2019年07月31日

働き方改革Q&A



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《コラム》








働き方改革Q&A

年次有給休暇「5日」の時季指定義務の要件 Q;当社はパート労働者を多く雇用しています。


4月から年10日以上の年次有給休暇が発生する従業員には、5日を必ず消化させなければならないとのことですが、 パート労働者の中には、就労日数が少なく、有給休暇が年10日に満たない者がいます。



この場合、「発生日数10日」および「付与義務日数5日」には、前年繰り越し分を含めるのでしょうか。 A;今年4月から、業種・業態を問わず、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される 従業員(パート労働者、アルバイトを含む)に対して、そのうち5日については必ず時季を指定して取得させなければ ならないことになりました。 この場合、対象労働者となるのは今年度の付与基準日に新たに与えられる年次有給休暇の日数が「10日以上」の者です。 したがって、付与基準日に新たに与えられる年次有給休暇の日数が「10日未満」の者は、この時季指定による 強制取得の対象とはなりません。



正社員の場合は雇入れ日から6ヵ月経過すると年次有給休暇が10日発生し、 それ以降、1年経過するごとに20日を限度として付与日数が増えていきますので、 正社員はすべてこの強制取得の対象となります。 しかし、パート労働者やアルバイトで週所定労働日数の少ない者は、年次有給休暇の比例付与により、 付与基準日における付与日数が10日に満たないことがあります。 この場合には、「年5日」とする時季指定による強制取得の対象とはなりません。 なお、年次有給休暇の時効は2年であり、前年度に付与された年次有給休暇で未消化分があれば、 今年度に繰り越されることになります。 しかし、時季指定による強制取得の要件となる「10日以上」には、前年繰越分の未消化日数は合算しません。 したがって、パート労働者やアルバイトの従業員で、前年繰越分を含めれば年次有給休暇が「10日以上」となる場合であっても、 あくまで今年度の付与基準日に新たに10日以上発生しなければ、時季指定による強制取得の対象とはならず、 会社としては、請求された時期に必要な日数を与えればよいことになります。



次に、「年5日」の時季指定をいつにすべきかという疑問が生じますが、必ずしも新たな付与基準日に行う必要はなく、 その年度の途中で行うこともできます。 したがって、たとえば、次の基準日が来る2ヵ月前または3ヵ月前に、 全従業員(パート労働者やアルバイトを含む)のうち、その年に年次有給休暇が10日以上付与されている労働者についての 取得日数を確認し、5日に満たない労働者がいた場合は、 残り2ヵ月間または3ヵ月間で5日に達するまで計画的に取得させるなどの対応が必要となります。 なお、取得すべき「5日」には、新規発生分のなかからの日数とは限られておらず、 前年繰越日数分を含めた日数から取得させることで問題ありません。







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2019年07月30日

【時事解説】島根県における女性活躍 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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《コラム》








【時事解説】島根県における女性活躍 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 では、島根県では具体的にどのような女性活躍支援の取組みが行われているのでしょうか。  島根県では、「しまね女性の活躍応援企業」登録制度に基づく企業の登録を行っています。  これは、女性活躍推進法(2016年4月施行)において女性活躍に係る事業主行動計画の策定義務が規定されたことを受け、女性活躍推進法に基づく行動計画策定企業等を「応援企業」として登録するものです。登録企業のメリットとして、①登録企業を県ホームページや企業説明会等でPR、②登録企業対象の補助金制度(中小企業・団体等のみ)、③登録企業対象の表彰制度、④県庁舎の清掃業務・各種警備業務委託の入札参加資格審査での加点、⑤県の調達における受注機会の増大のための取組の実施などがあり、2019年5月末現在で208企業・団体が登録されています。



2017年度には、島根県内の大学、高等専門学校、高校と連携し、学生が「しまね女性の活躍応援企業」の登録企業を取材し政策したPR動画をインターネットで公開するなど、学生と企業が交流する機会を創出しつつ女性活躍に取組む企業の魅力向上に貢献する取組みを行いました。  また、女性活躍を推進するための体制として2016年10月に、しまね働く女性きらめき応援会議という協議会を設立しています。  



