2021年06月09日

《コラム》免税駐車場事業者のインボイス対応  



NEW!2021-06-09 08:34:58

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《コラム》免税駐車場事業者のインボイス対応








《コラム》免税駐車場事業者のインボイス対応  




令和5年10月1日に導入される消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)。 今年(令和3年)10月1日からインボイス発行事業者登録申請書の受付が始まります。 消費税の免税駐車場事業者の対処方法は?



◆免税事業者への影響  課税事業者は、仕入先からインボイス(適格請求書)の交付を受けて仕入税額控除を行います。 一方、免税事業者はインボイスを交付できないため、相手先は仕入税額控除できず(6年間は経過措置あり)、 契約が打ち切られるかもしれません。  駐車場オーナーは、免税事業者のまま益税となっていた消費税分の値引きに応じるか、 又は課税事業者を選択して登録事業者になるかの検討をすることになります。



◆登録事業者になる選択  課税事業者を選択し、あわせて簡易課税を選択した場合、 不動産業のみなし仕入率40%が実際の仕入率より高ければ益税部分の一部は手許に残ります。 また多額の設備投資を予定する場合は、原則課税を選択して消費税の還付を受けることもできます。  なお、毎月、振替や振込で賃料が支払われる場合、 都度インボイスを交付する必要はなく、登録番号の記載された賃貸借契約書を保管し、 預金通帳で支払記録を確認できれば仕入税額控除できるとされています。



◆登録申請は令和5年3月31日までに!  令和5年10月1日よりインボイス発行事業者となるためには、 原則として令和5年3月31日までに登録申請が必要です。 なお、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、 消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はなく、 さらに簡易課税を併せて選択する場合は、 令和5年10月1日の属する課税期間の末日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、 令和5年9月30日までは免税事業者、 令和5年10月1日からは簡易課税事業者となれます。



◆免税事業者にとどまる選択  借主が個人消費者の場合、仕入税額控除の必要はないため、 インボイスを交付せず免税事業者にとどまることでも問題はないものと思われます。 消費税は表立って請求できなくなりますが、令和3年4月1日から再開された総額表示のもとでは、 賃料は消費税を含む総額で表示されるため、立地や広さで周辺の駐車場と比べ競争力があれば、 従前の税込賃料と同様の水準で料金設定することもできるのではないでしょうか。







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2020年12月28日

【時事解説】中小企業成長促進法について その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



NEW!2020-12-28 07:09:52

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【時事解説】中小企業成長促進法について その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




2020年10月1日に中小企業成長促進法が施行されたことに伴い、 中小企業目線での政策体系の整理が行われています。 以下でその概要についてみていきましょう。  中小企業の計画支援のスキームは、成長段階に応じた体系に簡素化されました。 まず、基礎体力をつける段階の計画としては、 中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」が位置づけられています。 これは経営資源の有効活用により、経営の向上を図るものです。  



次に新分野進出を目指す段階の計画としては、 中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」が位置づけられています。 これは新事業活動により経営の相当程度の向上を図るものです。 新事業活動の定義に研究開発等が明示されるなど経営革新計画の定義見直しが行われたことを受けて、 特定ものづくり基盤技術に関する研究開発等を行う特定研究開発等計画や、 事業分野が異なる事業者の連携により新事業分野の開拓を行う異分野連携新事業分野開拓計画は廃止となり、 経営革新計画への支援措置に包含されることとなりました。  さらに地域全体の活力向上を目指す段階の計画としては、 地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」が位置づけられています。



これは産業集積、観光資源、特産物など「地域の特性」を活かして、 地域に対して相当の経済的効果を及ぼすものです。今回の政策体系の整理を受けて、 地域の特産物など「地域資源」を活かして、 新商品やサービスの開発・生産を行う地域産業資源活用事業計画は廃止となり、 「地域経済牽引事業計画」による支援措置に包含されることとなりました。  このように、類似の計画制度を統合し、 中小企業の成長段階に応じた体系に簡素化されたのです。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2020年12月25日

【時事解説】中小企業成長促進法について その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



NEW!2020-12-25 06:53:39

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【時事解説】中小企業成長促進法について その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 2020年10月1日に中小企業成長促進法が施行されました。 この法律は、中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、 成長できる環境を整備するために必要な措置を講ずるものです。 以下で同法の特徴についてみていきましょう。  1点目の特徴として、経営者保証解除スキームの拡充による事業承継の促進があげられます。 具体的には、経営承継円滑化法の認定企業が事業承継する際に、 経営者保証を不要とする新たな信用保証制度(経営承継借換関連保証)が新設されました。 事業承継時における経営者保証が大きな課題となるなか、 2020年4月よりスタートした事業承継特別保証においては、 一般枠の範囲内で事業承継時に経営者保証を不要とする信用保証制度が措置されました。



