2018年05月31日

【時事解説】次世代がん治療の可能性 その2

【時事解説】次世代がん治療の可能性 その2
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【時事解説】次世代がん治療の可能性 その2







 





近年、革新的ながんの治療法である「免疫治療」が実用化され、がん免疫治療薬は次世代のがん治療薬として期待が寄せられています。



中でも、米国で承認されたCAR-T療法は白血病(血液のがん)の治療で劇的な効果が報告されています。



CAR―T療法は、異物を排除する「T細胞」と呼ばれる免疫細胞を患者の体から取り出し、がんを認識する遺伝子に改変して患者に戻す治療法です。



改変の過程ではがんへの攻撃力を高める操作が行われ、これが白血病患者への優れた効果につながっています。日本ではまだ承認されていませんが、承認に向け製薬会社が相次ぎ参入しています。  



CAR-T療法への期待が高まる理由の一つは高い効果にあります。



免疫治療といっても様々な種類があり、日本で承認されているオプジーボ、キイトルーダといった「免疫チェックポイント阻害剤」はがん患者の中でも効くのは2~3割と高くありません。



薬の効果を高めるといった課題解決の点でCAR-T療法は優れているといえます。ただ、CAR―T療法は白血病では高い効果を示しますが、肺がんや膵臓(すいぞう)がんなどでは効果は低いという問題点があります。



加えて、CAR―T療法は薬価が5,000万円と高価で、米国で社会問題にもなりました。  



がんの免疫治療は革新的であることに違いありませんが、現状は課題が多くあります。



とはいえ、製薬会社や大学の研究室ではコストの低下や効果の向上を目標に掲げ、地道な研究が進められています。



CAR―T療法では、新技術を用いることでコストを20分の1まで抑える研究があります。



今後もがん免疫治療ではさらなる進歩は続くことが期待できます。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2018年05月30日

《コラム》【時事解説】次世代がん治療の可能性 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン


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《コラム》【時事解説】次世代がん治療の可能性 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

【時事解説】次世代がん治療の可能性 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  かつては不治の病といわれた「がん」ですが、医療の進歩で治療が可能になり、最先端である治療法に注目が集まっています。

その治療法というのは免疫治療といい、新薬の開発が進められています。  免疫治療は従来とどのような点が異なるのでしょうか。

これまで、がんの治療は外科手術、抗がん剤投与、放射線照射が主流でしたが、免疫治療は第4の治療法といわれています。具体的には、人間の体には、異物(ウイルスや細菌など)を体外に排除しようとする「免疫」の働きがあります。

免疫の力を強めることで、がん細胞を異物と判断し、排除するのが免疫治療です。

 

免疫治療そのものの歴史は古いのですが、これまでは科学的根拠が不十分といった理由で実用化から遠のいていました。それでも、地道な研究を積み重ね、結果、オプジーボ、キイトルーダなどの薬が国内で承認され、日本の診察ガイドラインで推奨されるようになったのです。  



ほかにも、日本では開発中で効果が明らかではないものの、最先端の治療法として注目を集めている「CAR―T(カーティー)療法」などもあります。また、iPS細胞は、遺伝子の異常による病気への治療として期待が寄せられていますが、実は、がんの創薬においてもiPS細胞の応用が可能だといわれています。

 ここ何年かでがんの治療は革新が起こり、大きな進歩を遂げました。その一方で、免疫治療といっても、定義はまだ確立されておらず、玉石混交の状態にあります。また、効果が明らかな免疫治療は限られており、中には効果が怪しい治療法もあります。利用者は治療法について、慎重に確認する必要があるのも事実です。

(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



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2018年05月29日

》【時事解説】後継者人材バンクを活用した事業承継支援 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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《コラム》【時事解説】後継者人材バンクを活用した事業承継支援 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン








【時事解説】後継者人材バンクを活用した事業承継支援 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  では、後継者人材バンクでは具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。




そこで長野県事業引継ぎ支援センターで運営されている「長野県後継者バンク」を活用した事業承継の事例として、長野県中小企業振興センター「中小企業経営支援事例集」でも紹介されているペンションオードヴィー(所在地:長野県山ノ内町、従業員数2名)の事例をみていきましょう。  



長野県後継者バンクでは、譲渡希望者の事業としてペンション等の宿泊事業者が多いこと、これらの事業の譲受希望者の中には都市部から脱サラしてくる人が多いことを受けて、長野県中小企業振興センター内に設置される創業サポートオフィスや商工会議所・商工会以外に、東京・大阪・名古屋に設置されている移住交流センターにも相談窓口を設けています。