この協議会は経済団体、農林水産団体、女性団体、高等教育機関、学識経験者、行政からなる計35団体で構成され、女性活躍推進に向けた連携体制の構築と情報共有、課題の分析と目標設定、事業の実施などが行われています。  このように島根県では、行政、支援機関、高等教育機関などが一体となって企業の女性活躍推進を支援する取組みが行われているのです。

(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年07月29日

【時事解説】島根県における女性活躍 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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!2019-07-29 06:28:46

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《コラム》








【時事解説】島根県における女性活躍 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 中小企業が人手不足の問題を抱える中、人口減少がとくに深刻な地方圏において女性の積極的な労働参加による活躍が求められています。  総務省統計局「平成29年度就業構造基本調査」によると、島根県における15歳~64歳(生産年齢人口)の女性の有業率は74.5%と全国2位、育児をしている女性の有業率は81.2%と全国1位となっています。  



島根県が2017年3月に実施した調査によると、島根県における女性労働参加率の高さの要因として、第一に仕事と家庭の両立を支援する環境が整っている点があげられます。島根県では三世代世帯率が高く、親の協力を得られている家庭が相対的に多くなっています。また、育児中男性の労働時間の短さ、長時間労働者の少なさ、夫の家事・育児分担率の高さなどといった夫の協力も得られやすいという特徴があります。さらに待機児童の少なさなどといった育児施設の充実も要因としてあげられます。



第二に、女性の就業に対する意識の高さがあげられます。島根県では「男は仕事、女は家庭」といった固定的性別役割分担意識を否定する意識が強い点があげられます。また、女性の起業者が多い、女性の正規雇用者比率が高い、女性の就労継続意識が高いなどといった女性の働く意欲の高さも要因として挙げられます。第三に、男女ともに相対的に賃金が低い、男性の低所得層の割合が相対的に高く、夫に扶養されている女性が相対的に少ないなどといった経済的な理由により、働いている女性も存在する点があげられます。  



このように、島根県における女性の労働参加率の高さには、仕事と家庭の両立支援、女性の就業意識の高さ、経済的な理由などが背景としてあるのです。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2019年07月26日

《コラム》軽減税率対策補助金と税制特例の適用の仕方

《コラム》軽減税率対策補助金と税制特例の適用の仕方


NEW!2019-07-26 06:42:18

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《コラム》








《コラム》軽減税率対策補助金と税制特例の適用の仕方




◆軽減税率対策補助金  消費税率が10%になるに伴い導入される軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等を対象に、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象)に、次のような「軽減税率対策補助金」の制度が用意されています。 ・A型:複数税率対応レジの導入等支援  軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために複数税率対応レジ又は区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機を導入又は改修する必要のある事業者が使える補助金です。



・B型:受発注システムの改修等支援  軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に取扱うために、電子的受発注システムの改修・入替を行う必要がある事業者が使える補助金です。 ・C型:請求書管理システムの改修等支援  軽減税率に対応するために必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある事業者が使える補助金です。



◆趣旨と注意事項  いずれの類型においても、レジ・券売機、受発注システム、請求書管理システムを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継続的に販売や請求書の発行を行うためにこれらを導入又は改修する事業者を支援するものです。  2019年9月30日までに導入又は改修等し、支払いが完了したものが支援対象となりますが、申請受付期限もあり、事前申請のもの事後申請のもの等の違いもあるので注意して下さい。



◆国庫補助金・圧縮記帳・少額資産  上記の補助金は、国庫補助金等に該当し、資産の取得になる場合に対応する時は圧縮記帳が出来ます。また、損金算入による圧縮後の資産の価額が少額減価償却資産に該当するときには、全額を損金経理することも出来ます。  圧縮記帳制度を適用した場合の減価償却資産の取得価額は、圧縮記帳後の金額とされており、少額減価償却資産の判定の価額もそれを承けているからです。  なお、この圧縮記帳は法人税法本法の制度なので、いわゆる措置法特例の重複適用排除の対象ではありません。







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2019年07月25日

《コラム》税務調査はいつ来るの?

