2015年08月04日

《コラム》平成27年5月「空き家対策法」施行 「空き家」に関連する税制 ~介護事業に特化!福永会計事務所~


 

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介護事業M&Aセミナーの模様を掲載しました!!



7月30日に開催した、介護事業M&Aセミナーの模様を掲載しましたのでご覧ください!



介護事業M&Aセミナーの模様



問合せ先

福永会計事務所

TEL 06-6390-2031

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《コラム》平成27年5月「空き家対策法」施行 「空き家」に関連する税制



◆平成27年5月「空き家対策法」全面施行

 平成27年5月「空き家対策法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)が施行されました。

日本の空き家の数は820万、空き家率は13.5%に上り、増加傾向にあると言われています。

管理が不十分な空き家は、火災の発生や家屋の倒壊、衛生面や景観面の悪化等も懸念されます。

このような状況を受けて登場した「空き家対策法」ですが、税金にもいろいろな影響を与えています。



◆固定資産税 特定空家の住宅用地特例除外

「空き家対策法」では「周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等」を

「特定空家」と定義して、その所有者に対して必要な措置を取るよう市町村長が

助言・指導・勧告・命令等をできることとなりました。これを受けて、

同法の勧告の対象となった「特定空家」の敷地については、

「住宅用地の特例」(価格に1/3~1/6の率を乗ずる特例)の対象から除外する措置が取られました。

場合によっては、固定資産税が今までの6倍となる物件も出てくることが予想されます。



◆所得税「空き家補助金」と所得税の関係

 また、「空き家対策法」施行前から、既に空き家の有効利用を進める観点から、

空き家の取得・リフォーム・解体費用の一部を補助金として給付する自治体がありました。

 この補助金を一般個人が取得した場合には、一時所得として課税されます。

ただし、

空き家の取得・リフォームに伴い取得する補助金には「国庫補助金等の総収入金額不算入」(申告要件あり)

解体費用に伴う補助金には「移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入」(申告要件なし)

の規定があり、いずれの「空き家補助金」にも課税されない制度が設けられています。

 また、金融機関から融資を受けて空き家を取得した場合の住宅ローン控除の適用については、

取得対価から「空き家補助金」を控除して計算することとなります。



◆譲渡の場合「3,000万円特別控除」不可

 かつて居住していたが、一定の年数、空き家となっている物件を譲渡した場合には、

譲渡所得(所得税)の「住宅用財産の3,000万円の特別控除」の特例の適用を受けることはできません。

そのため、古い物件であっても「空き家」の処分時に譲渡所得が生ずることが免れないケースも増えてくると思われます。





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2015年07月22日

《コラム》育児関連助成金 要件緩和や受給額アップ  ~介護事業に特化!福永会計事務所~


 

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介護事業M&Aセミナーのご案内!



介護業界の再編に伴う事業拡大、経営戦略として、

M&Aという選択は今、大きなチャンスを生む可能性があります。

  「中小規模のうちには関係無い」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、

規模はまったく関係ありません。 



売る側、買う側、双方にメリットのあるM&Aの手法をお伝えします! 