 

ペンションオードヴィーは、奥志賀高原において1998年に開業して以降、安定した経営を続けてきました。

しかし、後継者がいないこともあって代表者が気力・体力の衰えを感じるようになる中、引き継いでくれる人を探すために同バンクに譲渡希望者として登録するに至りました。  その後、ペンション経営を若い頃からの夢とし準備を進めてきた横浜市在住の会社員が長野県後継者バンクに譲受希望者として登録したのを契機に、事前調査を経て両者の引き合わせが行われました。



譲渡希望者の経営方針・姿勢が譲受希望者と合致したことから、口頭による基本合意を経て、その後無事に事業の引継ぎに至りました。

 このように後継者人材バンクによる事業承継にあたっては、譲渡・譲受希望者の双方の間で経営理念や想いが共有されることが重要となるのです。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン







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2018年05月25日

《コラム》》相続税の延納制度


2018-05-25 06:24:49

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《コラム》》相続税の延納制度








《コラム》相続税の延納制度


◆相続税は条件付きだが分割払いができる  国税は、金銭で一括納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。  

この制度を「延納」といいますが、要件があり、担保の提供が必要であり、利子税の納付が必要となります。



◆延納の要件は?  以下のすべての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。

①相続税の納期限までに、延納申請書を提出すること

②相続税額が10万円を超えること

③一度に金銭で納付することが困難な理由があること

④延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること  ただし、④の要件は延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下である場合は必要ありません。



◆担保の種類は様々  延納の担保として提供できる財産は、国債地方債社債・有価証券・土地建物立木・自動車船舶機械・財団等様々です。また、保証人の保証でもかまいません。

ただし税務署が延納申請者の提供する担保が適当でないと判断すれば、その変更を求める場合があります。



◆延納期間と利子税の仕組みは複雑です  延納期間は原則5年ですが、相続財産に占める不動産等の価額の割合や相続財産の内容により異なります。利子税の計算は、不動産等の割合によって決まる「延納利子税割合」と年によって変動する基準「延納特例基準割合」を用いているため、利率が一定ではありません。  

相続税額にもよりますが、利子税だけで高額となる場合もあるので、内容によっては銀行融資を受けて一括納付した方が有利になる可能性もあります。また、延納額を繰り上げて納付すれば支払うべき利子税は下がるので、対策を検討しましょう。







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2018年05月24日

《コラム》雇用保険手続きにマイナンバー記載が必須に

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NEW!2018-05-24 06:41:23

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《コラム》雇用保険手続きにマイナンバー記載が必須に




◆5月からの雇用保険のマイナンバー取扱い  平成28年1月から利用が開始されたマイナンバーですが、税の方では確定申告等で利用が進んでいます。事業所における社会保険手続は平成30年3月5日から記載が求められるようになりました。

 また、これまでマイナンバーの記載がなくとも窓口で受理されていた雇用保険関係についても、5月からはマイナンバーの記載がないと原則、返戻されますので注意が必要です。

○マイナンバー記載が必要な届出など 1、雇用保険被保険者資格取得届 2、雇用保険被保険者資格喪失届 3、高年齢雇用継続給付支給申請(初回) 4、育児休業給付金支給申請(初回) 5、介護休業給付支給申請 ○個人番号登録や変更届の必要な届出(マイナンバーが未届けの場合) 6、雇用継続交流採用終了届 7、雇用保険被保険者転勤届 8、高年齢雇用継続給付支給申請 (2回目以降) 9、育児休業給付金支給申請(2回目以降)



◆すでにマイナンバーを届けている場合  個人番号の記載のある届出、上記1~5番については届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、既に他の書類で届出している場合は、届出の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して個人番号の記載を省略することができます。

個人番号の記載欄のない届出、上記6~9は「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが未届けの場合は届出書類が戻されてしまうので個人番号登録・変更届を添付し提出します。



◆個人番号登録・変更届で別の登録を行う時  事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能です。  ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員については被保険者番号が振りだされていないので、資格取得届に先立って個人番号登録・変更届による届出を行うことができません。

このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が各種届出よりも後になる時は各ハローワークに相談してください。







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2018年05月23日

《コラム》ルールブック活用で 職場環境改善

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《コラム》ルールブック活用で 職場環境改善








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◆規律の乱れに気づいたら  昨年発表された厚生労働省調査によると労働相談は9年連続100万件を超え増加傾向が続いています。しかし労使トラブルは表面化している事ばかりではありません。

