2015年07月24日
《コラム》弁当の路上販売を許可制へ 「許可」と「届出」の違い ~介護事業に特化!福永会計事務所~
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《コラム》弁当の路上販売を許可制へ 「許可」と「届出」の違い
◆東京都で弁当の路上販売規制強化
お昼時、オフィス街で安く手軽に購入できる弁当の路上販売。
ここ数年、路上に大量の弁当等を陳列して販売する形態が多く見られるようになりました。
これに対し、東京都では衛生環境等を懸念する声から対応を検討していましたが、
いよいよ今秋から具体的な規制がされることになりました。
◆「弁当等人力販売業」で許可制に
東京都内で弁当販売を行うためには原則、施設基準や一定の資格を要する
人的基準を満たした上で許可を受ける必要があります。しかし、弁当を「人力による移行」で
販売する場合は「行商」に当たり、この場合、これまでは「許可」を受ける必要はなく
「届出」をすれば足りるとされていました。これは、行商が「人が一人で運搬できる量を取り扱う」
小規模な営業を想定していたことから来ていましたが、近年では業者の大多数が弁当の運搬に自動車を使っており、
本来の想定よりも大規模な営業を行っている実態などを受け、
「弁当類」「そう菜類」の移動販売業者を「弁当等人力販売業」として許可制にしたのです。
◆「許可」と「届出」の違いとは?
そもそも「許可」と「届出」ではどのように違うのでしょうか。「許可」とは、
公共の安全や秩序の維持などの公益上の理由から、法令で一般的に禁止されている行為について、
特定の場合に限ってその禁止を解除する行政行為を言います。たとえば今回の例で言うと、
食品を販売することは、本来誰でも自由にできるはずです。しかし、食中毒などが発生する場合を考慮し、
法令で自由に販売できないようにしています。これに対し、食品販売に関する営業許可をとることにより、
この禁止を解除できるようにしているのです。次に「届出」とは、法令で定められている特定の行為について、一定の事項を予め行政官庁へ通知することを言います。「許可」の場合、申請した行政官庁から「許可」や「不許可」の判断を受けますが、「届出」には行政官庁の判断がなく、必要な要件(書類)を満たしてさえいれば、行政官庁に到達することで完了します。
このように、どちらも同じ行政上の手続きですが、両者でその性質が異なります。
今回の条例改正で「届出」から「許可」になり、衛生面が向上することに期待が持てる一方、
少なからず業者に負担がかかるわけですが、他の道府県での対応も含め、
今後の販売にどのような影響が出るのか、気になるところです。
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2015年07月22日
《コラム》育児関連助成金 要件緩和や受給額アップ ~介護事業に特化!福永会計事務所~
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《コラム》育児関連助成金 要件緩和や受給額アップ
◆改定された中小企業両立支援助成金
以前からあった育児関連の中小企業両立支援助成金は支給額が上がったり、
要件が緩和されたりと内容が変更されているので紹介します。
◆代替要員確保コース
・育児休業を終了した労働者を、原職又は原職相当職に
復帰させる旨の取り扱いを就業規則等に規定する
・休業取得者の代替要員を確保
・休業取得者を原職又は原職相当職に復帰
支給額 対象労働者1人あたり 30万円
支給対象者が期間雇用者 10万円加算
1企業5年間、1年度延べ10人まで
支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内
◆期間雇用者継続就業支援コース
・期間雇用者と正社員が同等の要件で利用できる育児休業制度、育児短時間勤務制度を就業規則に規定
・期間雇用者の育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用等
支給額 1人目 40万円/2人から5人目までは15万円
休業終了後、正社員で復職した場合は1人目10万円、2人から5人目5万円加算
育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日以降28年3月31日までに出た事業主が対象です。
支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内
◆育児復帰支援プランコース
・労働者と面談し、育児復帰プランナーの支援を受けて育児復帰支援プランを作成
・プランの実施により、育児休業予定者の業務の引き継ぎを行い、
当該者が3ヶ月以上育児休業(産後休業を含む)を取得
・プランの実施により上記の対象となった育休取得者の育休中に職場に関する情報、資料の提供を実施
・職場復帰前後に育児休業取得者と面談し原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用 1企業各1回支給
育児休業取得時 30万円
職場復帰時 30万円
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2015年07月16日
《コラム》税務調査で指摘される!消費税の課税、非課税は慎重に ~介護事業に特化!福永会計事務所~
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《コラム》税務調査で指摘される!消費税の課税、非課税は慎重に
◆必ずチェックされる項目
法人の税務調査で必ずチェックされる項目の一つは、消費税の課税仕入、非課税(または不課税)仕入の区分間違いの有無です。
最近の税務調査では、この消費税申告の計算の基礎となる消費税区分集計表を、調査日より前に、あらかじめ提出するよう求められるケースもあります。
◆科目ごとのよくある間違い
帳簿作成や会計ソフトの入力時に、消費税区分を間違えることがありますので、以下の項目は課税仕入れにならない(納める消費税から差し引けない)ということを覚えておくと良いでしょう。
(1)海外出張旅費
消費税は日本国内の消費に課税されるものですので、国外での飲食費や宿泊費などは消費税がかかっていません。海外への飛行機代やその日当なども同様です。
(2)社宅などの家賃
居住用の家賃支払いについて、消費税は非課税とされています。賃貸借契約書で使用目的に居住用と記載がある場合、消費税がかかっていませんので、注意が必要です。
(3)クレジットカード手数料
飲食店などの小売業では、カード売上に係る手数料を引かれて、カード会社から売上金額が入金されます。この手数料は非課税とされておりますので、消費税はかかっていません。
(4)慶弔費、祝い金、見舞金
従業員に対して支給するこれらの費用は「福利厚生費」、取引先に対しては「交際費」となりますが、やはり消費税はかかっていませんので、課税仕入にしないよう注意してください。
(5)同業者団体や組合の通常会費
何らかのサービスに対して支払うものではなく、通常の業務運営のために支払う年会費などは消費税がかかっていません。
◆経理担当者と税理士のチェックで防げる
これらの間違いがあると、修正申告によって消費税を後から納めることになってしまいます。日々の帳簿作成のときから税務調査で指摘されないよう気を付けましょう。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at
14:56
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