2018年09月25日

【時事解説】マイナス金利をファイナンス理論に適用すると その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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《コラム》






【時事解説】マイナス金利をファイナンス理論に適用すると その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  





運用金利がプラスであれば、そこに個別リスクを乗せますから、割引率は必ずプラスになります。マイナス金利政策で国債金利がマイナスになるとしても、マイナス幅には限界がありますし、そこに個別リスクを上乗せしますから、割引率はプラスになると考えてもいいと思います。



ただ、本稿では、やや頭の体操的にはなりますが、仮にマイナス金利が極端に振れ、割引率がマイナスになるとどうなるか考えてみましょう。  たとえば、割引率が-10%だったとしてみます。現在の100円は-10%で運用すると、1年後には90円になってしまいます。つまり、1年後の90円が現在の100円(90÷0.9)と同等になり、90円を超えて回収できるとすれば、今100円投資することが合理的だという結論になってしまいます。  しかし、100円投資すれば1年後に90円回収できるから投資するというのは明らかに不合理です。なぜなら、そんなことなら投資せず現金で100円持ち続けた方が有利だからです。このように現金保有にマイナス金利を付けられないという前提ではマイナス金利に基づくファイナンス理論は崩壊してしまいます。  



ここから分かることは、マイナス金利政策の最大の弱点は現金にマイナス金利を付けられないことにあります。これはファイナンス理論だけではなく、マイナス金利全体に当てはまる議論です。現金にマイナス金利を付けられない以上、そのひずみは銀行が一身に背負わなければなりません。そう考えると、マイナス金利は長く続けられる政策ではありません。逆に、強力に長く続けるようであれば、銀行は持ちこたえることはできないでしょう。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2018年09月21日

【時事解説】マイナス金利をファイナンス理論に適用すると その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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 2018年7月の政策決定会合でややトーンは弱まりましたが、日銀は依然としてマイナス金利政策を維持しています。マイナス金利は経済だけでなく、会計方面にも大きな影響を与えます。というのは、会計やファイナンス理論で重要となる将来キャッシュフローの現在価値の計算に際し使用する割引率は、国債等の運用利回りをベースにするからです。  投資の意思決定の問題を考えてみましょう。投資の際には、投資金額以上の資金回収が得られるかどうかが重要な判断材料になります。



そのため、現在投資しようとするキャッシュと、将来回収できると予想されるキャッシュを比較しなければなりません。しかし、手元に存在する100円と将来手にすると予想される100円は、同じ100円でも同等でありません。1年後の100円は現在の100円に比べて、2つの点で見劣りするからです。一つは運用利息です。現在の100円は預金をしたり、国債を買ったりすれば1年後には利息が付きますから、元利含めて100円を上回ります。もう一つは確実性です。現在は確実ですが、将来は不確定です。ですから、現在時点と比較する将来のキャッシュはある一定の利率で割り引いて計算する必要があります。



その利率を割引率といいます。割引率は国債等のリスクフリー(元本毀損リスクがない)レートに個別のリスクを加えたレートになります。  たとえば、割引率が10%とすると、1年後に手にするとされる100円は90.9円(100円÷1.1)と評価されます。つまり、今100円投資して、1年後に100円回収できると予想できても、投資採算には合わないと判断できます。最低限1年後に110円回収できたとき、今の投資の100円(110円÷1.1)と同じ価値になります。これが割引率がプラスのときの通常の投資判断になります。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン







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2018年09月20日

《コラム》外国人の中途採用と就労資格証明書



NEW!2018-09-20 21:47:34

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《コラム》外国人の中途採用と就労資格証明書




◆外国人の中途採用  日本国内における外国人の労働人口は年々増加の一途をたどっています。求人募集を行う際、外国人材から応募があることも決して珍しくなくなりました。  ここで気になるのが、中途採用した外国人が、応募した職種で適法に働けるかどうかという問題です。外国人の場合、日本人とは異なり無制限に就労できるわけではありません。日本人の配偶者や永住者など、一部就労制限のない身分で滞在している外国人もいますが、そうした方ではない場合、いわゆる「就労ビザ」と呼ばれる就労可能なビザを持っていることが必要です。この就労ビザは職種によって15種類以上にも分類されていますので、既に「就労ビザを持っている」外国人を採用しても、本当にその就労ビザで働くことができるのか、不安になってしまうことがあります。せっかく働きはじめたのに、実は職務内容が適しておらず、ビザの更新が認められないとなると、会社と本人、双方にとって大きな損失です。



◆就労資格証明書の活用  そんなときに活用できるのが、「就労資格証明書」です。就労資格証明書は、外国人がその就職先で就労することが可能であることを、法務大臣が証明するもので、外国人の住所地を管轄する入国管理局で申請します。交付の申請はあくまで任意ですが、この就労資格証明書が交付されれば、その外国人が転職先で行う職務内容に問題ないことが確認できるため、主に転職の場面で利用されています。



◆ビザの更新期限が迫っている場合  転職に伴い就労資格証明書の交付を行う場合、約1か月から3か月の審査期間を要します。そのため、もし採用した時点で既にビザの在留期限が迫っている場合は、就労資格証明書の交付申請をしている間に在留期限が来てしまう可能性がありますので、就労資格証明書の交付申請を経ず、ビザの更新申請(在留期間更新許可申請)を行うことになります。いずれの選択をする場合も、転職した事実を入国管理局に対して申告し、転職先での職務内容を丁寧に説明することが求められますので、会社の協力姿勢が極めて重要です。







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2018年09月19日

《コラム》自然災害と中小企業支援策


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《コラム》自然災害と中小企業支援策




◆想定できないような災害が増えた?  近年、急激な天候の変化が大きな自然災害となるケースが増えている感じがします。気候変動の影響で台風のルートが変わったり想定を超える雨量で甚大な被害が発生したり、今まで大丈夫であった場所にも被害が及ぶ事があります。  万が一被害を受けた場合、復旧に費用や時間を要する事がありますが支援策はどのようになっているのでしょうか。



◆災害救助法が適用される災害支援  この法は、被災された方の状況が著しく困難でかつ多数の世帯の住居が滅失した状態の被災地に都道府県が適用し、自衛隊や日本赤十字に応急的な救助の要請、調整、費用負担を行うとともに被災者の救助や保護の活動を行う事を定めています。  中小企業向けには、

(1)特別相談窓口の設置 (2)災害復旧貸付の実施 (3)セーフティネット保証4号実施(突発的災害が原因の売上げ減少による融資申請) (4)既往債務の返済条件緩和 (5)小規模企業共済災害時貸付の適用  さらに激甚災害法に基づき指定されると上記支援策の他に、 (1)災害関係保証(特例)の実施 (2)政府系金融機関の災害復旧貸付の金利引き下げが行われます。



◆保険と共済の適用  経済産業省が今年の3月に公表した資料によると、中小企業に対する国の支援策は事業者による自助を前提とはするものの、平成28年度の台風10号、平成29年度の九州北部豪雨の被災事業者へのヒアリング結果から、各種災害と保険対象の補償を組み合わせた総合保険や休業補償にかかる商品を活用して損害をカバーしたケースをあげています。保険商品の多様化で細かいニーズに応える事が可能になっているとはいえ、活用のためには事業者も保険商品の内容の理解が必要としています。  地震や気候の変化にも事業活動を継続していけるよう対策を進めておくことが必要であるとしていますが、上記資料によれば平成28年3月時点では中小企業のBCP(事業継続計画)策定済み企業は15%に留まっているという事です。