就労上の小さなルール違反や職場の秩序の乱れ等、就業に影響を与える言動等いわゆる規律の乱れも見逃せません。

目に余るような言動であれば注意指導、懲戒を行うこともあるでしょう。

しかし遅刻、言葉使い等些細な規律の乱れをいちいち注意しなくてもと見過ごしているうちに、前と違ったルールになっていたり、守って欲しい事が勝手な解釈や行動で職場の雰囲気の乱れとなっているのに気づく事はないでしょうか。



◆就業規則の内容をより明確に伝える  労使トラブルや規律の乱れを防ぐためにも就業規則の整備は必要ではありますが、就業規則では拾いきれないこまごまとした日常の規範は別に「職場のルールブック」を作成すると良いでしょう。

行動規範があると上司からの注意指導がしやすくなり、従業員側も守るべきルールがはっきりする事で行動がし易くなります。また、新しい人を採用しても統一した基準や仕組みがあれば分かり易く職場のまとまりも良くなり労使双方にメリットがあると言えるでしょう。



◆職場ルールブックのメニューとは  ルールブックの内容は次の様なものになりますが企業によって他にあるかもしれません。内容は経営者や管理職、また従業員代表を交えて意見を聞くのも良いでしょう。



①就業上の基本的ルール:勤務時間、遅刻、早退、欠勤、休日等に関する事、各種届け出や服務に関する心得等

②職務上守って欲しい事や禁止したい事:パソコンや情報の取り扱い、社有車、事故報告、ハラスメント防止等

③従業員に期待する事:ビジネスマナー、報連相、ヒヤリハット報告、クレーム対応等

④安全衛生・健康管理

⑤福利厚生:慶弔関連、社員旅行、クラブ活動、持株制度等

⑥病気、ケガ、結婚、子の誕生、産休育休の報告や手続き

⑦社内規則抜粋:退職、定年、懲戒、休職

⑧会社について:社長からのメッセージ、 経営理念、経営計画、目標等。







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2018年05月22日

【時事解説】利益に対応した経営責任 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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しかし、株主の見方は違います。経営者は株主から財産を預かって株主財産を増加させることを委託されています。

外部環境はどうであれ、その中で最高のパフォーマンスを示すのが経営のプロのはずです。

株価の下落が予想されるなら、事業と関係ない株式はあらかじめ売っておくべきですし、それでもなお所有し続けるなら、株価下落による評価損を補って余りある事業上の利益がもたらされなければなりません。



経営手腕には単に事業遂行能力だけではなく、外部環境変化への対応能力も含まれているはずだと考えるのです。  包括利益とは経営を巡るすべての外部環境変化も包含した上で、経営者の経営能力を評価する利益だといえます。

 資産の評価損益も含めて経営者の経営責任を問われるとなると、資産の収益性の検証が重要になります。



いつか役に立つだろうとか、将来値上がりするだろうから何となく継続保有する、といった漠然とした理由での所有が許されなくなります。所有している資産が現在の収益獲得にどのように貢献しているのかということを常にチェックし、資産所有の妥当性を検証しなければなりません。  



日本人は古くから失敗の検証が苦手で、失敗を招いた人間に対する責任追及が甘くなりがちな民族なのではないかと私は思っています。自分の責任を追及されたくないのは言うまでもないことですが、自分を引き上げてくれた先輩の責任を問うこともはばかる風潮も根深く存在します。



しかし、所有資産に内在する赤字も含めた損益が重要視されるようになれば、従来のような微温的態度に終始できなくなり、赤字の原因を生じさせた経営者責任を厳しく追及される局面が増えてくるのかもしれません。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン







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2018年05月21日

《コラム》【時事解説】利益に対応した経営責任 その

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《コラム》【時事解説】利益に対応した経営責任 その








【時事解説】利益に対応した経営責任 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  IFRS(国際会計基準)や米国会計基準の影響を受け、平成23年から日本でも上場企業に対して「包括利益」が導入されました。  


包括利益は経営者の経営責任概念について、従来の利益とは大きく異なっていることに注意しなければなりません。

最終的には「経営者が負うべき経営責任とは何か」という経営哲学の問題に帰着します。  

包括利益は損益計算書の当期純利益を受けて計算され、事業成績の最終結果である当期純利益に投資有価証券の時価や為替換算調整勘定の変動金額等を加えて計算されます。  



現在の会計基準では、投資有価証券の評価損益や為替換算調整勘定の変動金額は損益計算書には表示されず、貸借対照表上で直接処理されています。この会計処理のポイントは評価損益が損益計算書を通りませんから(減損の場合を除く)、当期純利益が変動しないところにあります。ところが、包括利益はこれらの資産価格の変動による損益を含めたものを「利益」として提示します。  