お申込み書へのリンク

http://www.kaigo-fukunaga-office.com/img/H270730.pdf



※下記の画像をクリックして頂いてもPDFチラシが開きます





問合せ先

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TEL 06-6390-2031

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《コラム》育児関連助成金 要件緩和や受給額アップ





◆改定された中小企業両立支援助成金

 以前からあった育児関連の中小企業両立支援助成金は支給額が上がったり、

要件が緩和されたりと内容が変更されているので紹介します。



◆代替要員確保コース

・育児休業を終了した労働者を、原職又は原職相当職に

復帰させる旨の取り扱いを就業規則等に規定する

・休業取得者の代替要員を確保

・休業取得者を原職又は原職相当職に復帰

支給額 対象労働者1人あたり  30万円

支給対象者が期間雇用者  10万円加算

1企業5年間、1年度延べ10人まで

支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内



◆期間雇用者継続就業支援コース

・期間雇用者と正社員が同等の要件で利用できる育児休業制度、育児短時間勤務制度を就業規則に規定

・期間雇用者の育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用等

支給額 1人目 40万円/2人から5人目までは15万円

休業終了後、正社員で復職した場合は1人目10万円、2人から5人目5万円加算

育児休業を終了した期間雇用者が平成25年4月1日以降28年3月31日までに出た事業主が対象です。

支給申請期間 育児休業終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内



◆育児復帰支援プランコース

・労働者と面談し、育児復帰プランナーの支援を受けて育児復帰支援プランを作成

・プランの実施により、育児休業予定者の業務の引き継ぎを行い、

当該者が3ヶ月以上育児休業(産後休業を含む)を取得

・プランの実施により上記の対象となった育休取得者の育休中に職場に関する情報、資料の提供を実施

・職場復帰前後に育児休業取得者と面談し原職又は原職相当職に復帰させ、6ヶ月以上継続して雇用  1企業各1回支給

育児休業取得時 30万円

職場復帰時    30万円







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2015年05月27日

《コラム》H27.4よりスタート!結婚・子育て資金の一括贈与の非課税 ~介護事業に特化!福永会計事務所~


 

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《コラム》H27.4よりスタート!結婚・子育て資金の一括贈与の非課税



◆結婚・子育て資金の一括贈与の非課税創設

 平成27年4月より

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税」制度

がスタートしています。



 こちらは「教育資金の一括贈与」の「結婚・子育て」版です。



信託協会によれば平成26年12月現在の教育資金贈与信託の契約数は101,866件、

信託財産設定額合計は6,973億円だそうです。

「高齢者資金を若年世代に移転する」という政策意図に

見事にはまったものといえるでしょう。

このような「成功例」もあり、今回の税制改正で

「結婚・子育て資金」の非課税制度の創設をみた訳です。



◆「通常額」を「その都度」支出する場合

 もともと、扶養義務者から「生活費」又は「教育費」として贈与を受けた場合には、



①金額が通常必要と認められるものであり、

②必要な都度、「生活費」「教育費」に充てられるものについては、

贈与税の非課税とされています。



子・孫が父母・祖父母から婚姻後の生活を営むために通常必要とされる

家具什器等の購入資金とするために贈与した場合もこれにあたります。



 また、結婚式や披露宴の費用を親などが負担した場合も、

式・披露宴の内容や招待客との関係、地域の慣習の事情に応じて、

本来負担すべき者に分担されている場合には、贈与に当たらないこととされています。



◆「一括贈与」のニーズの高まり

 ただし、「将来の結婚のために渡しておきたい…」という場合には、

「通常額」を「その都度」という要件にあたらないため、贈与税の課税対象となってしまいます。

 このような「一括贈与」を対象として設けられたのが今回の非課税制度です。



 20歳以上50歳未満の方が「結婚・子育て資金」に充てるため、

金融機関等との一定の契約に基づき、

直系尊属(父母や祖父母)から

①信託受益権を付与された場合、

②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れた場合、

又は

③書面による贈与により取得した金銭等により証券会社で有価証券を購入した場合

には、それらの価額のうち1,000万円までの金額については、

金融機関等の営業所等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を

提出することにより贈与税が非課税となります。







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2015年05月26日

《コラム》年金事務所等の事業所調査 ~介護事業に特化!福永会計事務所~


 