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2018年09月18日

《コラム》新しい権利 配偶者終身居住権


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《コラム》新しい権利 配偶者終身居住権




◆新しい法定された権利の創設  民法が改正され、配偶者終身居住権が創設されました。被相続人の配偶者が自宅に住み続けることができる権利で、高齢化が進む中、残された配偶者の住居や生活費を確保し易くする、というのが狙いです。  子が自宅の所有権を相続し、被相続人の配偶者が終身居住権を相続する、というのが最も典型的な予想ケースとされています。  所有権が第三者に渡っても、そのまま自宅に住み続けることができる、という排他的権利です。



◆評価額と権利の性質  居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、不動産の価額は、終身居住権の価額と終身居住権付不動産の価額とに分割されることになる、と法務省法制審議会民法部会で審議されていました。相続税評価額がどうなるかは未定ですが、法制審の審議を承けたものになると思われます。  終身居住権の譲渡資産性は弱そうですが、登記されることを前提にしているので、債権でありながら、借地権のような物権的性格を強く持ちそうです。



◆所得税への影響  相続により承継する終身居住権と終身居住権付不動産のそれぞれが、譲渡の局面に立ち至った場合は、それらの承継取得原価は、借地権と底地の関係のように、各評価額の比で按分されることにならざるを得ません。ただし、それには、借地権の法律政令の規定のような終身居住権に係る新たな規定の創設が必要です。



◆終身居住権の一身専属性  終身居住権は一身専属権として死亡と共に消滅するものです。その自然消滅によって、終身居住権付不動産は何の制限もない不動産に生まれ変わります。その時に、終身居住権の消滅益を認識すべきか、終身居住権に対応することになる承継取得原価はどのような扱いになるか、なども必然の検討テーマになります。



◆自然消滅借地権が参考になる  自然消滅借地権の場合は、借地権の消滅益を認識せず、借地権の取得価額は自然消滅になります。これに準ずるとすると、終身居住権の消滅益は認識せず、それに対応している取得価額も自然消滅となり、誰にも承継されません







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2018年09月14日

《コラム》国税庁レポートから読み解く2018年度の重点事項



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《コラム》国税庁レポートから読み解く2018年度の重点事項




◆国税庁レポートとは  国税庁は昭和43年から「日本における税務行政」を毎年刊行していましたが、平成16年以降、それに代わって登場したのが「国税庁レポート」です。国税庁ホームページで閲覧することができます。  国税庁で実施している様々な取組みを納税者に分かりやすく説明することを目的に作成しているので、国税庁の1年間の活動やトピックスが約70ページに凝縮され、読み物としても面白い構成となっています。



◆国税庁の思惑が分かる  国税庁の使命は「納税者の自発的な納税義務の履行を適切かつ円滑に実現する」ことです。適正に申告を行っている納税者に不公平感を与えないよう、適正・公平に課税・徴収に努めるとしています。  使命を実現するために、当局は様々な施策を試みてきました。中にはあまり成果が上がらなかったものもあり、そうしたものは自然消滅的に施策から消えていきます。国税庁レポートを過去と照らし合わせて読み解くと、今年の強力に推し進めたい施策がどのようなものか見えてきます。



◆2018年の重点事項はこれだ! 1.税務行政のスマート化  ほとんど注目されていませんが、今年7月から事務処理センターの試行運用が全国で展開されています。調査担当者が担っていた事務の一部を一元処理するというものですが、裏を返せば、調査担当者は更に調査に集中できることになります。 2.消費税の軽減税率制度への対応  軽減税率制度の説明会や電話相談センターの専用窓口の設置など、制度の普及に向けた取組みが積極的に行われており、増税の再延長は考えにくい状況です。軽減税率制度は2019年10月から、インボイス制度は2023年10月から導入されます。 3.国際的な取引への対応  昨年7月以降、「国際戦略トータルプラン」に基づき、調査マンパワーを充実させてきました。2018年度においても国際税務専門官等の増員を要求しています。パナマ文書、パラダイス文書の公開などから国際的にも関心が高い分野であり、調査の増強が見込まれます。







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2018年09月13日

【時事解説】「消費スタイルの変遷」に売上向上のヒントあり その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



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【時事解説】「消費スタイルの変遷」に売上向上のヒントあり その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