《コラム》税務調査はいつ来るの?

!2019-07-25 07:19:52

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《コラム》税務調査はいつ来るの?




◆税務調査はいつ来るの?  7月1日が国税局の人事異動の日となるのと、12月には一度調査状況を集約しますから、税務調査のメインは8月~11月です。その後1月・2月にも調査はありますが、3月が確定申告の時期になりますので、長引くような調査はありません。確定申告が終わると4月に事業内容の確認程度の調査が行われます。その理由は5月が3月決算の法人の申告月のため、立ち会う税理士の業務が多忙を極め日程調整が難しいからです。そして6月は税務署員が7月1日の人事異動に向けて、残務整理のため調査はありません。



◆最近の傾向  上記のサイクルが従来は一般的でした。しかしここ最近は、税務署も人手不足か、ノルマが厳しくなったのか、このサイクルが若干変わってきております。6月はさすがに調査はありませんが、6月の後半になると調査予約の問い合わせが殺到します。7月の調査依頼です。7月1日に人事異動があるため、本人ではなく後任の調査官が税務調査を行うための先行予約です。「後任の者はまだわかりませんが、決まったら改めて連絡いたします」といった感じで税務調査の日程を予約してきます。従来8月スタートだった調査は7月スタートに変わりつつあります。



◆3月にも税務調査  3月15日は個人の確定申告の申告期限で税理士会からも税務調査は控えるよう税務署に要望を出しているため、3月の税務調査はまずありませんでしたが、ここ数年は3月15日以降ならいかがですか?といった問い合わせが多くなっております。  そのためか4月・5月の税務調査もかなり増えてきております。



◆3月~5月はチャンスです  3月~5月の税務調査は必ず6月には結論を出して7月1日の人事異動までには終わらせなければなりません。そのため立場的には納税者の方が有利です。無理難題は言えませんが、調査担当者は早めの終息を望んでいます。数年に1度は必ず来る税務調査です。3月~5月の調査依頼は断らずに進んで受けましょう。







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2019年07月19日

《コラム》進む! 電子申告

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NEW!2019-07-19 08:13:32

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《コラム》








《コラム》進む! 電子申告




◆平成30年分所得税等申告の件数  国税庁は2019年5月30日に、所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況についてのまとめを発表しています。  それによると、平成30年分の所得税及び復興特別所得税の申告をした人は2,222万人(対前年比+1.1%)、その中でe-Taxで申告書を提出した人(税理士による代理送信を含む)は542.5万人(+17.0%)となったそうです。特筆すべきは国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」を利用しe-Taxにより申告書を提出した人数が前年の61.5万人から124万人と約2倍に増加したことです。  これは平成30年分の申告から「ID・パスワード方式」が始まり、マイナンバーカードとカードリーダーがなくてもe-Taxの送信が可能になった部分が大きいのでしょう。また、スマートフォン専用画面の提供も始めており、36.6万人がスマホやタブレットで申告書を作成・提出したとのことです。



◆大法人は今後電子申告が必須に  令和2年4月1日以後に開始する事業年度からは、①内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人、②相互会社、投資法人及び特定目的会社に該当する法人は、法人税及び地方法人税・消費税及び地方消費税の申告については電子申告が義務となります。なお利用開始時には届出書を出す必要がありますので注意しましょう。



◆電子申告のメリット  個人の申告では、夜間等でも申告データを送信できるので時間を問わない、紙を郵送する必要がないのでコストが安い、不備がなければ紙での申告より還付が少し早くなる、添付資料が省略できる場合がある等、電子申告にするメリットは十分にあります。  また、法人の電子申告に際しても、各提出情報を効率的に保存できるように、イメージデータ(PDF)で送信された添付書類の紙原本の保存不要化、法人税申告書別表(明細記載を要する部分)のデータ形式をCSVでも受け付ける等、デジタル機器が普及した社会への適用が進んでいます。今後ますます、電子申告や周辺資料の送信環境は整備されるはずです。  併せて会社の紙資料等の電子化も、検討してみてはいかがでしょうか。