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《コラム》年金事務所等の事業所調査



◆社会保険の算定基礎届に関する調査

 毎年、年金事務所で7月に算定基礎届提出の際に行われている調査は、

今年も例年通り多くの企業が対象として選ばれます。4年(場所によっては6年)の間に

全国の年金事務所は管轄の企業を一通り調査しますので一昨年、昨年と

選ばれなかった企業も今年か来年に選ばれる可能性があります。



◆行政機関にも横のつながりが

 近年の行政の調査においては年金事務所の算定基礎届に限らず、

労働基準監督署でも頻繁に行われています。

 今まで縦割りと言われていた行政の機関ですが、

これまでのものとは若干異なり年金事務所と労働基準監督署による

合同調査が行われるケースも見受けられるようになりました。



合同とまではいかなくとも、例えば外国人労働者に関してハローワークと入国管理局、

年金記録については年金事務所と市区町村が連携を見せており、

社会保険未加入事業者は年金事務所と法務局を通して登記情報の提供を受け始めている等、

共有化が進められています。年金事務所はハローワークや地方運輸局の社会保険加入状況を

受ける事ができるので以前より社保未加入事業者の把握は早くなっています。



◆自主的加入と強制加入の違い

 国土交通省は建設業者の社保加入率の低さが大きな問題となっている事から、

平成29年までに100%の事業者が社保加入するよう指導を始めています。建設業許可や更新時、

現場立入検査、経営事項審査の際に社保加入状況を確認し未加入であれば加入の指導をし、

自主的な加入を促しています。



指導にもかかわらず未加入のままでいると不適切な事業者とみなされ、

職権により加入させられる場合があります。建設業に限らず、

会社が自主的に加入する時は受付の日からの加入となりますが、

強制加入させられた時は最長2年の遡及加入となるので社会保険料も遡り払いで、

その負担は非常に大きいものとなってしまいます。



 調査があるから加入すると言うものではありませんが、

マイナンバー制度導入で法人番号が行政の横のつながりで分かり易くなると

調査の範囲も広げられてくるかもしれません。







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2015年04月30日

【時事解説】「LINE」から生じる新市場にチャンス その1 ~介護事業に特化!福永会計事務所~




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創業補助金セミナー

~創業前後に必要な準備・創業補助金等々を中心に解説します!!~


■日時: 2015年 5月 14日 (木)

18時00分~20時00分

(途中休憩あり・講座後に無料相談会実施)

■会場: 福永会計事務所2階【大阪市淀川区塚本2-15-11 今西ビル2階】

■参加人員:限定10名(申し込み先着順)

■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで

(定員になり次第締め切ります)

■料金:1,000円(税込)/人

*料金は当日お預かり致します。 


申込用紙




■問合せ

TEL 06―6390―2031 担当:経営支援チーム

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【時事解説】「LINE」から生じる新市場にチャンス その1



記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター



 「LINE」(スマートフォン向け無料通話・チャットアプリ)は、若者だけでなく、

最近では中高年層の利用者も増えています。月間アクティブユーザー数は1億7千万人以上、

230の国と地域で使用され、今後もさらに伸びていくと予想されています。



 そのなか、LINEの関連ビジネスにも、好調な事業が目立つようになりました。

その一つが、LINEスタンプ事業です。LINEスタンプとは、キャラクターのイラストに

「ありがとう」「了解」「申し訳ございません」などのメッセージが添えられているものをいい、

ユーザーは状況に応じて、適したメッセージを選び送信します。



 人気の理由は、文字だけのコミュニケーションでは味わえない、

イラストの楽しさを皆で共有することが一つとしてあります。

くわえ、催促やクレームの文面を送り、相手に不快な印象を与えかねないような場合でも、

ユニークなイラストが添えられることで、和んだ雰囲気を醸し出してくれるといった効果があります。



 これまで、LINEスタンプには「公式スタンプ」である、LINEが自ら制作しユーザーに販売するもの、

あるいは企業が自らオリジナルキャラクターを制作し配信する「スポンサードスタンプ」の2種類しかありませんでした。



 躍進のきっかけとなったのは、LINEスタンプを自分で制作、販売できるサイト、

「クリエイターズマーケット」です。このサイトは、登録さえすれば素人、

プロ問わずだれでもが自由にスタンプを制作して出品できるところに特徴があります。

スタンプが売れたら、制作した本人に利益の一部が還元されるというもので、

予想を上回る売上を上げています。(つづく)



(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)






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2015年04月28日

《コラム》最大で7,000万円が非課税!?直系尊属からの贈与特例が拡充 ~介護事業に特化!福永会計事務所~




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創業補助金セミナー

~創業前後に必要な準備・創業補助金等々を中心に解説します!!~


■日時: 2015年 5月 14日 (木)

18時00分~20時00分

(途中休憩あり・講座後に無料相談会実施)

■会場: 福永会計事務所2階【大阪市淀川区塚本2-15-11 今西ビル2階】

■参加人員:限定10名(申し込み先着順)

■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで

(定員になり次第締め切ります)