経営者の成績は期間中にどれだけ利益を上げたかで評価されます。

その意味で、損益計算書の最終利益が重要です。投資有価証券の評価損益や為替換算調整勘定の変動金額を損益計算書に含めない会計基準の背景には、経営者は本業での実績で評価してほしいという考え方があります。経営者からすれば、「株価や為替相場は経営者が関与できない外部変数で、経営者の能力とは関係ない。

経営者の評価は本業への貢献度に絞って評価されるべきだ。

株価下落や為替相場変動による赤字計上を理由に経営者に責任を取れと言うのは理不尽だろう。」と主張するのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2018年05月18日

《コラム》目標と管理者の見識


2018-05-18 22:18:44

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《コラム》目標と管理者の見識








目標と管理者の見識  組織目標を設定する際、そこには管理者の意思が端的に表明されます。


 営業部門の場合で言えば、「適正な予算設定」が目標管理の「適正な組織目標設定」と同義で、管理者が市場環境と自社の販売ポテンシャルを的確に評価、判断する高い見識に基づいて設定されます、そのような予算・目標の実績との差異は、極めて小さく、経営貢献度が高いものとなります。



◆控え目な目標設定の問題と原因  組織目標の設定は、管理者にとって「トップから与えられたノルマ」と映りがちで、また、達成度によって組織業績が評価されます。  

そこには管理者に「達成度が高く評価されるには、組織目標(予算)を控えめに設定する方が、得である」と言う意識が生まれる素地があります。  このような管理者の意識は、一般社員の目標設定に伝搬し、組織業績低迷の原因となります。



◆組織目標のあるべき姿  組織目標は過去の実績に比べて高く、ストレッチ(努力してようやく手が届く)な水準に設定し、その裏付けとして、市場環境の的確な分析と販売ポテンシャルに関する評価と自信がなければなりません。  

そのような目標は、実績との一致度が高くなり、同時に経営貢献度も高いものとなります。



◆経営者・管理者の留意点  トップは「組織目標(予算)の達成度が高い」ことを、「未達」の時以上に警戒しなければなりません。  そこに、「恣意的に設定された控え目な目標・表面的な高い業績評価を追い求める管理者の意識」が存在する可能性があるからです。  トップと管理者は、そのような意識を排除し、組織目標(予算)を建設的行動の指標と考える高い見識を持たなければなりません。  

見識を高める裏付けとなるのは、次のような自らの実践的努力を通じた経営貢献度を高める組織風土の醸成にほかなりません。  ・目標管理制度の運用(目標設定・目標達成努力・目標達成度と経営貢献度評価)を通じた組織別・組織間の目標達成努力。  

・それらに関する真摯な反省と問題認識、トップ・管理者による改革・改善。。







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2018年05月17日

《コラム》数次相続での免税措置

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2018-05-17 05:51:12

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《コラム》数次相続での免税措置








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◆相続登記をするなら今がチャンス!?  相続が発生した場合、新しい所有者へ所有権を移転させる相続登記を行う必要がありますが、この登記がされないことで、所有者不明の不動産が増加する事態が深刻になっています。

中には、相続が発生した親の不動産について、相続登記がされないまま子も亡くなってしまうような、いわゆる数次相続が発生することもあり、なかなか相続登記が進まないという例も少なくありません。  



平成30年度の税制改正では、このような相続による土地所有権の移転登記に関する登録免許税の免税措置が設けられています。

この免税措置により、個人が相続で土地を取得したにもかかわらず、その土地について所有権の移転登記をしないまま死亡してしまった場合、その個人を土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととなりました。



◆1次相続での登録免許税が免税に  たとえばAさんが所有している土地Xについて、Aさんが亡くなり、Bさんが土地Xを取得したとします。このとき、Bさん名義に所有権を移転する相続登記をしないまま、Bさんも亡くなってしまうと、その後Bさんから土地Xを相続するCさんは、AさんからBさんへの相続登記(1次相続)と、BさんからCさんへの相続登記(2次相続)を行うことになります(ただし、一部例外有)。今回の免税措置は、この例でいうAさんからBさんへの相続登記(1次相続)の登記申請について、登録免許税を免除するというものです。



◆免税措置は平成33年3月31日まで  この免税は平成33年3月31日までの時限措置です。本来は登記申請の際、土地の固定資産税評価額に対して0.4%の税率がかかりますが、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は免税となります。  