今回の中小企業成長促進法の施行を受けて、上記に加え、 一般枠ではカバーできない融資に対して、 経営者保証を不要とする信用保証の特別枠(最大2.8億円)が法律上措置されています。  2点目の特徴として、中堅企業への成長環境の整備があげられます。 これは、中小企業が、増資や従業員増加により中小企業要件から外れても、 地域経済牽引事業計画の実施期間(5年以内)は、 中小企業とみなす措置を講じることで、中小企業向け支援を継続するものです。  



3点目の特徴として、海外展開支援の強化があげられます。 これは、海外拠点の分散化の促進など、中小企業の海外展開にかかる取組みを一層支援するため、 日本公庫によるクロスボーダーローンを措置し、 資金調達手段の多様化を図るものです。  このように中小企業成長促進法の下では、上記のような支援を通して、 新型コロナ危機下での事業継続と雇用維持を後押ししているのです。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)​-





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2020年12月24日

《コラム》脱炭素化のためのグリーン化税制



NEW!2020-12-24 06:51:51

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《コラム》








《コラム》脱炭素化のためのグリーン化税制




 菅首相は臨時国会の所信表明演説で、 2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ(森林吸収分などを差引き後の値)とし、 脱炭素社会を目指すことを宣言、再生可能エネルギーなど グリーン化投資推進を成長戦略に位置付ける方針を示しました。 対応策の一つと検討されるのが、 グリーン化税制(炭素税、エネルギー税、車体課税、投資減税など)です。



炭素税と排出量取引  炭素税は、温室効果ガス排出量に応じて課税されます。 排出量に応じた価格付け(カーボンプライシング)を行い、 市場メカニズムを通じて排出量の削減をはかります。    カーボンプライシングには、炭素税のほかに排出量取引があります。 これは、排出者に排出量の上限を定め、他の排出者との取引を認める制度です。 どちらも高い削減効果が認められますが、 反面、経済成長を抑制する側面もあるといわれています。  日本では、炭素税「地球温暖化対策のための税」が導入されており、 原油や石油製品など化石燃料に対して課税しているほか、 東京都や埼玉県では、燃料・熱・電気の使用量の大きな事業者に対してCO2削減を義務付け、 排出量取引制度が行われています。



エネルギー税、車体課税と投資減税  エネルギー税は、化石燃料等の消費や、 CO2を排出する車体に課税されます。 揮発油税、軽油引取税など化石燃料の引取りや、 自動車税など自動車の取得・所有に課税します。  投資減税は、CO2排出量が少なく、 エネルギー効率の高い設備や製品への研究開発投資に対する税額控除や、 減税措置など優遇措置をとり、経済的インセンティブを高めます。 これらは排出量に応じた措置でなく、削減効果は限定的といわれています。



グリーン化投資を新たな事業機会に  ESGに取り組む上場企業への株式投資を促す開示制度(TCFD)も開始されており、 世界は、低炭素でレジリエントな社会への転換を目指しています。  ポストコロナ下での経済は、環境と共存できることが求められます。 中小企業にとっては、グリーン化のための製品・サービス開発が 新たな事業機会となるかもしれません。







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2020年12月22日

《コラム》企業による社会貢献活動の拡大



NEW!2020-12-22 12:49:06

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《コラム》企業による社会貢献活動の拡大



◆経営理念の実現に加え、社員の成長も  経団連が9月に発表した「社会貢献活動に関するアンケート調査結果」によると、 社会貢献活動の役割や意義について、 回答企業の9割以上が「企業の社会的責任の一環」と回答しました。 SDGsの浸透もあり、企業側の社会的責任に対する認識も定着してきています。  そして、8割以上が社会貢献活動を「経営理念やビジョンの実現の一環」とし、 「社員が社会的課題に触れて成長する機会」と回答した企業が4%から53%と、 前回調査から大幅に増えていることも特徴的です。経営戦略の一部として捉え、 社員の参画を重視し、それが社員の成長にもつながるという 新しい視点が加わっていることがわかります。



 活動内容については、回答企業の93%が「寄付金等の資金的支援」で最も多く、 「自社製品やサービスの無償提供」、「設備・施設の貸し出し」などの物的な支援が6割前後となります。 社員がより深く関わっている活動としては、「技術協力、ノウハウ提供」が48%、 「出向等の人材派遣」や「社員によるプロボノ支援」が3割強、 「社員による寄付やボランティア活動の推進」が87%です。