ここ数年、好景気といわれますが、依然、消費者の財布のひもは固く、売上伸長は簡単にはいきません。その中、消費の中心がモノを売る「モノ消費」から、「コト消費」、そして「トキ消費」に移ろうとしています。「コト」「トキ」、両者の違いとは? そして、なぜ、いま、コトの一歩先を行くトキ消費に注目が集まるのでしょうか。  コト消費の代表的なものは体験を伴い、商品を売る「体験型消費」があります。一例を挙げると、ある梅酒メーカーでは、手づくりの梅酒や梅シロップを体験する店を開きました。顧客は自分の好みに合わせ、梅の種類や砂糖の量を調節し、オリジナルの梅酒をこしらえます。このメーカーは梅酒を売るだけでなく、梅酒づくりという楽しい体験を合わせて売ります。これがコト消費です。  



他方、いまそこにしか生まれない「トキ」を楽しむのがトキ消費です。ハロウィーンのときの渋谷、最近ではサッカーワールド杯の日本代表への応援など、その時にしか味わえないトキを楽しむものをいいます。中でも、多くの人が参加し、盛り上がるお祭りタイプが人気です。梅酒づくりはいつでも参加でき、一人でも楽しめますが、サッカーの応援は大会開催期間中、国民の多くが興味をもち、盛り上がることで一体感が生まれ、参加者は他では味わえない深い感動を得ることができます。  SNSが発達した現在、インターネットを通じてイベントの概要を知ることはできます。が、実際に多くの人と参加し、気持ちが一体となる感動はネットだけで得るのは難しいものがあります。トキ消費は、SNSが発達した現在ならではの価値があり、今後に期待できる消費の形といえます。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2018年09月11日

【時事解説】中小企業におけるシニア人材の活躍 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン


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【時事解説】中小企業におけるシニア人材の活躍 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




2018年版中小企業白書においてシニア人材が活躍する企業の事例として紹介された株式会社加藤製作所(本社:岐阜県中津川市、従業員107名)の取組みについてみていきましょう。  株式会社加藤製作所は、1888年に鍛冶屋として創業、戦後からプレス板金加工に事業を展開し、家庭電気器具部品や自動車部品の製造等を行っています。  



同社では2001年頃、地域に若年者が少ないこともあり新卒採用が困難となる中、働く意欲はあるが働く場のないシニア人材が多数いることを知り、当時専務であった現社長が土日祭日だけの短時間勤務でシニア人材を活用することを思い付きました。そして、男女を問わず60歳以上に限定したキャッチコピーで求人広告を打ったところ、想定を上回る100名からの応募を得て、うち15名を採用しました。



その後もシニア人材を継続的に採用し、現在では従業員107名のうち、短時間勤務のシニア人材が54名と約半数を占めるに至っています。その過程でシニア人材の活躍の場も広がっており、当初土日祭日限定の勤務であったのが、平日も勤務するシニア人材も増えました。  同社では掲示物や作業指示書等の文字を大きくし、写真やイラストを増やしてひと目で工程を理解できるようにしています。また、シニア人材が操作しやすい工作機械の導入も行うなど、シニア人材が働きやすい職場環境づくりも進めています。  

このようにシニア人材の活躍に向けては、シニア人材が働きやすい職場環境の整備が重要となるのです。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン







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2018年09月10日

【時事解説】中小企業におけるシニア人材の活躍 その1


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【時事解説】中小企業におけるシニア人材の活躍 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




わが国の生産年齢人口(15~64歳)は、1995年の約8,700万人をピークに減少に転じており、2015年には約7,700万人と20年の間に約1,000万人減少しています。その一方で、労働力人口(15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの)の推移をみると、1995年から2015年までの減少幅は約42万人に留まっており、生産年齢人口ほどには減少していないことがわかります。その背景の一つに65歳以上の労働参加率が高まっていることがあげられます。こうした中、中小企業の人材確保においてシニア人材への期待が高まっています。  2018年版中小企業白書によると、60歳以上の雇用者数は2007年から2017年の10年の間に約330万人増加しており、シニア世代の労働参加が進んでいることが示されています。  



