2019年06月28日

【時事解説】追い込まれてする減損と余裕の減損 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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!2019-06-28 07:10:26

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《コラム》








【時事解説】追い込まれてする減損と余裕の減損 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




みずほフィナンシャルグループが2019年3月期に6800億円の減損損失を行うと発表しました。期末に近づくと、「減損損失」の記事が目に付くようになります。減損損失は、否定的ニュアンスで報道される場合が多いように見受けられますが、肯定的ニュアンスで報じられる場合もあります。同じ減損でも、どうして評価が違うのでしょうか。そこで減損の二つの側面を検証してみましょう。  減損会計とは、企業が収益向上のために資金を投下した資産の収益性が低下して、投資金額の回収が見込めなくなった場合、当該資産の帳簿価額を切り下げ、費用として計上する会計処理です。



ここから、減損会計には二つの側面があることが分かります。一つは損益計算書に減損損失を費用として計上することであり、もう一つは貸借対照表の資産価格を切り下げることです。減損会計は過去の負の遺産の解消であることは間違いありませんが、そのどちらを重視するかで、会社に対する見方は変わります。  損益計算書の減損損失は当然、当期純利益の悪化を招き、損失金額が大きくなれば純損失になり、自己資本を侵食し、さらに巨額になれば債務超過の懸念も生じます。したがって、損益計算書の費用処理は当然、マイナスイメージを醸成します。



一方、貸借対照表の資産価格の切り下げに焦点を当てれば、将来収益に対するプラスイメージを生みます。というのは、建物、機械等の有形固定資産の切り下げは将来の減価償却費の減少となりますし、定期償却を行っているのれんであれば、のれん償却費の減少を招くからです(日本の会計基準ではのれんは定期償却を行いますが、米国会計基準あるいはIFRS(国際会計基準)では定期償却を行いません)。つまり、貸借対照表の資産価格の切り下げは将来利益の増加要因として働きます。

(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2019年06月27日

《コラム》商店街の実態調査


2019-06-27 06:15:40

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《コラム》商店街の実態調査




◆3年に1度、景況等を調査  2019年4月26日、中小企業庁は平成30年の商店街実態調査の結果を公表しました。この調査は3年に1度、全国の商店街に対し、景況や問題点、取組等について調査をするものです。それによると、1商店街あたりの店舗数は減少傾向(54.3店→50.7店)、空き店舗率は増加(13.17%→13.77%)、今後の見通しとしても空き店舗は増加すると答えた商店街が最多(53.7%)です。  全国的には大規模商業施設や人手不足、ネットショッピングの普及に伴い徐々に活力を失いつつあるのが全国的な商店街の実情ですが、イベントや環境の整備等によって、「最近の景況は繁盛している」と答えた商店街もわずかに増加(5.3%→5.9%)しています。



◆商店街を活性化させる補助  中小企業庁では、商店街を活性化させ魅力を創出するため、また、インバンウンドや観光等で地域外や日常の需要以外から新たなお客様を商店街に取り込むための環境整備・消費創出事業に対して、補助を行っています。環境整備については補助率2/3以内、消費創出事業では補助率2/3以内、専門家派遣事業は補助率10/10定額(上限:200万円)、3つの補助の合計で、上限は2億円、下限は200万円となっています。  例えば外国からのお客様を取り込むための免税対応設備やゲストハウスの整備、店舗の多言語サインや、文化体験イベント、地域外からのお客様を取り込むための地元食材を活用したイベントや観光資源等と連携した取組、構造的な課題対応や取組を策定できる専門家の派遣に利用できます。



◆税制面でのサポートも  先の調査で「商店街が抱える問題」としてもっとも多い後継者問題(64.5%)の一助になる税制面の制度もできました。今年から個人事業者の事業承継税制が創設され、10年間の時限措置ではありますが、事業用の宅地・建物・その他一定の減価償却資産について、適用対象部分の課税価格の100%に対応する相続税・贈与税額が納税猶予されます。ただしこちらは既存の小規模宅地等特例との選択適用となりますのでご注意ください。







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2019年06月26日

《コラム》中小企業投資促進税制等の適用期限が延長されました  

《コラム》中小企業投資促進税制等の適用期限が延長されました  



NEW!2019-06-26 06:36:45

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《コラム》中小企業投資促進税制等の適用期限が延長されました  




平成31年度税制改正において、中小企業の積極的な設備投資を後押しし、「生産性革命」の実現を図る観点から、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制の適用期限が2年間延長されました。