■料金:1,000円(税込)/人

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《コラム》最大で7,000万円が非課税!?直系尊属からの贈与特例が拡充 ~介護事業に特化!福永会計事務所~





◆高齢者層から若年世代への早期移転

 近年の資産税は「高齢者層から若年世代への財産の早期移転」を促す改正が相次いでいます。

特に平成27年からは、「直系尊属」から「直系卑属」への贈与について大胆な軽減措置がいくつも施行されます。



◆特例税率~直系尊属から成人者への贈与

 まず、平成27年1月からの贈与から既に適用されている「特例税率」が挙げられます。

平成27年分以後の贈与税率は、「一般税率」と直系尊属から20歳以上の者への贈与に対する

「特例税率」の2つに区分されました。この「特例税率」は「一般税率」に比して

累進度が緩和された軽減税率です。



◆住宅取得等資金の非課税制度の延長・拡充

 また、平成27年改正では「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」措置が

平成31年6月までに延長されるとともに非課税金額も拡充されています。

 今回の改正の特徴は、「住宅取得資金非課税限度額」(消費税8%契約・中古住宅の個人間売買)と

「特別住宅取得資金非課税限度額」(消費税10%契約)の2つの非課税枠が設けられたことです。


これは消費税率改訂時の住宅需要へのインパクトを緩和するために消費税率10%が

適用される契約がされる時点での贈与について別枠を設けたものです。

 このような非課税限度額が「8%契約」「10%契約」と別枠で設けられていますので、

8%契約で購入した家屋を、後に10%契約でリフォームした場合等はこの非課税枠を

「ダブル」で適用することができます。



◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税

 また、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度の「結婚・子育て」版が設けられました

(平成27年4月以後の贈与から適用)。こちらは、直系尊属が子・孫等の結婚・子育て資金を金融機関に

信託・預入等をした金額のうち1,000万円までは非課税とする制度です。



◆複数の非課税制度を適用した場合

 これらの「直系尊属」からの贈与の特例を最大限適用した場合、

教育資金贈与非課税(1,500万円)+結婚・出産資金贈与非課税(1,000万円)

+住宅取得資金非課税(H27優良住宅・1,500万円)+特別住宅取得資金非課税(H28.10~H29.9・優良住宅3,000万円)

=7,000万円が非課税となります。






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2015年04月27日

【時事解説】金融機関による起業家教育 その2 ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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創業補助金セミナー

~創業前後に必要な準備・創業補助金等々を中心に解説します!!~


■日時: 2015年 5月 14日 (木)

18時00分~20時00分

(途中休憩あり・講座後に無料相談会実施)

■会場: 福永会計事務所2階【大阪市淀川区塚本2-15-11 今西ビル2階】

■参加人員:限定10名(申し込み先着順)

■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで

(定員になり次第締め切ります)

■料金:1,000円(税込)/人

*料金は当日お預かり致します。 


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【時事解説】金融機関による起業家教育 その2



記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター



 では、金融機関による起業家教育においては具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。

そこで政府系金融機関である日本政策金融公庫による

「高校生ビジネスプラングランプリ」の取組みをみていきましょう。



 日本政策金融公庫は、2013年度より高校生を対象としたビジネスプラングランプリを開催しています。

これは、若者ならではの新しい発想を活かしたビジネスプランや、地域の身近な課題や、

環境問題など社会的な課題を解決するビジネスプランを、

全国の高校の生徒からなるグループまたは個人を対象として募集するものです。



 この取組みにおいては、希望する全国の高校に、同公庫の創業支援担当の専門職員が訪問し、

無料でビジネスプラン作成をサポートする「出張授業」を実施しています。

出張授業では、ビジネスに馴染みのない高校生に向けて、

ビジネスアイデアの発想法などといった入門的なものから、

ビジネスプラン作成に必要な収支計画の作り方などといった

実践的なものに至るまで幅広いカリキュラムが提供されています。



 2014年度に開催された第2回ビジネスプラングランプリでは、207校、1,717件の応募が全国からあり、

その中から選ばれた上位10件の最終審査会が、2015年1月に東京大学において開催されました。

また、同グランプリを通じて実施された出張授業は148校に上っています。

2015年度に開催予定の第3回ビジネスプラングランプリに向けては、

大規模公開オンライン講座提供サイトとの連携により、

ビジネスプラン作成に関する講座の開講も予定されています。(了)