◆人材の採用にも影響  社会貢献活動は、いまいる人材の育成だけではなく、 より優秀な人材の採用にも影響する可能性があります。  2021年卒の大学生を対象とした「就活生の企業選びとSDGsに関する調査(DISCO)」によると、 就職先企業に決めた理由については「社会貢献度が高い」が最も多い結果となっています。 「給与・待遇が良い」や「将来性がある」を上回り、 2019年卒、2020年卒と3年間続いている傾向です。  



企業の社会貢献活動は、社会からの期待の高まりにともない、 長期的な視点での事業活動への影響も大きくなっていると考えられます。  これまで取り組んでこなかったという企業も、自社の事業領域との関連、 あるいは地域社会とのつながりから検討してみてはいかがでしょうか。 連携先を探す場合には、地域のボランティアセンターなどの相談窓口が利用できます。。









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2020年12月21日

《コラム》「業務委託」「在籍出向」「副業」の労務管理


!2020-12-18 06:40:38

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《コラム》「業務委託」「在籍出向」「副業」の労務管理




◆労働力の活用方法の多様化  新型コロナウィルス感染症の影響もあり人材の動きにも影響が出ています。 仕事が減った事業のある一方で人手不足の事業もあり働き方も多様化しています。  雇用以外で仕事を受け負う形態も有り、 その違いを知り企業間の労務管理や契約書を交わすことが求められるでしょう。 いくつかの契約形態の例で見てみます。



1、業務委託  自社で対応できない業務を外部に委託する契約の総称です。  請負契約や委任契約はこの部類です。  社員を送る側の会社(受託者)は自社の社員に命令して 社員を受け入れる側の会社(委託者)から依頼された仕事を請け負います。 委託者は受託者に対し、業務委託手数料を支払います。  業務上の指示を出すのは受託者です。 委託者が指示を出すといわゆる「偽装請負」とみなされ 労働者派遣法の罰則に該当してしまいます。 自社が委託者で業務の進め方に注文があれば受託者に話を通す必要があります。 賃金、労働時間管理(委託先での労働時間を働いた人が受託先に報告)、 社会保険・労働保険の適用は受託者が行います。



2、在籍出向  在責出向は社員を送る側(出向元)との労働契約を維持したまま、 受け入れる側(出向先)とも労働契約を締結して働くことです。 出向を命じられた社員は出向先の指揮命令を受けて働きます。 出向先が出向契約にない業務を命じる場合は都度出向元と相談が必要でしょう。  賃金、労働時間、社会保険・労働保険の取り扱いは出向契約で決めますが、 賃金は通常出向元が負担、その場合、社会保険や雇用保険は出向元で加入します。 労災保険は出向先の保険を適用することが一般的です。 労働時間は通常出向先で管理します。



3、副 業  副業とは本業と掛け持ちで他の仕事をすることで 本業先が自社の社員を副業先に紹介した場合は、 副業先も労働契約を結びます。業務中の指示も副業先が出します。 労働時間は副業先では副業先が管理します。  時間外労働は本業と副業先と両方で働く場合、 両方の労働時間を通算し法定労働時間を超えた時間が 副業先(原則労働契約時期が遅い方)での支払いになります。 社保加入は条件を満たせば2社の適用になり、雇用保険は賃金の多い方で加入します。。







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2020年12月17日

《コラム》勘定合って銭足らず



NEW!2020-12-17 07:04:31

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《コラム》勘定合って銭足らず



◆勘定合って銭足らずとは  会社の事業の儲けは基本的に利益です。 しかし利益が出たからといってその分お金が増えているかというと、 そうでもない場合があります。というよりもそうでもない場合の方が多いかと思います。  そういった状況が「勘定合って銭足らず」です。 原因は多岐にわたりますが、設備投資等大きな投資をしたような場合は、 原因がはっきりしているので、 多くの場合経営者は自覚的で特に問題にはなりません。 原因が分からない場合が問題です。



◆銭足らずの比較的分かりやすい原因  ①在庫が異常に増えている場合  ②売掛金や受取手形等の売掛債権が異常に増加している場合  ③買掛金や支払手形等の買掛債務が異常に減少している場合  このような場合、要は儲かった銭が在庫や債権債務に姿を変えているということです。 決算書を注意して見ればある程度分かります。経営者としては、当然の注意義務です。 また経験の長い経営者なら「おや?」と気が付くものです。



◆銭足らずの分かりにくい原因  慢性的に銭足らずの場合があります。どういう場合かというと、借金を返済している場合です。 設備投資等大型の投資を借入金でまかない、その返済をしているような場合は、 往々にして「勘定合って銭足らず」となっている場合があります。  要は借金の返済をするには儲けが少なすぎるという場合です。