◆中小企業投資促進税制  本制度は、中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出するものが指定期間内に、新品の特定機械装置等を取得し又は製作して、これを国内にあるその中小企業者等の営む製造業、建設業等の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、普通償却のほかに特別償却(取得価額の30%)ができるというものです。なお、中小企業者等のうち農業協同組合等を除く、資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等にあっては特別償却に代えて税額控除(取得価額の7%)が選択控除できます。



◆商業・サービス業・農林水産業活性化税制  本制度は、商業・サービス業を営む中小企業者等が指定期間内に経営改善指導等に基づき一定の建物付属設備又は器具備品を取得し又は製造もしくは建設して、これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、普通償却のほかに特別償却(取得価額の30%)ができるというものです。  なお、個人事業主及び資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等にあっては特別償却に代えて税額控除(取得価額の7%)が選択適用できます。



◆中小企業経営強化税制  本制度は、中小企業者等が指定期間内に一定の認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資をして、これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は当該設備等の取得価額の10%(資本金等の額が3,000万円超1億円以下の中小企業者等は7%)相当額の税額控除ができるというものです。  3つの制度をよく理解し経営課題や方針に応じて上手に活用していきたいものです。







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2019年06月24日

【時事解説】追い込まれてする減損と余裕の減損 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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みずほフィナンシャルグループが2019年3月期に6800億円の減損損失を行うと発表しました。期末に近づくと、「減損損失」の記事が目に付くようになります。減損損失は、否定的ニュアンスで報道される場合が多いように見受けられますが、肯定的ニュアンスで報じられる場合もあります。同じ減損でも、どうして評価が違うのでしょうか。そこで減損の二つの側面を検証してみましょう。  減損会計とは、企業が収益向上のために資金を投下した資産の収益性が低下して、投資金額の回収が見込めなくなった場合、当該資産の帳簿価額を切り下げ、費用として計上する会計処理です。ここから、減損会計には二つの側面があることが分かります。



一つは損益計算書に減損損失を費用として計上することであり、もう一つは貸借対照表の資産価格を切り下げることです。減損会計は過去の負の遺産の解消であることは間違いありませんが、そのどちらを重視するかで、会社に対する見方は変わります。  損益計算書の減損損失は当然、当期純利益の悪化を招き、損失金額が大きくなれば純損失になり、自己資本を侵食し、さらに巨額になれば債務超過の懸念も生じます。したがって、損益計算書の費用処理は当然、マイナスイメージを醸成します。



一方、貸借対照表の資産価格の切り下げに焦点を当てれば、将来収益に対するプラスイメージを生みます。というのは、建物、機械等の有形固定資産の切り下げは将来の減価償却費の減少となりますし、定期償却を行っているのれんであれば、のれん償却費の減少を招くからです(日本の会計基準ではのれんは定期償却を行いますが、米国会計基準あるいはIFRS(国際会計基準)では定期償却を行いません)。つまり、貸借対照表の資産価格の切り下げは将来利益の増加要因として働きます。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年06月21日

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NEW!2019-06-21 08:35:46

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 減損会計とは、企業が収益向上のために資金を投下した資産の収益性が低下して、投資金額の回収が見込めなくなった場合、当該資産の帳簿価額を切り下げ、費用として計上する会計処理です。ここから、減損会計には二つの側面があることが分かります。一つは損益計算書に減損損失を費用として計上することであり、もう一つは貸借対照表の資産価格を切り下げることです。減損会計は過去の負の遺産の解消であることは間違いありませんが、そのどちらを重視するかで、会社に対する見方は変わります。  



損益計算書の減損損失は当然、当期純利益の悪化を招き、損失金額が大きくなれば純損失になり、自己資本を侵食し、さらに巨額になれば債務超過の懸念も生じます。したがって、損益計算書の費用処理は当然、マイナスイメージを醸成します。一方、貸借対照表の資産価格の切り下げに焦点を当てれば、将来収益に対するプラスイメージを生みます。というのは、建物、機械等の有形固定資産の切り下げは将来の減価償却費の減少となりますし、定期償却を行っているのれんであれば、のれん償却費の減少を招くからです

(日本の会計基準ではのれんは定期償却を行いますが、米国会計基準あるいはIFRS(国際会計基準)では定期償却を行いません)。つまり、貸借対照表の資産価格の切り下げは将来利益の増加要因として働きます。(つづく)

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2019年06月19日

《コラム》消費税改正に向けた次世代住宅ポイント制度とは?



NEW!2019-06-19 06:35:02

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《コラム》消費税改正に向けた次世代住宅ポイント制度とは?