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2019年07月18日

役員給与としての取り扱いを受ける経済的利益

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役員給与としての取り扱いを受ける経済的利益  税務上、役員給与(または賞与)には金銭で支給されるもののほかに、実質的に役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(経済的利益)も含まれます。経済的利益の給与認定を受けた場合には法人税、所得税等の課税関係が生じることとなりますので会計処理をする際には留意が必要です。



◆役員の個人的費用を会社が負担した場合 (1)役員だけの慰安旅行  役員など特定の者のみを対象とした慰安旅行は、福利厚生目的の旅行でないことから福利厚生費にはなりません。また業務遂行上必要なものと認められないことから交際費にも含まれず、役員に与えた経済的利益として役員給与とされる場合があります。 (2)役員の健康診断費用  役員のみを対象とした健康診断の費用は福利厚生費として処理することはできず、役員給与の取り扱いになります。  福利厚生費として計上するには、①役員を含む全社員が診断の対象となっている(年齢による限定は可能)、②健診内容が健康管理上必要とされる範囲内のものである、③会社から直接費用が支払われる、といった要件を満たす必要があります。



◆役員の資産を時価より高く購入した場合  社長が所有する土地を立地条件の良さや値上がりが見込まれる等の理由で時価よりも高い価額で購入した場合には、購入価額と時価との差額は社長への経済的利益の供与として賞与の取り扱いとなります。  また、反対に、会社所有資産を時価より低い価額で社長に譲渡した場合にも、資産の時価と譲渡価額との差額は経済的利益として取り扱われます。  そのほか、会社が役員に物品その他の資産を贈与した場合、役員に対する債務を放棄、または免除した場合、役員に対する金銭の低利貸付け、役員に対して交際費等の名目で支出した金銭でその使途が明らかでないものなども役員給与とされる経済的利益に該当します。  後々否認されて税金を追徴されないためにも、会計処理の段階でしっかり把握することが重要です。







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#社長#取り扱い#慰安旅行#会計処理#時価#福利厚生費

  
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2019年07月17日

《コラム》海外進出する外国企業等の租税回避防止のための見直し

《コラム》海外進出する外国企業等の租税回避防止のための見直し


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《コラム》海外進出する外国企業等の租税回避防止のための見直し





◆国際的スタンダードに合わせる税制改正  従来、日本は伝統的に、事業所得について、『PE=恒久的施設(=事務所などの固定的な場所や代理人)なければ課税なし』との原則を採用してきました。これは、事業の準備的活動等を課税の対象から除外することで、国際的経済活動に対する租税の阻害効果を出来るだけ排除することを目的とするもので、国際租税法の一般原則でした。  OECDは、一部の多国籍企業による各国の税制の違いや抜け穴を利用した課税逃れに対し、BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトを立ち上げ、問題解決を図ってきました。そして、2017年モデル租税条約改正でPE範囲の国際的スタンダードを定めました。  日本も、平成30年(2018年)の税制改正で、この国際的なスタンダードに合わせることとし、併せて、PEに関する租税条約と国内法の規定の適用関係も明確化されることとされました。



◆適用は平成31年1月から  恒久的施設関連規定の見直しで、主な改正事項は次の通りです。平成31年分以後の所得税及び平成31年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税に適用されています。 (1)いままでは、保管・展示・引渡しなどの特定活動のみを行う場所が除かれていました。しかしながら、こうした除外規定に該当するような事業分割を行ない、租税回避がなされることもありました。そのため、特定活動のみを行う場所も、その活動が、外国法人等の事業の遂行にあたり、準備的・補助的な性格のものでない場合はPEに該当することと改正されました。 (2)以前は、契約締結代理人等が代理人PEとされていましたが、代理人の役割を限定することによるPE認定回避に対応するよう改正されました。



◆在外子会社有の場合も要注意!  平成30年税制改正で直接影響を受けるのは、日本に進出している外国企業等です。  しかしながら、2017年のOECDモデル租税条約改正で、世界各国に同じような動きが出ることとなりました。日本を本店とする会社にも影響があります。  在外子会社等で海外進出している場合は、現地国でどのような改正が行われ、実際に自社グループにどんな影響があるのかを、いま一度確認しておく必要があります。  現地の専門家と密にコンタクトしていますか?







