2019年12月23日

《コラム》年間5日以上の有給休暇取得義務化 ~有給休暇管理簿は作成しましたか?~

《コラム》年間5日以上の有給休暇取得義務化 ~有給休暇管理簿は作成しましたか?~


NEW!2019-12-23 22:52:00

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《コラム》年間5日以上の有給休暇取得義務化 ~有給休暇管理簿は作成しましたか?~





◆有給休暇を年間5日以上取得させる義務  「働き方改革」の一環として、労働基準法が改正され、2019年4月以降、年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者に対して、年間5日以上取得させることが企業に義務付けられました。  注意すべき点は、①企業の規模にかかわらず全企業が対象、②管理監督者も含まれる、③週の所定労働日数が少ないパートタイム労働者も勤続年数によっては対象となる、④違反に罰則が適用される、などです。



◆有給休暇の積極的な取得に向けて  有給休暇は、労働者が時季(時期ではない)を指定して、使用者が時季変更権を行使しない限り、取得が認められます。  本来、労働者の時季指定が出発点ですが、年間5日以上取得させるよう使用者に義務付けられましたので、使用者から労働者に積極的な取得を促すことが求められます。  具体的には、取得希望日の事前聴取や、取得奨励日の設定、労使協定による計画的付与などが考えられます。  ただし、これまで特別休日としていた日を有給休暇取得日に変更した場合、休日数減少で不利益変更として認められないこともありえますので、注意が必要です。



◆早めの取得状況確認と「有給休暇管理簿」  2019年4月以降に付与された年次有給休暇が対象ですので、早い人は2020年3月末で施行後1年を経過することになります。労働基準法では、事業主に有給休暇を取得させる義務は課せられていますが、労働者に取得する義務はありません。従って、労働者が取得を拒んだとしても、事業主には取得を促す努力が必要となります。  2020年4月以降の労働基準監督署の対応が注目されますが、「有給休暇管理簿」の作成・保存も企業に義務付けられており、臨検等では取得状況もチェックされます。  勤怠管理や給与計算のソフトに有給休暇管理機能がついているものもありますが、厚生労働省HPからエクセルファイルのダウンロードが可能ですので、参考にされてはいかがでしょうか?







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2019年12月19日

《コラム》国民年金保険料 学生納付特例と追納

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NEW!2019-12-19 06:42:54

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《コラム》国民年金保険料 学生納付特例と追納




◆学生納付特例制度  所得の少ない学生が、国民年金被保険者の場合、保険料の納付を先送り(猶予)できる制度です。学生納付特例制度を利用していると病気やけがで障害が残った時に障害年金が受給できます。  保険料の納付が先送りにできる制度と言っても将来において猶予期間に対する保険料を必ず納付しなければならないわけではないのですが、納付しなければ年金額には反映されません。将来の年金額には反映されないと知った上で後からこの期間の分の保険料を納めない人もいます。一方で将来受け取る年金を増やしたいと考えれば追納制度で保険料を納めます。  また、猶予期間は将来の年金の受給資格期間には算入されます。



◆追納制度とは  追納は保険料を免除されていた期間や保険料納付猶予制度を利用していた期間において後から保険料を納付する事ができる制度です。  追納を希望する場合は、年金事務所で追納の申し込みをします。厚生労働大臣の承認を受け納付書が渡されますのでその納付書で支払います。追納については現在口座振替やクレジット支払いはありません。追納のできる期間は追納が承認された月の前10年以内の免除・猶予期間に限られています。例えば平成30年4月分の追納は平成40年4月までで、承認された期間の内、古い期間から納付しなければならない事になっています。



追納は保険料の納付猶予を受けた翌年度から起算して3年度以降に保険料を納付する場合はその当時の保険料に加えて利子相当分も含めて納付します。追納する場合はその年度から猶予制度を利用した2年度以内に納付する方が良いでしょう。  保険料を追納すると将来受け取る年金額が増え、追納した年の社会保険料の控除の対象にもなります。







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2019年12月18日

【時事解説】コミットメントラインの会計的メリット その2

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NEW!2019-12-18 07:01:36

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【時事解説】コミットメントラインの会計的メリット その2