60歳以上の男女の就労希望年齢についてみると、「働けるうちはいつまでも」と回答した割合が28.9%と最も高く、「65歳くらいまで」「70歳くらいまで」がそれぞれ16.6%の順となっており、シニア世代において労働参加の意思が強い者の割合が相応に高いことがわかります。  シニア世代のうち、収入になる仕事に就くことを希望しながら現在仕事を探していない者に対しその理由を確認したところ、「適当な仕事がありそうにない」と回答した割合が最も高く、そのうち約2割が「勤務時間・賃金などが希望にあう仕事がありそうにない」と回答しています。  このように中小企業は、賃金・勤務時間などの希望に柔軟に対応しつつ、労働参加の意思が強いシニア世代の雇用の受け皿となることが期待されているのです。

(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン







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2018年09月07日

《コラム》「例のカードを持ちましょう」 e-Tax利用の簡便化


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《コラム》「例のカードを持ちましょう」 e-Tax利用の簡便化




◆個人納税者の方のe-Taxシステム改修  国税庁は、マイナンバーカード搭載の電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用をめざし、日々システム改修を進めているそうです。平成30年7月11日には「e-Tax利用の簡便化の概要について」というお知らせを出しています。



◆簡便化には2つの方法があるが……  リリースでは「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」が紹介されています。  「マイナンバーカード方式」は、マイナンバーカードとカードリーダーを利用して申告等のデータの送信を行う作業ですが、従来は税務署にe-Taxの開始届出書を提出し、e-TaxのID・パスワードを受領する必要がありました。平成31年1月以降は、マイナンバーカード方式の場合、届出書の提出やID・パスワードの受領は必要なくなります。これによりe-Taxの利用開始が簡便化されます。  「ID・パスワード方式」は税務署で職員による本人確認後に発行されるID・パスワードを用いてe-Taxを行えるようになるものです。ただし、この方式は国税庁Webサイトの「確定申告書等作成コーナー」でのみ利用できるそうです。



◆ID・パスワード方式の落とし穴?  平成31年1月以降、e-Taxホームページから確認できるメッセージボックスに保管されている受信通知(e-Taxでの申告履歴・正常に申告書が受理された通知・申告についてのエラーメッセージなどが税務署から届きます)の閲覧には、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書の認証が必要となるそうです。つまり、ID・パスワード方式では結果表示等が確認できない模様です。国税庁は「ID・パスワード方式はあくまでマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応」としています。電子申告も普及させたいが、平成29年3月時点で全国8.4%というマイナンバーカードの普及率も上げたい、という本音が透けているように思えます。  なお、平成31年からはスマートフォン等でも確定申告書等作成コーナーが利用できる改良も施される予定です。







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2018年09月06日

《コラム》欠損金の繰戻しによる還付と事業税および法人住民税での調整

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《コラム》欠損金の繰戻しによる還付と事業税および法人住民税での調整




◆欠損金の繰戻しによる還付  前期が黒字で納税し、当期が赤字となった場合に、前期の税金の一部を還付してもらえる制度があります。青色申告法人の欠損金の繰戻し還付制度です。これは、平成4年4月1日から適用が停止されていますが、一定の場合(①解散等や②中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額)には除外となっており、青色申告の中小企業には、所定の要件を満たせば、適用されています。



◆法人税と地方税での取扱いの違い  この規定は国税である法人税(地方法人税含む)の繰戻し還付であり、地方税である事業税や住民税には適用されません。 1)事業税-事業税では還付制度がないため、欠損金額は、常に繰越控除の対象となります。そのため、法人税の欠損金の明細の「別表七(一)」と事業税の欠損金明細の「第六号様式別表九」とでは差が生じます。 2)住民税-欠損金の繰戻しで法人税額の還付を受けた場合は、その還付法人税額を限度として計算した額を、その後の各事業年度(7年)における法人税割の課税標準となる法人税額から控除することとなります。  具体的には、法人事業税・法人県民税確定申告書(第六号様式)の「還付法人税額等の控除額」として記載され、法人税割額を計算する際に調整されることになります。また、法人市民税も同様に調整されます。これは、法人住民税の法人税割の課税標準が法人税額に拠っているためです。