◆消費税率引上げに対しての政策  消費税率の引上げが行われると、引上げ前の駆け込み需要の後、需要は大きく低下します。この需要変動に対して、特に「内需の柱」と位置付けられている住宅関連投資の反動減を少しでも軽減させようと、消費税率10%の際には住宅ローン控除等の既存制度に加えて、ポイント制度を新設しました。それが「次世代住宅ポイント制度」です。対象となる建物は2019年10月1日以降に引渡しを行うもので、ポイント申請受付は工事請負契約後から申請できるため、2019年6月3日開始予定です。



◆内容は、商品が貰えるポイント制度  次世代住宅ポイント制度は、住宅の新築・住宅のリフォームにおいて、エコ住宅や耐震住宅・バリアフリー住宅等、「省エネ・環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」に資する住宅・工事内容である場合、その内容に応じてポイントがもらえるものです。  新築の上限は1戸当たり35万ポイント、リフォームの場合は30万ポイントとなりますが、若者・子育て世帯がリフォームを行った場合は上限45万ポイント、既存住宅を購入し、リフォームを行う場合は、各リフォームのポイントを2倍カウントします。  貰ったポイントはカタログサイトから「省エネ・環境」、「防災」、「健康」、「家事負担」、「子育て」、「地域振興」のカテゴリに該当する商品と交換ができます。なお、現在交換商品を募っており、出品業者としては通信販売の実績等の制約はありますが、申請が通ればポイント事務局の商品一覧に掲載してくれるようです。該当するジャンルが幅広いので、該当する商品を取り扱っている企業も多いはずです。一度検討してみてもいいかもしれません。



◆ふるさと納税との兼ね合いも  ポイント商品の要件を見てみると「地域の振興」に資する商品については追加要件に「H31年度のふるさと納税の返礼品として紹介されていること」とあります。ふるさと納税は今年6月からお礼の品に関して規制が入ります。ふるさと納税と併せて次世代住宅ポイントでも地場産品については利用可能としたことで、地方自治体への「アメとムチ」の「アメ」の部分として役割を持たせようとしたのでしょうか?







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2019年06月18日

《コラム》消費税改正に向けたすまい給付金のおさらい



NEW!2019-06-18 06:34:53

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《コラム》消費税改正に向けたすまい給付金のおさらい




◆すまい給付金とは?  増税後の税率が適用される住宅ローン控除対象の住宅取得について、増税負担を軽減してくれる現金給付が受けられる制度がすまい給付金です。8%への増税があった2014年4月からスタートし、10%への増税もあることから、2017年12月までだった実施期間は2021年12月までに期間が延びています。  また、2019年10月1日から消費税率が10%になるのにあわせて、すまい給付金の内容も拡充がなされたので、この機会におさらいしてみましょう。



◆給付額は都道府県民税所得割額が基準  消費税率8%時は都道府県民税の所得割額により、 6.89(3.445)万円以下  30万円給付 8.39(4.195)万円以下  20万円給付 9.38(4.690)万円以下  10万円給付 となり、消費税率10%時には、 7.60(3.800)万円以下  50万円給付 9.79(4.895)万円以下  40万円給付 11.90(5.950)万円以下 30万円給付 14.06(7.030)万円以下 20万円給付 17.26(8.630)万円以下 10万円給付 (カッコ内は政令指定都市の場合) となります。また、神奈川県の場合は税率が異なるため、表記より少しだけ基準となる額が高くなります。  なお、ふるさと納税等で所得割額を減らしていると、すまい給付金サイトに記載されている「収入額の目安」である8%時510万円以下、10%時775万円以下を超えていても、給付が受けられる可能性もあります。都道府県民税の額面をしっかりチェックしてみましょう。



◆住宅の消費税率の決定タイミングは?  基本的なことですが、本来消費税の額は引渡し時の税率により決定します。ただ、住宅は契約から引渡しまで長期間を要するため、引渡し時期による消費税率の変動を考慮し経過措置が設けられています。  住宅の工事請負契約を税率引上げの半年前(今回の増税タイミングで言えば2019年4月1日)までに結んでいれば、引渡しが10月1日以降であっても、住宅にかかる消費税率は8%となります。契約が4月1日以後であっても、引渡しが10月1日前であれば当然、税率は8%です。







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2019年06月17日

《コラム》人材が定着する会社とは



NEW!2019-06-17 23:17:10

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《コラム》人材が定着する会社とは




◆退職者の埋め合わせの時間やコストも増大   近年、転職者が年間300万人を超え増加傾向が続いています。一方で少子化が進み企業は恒常的な採用難、人手不足という現状があります。2019年2月の転職市場は求人数が4か月ぶりに最高値を更新しました。新卒者も転職者も非正規社員も採用できない人手不足倒産も出ています。そこで、採用が困難なら今いる社員に長く働き続けてもらうことを考えてみましょう。



