2020年11月04日
新型コロナの影響による企業倒産時の賃金の確保策~その2~
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NEW!2020-11-04 06:48:05
テーマ:ブログ
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《コラム》
新型コロナの影響による企業倒産時の賃金の確保策~その2~
この立替払制度の救済対象となる「倒産」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①法律上の倒産:事業主が破産手続きの開始、特別清算の開始、 民事再生手続きの開始、または会社更生手続きの開始についての申立を行い、 裁判所がそれについて開始の決定または命令を行った場合。
②事実上の倒産:中小企業で破産等の手続きはとっていないが、 労働者の申請に基づき事実上事業活動が停止(事業場が閉鎖され、 全労働者が解雇されるなどにより、その事業本来の活動が停止した場合)し、 かつ、再開の見込みなく、賃金を支払う能力がないことについて 労働基準監督署長の認定を受けた場合。
なお、この制度の対象となる労働者とは、裁判所に対する破産等の申立日 または労働基準監督署長に対する倒産の事実については認定申請日を基準として、 それ以前の6か月前の日から2年の間に退職(解雇を含む)した者です。 また、この制度の対象となる未払賃金とは、退職日の6か月前の日から 立替払請求の日の前日までに支払期日が到来している 定期賃金(毎月、一定の支払期日に必ず支払われる賃金)及び退職金で、 未払となっているものです。 なお立替払いは未払額の全額について行われるものではなく、 定期賃金及び退職金を合算した未払賃金総額の100分の80相当額となります。 また、未払賃金の総額決定にあたっては、退職日の年齢に応じて、 次の表のように限度額が設けられており、 それを超えるものについては限度額を基準にその100分の80相当額となります。
したがって、たとえば、会社の倒産に伴い退職した労働者の退職日時点の年齢が32歳、 未払い賃金総額170蔓延(定期賃金50万円、退職金120万円)であれば、 未払賃金総額の限度(220万円)を超えていませんので、 [170万円×0.8=136万円]が立替払額として支払われます。 このように会社が倒産して賃金や退職金が未払いの状態であっても 未払賃金立替制度を活用することで、 未払い額の一部を確保することができます。
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この立替払制度の救済対象となる「倒産」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
①法律上の倒産:事業主が破産手続きの開始、特別清算の開始、 民事再生手続きの開始、または会社更生手続きの開始についての申立を行い、 裁判所がそれについて開始の決定または命令を行った場合。
②事実上の倒産:中小企業で破産等の手続きはとっていないが、 労働者の申請に基づき事実上事業活動が停止(事業場が閉鎖され、 全労働者が解雇されるなどにより、その事業本来の活動が停止した場合)し、 かつ、再開の見込みなく、賃金を支払う能力がないことについて 労働基準監督署長の認定を受けた場合。
なお、この制度の対象となる労働者とは、裁判所に対する破産等の申立日 または労働基準監督署長に対する倒産の事実については認定申請日を基準として、 それ以前の6か月前の日から2年の間に退職(解雇を含む)した者です。 また、この制度の対象となる未払賃金とは、退職日の6か月前の日から 立替払請求の日の前日までに支払期日が到来している 定期賃金(毎月、一定の支払期日に必ず支払われる賃金)及び退職金で、 未払となっているものです。 なお立替払いは未払額の全額について行われるものではなく、 定期賃金及び退職金を合算した未払賃金総額の100分の80相当額となります。 また、未払賃金の総額決定にあたっては、退職日の年齢に応じて、 次の表のように限度額が設けられており、 それを超えるものについては限度額を基準にその100分の80相当額となります。
したがって、たとえば、会社の倒産に伴い退職した労働者の退職日時点の年齢が32歳、 未払い賃金総額170蔓延(定期賃金50万円、退職金120万円)であれば、 未払賃金総額の限度(220万円)を超えていませんので、 [170万円×0.8=136万円]が立替払額として支払われます。 このように会社が倒産して賃金や退職金が未払いの状態であっても 未払賃金立替制度を活用することで、 未払い額の一部を確保することができます。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 06:58│Comments(0)