相続は重なると相続人が多数になり、手続きが一層煩雑になります。未了の相続登記がある場合は、この機会に整理してみてはいかがでしょうか。。







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2018年05月16日

勤務間インターバル制度を導入して 過重労働の防止や長時間労働を抑制 その2




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《コラム》勤務間インターバル制度を導入して 過重労働の防止や長時間労働を抑制 その2








勤務間インターバル制度を導入して 過重労働の防止や長時間労働を抑制 その2




◆勤務間インターバル制度の設計ポイント 勤務間インターバル制度を導入するにあたっては、まず次の3点を検討しなければなりません。 ①インターバル時間を何時間とするか。

②インターバル時間が翌日の始業時刻に食い込んだ場合、 その日の始業時刻及び終業時刻をそのままずらすだけで 1日の所定労働時間を働くのか、 またその日の始業時刻のみを繰り下げて終業時刻は変更せず、 翌日の労働時間を短くするのか。

③始業時刻の繰り下げを行って終業時刻を変更しない場合には、 勤務間インターバル適用の翌日の労働時間は短くなるので、 その場合、その分の賃金を控除するのか。 たとえば、1日8時間労働制、始業9時、終業18時、 途中休憩1時間の会社で勤務間インターバル11時間制を導入した例です。 前日24時まで残業した場合、 18時以降22時までの残業は2割5分の割増賃金が発生します。



また、22時以降24時までは深夜残業で5割増の割増賃金が発生します。 しかし、勤務間インターバル制度により、 翌日の始業時刻を繰り下げて11時を出社時刻とした場合には、 終業時刻の繰り下げがなければ終業18時。

休憩1時間を除くと実労働時間は6時間となります。 ここで注意しておきたいのが、 9時から11時までの2時間分の賃金を控除するかどうかです。 控除しなければ、前日の割増賃金を支払ったうえで、 さらに就労しない時間分に対して通常賃金を支払うことになります。

これでは、前日に残業したほうが得という考え方にもなります。

ちなみに、EU労働時間指令では控除できません。 このように、導入する場合には、労働時間管理と働き方のルール、 賃金の支払い方法などを検討しなければなりません。



◆導入すれば助成金の対象にも 政府は、勤務間インターバル制度を導入する企業に対して 助成金(時間外労働など改善助成金・勤務間インターバル導入コース)を支給し、 普及・促進を図っています。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、 休息時間が「9時間以上11時間未満」 または「11時間以上」の勤務間インターバル制度の導入に取り組んだ場合に、 事業の実施に要した経費の一部を成果目標の達成状況に応じて、最大50万円が支給されます。







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2018年05月15日

勤務間インターバル制度を導入して 過重労働の防止や長時間労働を抑制 その1

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《コラム》勤務間インターバル制度を導入して 過重労働の防止や長時間労働を抑制 その1








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◆勤務時間インターバル制度とは、 前日の仕事の終業時刻から翌日の始業時刻までの間に 一定時間の休息を確保しようとするものです。 労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康的な生活を送ることができ、 ワーク・ライフ・バランスを実現するためにも有効な制度といえます。 「働き方改革関連法案」の柱の一つでもあります。



◆EUでは11時間のインターバル 勤務間インターバル制度はすでに欧州連合(EU)で採用されており、 2000年に改訂されたEU労働時間指令に基づき、 24時間につき最低連続11時間の休息時間を 付与することが義務付けられています。

つまり、前日の仕事が終わってから翌日の仕事が始まるまで、 労働と労働の間に休息時間として11時間空けなければなりません。



我が国の場合、一般的な会社であれば たとえば始業9時、終業18時というように始業の時刻を画一的に定めています。

したがって変形労働時間制の適用を受ける場合でなければ、 前日に残業があっても翌日の始業時刻には出社しなければならず、 残業が長引けば長引くほど、 労働者の生活時間や睡眠時間は少なくってしまいます。 深夜24時まで残業すれば、 その日の業務終了時刻から翌日の始業時刻まで9時間しかありません。

しかも、かりに通勤に往復2時間かかるとすれば、 自宅で過ごせるのは7時間。休息や睡眠が不十分なまま。 翌日の仕事をすることになり、心身に疲労が蓄積し、 健康を害することにもなりかねません。



勤務間インターバル制度が導入されれば、休息時間を何時間と定めるかにもよりますが、 深夜まで残業しても、その翌日はインターバル時間分として 出社時刻を遅らせることができ、残業で疲れた体を癒し、睡眠も十分にとれる計算になります。 平成29年「就労条件総合調査」(厚生労働省、常用労働者30人以上の企業が対象)によれば、 実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が 11時間以上空いている労働者が「ほとんど全員」または「全員」と答えた企業の割合は 71.6%。また、勤務間インターバル制度を「導入している」企業は1.4%、 「導入を予定または検討している」企業が5.1%という結果でした。。