◆利益が十分か再確認してみましょう  税引き後利益と減価償却費の合計から年間の返済金額を引いてみてください。 また配当などをしている場合は、その分もマイナスしてください。 結果がマイナスであればその金額を65%で割り返した金額分利益が不足しています。 毎年銭足らずとなります。逆にプラスであればその分資金は増えているはずです。  税引後利益が分からない場合、安全を考えて利益の65%としてみてください。。









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2020年12月16日

【時事解説】購買動機は内的要因が重要 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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!2020-12-16 06:40:35

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【時事解説】購買動機は内的要因が重要 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 政府が行う経済対策でモノの値段が下がることがあっても、 それに安易に乗るのは考え物だということです。 モノを買うときのベースはあくまで自分自身における必要性です。 必要性が先にあり、その必要性と見比べた時、 採算が合うかどうかという判断をして、モノを購入するというのが手順です。 モノの値段が安いから必要性を探すというのは正しい考え方ではありません。



確かに政府の対策でモノの値段が下がっていれば、 モノを購入しやすくなるということはあるでしょう。 しかし、それはあくまで必要性があっての話です。 必要性の吟味をおろそかにしたまま、 モノの値段だけで安易にモノを購入しない方がいいということです。  スーパーに行って、5%引きや10%引きの値札があるので思わず買ってしまったが、 家に帰ってみたら、自分が欲しかったものではなかったという経験がある人もいるかと思います。 これは内的要因を軽視して外的要因に振り回された結果です。



消費行動は外的要因に左右されないことが大切です。  本年はコロナ禍もあり、外的要因が大きく変動します。 こうしたときこそ、モノを買うときには、外的要因に踊らされることなく、 必要性をしっかり吟味することが必要だと思います。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2020年12月15日

【時事解説】購買動機は内的要因が重要 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



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 コロナ禍による消費低迷で、政府は様々な経済対策を用意します。 政府の対策にどのように対応するかは重要なことですが、 余りに過敏に反応しすぎるのも疑問です。  京セラフィロソフィーで有名な稲盛和夫氏も次のように言っています。  『京セラでは、原材料などの購買について、 毎月必要なものは毎月必要な分だけ購入するようにしている。 場合によっては、毎月ではなくて、毎日必要な分だけを買うようにしているケースもある。 私はこれを「一升買い」と呼び、資材購入の原則としてきた。 たとえ、一斗樽でまとめて買えば安くなりますよと言われても、 今必要な一升だけを買うようにしてきたのである。



(中略) 使う分だけ当座買いするから、高く買ったように見えるが、 社員はあるものを大切に使うようになる。余分にないから、倉庫も要らない。 倉庫が要らないから、在庫管理も要らないし、在庫金利もかからない。 これらのコストを通算すれば、その方がはるかに経済的である。 セラミックのように腐らないものならまだしも、腐るものを扱う場合には、 気がついてみたら使えなくなっていたということになりかねない。』 (「稲盛和夫の実学」より)  モノを購入する時の思考パターンを考えてみましょう。



まず、自分がそのモノを必要としている状況があり、 その必要性をベースに、モノの値段の妥当性を判断して、 購入を決断するというのが普通です。 必要性は「内的要因」、モノの値段は「外的要因」といってもいいかもしれません。 稲盛氏がここで言っているのは、モノを購入するときに大切なのは外的要因ではなく、 内的要因だということです。自身の必要性を十分検討することなく、 モノの値段を主体にして購入を判断することは、正しい消費行動とはいえません。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2020年12月14日

《コラム》令和2年の年末調整 紙の場合の変更点

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《コラム》令和2年の年末調整 紙の場合の変更点




◆とても長い名前になってしまった用紙  年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、 原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、 その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、 その過不足を精算する手続です。各種「控除申告書」を 経理担当者等に出すことになりますが、 去年は「給与所得者の配偶者控除等申告書」という名前だった用紙が、 「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という、 とても長い名前に変わりました。 なお、「給与所得者の保険料控除証明書」に変更はありません。



◆基礎控除変更と所得金額調整控除新設  基礎控除は令和2年から、所得によって減額が行われるようになりました。 控除額は、所得金額(給与所得控除後の金額+給与所得以外の所得額)が、 2,400万円以下   48万円 2,400万円超2,450万円以下  32万円 2,450万円超2,500万円以下  16万円 2,500万円超 基礎控除は     0円 に変更となります。  所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超える給与所得者で、 ①本人・同一生計配偶者・扶養親族いずれかが特別障害者 ②年齢23歳未満の扶養親族が居る ①か②のどちらかの条件を満たしていれば(給与収入金額-850万円)×10%=控除額となります。  なお、給与所得と年金所得の両方がある方は、 確定申告で所得金額調整控除を受けられますが、 年末調整は給与収入の税額の調整を行うものなので、この控除申告書では計算をしません。