(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)






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2015年04月24日

【時事解説】金融機関による起業家教育 その1 ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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創業補助金セミナー

~創業前後に必要な準備・創業補助金等々を中心に解説します!!~


■日時: 2015年 5月 14日 (木)

18時00分~20時00分

(途中休憩あり・講座後に無料相談会実施)

■会場: 福永会計事務所2階【大阪市淀川区塚本2-15-11 今西ビル2階】

■参加人員:限定10名(申し込み先着順)

■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで

(定員になり次第締め切ります)

■料金:1,000円(税込)/人

*料金は当日お預かり致します。 


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【時事解説】金融機関による起業家教育 その1



記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター



 わが国においては開業率の低迷が続く中、1980年代後半から開業率と廃業率の関係が逆転し、

廃業率が開業率を上回る状況が続いており、事業所数が減少しています。

こうした状況を食い止めるには、創業マインドの向上を図り、

開業率を引き上げていくことが求められます。



 また、少子高齢化による人口減少、事業所数減少が続く地域において、

持続的な経済成長を維持するためには、産業構造の転換やイノベーション促進の原動力となる

新規事業の育成による付加価値創造が不可欠であり、そのカギとなるのが次世代を担う若者の力です。



 こうした中、金融機関が学生を対象としたビジネスプランコンテストを開催し、

起業家教育を推進する取組みが注目されています。起業家教育において重要なことは、

自ら考え行動する力を養うことですが、こうした力を、若者がビジネスプランを

試行錯誤しながら作成することで養い、若者自らが未来を切り開いていくための

きっかけを提供することを狙いとしています。



 2014年6月に公表された「『日本再興戦略』改訂2014」においても、

地域活性化や地域構造改革の実現及び中堅企業・中小企業・小規模事業者の革新を図るための具体的施策として、

若者の創業促進を図るために、ビジネスプランコンテストの開催などを通じて創業マインドの向上を図ることが謳われています。



 こうした若者に対する起業家教育を、創業支援などにおいてノウハウを有する金融機関が担っていくことで、

融資などの金融サービスの提供とは違う形で、地域経済の成長に貢献しています。(つづく)



(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)






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2015年04月23日

《コラム》簿価修正の隠れ規定 ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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創業補助金セミナー

~創業前後に必要な準備・創業補助金等々を中心に解説します!!~


■日時: 2015年 5月 14日 (木)

18時00分~20時00分

(途中休憩あり・講座後に無料相談会実施)

■会場: 福永会計事務所2階【大阪市淀川区塚本2-15-11 今西ビル2階】

■参加人員:限定10名(申し込み先着順)

■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで

(定員になり次第締め切ります)