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2019年07月16日

【時事解説】現在の決算書と将来の経営計画 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

【時事解説】現在の決算書と将来の経営計画 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン


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 減損会計とは企業が保有する固定資産の収益性が低下して、その資産への投資金額の回収が見込めなくなった時に、下落部分を固定資産の帳簿価格から落とす会計処理です。  減損会計では、土地、建物やM&Aを行ったときに発生した超過収益力として、のれん等の固定資産が将来どれだけキャッシュフローを稼げるかを予想しなければなりません。



その算定されたキャッシュフローが固定資産の帳簿価格から大きく下回ると、減損損失を計上しなければなりません。  税効果会計における将来利益予想でも、減損会計における将来キャッシュフロー予想でも、ベースには経営計画が存在します。  過去の実績をベースに将来計画を作成し、将来計画が過去の実績に影響しないのであれば話は簡単ですが、税効果会計も減損会計も、将来計画が過去の実績表示である決算書に影響を与えるという二重構造になっていることに注意しなければなりません(当然、過去のキャッシュフロー実績には影響を与えませんが、会計計算としての決算書表示に影響を及ぼすことになります)。



つまり、甘めの経営計画の作成は、将来だけではなく、現在の決算書も嵩上げできることになります。  そうした構造の下では、特に業況が悪くなると、楽観的な経営計画を作成したいという誘因が強く働きます。しかし、それを行うと、将来本来の実力が露呈した時、その時点の業績不振に加え、繰延税金資産の取り崩しや固定資産の減損等の過去のツケを一気に払わなければならなくなり、将来の決算書が著しく傷つくことになります。  どんなに事態が悪化しても、経営計画は希望的観測ではなく、キャッシュフロー獲得能力をベースに精緻に作ることが会社を守ることにつながります。

(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年07月11日

《コラム》仮払金は早めに精算を!  


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《コラム》仮払金は早めに精算を!  




仮払金とは、現金や預金などによる実際の支払いを一時的に処理するために用いられる勘定科目です。未確定のものを一時的に計上するための仮払金が長期間精算されない場合、給与や貸付金として認定される可能性があることから処理については留意が必要です。



◆渡切交際費の給与認定  交際費として一定額の金銭を役員や従業員に支給し精算を行わない渡切交際費の仮払金は、その支給を受けた役員や従業員の給与等に該当することとなり、源泉徴収の対象となります。また、受け取り側である役員や従業員にとっては、給与所得として所得税や住民税の課税対象となるため、税負担が増えることとなります。  支給対象者が役員の場合、渡切交際費が毎月定額であればその金額も定期同額給与の一部として取り扱われ、損金算入が可能ですが、不定期に渡切交際費を出す場合には、臨時的な役員報酬として、事前確定届出給与の届出を提出していない限り、損金不算入となりますので注意しましょう。



◆貸付金と判断される場合  長期間にわたり精算していない役員などへの仮払金は、実質的に貸付金と判定され、受取利息相当額(認定利息)を計上するよう税務署から求められることがあります。  利息相当額の計算は、会社に金融機関等からの借入金がある場合には実際の借入金の利率とし、その他の場合には利子税の割合の特例に規定する特例基準割合による利率によって評価することとされています。



◆金融機関からの融資にも影響が  社長などへの仮払金で常態化、長期化しているものがある場合、税務上問題となるだけではなく、金融機関から融資を受ける際にマイナスとなる可能性もあります。  社長や役員、その親族への仮払金は、会社のお金を個人で使う公私混同とみなされたり、経費計上せずに資産計上することによる赤字隠しの手口と疑われたりして、評価を下げる要因となります。  仮払金は、税務面・信用面を考慮して早い時期に適正な勘定科目で処理することが求められます。