 コミットメントラインは資金繰りの安定に役立ちます。ただ、会計的には、実際の融資がなくても、融資枠に対して手数料が発生しますから、損益計算書の当期純利益は減ることが予想されます。一方、貸借対照表の資産・負債を圧縮することができます。そのメリットとデメリットをよく考えることが必要です。  資産を圧縮できれば、総資産を分母とする各種経営指標が向上します。



たとえば、自己資本比率(自己資本÷総資産)を引き上げることができるほか、当期純利益との兼ね合いにもよりますが、ROA(総資産利益率、当期純利益÷総資産)の引き上げもできるかもしれません。  最近の上場企業は資産効率の改善に熱心ですから、コミットメントライン契約による資産・負債の圧縮メリットを強く感じることが予想されます。  ところが、非上場企業ではそれほど経営指標にはこだわる必要はありませんから、当期純利益の下落のデメリットを強く感じるかもしれません。非上場企業に対するコミットメントラインの訴求ポイントは経営指標の改善より、万一のための資金繰りの安定という点にあると思います。  



企業にとって、コミットメントラインの最大のメリットは言うまでもなく資金繰りの安定にあります。ただ、それだけでなく、その会計的影響も考慮の上、コミットメントライン締結の判断をする必要があります。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年12月17日

【時事解説】コミットメントラインの会計的メリット その2  

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NEW!2019-12-17 06:48:04

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コミットメントラインは資金繰りの安定に役立ちます。ただ、会計的には、実際の融資がなくても、融資枠に対して手数料が発生しますから、損益計算書の当期純利益は減ることが予想されます。一方、貸借対照表の資産・負債を圧縮することができます。そのメリットとデメリットをよく考えることが必要です。  資産を圧縮できれば、総資産を分母とする各種経営指標が向上します。たとえば、自己資本比率(自己資本÷総資産)を引き上げることができるほか、当期純利益との兼ね合いにもよりますが、ROA(総資産利益率、当期純利益÷総資産)の引き上げもできるかもしれません。  



最近の上場企業は資産効率の改善に熱心ですから、コミットメントライン契約による資産・負債の圧縮メリットを強く感じることが予想されます。  ところが、非上場企業ではそれほど経営指標にはこだわる必要はありませんから、当期純利益の下落のデメリットを強く感じるかもしれません。非上場企業に対するコミットメントラインの訴求ポイントは経営指標の改善より、万一のための資金繰りの安定という点にあると思います。  企業にとって、コミットメントラインの最大のメリットは言うまでもなく資金繰りの安定にあります。



ただ、それだけでなく、その会計的影響も考慮の上、コミットメントライン締結の判断をする必要があります。

(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年12月10日

《コラム》年末調整 令和2年分扶養控除等申告書 。

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NEW!2019-12-10 21:49:34

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《コラム》年末調整 令和2年分扶養控除等申告書 。




◆よく見ると年分に違いがあります  年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続きです。各種「控除申告書」を経理担当者等に出すことになりますが、提出書類の中で、1枚だけ翌年分のものを渡されます。  これはミスではなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、「来年扶養する予定の人の内容をお知らせする書類」で、提出期限が他の2枚、「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」が「その年最後の給与等の支払いを受ける前日」なのに対して、「令和2年の最初の給与の支払いを受ける日の前日」となっている関係で、「提出日が1か月しか違わないので、年末調整時にまとめて出してもらおう」という計らいによってお手元に来ているのです。



◆それぞれの紙の意味  今年の年末ベースを簡単に説明すると ①令和元年分給与所得者の保険料控除申告書:今年(2019.1~12)の保険料等を会社に教えて、所得税の計算をやり直し、年末調整で過不足金を計算するための書類 ②令和元年分給与所得者の配偶者控除等申告書:今年(2019.1~12)の配偶者の合計所得を見積もって、配偶者控除・配偶者特別控除を再計算し、年末調整で過不足金を計算するための書類 ③令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:来年(2020.1~12)の、給与から天引きしてもらう所得税を決めるために、来年の扶養控除対象の人数を会社に知らせるための書類となります。