◆優秀、貴重な若手に辞めてほしくないが  苦労して採用して仕事を覚えて有能な人材に育った人に退職されるほど「痛い」ことはありません。有能な社員が企業に長くとどまり能力を発揮すること、定着をどのようにするのかを考える必要があります。ある調査では期待していた社員に辞められたことがある管理職は8割に上ると言っています。慰留できなかったケースも7割以上です。退職理由が現在の組織に対する不満が主な原因の場合、会社側は職場の状況にも気を配る必要があります。退職者はなかなか本音を話してくれません。悪い感情が残留者に伝染しないようにしなくてはなりません。会社に対する良くない噂が最近はSNS等で流布されるケースもあり、それが採用難の原因にならないとも限りません。新しい職場を探している人にとって「社員が長く勤めている」ことは安心材料になります。苦労して採用した若手社員、組織の中核として活躍する中堅社員、長年の経験を持つベテラン社員、そのような社員を定着させ、長く活躍してもらうことは人手不足の今、企業にとって重要課題です。



◆同業他社より社員定着率向上を目指す  人材定着率は業種により違いますので同業種内での差を考える必要があります。引きとめたい社員とは業績のよい社員ばかりでなく、コミュニケーション力やモチベーションの高い人材と言うことができます。  20代転職者の調査では退職理由は労働時間や働く環境、経営者、上司、同僚との人間関係、会社の成長が見込めない、の順になっています。「他にやりたいことがある」の言葉の裏側にこれらが複合的に含まれていると言えます。長く働き続けるには、労働条件等の「働きやすさ」と仕事の内容的側面としての「働きがい」の向上で、仕事を通じた成長感や達成感も重要と言えるでしょう。







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2019年06月11日

【時事解説】株式市場再編の影響とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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【時事解説】株式市場再編の影響とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




先日、東京証券取引所は株式市場の再編を検討していると発表しました。現在、株式市場は東証1部(大企業中心の市場)、2部(中堅企業)、JASDAQ(新興企業、中堅もあり)、マザーズ(新興企業)の4つがあります。これを次の(1)~(3)のような区分で再編しようとしています。



(1) A市場…投資家の投資対象としてふさわしい実績のある企業(中堅企業中心の市場)

(2) B市場…高い成長の可能性を有する企業(現在のマザーズなどの新興市場に相当)

(3) C市場…国際的に投資を行う機関投資家をはじめ、広範な投資家の投資対象となる要件を備えた企業(現在の東証1部に相当) これら3つに絞る案が有力です(各市場の正式名称は今後決定)。  



再編で関心を集めるのはどのような市場が生まれるかだけではありません。もう一つのポイントは東証1部の上場基準が厳格化されることにあります。具体的には、時価総額の基準を引き上げ、英文開示の義務付けなどが改正点として上がっています。詳細は検討中ですが、基準が著しく厳しい状況になると、上場企業数は大幅に減る可能性があるともいわれています。  とりわけ、問題となるのは、現在、東証1部に上場しているのに、再編後、C市場(東証1部に相当)に残れない企業が生じてしまうことです。



企業にとって、1部上場は「信用」の証でもあります。銀行融資の条件や、新卒採用で有利に働く部分があります。また、従業員にとっても、住宅ローン借り入れの融資審査に影響するともいわれています。1部上場企業でなくなると、これまで得ていた恩恵にあずかれないことになり、企業や従業員にとっては痛手となります。  弊害は少なくできるのか、再編の行方に注目です。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年06月10日

【時事解説】中小企業における先端技術を用いたIT活用 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

【時事解説】中小企業における先端技術を用いたIT活用 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン






働き方改革Q&A






【時事解説】中小企業における先端技術を用いたIT活用 その2


NEW!2019-06-10 06:33:57

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【時事解説】中小企業における先端技術を用いたIT活用 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 では、中小企業において、具体的にどのような先端技術を用いたIT活用の取組みがみられるのでしょうか。  そこで「中小企業白書2018年版」において、AIを活用した事例として紹介された株式会社伝習館(本社:鳥取県鳥取市、従業員47名)の事例についてみていきましょう。  