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2018年05月14日

《コラム》採用に悪影響をおよぼす風評被害対策 その2

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《コラム》採用に悪影響をおよぼす風評被害対策 その2








採用に悪影響をおよぼす風評被害対策 その2 Q:会社の業績もやや上向きで人手不足なので、新年度の4月に求人をしようと 思っています。


まず、会社のホームページにも求人案内を掲載しようと思い、 インターネットで自社を検索したところ、 転職サイトや掲示板サイトに当社に対する事実無根の誹謗中傷が書き込まれていました。

このような情報は採用活動に大きなマイナスです。 どのように対応したほうがよいでしょうか。





A:その1からの続き   これが在職従業員である場合には、 就業規則に基づき何らかの懲戒処分をしなければならないことにもなります。 もっとも重い場合には懲戒解雇となります。 処分の種類・程度については、 投稿内容や会社の被害によって判断しなければなりません。

不採用者や退職者からの風評も困りますが、 まず防ぐべきは、この在職従業員からの風評です。 そのためには、サービス残業の撲滅、 適正な労働時間管理、ハラスメント防止など、 労務管理の体制を整えることが必要です。

そのうえで内部通報窓口を設置するなどにより、 問題が発生した場合にできるだけ素早く社内で解決できるようにします。 次に、求人応募者の面接にあたっては、 横柄な面接態度をとったり、必要以上に個人的なことを聞いたりせず、 不快な印象を与えないことです。

退職者に対しては退職時において、 抑止策として守秘義務違反や信用失墜行為をしないことなどについての 退職時誓約書の提出をもとめることも有効でしょう。







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2018年05月11日

人数では中国、伸び率ではベトナム 外国人雇用状況は過去最多約128万人


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人数では中国、伸び率ではベトナム 外国人雇用状況は過去最多約128万人




厚生労働省が昨年まとめた 「外国人雇用状況」の届出調査の 結果(平成29年10月末現在)によると、 外国人労働者数は127万8670人で、 前年比18.0%増加しています。

これは、平成19年に届出が義務化されて以来 過去最高を更新しています。

増加の要因としては、政府が推進している 高度外国人材や留学生の受け入れが進んでいること、 「永住者」や「日本人の配偶者」などの 身分に基づく在留資格の方々の就労が増えていること、 技能実習制度の活用が進んでいることなどが 背景にあると考えられます。



外国人労働者の状況を詳しく見てみると、 国籍別では、中国人がもっとも多く 約37万人で全体の29%を占めています。

次いでベトナムの約24万人、 フィリピンの約14万人、 ブラジルの約11万人、ネパールの約7万人の順。

対前年同期比の伸び率でいえば、 ベトナムが約40%、ネパールが31%と高くなっています。 また、在留資格別の割合をみると、 身分に基づく在留資格が全体の35%、 資格外活動(留学)が約20%、 専門的・技術的分野が約18%、 技能実習が約20%と占め、 伸び率では、資格外活動が前年同期比約23%と高くなっています。



一方、外国人を雇用している事業所は約19万ヵ所で過去最高。 従業員30人未満の事業所が全体の約57%にのぼります。 この30人未満の事業所の数は前年同期比約14%増と、 高い増加率を示しています。







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2018年05月10日

【受給資格が短縮保険料納付10年以上で年金支給】


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【受給資格が短縮保険料納付10年以上で年金支給】




受給資格が短縮 保険料納付10年以上で年金支給 これまでは、老齢年金を受け取るためには、 保険料納付期間(国民年金や厚生年金保険、 共済組合などの加入期間を含む)と 国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が 原則として25年以上必要でした。





平成29年8月1日からは資格期間が10年に短縮されました。



これにより、資格期間が10年以上25年未満の人には、 日本年金機構から昨年中、 すでに手続きを行う年金請求書が送付されています。 資格期間が10年未満の人には、 「年金加入期間の確認のお知らせ」が、 生年月日によって平成29年12月~平成30年6月の間に 送付されます(黄色い封筒)。



届いた方は、年金ダイヤルで予約をして相談し、 自身の年金記録を確認することで、 年金を受け取れる場合があります。 また、持ち主が確認できない記録が、 今なお約2000万件も残っており、10年未満の人でも、 このなかに自身の記録があった場合、 年金を受け取ることができる可能性があります。