■料金:1,000円(税込)/人

*料金は当日お預かり致します。 


申込用紙




■問合せ

TEL 06―6390―2031 担当:経営支援チーム

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《コラム》簿価修正の隠れ規定





◆損金不算入寄附金は株式簿価修正

 設立されたばかりの子会社の場合、利益剰余金はありませんから、利益の配当はできません。

しかし設立により会社に出資された現預金があります。その現預金を寄附金として親会社に引き渡すことは可能です。

 そしてグループ法人税制では、法人による完全支配関係にある会社間で寄附・贈与が行われた場合、

贈与法人・受贈法人いずれにおいても損金不算入・益金不算入です。

 そこで、保有現預金を親会社に全部寄附した後に子会社を1円で売却したら、売却損を計上することになるでしょうか。

 このような不自然な事態を排除するために、「子会社株式簿価修正」という制度が設けられています。

子会社が親会社に1000万円寄附したら、親会社の子会社株式の簿価は1000万円減額することになります。



◆資本の配当の場合はどうなるか

 設立されたばかりの子会社が直ちに配当することは必ずしも不可能ではありません。

 新設分割子会社の法定資本金を1円にしたが、資本剰余金が1000万円だった、という場合、

資本剰余金を原資とする配当が可能だからです。この1000万円を親会社に配当で戻してしまったら、

純資産が1円の会社になってしまいます。

 ここで、子会社を1円で売却したら、売却損を計上することになるのでしょうか。

 しかし、そういうことにはなりません。



◆資本の配当は譲渡とみなされる

 設立されたばかりで利益剰余金のない会社での資本剰余金の配当は、

その分配の割合相当の株式の発行会社への譲渡があったことになり、その割合だけ、株式の譲渡原価が認識されるので、

税務上の株式簿価は減算されることになります。

 先の例での、1円を残しての1000万円の資本剰余金の配当では、1000万円の譲渡収入と1000万円の株式簿価の

原価算入ということになり、子会社株式簿価残価は1円となるので、1円で売却しても売却損は発生しません。



◆資本の配当と「子会社株式簿価修正」

 「子会社株式簿価修正」という税務手法は、グループ法人税制で初めて出現したかのように見えますが、

資本剰余金の配当の場面では以前から、株式簿価を減額する規定になっていますので、

益金不算入に対応する損金不算入の寄附金が同じく簿価修正をすべきことになるのは趣旨が同じなので

これを踏襲したからと言えます。





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2015年04月22日

《コラム》納税環境整備として 申告ミスの救済 ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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《コラム》納税環境整備として 申告ミスの救済





◆修正申告と期限後申告との比較

 自主的修正申告の場合にはもともと過少申告加算税が課せられないのに、

期限後申告の無申告加算税や源泉税期限後納付の不納付加算税に救済措置が設けられたのは平成18年でした。



◆その救済内容は

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付している

(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、

かつ、無申告加算税の不適用制度の適用を受けていない

 このいずれにも該当する場合が適用です。



◆不適用制度創設の経過

 平成18年の救済措置創設に至るまでの事例では、申告期限延長の効果が消費税にも及ぶと誤解して

申告書の提出をし損なっていた関西電力の12億円余の無申告加算税賦課決定事件や、

宅配便での申告書提出で到着が業者の都合で申告期限後になってしまったケースなどがあり、

当事者としては無申告の意識のない事務的なミスで、それらへの配慮のない杓子定規な行政制裁をしたものの、

当局としても、適正納税の意欲をそぐとして、その後、制度改正をしたものでした。



◆不適用制度の適用状況

 それから8年が経過していますが、公表された無申告加算税の不適用制度の適用状況を見ると、

平成24年7月から翌年6月に終了した事業年度において、法人税の期限内納付済み期限後申告で、

2週間以内が72%、1ヶ月以内は92%となっています。期限を2週間から1ヶ月に伸ばせば、

無意識の申告漏れへの救済はほぼ、十分でした。



◆2週間ではまだ不十分

 納付があるのに申告がない、というケースでは、多くの場合、税務署から税理士や納税者に問い合わせがあります。

 納付状態を税務署が把握するのが2、3週間後なので、親切な問い合わせも、2週間の期限の翌日というケースも多く、

また、電子申告が普及するに至り、電子申告し始めの税理士で、法人税の申告をしたのに消費税をし損なった、

などの事例もあり、制度趣旨を全うするには2週間では不足です。

 それで、今年の税制改正として、無申告加算税の不適用制度における期限後申告書の提出期限が、

現行の2週間から1ヶ月に延長されることになりました。





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2015年04月21日

《コラム》個人事業も開業は大変? ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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《コラム》個人事業も開業は大変?