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2019年07月09日

《コラム》建設業 一括有期事業開始届の廃止

《コラム》建設業 一括有期事業開始届の廃止

2019-07-09 06:36:32

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《コラム》建設業 一括有期事業開始届の廃止




◆事業主の事務負担簡略化  労働保険料は平成30年度の確定31年度の概算申告時期ですが、建設業においては確定申告をする際に確定年度の有期事業の開始届の内容を一括有期事業報告書にまとめます。開始届は平成30年度までは建設事業を開始した翌月10日までに一括有期事業開始届を労働基準監督署に提出することになっていましたが、この取扱いは平成31年4月1日からは届出不要になりました。  建設業(有期事業)ではその工事の現場ごとに労災保険を成立させますが、その事業開始又は事業終了に伴って保険関係手続を行う必要があります。ただし小規模な建設事業及び立木の伐採事業については事業単位で労働保険を成立させるのが煩雑なため、同一事業主が行う2以上の小規模の有期事業を同様に取り扱うことができ、一括された有期事業を一括有期事業と言っています。   



◆一括有期事業の対象  一括有期事業は事業規模が概算保険料の額が160万円未満かつ請負金額1億8000万円未満(立木の伐採は素材見込生産量1000立方メートル未満)の工事が対象です。  また、有期事業の一括にかかる地域要件もありました。法律上当然に一括される有期事業は保険料の納付事務を行う事務所所在地を管轄する労働局に隣接する労働局、厚労省の指定する労働局管轄区域内で行われるものに限られていました。平成30年度の労働保険の確定申告には一括有期事業開始届を提出した有期事業が対象となります(機械の組立て・据付けは地域要件なし)。



◆平成31年度(令和元年)からの改正 ①一括有期事業開始届廃止……今年度からは工事があっても一括有期事業開始届は必要なくなりました。個別に労災を成立させる必要もありません。 ②有期事業の一括にかかる地域要件の廃止……前述の地域要件により、隣接しない遠隔地の工事は個別に労働保険を成立させなくてはなりませんでしたが、地域要件の廃止により小規模遠隔地の有期事業も一括できることになりました。  労働保険料の有期事業では前年度の内に終了した工事について確定申告するので、前年度に始まった工事で年度をまたいで行ったものは次年度以降に確定となります。







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2019年07月08日

《コラム》組織犯罪詐欺・マネロン対策等で会社設立手続き厳格化も穴あり?

《コラム》組織犯罪詐欺・マネロン対策等で会社設立手続き厳格化も穴あり?



NEW!2019-07-08 17:26:44

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《コラム》組織犯罪詐欺・マネロン対策等で会社設立手続き厳格化も穴あり?




◆法人の銀行口座開設がますます狭き門  法人の未公開株・社債購入等の詐欺被害や、不法な商行為による消費者被害が拡大しています。こうした背景を受け、「当局から各金融機関への指導」や「犯罪収益移転防止法改正」が度々行われ、法人の銀行口座開設はますます狭き門となっています。  もっとも、以前から、法人の銀行口座開設は、会社実態や事業実在性の確認のための説明など、容易ではありませんでした。  今般、さらに、会社設立の段階から、犯罪収益移転の芽を摘む対策もなされました。



◆定款認証手続き厳格化と影響される株主  2018年11月30日から、公証人の定款認証の手続きに際し、暴力団員等に該当する者が実質的支配者となる法人の設立行為に違法性があると認められる場合、定款の認証ができないこととされています。  日本在住個人で住民票を交付でき、上記に該当しなければ、何ら問題はありません。  厄介なのは、日本以外の国に居住する外国人や外国法人が株主(=実質的支配者)となるケースです。まずは、居住国・所在地の公的機関から、居住者証明や会社の登記簿謄本に当たるものを発行してもらいます。そして暴力団員等でないことや、違法性がないことを公証人に調査・確認してもらった上で定款認証してもらうこととなります。



◆合同会社は対象外!?  定款の認証が必要なのは、株式会社設立の際です。合同会社には、定款認証の手続きはありません。そのため、本国で公的証明書の発行が困難な場合(=認証手続きがないとか、時間がかかりすぎる場合)には、「設立は合同会社」の選択肢もあります。  合同会社を設立した後で、株式会社に組織変更することもできます。