とくに、①旧姓の人や読み間違えやすい名前の人、 ②本来とは異なる生年月日や名前で届出された 可能性のある人は年金事務所に相談するとよいでしょう。 年金の額は、納付した期間に応じて決まります。 40年保険料を納付された方は、満額を受け取れます。 10年間の納付では、 受け取れる年金額はおおむねその4分の1になります。 。







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2018年05月09日

《コラム》事業年度報告あれこれ


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《コラム》事業年度報告あれこれ





◆税務署への決算申告だけではない?  あっという間に3月が過ぎ、決算月を終えた会社も多いことと思います。

決算月から申告までの期間は何かと慌ただしいものですが、事業年度の終了後に行うべきものは、税務署への決算申告だけに限りません。



◆許認可を管轄する官公庁にも忘れずに  事業を行うにあたり許認可を取得している場合、その種類によっては事業年度終了後に許認可を管轄する官公庁へ報告を行う義務があるものも存在します。  

たとえば建設業許可を取得している事業者であれば、事業年度終了後4か月以内に許可を申請した行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に対し、決算に関する変更届を提出しなくてはなりません。これは税務署への決算報告とは全く別のものであり、この行政庁への決算報告が行われていないと、建設業許可の更新時に支障をきたす場合もあります。  

このほかにも、労働者派遣事業であれば事業年度終了後3か月以内に収支報告等を、運送事業であれば事業年度終了後100日以内に事業報告を行うなど、許認可によって様々です。



◆法人形態によっても様々  また、法人形態によって報告義務が課せられる場合もあります。NPO法人(特定非営利活動法人)がその一例です。NPO法人は、事業年度終了後3か月以内に前事業年度の事業報告を所轄庁に対して行うことと定められています。

この報告を3年以上未提出にした法人に対しては、特定非営利活動促進法に基づき設立認証の取消ができることになっており、これによって認証取り消しとなる事例が少なからずあります。

法人存続にかかわる重大な問題です。



◆決算後には報告義務の再確認を  税務署への決算申告は忘れずに行っていても、このように許認可や法人形態により別途課された報告義務については、つい忘れてしまいがちです。

しかしながら、先述のように報告義務を怠ることで事業の継続が困難になる場合もあり、決して軽んじることはできません。

 事業年度終了後は、税務署への決算申告以外にも報告義務がないかどうか、一度おさらいしてみてはいかがでしょうか。う。







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2018年05月08日

《コラム》教育訓練給付金の拡充


2018-05-08 06:07:56

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《コラム》教育訓練給付金の拡充





◆教育訓練給付金はスキルアップの為の制度  教育訓練給付金は雇用保険に加入している働く人が職業能力を高める費用の一部を補填される制度です。資格講座や専門学校の費用として受給できるものですが、いくらくらい支給されるのでしょうか。

 教育訓練給付金は語学やパソコンなど幅広い講座が対象の「一般教育訓練給付金」と看護師、社会福祉士等専門的な資格を目指す「専門実践教育訓練給付金」とがあります。

専門実践教育訓練給付金は2018年1月から給付が10%上がり、費用の50%、年間40万円まで受給できるようになりました。支給期間は最長3年で、一旦自分で立替え、半年ごとに受け取ります。専門資格を取得すると費用の20%が上乗せされます。年間56万円が上限です。

退職し、昼間の専門学校に通う45歳未満の方は雇用保険の基本手当が終了した後に受け取れる「教育訓練支援給付金」も50%から80%にアップされました。

また、一般教育訓練給付金の給付率は費用の20%、10万円が上限で、受講終了日の翌日から1カ月以内にハローワークに申請します。



◆主婦や高齢者にも幅広く対象に  65歳以上の高年齢者は2017年1月より現役世代と同じ教育訓練給付金の対象者となっています。

所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用される見込みがあれば雇用保険に入る事ができるようになったからです。

同じ会社で継続雇用され65歳になった人も65歳以上で再就職をした人も対象になります。  

また、2018年1月からは出産、育児、病気療養で雇用保険の受給延長をしていた人の延長期間は最長4年であったものが20年に延長されました。教育訓練給付金を受けられる人が会社を辞めて1年の間に妊娠、出産、育児で教育訓練が受けられず、その子供が現在18歳未満である時には受けられるようになりました。

ですから極端に言うと1998年に退職した人も条件が合えば対象となるかもしれません。



◆給付金受給の手続き  始めて給付金を受ける時には雇用保険の加入期間が専門実践教育訓練給付金は2年以上、一般教育訓練給付金は1年以上必要です。今働いているか、退職後1年以内の人が受給できます。