◆繰戻し還付から数年経つ場合は見直しを  事業税は繰越控除額をそのまま引き継ぐので適用漏れの心配はいりません。一方、住民税は所定の欄に記載をしないと適用されません。繰戻し還付をした翌年や翌々年であれば適用忘れは少ないでしょう。しかしながら、繰戻し還付後に再度欠損が継続し、法人税割額が発生していなかったような場合は、適用漏れとなる恐れもあります。特に、途中で顧問税理士が変わっていたり担当者が退職していたりした場合、直近5年分の申告書控えは引き継いでいたが、7年前の繰戻し還付の引継ぎが漏れていたということも起こりかねません。  過去に繰戻し還付をしたことがある場合には、住民税の法人税割額が再発生した年度に遡って「還付法人税額等の控除額」の適用漏れがなかったか確認してみましょう。。







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2018年09月06日

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◆欠損金の繰戻しによる還付  前期が黒字で納税し、当期が赤字となった場合に、前期の税金の一部を還付してもらえる制度があります。青色申告法人の欠損金の繰戻し還付制度です。これは、平成4年4月1日から適用が停止されていますが、一定の場合(①解散等や②中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額)には除外となっており、青色申告の中小企業には、所定の要件を満たせば、適用されています。



◆法人税と地方税での取扱いの違い  この規定は国税である法人税(地方法人税含む)の繰戻し還付であり、地方税である事業税や住民税には適用されません。 1)事業税-事業税では還付制度がないため、欠損金額は、常に繰越控除の対象となります。そのため、法人税の欠損金の明細の「別表七(一)」と事業税の欠損金明細の「第六号様式別表九」とでは差が生じます。 2)住民税-欠損金の繰戻しで法人税額の還付を受けた場合は、その還付法人税額を限度として計算した額を、その後の各事業年度(7年)における法人税割の課税標準となる法人税額から控除することとなります。  具体的には、法人事業税・法人県民税確定申告書(第六号様式)の「還付法人税額等の控除額」として記載され、法人税割額を計算する際に調整されることになります。また、法人市民税も同様に調整されます。これは、法人住民税の法人税割の課税標準が法人税額に拠っているためです。



◆繰戻し還付から数年経つ場合は見直しを  事業税は繰越控除額をそのまま引き継ぐので適用漏れの心配はいりません。一方、住民税は所定の欄に記載をしないと適用されません。繰戻し還付をした翌年や翌々年であれば適用忘れは少ないでしょう。しかしながら、繰戻し還付後に再度欠損が継続し、法人税割額が発生していなかったような場合は、適用漏れとなる恐れもあります。特に、途中で顧問税理士が変わっていたり担当者が退職していたりした場合、直近5年分の申告書控えは引き継いでいたが、7年前の繰戻し還付の引継ぎが漏れていたということも起こりかねません。  過去に繰戻し還付をしたことがある場合には、住民税の法人税割額が再発生した年度に遡って「還付法人税額等の控除額」の適用漏れがなかったか確認してみましょう。。







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2018年09月05日

《コラム》外国人就労 新たな在留資格の方向

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《コラム》外国人就労 新たな在留資格の方向




◆経済財政運営と改革の基本方針  政府は人手不足対策として、外国人材の受け入れを拡大する為、新たな在留資格を創設する方針の原案をまとめました。現在単純労働の分野で外国人の就業を原則禁止していますが、医師や弁護士等高度な専門性を持っている人材は積極的に受け入れ家族の帯同も認めています。今回の原案による新たな在留資格の対象は、人手の確保が難しい業種の存続、発展の為に外国人材が必要と認められる業種(農業、介護、建設、宿泊、造船)の5分野を想定しています。