◆合同会社から株式会社への変更とその後  合同会社から株式会社への組織変更の際には、債権者保護等で、最低1か月以上官報に公告として掲載します。官報掲載の予約にも待ち時間がかかりますので、完成まで2か月程度要することになります。  銀行口座は合同会社の設立後申し込めます。銀行の審査が通って口座が開設された後で組織変更となれば、再度、銀行での名称変更手続き等もしなければなりません。  本国での公的な本人証明書や登記簿謄本の発行の所要時間を考えて、どういった選択肢を取るかということになります。







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2019年07月05日

時事解説】ストレス解消と集中力を高めるマインドフルネスとは その2 提供:エヌピー通信社  


!2019-07-05 07:08:19

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時事解説】ストレス解消と集中力を高めるマインドフルネスとは その2 提供:エヌピー通信社  




最近、ストレス軽減法として「マインドフルネス」を取り入れる企業が増えています。マインドフルネスは瞑想の一種を行うことで、ストレスを解消していく手法です。グーグルやフェイスブックをはじめ、多くの企業が社内研修のプログラムの一つに入れています。  米国のニュース雑誌「TIME」で紹介されたこともあり、ますます注目度が高まっています。さらには、脳科学者による研究も進み、MRIを用いて、瞑想には心を平静にする効果があることが実証されています。  ただ、瞑想となると簡単にはできません。最近では、手帳に書くといった手法も生まれ、マインドフルネスが身近に活用できるようになりました。  



従来、マインドフルネスは主に社内研修のプログラムとして用いられていましたが、最近では顧客へのサービスとして提供されるようにもなりました。具体的には、ある航空会社では乗客が快適に過ごせるように、マインドフルネスを取り入れたサービスを検討しています。国際線では、機内で長時間同じ姿勢で過ごさなければなりません。そこで、乗客がマインドフルネスのプログラムを実行することで、ストレスの軽減を狙うといったものです。現在は、実施に向け検討の段階にあります。



 従業員のストレス解消は大切です。その一方で、利用客のストレスを減らすことは、顧客満足を高める方法として有効です。マインドフルネスは社内利用だけでなく、顧客へ提供する価値を高めるものとしても利用可能です。本来ならば、ストレス解消は、ストレスの原因となっているものを取り除くのが理想です。ただ、現代社会では、取り除くことはできず、付き合っていくしかありません。マインドフルネスが重宝されるのもうなずけます。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年07月04日

時事解説】ストレス解消と集中力を高めるマインドフルネスとは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  


2019-07-04 06:38:35

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時事解説】ストレス解消と集中力を高めるマインドフルネスとは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




職場には様々なストレスがあります。また、心配事があると仕事に集中できず、効率が悪くなってしまいます。最近、ストレス軽減法として「マインドフルネス」を取り入れる企業が増えています。マインドフルネスはストレスを解消することで、仕事に集中できる状態を作り出すものです。  実際には、瞑想の一種を行ない、心を癒し、集中力を高めていく方法をとります。実施例を挙げましょう。人は批判的な上司と仕事を続けなければならないと、憂鬱な気持ちになるものです。愚痴や八つ当たり、暴飲暴食といった行動は、問題を解決するどころか、状況を悪化させ、やがて上司への怒りに支配され身動きができない状態に陥ります。  こんなとき、マインドフルネスが有効です。



静かで落ち着いた場所で目を閉じ、自分を観察することからはじめます。その中で、どのような感覚や感情が湧き起こっているのか、気づくように意識を集中させます。次のステップは今の感情が怒りならば怒りを鎮めようとせず、その怒りは「理不尽さへの怒りだな・・・」といった具合に現実を客観的に理解するようにします。そして、怒り、悲しみなど、様々な感情をありのままに受け入れるようにします。  ポイントは、「今ここ」に集中することです。上司に言われた小言やプレゼンでの失敗は「過去の事項」です。「過去」が頭から離れない状態ではストレスから解放されません。今の自身の感覚や感情に集中し、湧き上がる感情をありのままに受け入れることです。心を「今の自分」でいっぱいにすることで、雑念が入る余地がなくなり、徐々に落ち込みや怒りが薄れていくといいます。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年07月03日