2回目以降は加入期間が3年以上必要で申請にはハローワークに被保険者証を持参しましょう。







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2018年05月07日

《コラム》官報の遡及日付



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《コラム》官報の遡及日付




《コラム》官報の遡及日付け

◆法律を発効させる手続き  内閣法制局のホームページには、法律案は、衆議院及び参議院の両議院で可決したとき法律として成立するが、その後、議院の議長から内閣を経由して天皇に奏上され、法律に御名御璽を得、次に法律に法律番号が付けられ、主任の国務大臣と内閣総理大臣の連署がされ、そうしてから、法律の公布の為の要件が揃ったことを確認する閣議決定を経て、官報に掲載されることにより、法律が法律として発効する手続きが完了することになる、と解説されています。



◆今年の改正税法の公布はいつ行われた?  

法律が現実に発効し、作用するためには、この公布が絶対に必要です。法律の公布がなければ、法律の効力を現実的に発動し、作用することになる「施行」はできません。  

ころで、平成30年度の改正税法の公布はいつ行われたのでしょうか。  

国立印刷局のホームページに「インターネット版官報」があります。そこには、官報は、行政機関の休日を除き毎日発行している旨記載されており、3月30日(金)には、国会事項のところに、改正税法は28日に可決し天皇に奏上している旨の記載があるだけで、改正税法そのものの掲載はありませんでした。3月30日の掲載には間に合わなかったようです。

 3月31日は土曜日です。4月1日は日曜日です。4月1日午前零時から施行するにはその前日に公布されていなければなりません。





◆「公布」とは、発行日の意味  「公布」は、成立した法律を国民が知ることのできる状態に置くことをいい、最高裁判例は、官報販売所にて国民が読むことが可能な態勢になった時が公布の時だと、判示しているところです。

 官報販売所は土日は開かれていません。インターネット官報にて、改正税法を掲載した官報を読むことができるようにすることで、この「公布」と解してもよいのかも、と思い「公布」のタイミングを追いかけてみました。そうしたら、3月31日には、その「公布」はなく、4月1日にもありませんでした。目にすることが出来たのは、4月2日の午前零時を過ぎ、4月2日になってからでした。  その上、その日付は3月31日でした。官報発行日の遡及日付けでした。かつてから、こういうことがあったのでしょうか。







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2018年05月02日

《コラム》平成30年度のキャリアアップ助成金



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《コラム 平成30年度のキャリアアップ助成金










《コラム》平成30年度のキャリアアップ助成金


◆キャリアアップ助成金の拡充・新規内容  キャリアアップ助成金は、非正規労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進する為、正社員化等の取り組みを実施した事業主に対して助成金が支給される制度です。



●正社員化コース(拡充)……有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換又は直接雇用した場合に助成されます。1年度1事業所当たりの支給申請人数の上限が15人から20人までになりました。追加要件として正規雇用等へ転換した際、転換前の6カ月と転換後の6カ月の賃金(賞与、通勤手当、時間外勤務手当、歩合給等は除く)を比較して5%以上増額している事が条件となります。

また、有期契約労働者から転換の場合、対象労働者が転換前に同じ事業主に雇用されていた期間は3年以下に限ります。

 1人当たり57万円(生産性要件を満たした時72万円) の支給額変更はありません。



●人材育成コース(整理統合)……有期契約労働者等に一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施した時に支給されます。このコースは人材開発支援助成金に統合されます。但し、平成30年3月31日までに訓練計画書の提出がなされている場合は従来の人材育成コースで支給申請できます。



●賃金規定等共通化コース(新規)……有期契約労働者等に正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに規定、適用した場合に助成されます。この制度は助成額加算措置が新たに加えられました。1人2万円が上乗せされ生産性要件を満たした時は2万4,000円が上乗せされます。上限は20人までです。



●諸手当制度共通化コース(新規)……有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。人数に応じた加算措置が加えられ2人目以降に適用、中小企業では1人当たり1万5,000円、生産性要件を満たした時1万8,000円、上限人数は20人までです。  また、共通化した諸手当の数に応じて2つ目以降手当1つ当たり16万円、生産性要件を満たした時は19万2,000円です。  既にキャリアアップ計画を提出していて当初の計画と異なるコースを利用するには事前に計画変更届を提出してください。







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2018年05月01日

平成30年5月の税務 申告の際にご利用ください 5/10

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●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5/15




●特別農業所得者の承認申請 5/31




●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知




●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>




●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>




●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>




●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)




●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>




●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>




●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付 ○自動車税の納付 ○鉱区税の納付




































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