◆扶養控除等申告書は変更の際は出し直し  本来扶養の内容に変更がある場合は、年の途中でも出し直しが必要ですが、多くの方は、年末調整時の来年の扶養控除申告書で兼用します。また、2か所以上から給与を貰っている場合は、扶養控除等申告書は1か所のみ提出可能となっています。  2か所以上から給与を貰っている場合は、確定申告が必要となります。







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2019年12月05日

【時事解説】働き方改革、介護休業へ取り組む企業の増加 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  


2019-12-05 22:58:18

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【時事解説】働き方改革、介護休業へ取り組む企業の増加 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




働き方改革が国策として掲げられ、多くの企業で取り組みが施されています。働き方改革といえば育児休暇や労働時間短縮といった施策に目が行きがちです。その中、最近は介護休業制度を充実させる企業が増えています。  具体例としてエネルギー大手企業を挙げると、同社ではテレワーク制度を導入しました。これは社員が時間や場所にとらわれることなく、いつどこでも仕事をしてもよいという制度です。従来、親の介護で実家を訪れるときは休暇をとる必要がありました。



が、制度を活用すると、たとえば親の介護として朝食の準備、服薬の支援、デイサービスへの送り出しなどを済ませたあと、会社の会議システムでミーティングを行うといったことが可能になります。ほか、親が就寝した後の空き時間をうまく活用することで、メールや資料作成といった仕事もできます。現在、テレワーク制度の導入は、仕事の状況が把握できないといった理由で、認めていない企業が多くあります。が、介護への有効な対応策として導入する企業が増えることが予想されます。  



また、介護休暇の期間を延長する企業も増えています。先のエネルギー企業では、従来1年間の介護休暇を2倍の2年間に延長しています。  企業が介護休業制度の整備に力を入れる背景には、高齢化が進む中、親の介護により突如、離職しなければならないケースが増えたことがあります。厚生労働省によると2017年、介護などによる離職は約9万人に上りました。これは離職理由の約1.2%にもなります。今後、離職する可能性のある予備軍まで入れると介護離職者は100万人にものぼるという試算もあります。優秀な人材を失うことは企業にとって打撃となり、今後ますます対応が必要となります。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年12月03日

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◆義援金はふるさと納税扱い  今年も災害が多い年となってしまいました。被害に遭われた方へ、心よりお見舞い申し上げます。  被災地へ寄附された方も多くいらっしゃると思いますが、寄附した全額が地方公共団体へ拠出するものについては、個人の所得や控除によって決まる上限金額以内の寄附であれば2,000円の負担で済む「ふるさと納税」扱いとなります。



◆寄附先でワンストップの可否が決まる  個人が地方公共団体の災害対策本部や役所等に直接寄附をした場合、確定申告を用いない、寄附先が5自治体以内である場合に利用できる「ワンストップ特例制度」が利用可能です。  日本赤十字社等が専用口座を設けて、義援金を募集して、最終的に全額が地方公共団体に拠出されるものも、ふるさと納税扱いとはなるものの、ワンストップ特例制度は利用できないので、控除を受けたい場合は、確定申告をする必要があります。  なお、ふるさと納税扱いになる寄附に関しては、法人の場合は「国等に対する寄附金及び指定寄附金」という扱いになるため、全額損金算入となります。



◆被災した取引先に対する見舞金は?  取引先が被災し、お見舞いのお金を出した場合は、被災前の取引関係の維持・回復を目的とするため、取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する際には、交際費等には該当せず、損金の額に算入する、となっています。  また、見舞金だけではなく、自社の製品等の無償交換や補填、売掛金等債権の全部又は一部の免除をしたことによる損失も、交際費等には該当しません。リース等の契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様の措置となります。  寄附等を受けた取引先では、受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意してください。







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2019年12月02日

2019年12月の税務 申告の際にご利用ください 12/10

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2019年12月の税務 申告の際にご利用ください 12/10




●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(当年6月~11月分)の納付 翌年1/6 ●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○給与所得者の保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出 ○給与所得の年末調整 ○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付







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