【時事解説】中小企業における外国人雇用 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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NEW!2019-07-03 06:34:47

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【時事解説】中小企業における外国人雇用 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




具体的に、どのような外国人雇用による事業発展に向けた取組みが行われているのでしょうか。  経済産業省貿易経済産業局が2018年5月に公表した「高度外国人材活躍企業50社」において、「外国人材目線での商品開発・サービス提供」の事例として取り上げられた株式会社シーサー(本社:沖縄県那覇市、従業員120名)の事例についてみていきましょう。  株式会社シーサーは、ダイビング/マリンスポーツサービスの運営会社で、ダイビング/マリンスポーツの各種アクティビティ提供に加え、インストラクター育成や、ダイビング器材やマリングッズの企画デザイン・輸入・販売などを行っています。



 同社ではインバウンド需要への対応に向け、外国人観光客の潜在ニーズを把握しそれをサービスに反映させるために外国人の採用に力を入れています。外国人採用ルートについては、自社ウェブサイト・SNSでの求人、県内大学での留学生リクルーティング、インターン受け入れ等、多様なルートでの採用を実施しています。組織体制としては外国人社員を中心とするインバウンド課を設置し、外国人客向けの営業・接客に加え、サービス企画についても外国人社員が提案するなどインバウンド課が外国人向け業務全般を担当する体制をとっています。  



このような外国人客の受入体制やサービス内容の強化により、来客数が大幅に増加するとともにインバウンド関連の売上増加を実現しました。近年は外国人向けの観光旅行プランの販売や宿泊施設の開業など、新たな事業にも参入しています。  このように外国人雇用を通じて既存事業の拡大や新事業開発につなげることが可能となるのです。

(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年07月02日

【時事解説】中小企業における外国人雇用 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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NEW!2019-07-02 05:41:08

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【時事解説】中小企業における外国人雇用 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 中小企業において外国人雇用への関心が高まっています。日本政策金融公庫総合研究所は、2016年8~9月に同公庫の融資先に対して実施した「外国人材の活用に関するアンケート(回答企業数3,924社)」に基づき中小企業における外国人労働者の現状を整理しています。  同アンケートによると、外国人を雇用する企業の割合は回答企業全体で13.3%を占めています。業種別にみると「飲食店・宿泊業(25.5%)」、「製造業(24.3%)」の順に高くなっており、従業員規模が大きくなるほど割合が高くなっています。  



外国人従業員がいる企業についてその雇用形態をみると、「正社員」として雇用する企業の割合が58.7%と最も高く、以下「非正社員(39.0%)」、「技能実習生(21.0%)」の順となっています。国籍別にみると「中国」が38.0%と最も割合が高く、以下「ベトナム(18.0%)」、「フィリピン(7.7%)」の順となっています。  外国人を雇用する理由をみると、「日本人だけでは人手が足りないから」が28.0%と最も高い割合を占める一方で、「外国人ならではの能力が必要だから」と回答した割合も23.3%あるなど、必ずしも人手不足だけが外国人を雇用する理由ではないことがわかります。



さらに外国人を雇用する理由を従業員の雇用形態別にみると、「非正社員」と「技能実習生」についてはどちらも「日本人だけでは人手が足りないから」が4割を超える一方で、「正社員」について「外国人ならではの能力が必要だから」が35.9%と最も割合を占めています。  このように中小企業における外国人雇用においては人手不足への対応だけでなく、外国人ならではの能力を活用しつつ、企業の成長や国際化を支える存在としても重要なのです。

(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年07月01日

2019年7月の税務 申告の際にご利用ください 7/10

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2019年7月の税務 申告の際にご利用ください 7/10




●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) 7/16 ●所得税の予定納税額の減額申請 7/31

●所得税の予定納税額の納付(第1期分)

●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付







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