◆電子申請の方が楽?  今年の年末調整は、国税庁が無料ソフトを提供している上に、 会計ソフト会社等も、使いやすい年末調整・法定調書等の作成ソフトを販売しています。 例えば国税庁のソフトでは、従業員入力を分かりやすくするために、 最初に簡単な質問の「はい・いいえ」で入力項目の絞り込みを行う等して、 とても長い名前の紙の控除申告書の入力が必要な部分のみを表示してくれます。







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2020年12月11日

《コラム》扶養の「壁」を超えた時、目指す収入額と使える制度



NEW!2020-12-11 08:41:03

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《コラム》








《コラム》扶養の「壁」を超えた時、目指す収入額と使える制度




◆「扶養内で働く」とは  共働きの世帯では、夫・妻ともに 正社員のフルタイマーで働いているケースもあれば、 片方が会社員としてフルタイムの勤務をし、 片方がパートやアルバイト等の短時間労働をしながら 家事や育児、介護等を担っているケースもあります。  ところで、会社員やアルバイト・パートの勤務経験がある方ならば、 夫や妻の扶養控除を受けてパート等で働く際に 「扶養内で働く」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。  これは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」という意味で、 収入が一定額を超えると税金や社会保険料の負担が発生し 家計全体の手取り額が減ることがあるため、 その一定額以下の収入となるよう勤務時間や収入を調整して働くことを指しています。



◆税金の「壁」、社会保険の「壁」  扶養控除には、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。  税金や保険料が発生する一定収入のラインを年収の「壁」と呼ぶことがあります。  年収が103万円を超えると、税制上の扶養から外れて、 超えた額に対する所得税を自分で納める義務が発生します。  また、従業員が501人以上の会社で働く人は 年収106万円、500人以下の会社では年収130万円以上になると、 社会保険上の扶養から外れて、健康保険料や年金保険料を負担する必要が出てきます。  ただし、社会保険の加入には条件があり、年収で被扶養者から外れても、 労働時間が短い等の理由で自分の職場の厚生年金と健康保険に加入できない場合は、 国民年金と国民健康保険に加入することになります。



◆「壁」を超えても損しない収入のラインは  では、配偶者控除の「壁」を超えて勤務をするとしたら、 具体的にはどのくらいの収入ならば税金や社会保険料を支払ってでも勤務をしたほうが、 家計全体の収入が増加するのでしょうか。  結果的には130万円の収入を超えて、自分で社会保険料や年金保険料を払い、 所得税や住民税の負担もあると考えると、目安として180万円以上働かないと、 家計の手取りは減ってしまいそうです。  ただ、保険料の負担は大きくとも、会社の社会保険と厚生年金に加入できれば 将来受け取る年金が増え、病気で休職した際に健康保険の傷病手当金の給付、 会社を辞めても雇用保険の失業給付が受け取れるなど大きなメリットもあります。







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2020年12月09日

【時事解説】どこまで進むかブロックチェーン技術の応用 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

【時事解説】どこまで進むかブロックチェーン技術の応用 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




NEW!2020-12-09 21:32:57

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《コラム》








【時事解説】どこまで進むかブロックチェーン技術の応用 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



 2017年、仮想通貨バブルが起こり、 ビットコインをはじめとする仮想通貨の価格が短期間で何倍にも跳ね騰がりました。 なかでも、ブロックチェーンは仮想通貨の中核技術として注目を集めました。 ところが、2018年に入るとビットコインなどの仮想通貨は のきなみ価格が急落してしまいます。バブルがはじけるとともに、 ブロックチェーンは人々の記憶から徐々に消え去りました。



 その後、仮想通貨は暗号通貨と改称されます。 そして、最近では再びブロックチェーンに注目が集まるようになりました。 ただ、今回は暗号通貨としてではなく、別の分野にブロックチェーン技術を応用し、 新たな取り組みを生んでいます。  もともと、ブロックチェーンの主な機能はデータを記録することにあります。 取引に関する履歴を記録すれば、ブロックチェーンは台帳のような役割を果たします。 そして、この台帳は流通など、多岐に渡る利用が可能なのです。 また、ブロックチェーンの最大の特徴は情報が改ざんされにくい点にあります。



 これらの特徴を活かした応用例を挙げると、 食品偽装防止への取り組みが挙げられます。 ブロックチェーンの中には文字通りブロックが多数存在し、 これらは鎖のように連なっています。ブロック上に原材料の生産から加工、出荷まで、 いつ、だれが、どこで行ったかといった情報を記録します。 そうすることで、生産地の偽装などが防げます。  ブロックチェーンは物流システム以外にも、 たとえばPCR検査結果の証明書を発行するためのデータ管理、 従業員のコミュニケーションの記録、芸術作品の管理など、 さまざまな事項に応用できます。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。