◆最長で10年の就労が可能に  日本では約128万人の外国人が働いています。内訳は①永住者や日本人と結婚した人②留学生のアルバイト③技能実習生④専門性の高い技術者、研究者等です。  今回は技能実習生の在留期間を3年から5年に延長、さらに10年の就労も可能にする事を想定しています。技能実習生は現在25万8千人で5年前の5倍に膨らんでいます。政府は秋の臨時国会に出入国管理法改正案を提出し来年4月からの導入を目指しています。  技能実習生は1993年に始まった制度で本来途上国への技術指導が目的でした。日本での就労期間が延びるほど、身に付けた技術を母国で活かす機会が遠のきます。本来の実習生の趣旨は考慮されてはいるでしょうが今後の法の動きが注目されます。



◆今後の方向性  今回の方針では新資格を得た人が日本語や専門分野の試験に合格すれば、在留期間の上限を撤廃し、家族の帯同を認める案も上がっているという事です。一方で今回の案が技能実習制度を骨抜きにし、事実上の移民政策に繋がるのではという懸念の声も聞こえるそうです。  法務省では「在留管理インテリジェンス・センター」(仮称)を設けて雇用・婚姻等の情報を一元化し、不法就労を防ぐとしています。外国人労働者の離職、転職等を雇用保険を所轄する厚労省との情報共有、婚姻、離婚等の情報は自治体との連携を進めるとの事です。  また、外国人留学生の勤務先や勤務時間の管理を強化し、1週当たり28時間の勤務時間を超えると在留資格を取り消す方針だという事です。







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2018年09月04日

《コラム》義援金と支援金

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《コラム》義援金と支援金




◆災害への寄附を募る動き  今年は地震・大雨と災害が続いています。被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。災害が発生した際、盛んに各団体が寄附を募りますが、その中には「義援金」と「支援金」があるのをご存じでしょうか?



◆義援金は被災者に渡される  義援金は、「義援金分配委員会」がとりまとめて、配分対象被災地の自治体へ送金されます。そこから被災された方々へ直接募金を渡すものとなります。  義援金の特徴としては「自治体への寄附として扱われる」事です。個人が寄附をした場合は「ふるさと納税」の扱いとなりますので、寄附者の所得・控除によって定められている上限金額までの寄附であれば、自己負担を2,000円で済ます事ができます。いわば自分が将来納める税金を、被災地域の救済のための目的税として納める事ができるのです。  ただし、計算は「ふるさと納税」と同じ扱いになるため、別途ふるさと納税をしている場合は、合算した金額で上限金額を考える必要があります。



◆支援金は支援団体への活動資金に  支援金は被災者の生活復旧や、避難生活の援助等、各団体が標榜している活動に使われる募金となります。組織が活動するにはどうしてもお金が必要ですし、被災者を助ける細やかな活動という面では、各団体への支援金募金は大きな力を発揮します。しかし支援金は「団体の活動費」になりますから、寄附した人は、適切に寄附金を使用しているかをチェックする必要があるかもしれません。  個人から公益法人や認定NPO法人への支援金の寄附は、寄附金税額控除が適用されるケースがあり、通常の寄附金控除と税額控除の選択適用ができます。また、寄附先がお住まいの都道府県・市区町村の認定を受けている団体の場合は、住民税の税額控除が受けられます。  義援金と支援金、どちらも被災者のために、という寄附の意義は変わりません。正しい知識と税の控除の仕組みを知って、効率的に支援を行えると良いですね。







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2018年09月03日

《コラム》平成30年9月の税務申告の際にご利用ください


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《コラム》平成30年9月の税務申告の際にご利用ください








平成30年9月の税務 申告の際にご利用ください 9/10




●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10/1



●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>



●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>



●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>



●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)



●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>



●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>







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