株式会社伝習館は、鳥取県全域で小中高生向けの学習塾を展開する企業です。同社では2017年12月より、e-ラーニングによる教育サービス事業を行う、株式会社すららネットが開発したAIを活用した対話型のデジタル教材「すらら」を導入しました。「すらら」の特徴として、AI機能の搭載により生徒一人一人の回答パターンから弱点を解析して最適な問題を選んで出題するなど、生徒一人一人に合った対応をしつつ、学習意欲向上を促す対話を行う点があげられます。「すらら」の導入で予習をしてくる生徒が増えたことから、予習の有無で生徒の理解度に差が出るという問題が解決され、全体的なボトムアップが図られました。



 また、「すらら」には、復習用の小テストもあらかじめ用意されているため、講師が小テストを準備する手間や時間が省けるようになったことから、その分の時間を個々の生徒の指導やその準備等に充てることができ、サービスの質を高めることができています。また、クラウドを活用しているため、生徒の自宅での学習状況をオンタイムで講師が確認することができ、生徒に対する励ましを適切なタイミングですることができる点が、従来型のICT活用教材とは大きく異なっています。  このように中小企業においてもAIなどの先端技術の活用によって業務の効率化を図りつつサービスの質を向上させることが可能となるのです。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年06月06日

働き方改革Q&A 残業時間の上限規制と休日労働 ~その1~

働き方改革Q&A 残業時間の上限規制と休日労働 ~その1~


NEW!2019-06-06 06:42:51

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働き方改革Q&A 残業時間の上限規制と休日労働 ~その1~




Q;来年からの中小企業の時間外労働の上限規制に備えて、 当社でも従業員の残業時間が削減するための準備を始めています。 今回の法改正による上限規制では、 休日労働を含まない時間外労働のみの規制と、 休日を含む規制がありますが、これはどのようなことなのでしょうか?



A;2019年4月(中小企業は2020年4月から 時間外及び休日労働に関する労使協定(以下、36協定)の締結・届出を要件として、 時間外労働の上限は原則として「月45時間、年360時間」となりました。 ただし、臨時的な特別な事情がある場合には労使合意で特別条項付き36協定を締結ことで、 この原則を超えて労働させることができます。



しかし、その場合でも「①年720時間以内(休日労働を含まず)、 ②1ヵ月100時間未満(休日労働含む)、 ③2ヵ月~6ヵ月各平均ですべて1ヵ月あたり80時間以内(休日労働を含む)、 ④原則の月45時間を超えることができるのは年6ヵ月を限度」となります。 これを超えて労働させると労働基準法違反となり 罰則(6ヵ月以下の懲役または30万以下の罰金)が科せられます。 なお、①および④の規制には休日労働は含みませんが、  ②および③には休日労働が含まれていることに注意しなればなりません。 労働基準法では、時間外労働と休日労働は別の労働として取り扱っています。 時間外労働は、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働した時間をいい、 休日労働とは「1週1日または4週4日」のいわゆる法定休日に労働した時間をいいます。







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2019年06月04日

事例にみる働き方改革 時間外労働の削減に向けた取組 ~その1~

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事例にみる働き方改革 時間外労働の削減に向けた取組 ~その1~




大企業では今年4月から、 中小企業でも来年4月から時間外労働の上限規制が適用されます。 厚生労働省の事例集より、企業の取り組み事例の一部を紹介します。 <A社(食品製造業)の場合>



●残業事前申請制度の導入 A社では、従業員が残業を行う場合、 従業員が「時間外労働申請書」を管理職に提出することにしました。 管理職は申請に基づいて残業で行う業務内容を確認し、 残業をしてでも実施する必要があるかどうかを判断して、 不要と判断すれば、翌日に回すように指導します。 この制度によって、どの部門で、どのような理由により、 どの程度の残業が発生しているかといった、 残業の実態を管理部門が的確に把握できるようになり、 時間外労働削減のために、どこから手をつけるべきか、 優先順位付けができるようになりました。 その結果、労働時間管理の徹底、部署内のコニュミケーションの 改善などが図れ、時間外労働を削減することができました。



●工場長のトップダウンで推進 また、「5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)」の取り組みを行い、 作業場などの環境を改善し、 業務を無理なく、無駄なくできるようにしました。 1ヵ月に1回、課、工程ごとの「5S」の 実施パトロールを行ったことにより、従業員の意識が変化。 さまざまな無駄を排除し筋肉質の組織となることで、 時間管理の徹底や、時間外労働の適正が図られ、 効果的な働き方の実現につながりました。 その結果、過去には1ヵ月あたり30時間以上あった残業時間が半分以下になりました。







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2019年06月03日

2019年6月の税務等 申告の際にご利用ください



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2019年6月の税務等 申告の際にご利用ください 6/10




●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付 6/17

●所得税の予定納税額の通知 7/1

●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)







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