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2020年12月08日

【時事解説】中小企業におけるテレワーク導入 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



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【時事解説】中小企業におけるテレワーク導入 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



 では、中小企業におけるテレワーク導入においては 具体的にどのような取り組みが行われているのでしょうか。 そこで『中小企業白書2020年版』において、 「感染症BCP」に基づきテレワークなどの感染症対策を 速やかに実施した企業として紹介された サクラファインテックジャパン株式会社(本社:従業員数170名、東京都中央区) の事例ついてみていきましょう。  



同社は、医療用機械器具の製造・販売を行う企業です。 同社では2013年の風疹の流行を踏まえ、同年から会社の全額費用負担で 風疹・インフルエンザワクチンの社内での集団予防接種を実施しました。  また、事前対策だけでなく、実際に感染症が流行した場合や 従業員が感染した場合にも備える必要があると考え、 東京都の感染症対応力向上プロジェクトへの参加を契機に2016年に 「感染症に係る業務継続計画」(「感染症BCP」)を策定しました。 同計画では、感染症流行時の具体的な対応策として、 従業員の衛生管理の徹底や在宅勤務(テレワーク)が有効と記載されています。  



2020年春に新型コロナウイルスの発生を受け、 同社では感染症BCPに基づき、すぐに発熱者の出社禁止などの措置を開始するとともに、 メール、電話会議システム、チャットアプリを活用したテレワークを推奨しました。 各部門内でチームを編成し、チームごとにオフィスと自宅とで勤務場所を分けてシフトを組むことで、 感染予防と業務継続の両立を図りました。 さらに、働き方改革の一環として導入していた時差勤務制度を拡充し、 部門ごとに通勤時間を割り振ることで、感染リスクの低減を図りました。  このように、感染症対策への備えが、 テレワークや時差勤務の拡充へとつながっていったのです。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。









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2020年12月07日

【時事解説】中小企業におけるテレワーク導入 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



NEW!2020-12-07 07:21:22

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【時事解説】中小企業におけるテレワーク導入 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、 中小企業においてもテレワーク導入が求められています。  ここでは『中小企業白書2020年版』において紹介された テレワーク導入の現状についてみていきましょう。  総務省「平成30年通信利用動向調査」によると、 全体ではテレワークを導入している企業の割合は19.0%となっています。 資本金規模別にみると、資本金規模が小さい企業ほど、 テレワークを導入している割合が低い傾向となっています。  テレワークを導入しない理由についてみると、 「テレワークに適した仕事がないから」と回答した割合が71.6%と最も高くなっており、 次いで「業務の進行が難しいから(22.3%)」、 「情報漏えいが心配だから(20.1%)」、 「導入するメリットがよく分からないから(20.1%)」 の順となっています。  



一方で、テレワークを「導入している」企業が 導入の効果を感じているかどうかについてみると、 「非常に効果があった」、「ある程度効果があった」と回答した企業の割合の合計は 全体の79.2%を占めています。資本金規模別にみると「1,000万円未満」で56.5%、 「1,000万円~3,000万円未満」で74.0%と中小企業規模でも テレワーク導入の効果を感じている企業の割合が高いことがわかります。  テレワークを「導入している」企業の導入目的について最も回答割合が高いのは 「定型的業務の効率性(生産性)の向上(56.1%)」となっています。



また、「非常時(地震、新型インフルエンザ等)の事業継続に備えて」 と回答した割合も15.1%と少ないながら存在することがわかります。  このように中小企業のリスク対策の観点からも テレワーク導入の重要性が高まっているのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。









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2020年11月06日

「新しい生活様式」としてのテレワークの課題と労務管理~その1~

「新しい生活様式」としてのテレワークの課題と労務管理~その1~



NEW!2020-11-06 06:28:58

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「新しい生活様式」としてのテレワークの課題と労務管理~その1~




働き方改革の一環として、 テレワークの普及・促進への取り組みが加速されたのは2017年。 当時は東京オリンピック開催に向けて、 交通混雑の緩和に寄与することが目的でしたが、 感染症拡大に伴い、テレワークの活用に 一種の強制力を持って私達の働き方に影響を及ぼしています。 withコロナ時代へ向け、テレワークをどう位置付け、定着させていけばよいのか、 今回の労務管理上のポイントに着目します。



テレワークの定義 テレワークとは「情報通信技術を活用した時間や 場所を有効に活用できる柔軟な働き方」と定義され、 自宅で働く「在宅勤務」、移動中や出先で働く「モバイル勤務」、 本拠地以外の施設で働く 「サテライトオフィス勤務」の3つに区分されます。 この区分のうち、コロナ禍において推奨されるテレワークは「在宅勤務」です。 社会的要請としてのテレワークの導入は、自宅を就業場所とすることにより、 通勤時の混雑や職場における3密を回避して感染リスクを軽減し、 感染症拡大を防止することを目的として、急速に広まっていきました。



