2019年06月06日
働き方改革Q&A 残業時間の上限規制と休日労働 ~その1~
働き方改革Q&A 残業時間の上限規制と休日労働 ~その1~
NEW!2019-06-06 06:42:51
テーマ:ブログ
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《コラム》
働き方改革Q&A 残業時間の上限規制と休日労働 ~その1~
Q;来年からの中小企業の時間外労働の上限規制に備えて、 当社でも従業員の残業時間が削減するための準備を始めています。 今回の法改正による上限規制では、 休日労働を含まない時間外労働のみの規制と、 休日を含む規制がありますが、これはどのようなことなのでしょうか?
A;2019年4月(中小企業は2020年4月から 時間外及び休日労働に関する労使協定(以下、36協定)の締結・届出を要件として、 時間外労働の上限は原則として「月45時間、年360時間」となりました。 ただし、臨時的な特別な事情がある場合には労使合意で特別条項付き36協定を締結ことで、 この原則を超えて労働させることができます。
しかし、その場合でも「①年720時間以内(休日労働を含まず)、 ②1ヵ月100時間未満(休日労働含む)、 ③2ヵ月~6ヵ月各平均ですべて1ヵ月あたり80時間以内(休日労働を含む)、 ④原則の月45時間を超えることができるのは年6ヵ月を限度」となります。 これを超えて労働させると労働基準法違反となり 罰則(6ヵ月以下の懲役または30万以下の罰金)が科せられます。 なお、①および④の規制には休日労働は含みませんが、 ②および③には休日労働が含まれていることに注意しなればなりません。 労働基準法では、時間外労働と休日労働は別の労働として取り扱っています。 時間外労働は、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働した時間をいい、 休日労働とは「1週1日または4週4日」のいわゆる法定休日に労働した時間をいいます。
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Q;来年からの中小企業の時間外労働の上限規制に備えて、 当社でも従業員の残業時間が削減するための準備を始めています。 今回の法改正による上限規制では、 休日労働を含まない時間外労働のみの規制と、 休日を含む規制がありますが、これはどのようなことなのでしょうか?
A;2019年4月(中小企業は2020年4月から 時間外及び休日労働に関する労使協定(以下、36協定)の締結・届出を要件として、 時間外労働の上限は原則として「月45時間、年360時間」となりました。 ただし、臨時的な特別な事情がある場合には労使合意で特別条項付き36協定を締結ことで、 この原則を超えて労働させることができます。
しかし、その場合でも「①年720時間以内(休日労働を含まず)、 ②1ヵ月100時間未満(休日労働含む)、 ③2ヵ月~6ヵ月各平均ですべて1ヵ月あたり80時間以内(休日労働を含む)、 ④原則の月45時間を超えることができるのは年6ヵ月を限度」となります。 これを超えて労働させると労働基準法違反となり 罰則(6ヵ月以下の懲役または30万以下の罰金)が科せられます。 なお、①および④の規制には休日労働は含みませんが、 ②および③には休日労働が含まれていることに注意しなればなりません。 労働基準法では、時間外労働と休日労働は別の労働として取り扱っています。 時間外労働は、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働した時間をいい、 休日労働とは「1週1日または4週4日」のいわゆる法定休日に労働した時間をいいます。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 21:30│Comments(0)