「在宅勤務」導入による問題点 テレワーク導入へ向けて取り組みを行ってきた企業は 比較的スムーズに移行することが出来た一方、 作業環境や機器設備が不十分にもかかわらず 導入に踏み切った企業や、実施することさえままならない企業が多数存在し、 それぞれの状況に応じた課題が浮き彫りになっています。 特に環境が未整備のまま急速に拡大した「在宅勤務」は、プライベートとの区別が難しく 長時間労働の温床になりやすいことが指摘されています。



在宅勤務が長期化する中で、従業員同士のコミュニケーションが円滑に進まず、 孤独感や意思疎通の齟齬により労働者に新たなストレスを与えたことは、 仕事に対するモチベーションの低下となって表出しました。 また従業員一人ひとりの行動が見えにくいため、 勤怠管理やマネージメントも難しく、実施したものの 継続することができない企業が増加していることも新たな問題となっています。







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2020年11月05日

「ワーケーション」、



NEW!2020-11-05 06:54:12

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地域振興としてのワーケーション リゾート地や温泉地などで余暇を楽しみつつ 仕事をする「ワーケーション」、 出張先で業務を終えた後に帰社せず そのまま延泊して休暇を取得する「ブリージャー」など、 観光地での就労が話題になっています。 前者は「Work + Vacation」、 後者は「Business + Leisure」からなる造語で、 休暇や旅行などの自由で楽しい時間に、 仕事というプレッシャーや責任を伴う時間が入り込むため、 違和感を覚える人も多いかもしれません。




ところで「仕事」と「休暇」の合体といえば、 かなり前から若者向けに浸透していた 「ワーキング・ホリデー(ワーホリ)」が連想されます。 ワーケーションやブリージャーが主として国内の行楽地における 就労を前提としているのに対して、 ワーホリは海外での「観光、就学、就労」を 混成した二つの国や地域間でのビザ発給認証制度で、 外国での生活体験支援の考え方が根底にあります。 ワーホリに特に積極的だった国はオーストラリアです。 日本のワーホリも1980年の同国との締結が最初でした。



背景には、労働人口の確保、移民のさらなる受け入れを 進めようとする同国の事情もあったようです。 実際、ワーホリ導入当時と比較して同国の人口は 飛躍的に増えました。 ワーケーションやブリージャーは、 受け入れる観光地の人口増に直接つながるわけではありませんが、 地域の産業振興の一助にはなるでしょう。 勤怠管理をどうするか、成果主義導入の必要性など、 さまざまな課題がありますが、新しい働き方として検討する意味はありそうです。 「1週間の滞在期間のうち丸1日だけ仕事に費やす」 という働き方であれば、やってもいいと思えるのではないでしょうか? 。







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2020年11月04日

新型コロナの影響による企業倒産時の賃金の確保策~その2~

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NEW!2020-11-04 06:48:05

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新型コロナの影響による企業倒産時の賃金の確保策~その2~




この立替払制度の救済対象となる「倒産」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①法律上の倒産:事業主が破産手続きの開始、特別清算の開始、 民事再生手続きの開始、または会社更生手続きの開始についての申立を行い、 裁判所がそれについて開始の決定または命令を行った場合。



②事実上の倒産:中小企業で破産等の手続きはとっていないが、 労働者の申請に基づき事実上事業活動が停止(事業場が閉鎖され、 全労働者が解雇されるなどにより、その事業本来の活動が停止した場合)し、 かつ、再開の見込みなく、賃金を支払う能力がないことについて 労働基準監督署長の認定を受けた場合。



なお、この制度の対象となる労働者とは、裁判所に対する破産等の申立日 または労働基準監督署長に対する倒産の事実については認定申請日を基準として、 それ以前の6か月前の日から2年の間に退職(解雇を含む)した者です。 また、この制度の対象となる未払賃金とは、退職日の6か月前の日から 立替払請求の日の前日までに支払期日が到来している 定期賃金(毎月、一定の支払期日に必ず支払われる賃金)及び退職金で、 未払となっているものです。 なお立替払いは未払額の全額について行われるものではなく、 定期賃金及び退職金を合算した未払賃金総額の100分の80相当額となります。 また、未払賃金の総額決定にあたっては、退職日の年齢に応じて、 次の表のように限度額が設けられており、 それを超えるものについては限度額を基準にその100分の80相当額となります。



したがって、たとえば、会社の倒産に伴い退職した労働者の退職日時点の年齢が32歳、 未払い賃金総額170蔓延(定期賃金50万円、退職金120万円)であれば、 未払賃金総額の限度(220万円)を超えていませんので、 [170万円×0.8=136万円]が立替払額として支払われます。 このように会社が倒産して賃金や退職金が未払いの状態であっても 未払賃金立替制度を活用することで、 未払い額の一部を確保することができます。







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2020年10月28日

関係法令適用で総合的に対処

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関係法令適用で総合的に対処 フリーランスの適正活用へのガイドライン案 政府は全世代型社会保障検討会議および未来投資会議で、 フリーランスの適正活用に向けたガイドライン案をまとめました。




フリーランスとして業務を行っていても、 実質的に発注事業者の指揮命令を受けて仕事に従事している場合は 労働関係法令を適用し、 さらに独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法の適用を前提に、 年度内に実効性と一覧性のあるガイドラインを 内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で 策定することとされています。







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2020年10月22日

《コラム》令和2年度地域別最低賃金

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《コラム》令和2年度地域別最低賃金




◆改定目安は示されず各地方審議会で決定  令和2年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額が目安は公表されず、 下記のような答申にとどまりました。 「令和2年度の地域別最低賃金額は新型コロナウィルス感染症拡大による 現下の経済・雇用への影響等を踏まえ引き上げの目安を示すことは困難であり、 現行水準を維持することが適当」とされ、 各地方最低賃金審議会に一任されました。  それを受け各地の審議会で、 小幅な改定又は据え置きで10月からの最低賃金額が決定されました。



◆月給の場合の最低賃金額の算出方法  月給の場合は年間の休日数を出して年間の労働日数を確定させます。 例えば土日や祝日、夏季休業、年末年始の休日合計が125日の場合、365-125日=240日が年間の労働日数です。 1か月の平均労働日数は240÷12か月=20日となります。 1日8時間勤務なら1か月の平均労働時間は20日×8時間=160時間となります。 月給を160時間で割り算すれば時間単価が出ます。 同じ月給額でも事業所の所在地が東京都の場合は単価が高いので最賃割れで違法でも、 地方では大丈夫というケースがあるわけです。  



令和2年度の改定額は以下の通りです。 据え置き 東京 1013円 大阪 964円 京都 909円  静岡 885円  広島 871円 山口 829円 北海道 861円   1円改定 宮城 825円 栃木 854円 神奈川 1012円 新潟 831円  富山 849円 石川 833円 福井 830円 山梨 838円  長野 849円 岐阜 852円 愛知 927円 三重 874円  兵庫 900円 奈良 838円 和歌山831円 岡山 834円 福岡 842円   2円改定 秋田 792円 福島 800円 茨城 851円 群馬 837円  埼玉 928円 千葉 925円 滋賀 868円 鳥取 792円  島根 792円 香川 820円 高知 792円 佐賀 792円  大分 792円 沖縄 792円 3円改定 青森 793円 岩手 793円 山形 793円 愛媛 793円  徳島 796円 長崎 793円 熊本 793円 宮崎 793円 鹿児島 793円







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2020年10月16日

【時事解説】AIが人柄を判断する その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

【時事解説】AIが人柄を判断する その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

2020-10-16 06:58:10

テーマ:ブログ





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《コラム》








【時事解説】AIが人柄を判断する その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




私は以前、銀行で融資を担当していたことがありますが、 融資をする際に最も重要なのは与信判断でした。 与信判断とは、借入申込人におカネを貸してもいいかどうか、 そして貸せることができるとしたら、 いくらまで貸せるかを判断することです。  与信判断は、つまるところ、借入人の返済財源を見極めることにあります。 そして、返済財源は二つに分けることができます。



第一の財源は将来の収入見込みです。 借入金の返済期間中、収入が十分にあれば、返済できると判断できます。 ただ、将来は何があるか分かりません。 勤めている会社が倒産してしまうかもしれませんし、 病気になり働けなくなってしまうかもしれません。 そうした不慮の事態に備えて、第二の財源として担保を取ります。 不動産などの担保を評価して、もしものことがあっても 担保で取り返せるということであれば、融資可能と判断できることになります。  



ここで肝心なことは、将来収入も担保評価も数値で表現されるということです。 その数値を融資金額と比較衡量して、融資の可否及び融資金額を決定します。  このような形で融資をするのが基本ですが、 私は、果たして与信判断を返済財源だけで行うことは正しいのだろうか、 という疑問をずっと抱いていました。 というのは、特に個人に対する融資について当てはまることなのですが、 与信判断には返済財源という数値では表現できない、 もっと大切なことがあるのではないかと感じていたからです。 それは、やや漠然としていますが、 借入人の借入金の返済に関する誠実性といったものです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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