 確定申告も終わり、ほっとしている方も多いと思いますが、これから個人事業を始めようとされる方へ、

開業にあたっての留意点です。個人事業は法人設立と違って簡単に始められそうですが、

個人事業者の場合であっても、税務署へは様々な届出が必要となります。

開業届や青色申告の承認申請、専従者のいる場合には青色事業専従者に関する届出など、

片手ではおさまらないほどの書類の提出が必要です。



◆原則的な効力発生は

 新規に開業した場合、多くの書類は開業後1~2ヶ月の間に提出すればよいことになっています。

例えば青色申告の承認申請は開業後2ヶ月以内に提出すれば、開業の年から青色申告者として確定申告をすることになります。

つまり開業後1~2ヶ月の間にこれらの書類を提出すれば、開業時点から各規定が適用されることとなります。


 
◆例外的な規定

その1 源泉徴収の納期の特例

 従業員に給与を支払うような場合には所得税を源泉徴収し、その翌月10日までに国に納付することとなっていますが、

給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業所等については、申請書を提出した場合には特例として

その納付を1月(7~12月分)と7月(1~6月分)の年2回とすることができます(これを源泉徴収の納期の特例と言います)。

 例えば4月1日に開業して開業と同時にその申請書を提出したような場合には4月分から6月分の給与に係る源泉税を

まとめて7月に納付すればよいと考えがちです。

 ですがこの申請書は提出月の翌月末日に承認がされるものとなっておりますから4月1日に提出した場合、

特例の効力発生は5月31日となり、1回目の納付日である5月10日は特例の適用が受けられず、4月分の源泉税を納付しなくてはなりません。


その2 消費税課税事業者選択届

 この届出は、開業した年の12月31日までに出せばよいこととなっております。

しかし、開業時に多くの届出を済ませてしまいますから、開業から12月31日までにかなりの間隔があると、

ついつい忘れてしまう場合があります。ご留意ください。





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2015年04月02日

《コラム》相続により取得した資産の耐用年数~介護事業に特化!福永会計事務所~


《コラム》相続により取得した資産の耐用年数~介護事業に特化!福永会計事務所~



中古資産に係る簡便法は適用不可!




◆相続により取得した資産の耐用年数

 相続又は遺贈により資産を取得した場合には、相続人又は受遺者がその資産を引き続き所有したものとみなして、

「取得費」「未償却残高(償却限度額)」「当初の取得日」及び「耐用年数」を引き継ぐものとされる一方で、

「減価償却の方法」は引き継がれず、その相続人・受遺者ごとに選択することとされています。

 これに関連して、大阪高裁で、相続により取得した賃貸マンションに、

中古資産に係る「簡便法」を用いた耐用年数を適用できるか否かが争われていた事件の判決が、

平成26年10月に下りました。



◆中古資産の耐用年数は適用不可!

 結論としては「被相続人の耐用年数を用いなさい」、すなわち、中古資産の耐用年数は適用できない―という判断でした。

 中古資産を取得して事業の用に供した場合の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、

その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。

この場合に、使用可能期間の見積もりが困難であるときは、次の簡便法よる耐用年数を用いることも認められています。

【中古資産の耐用年数(簡便法)】

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産

その法定耐用年数の20%に相当する年数

(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産

その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

 このケースでは、被相続人が47年の法定耐用年数で賃貸マンションの減価償却を行っていたところ、

相続人は相続によりこの財産を取得し、上記の「簡便法」による耐用年数を用いて計算していました。



◆「取得費」と「償却期間」は切り離せない

 この判決の理由の一つに「減価償却の趣旨」が挙げられています。

 減価償却は「取得費」を費用収益対応原則に基づき、予定された「償却期間」に配分する会計技術です。

したがって、「取得費」と「償却期間」は切り離して考えることはできず、

前所有者(被相続人)の取得費は相続人に引き継がれるが、耐用年数は引き継がれないということは、

その趣旨にそぐわないということなのです。中古資産の耐用年数は、

当初取得時にのみ、その選択の判断ができるということのようです。





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2015年03月31日

《コラム》通常は契約書で明らか!? 固定資産の譲渡時期 ~法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所~



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■問合せ先 06―6390―2031 福永 哲亮(ふくなが てつあき)

■主催:福永会計事務所 



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◆宅建業者が作成する不動産の契約書

 不動産取引のプロである宅地建物取引業の方が関わる不動産取引では、

契約締結前に『重要事項の説明』と契約締結後に『契約内容記載書面の交付』が行われます。

 前者の説明の場面で示される書類―『重要事項説明書』は、宅建業法35条に規定する書面のため『35条書面』と呼ばれ、

後者の書類は同法37条に規定する書面のため『37条書面』と呼ばれます。

それぞれ書面で記載する項目は異なりますが、37条書面の必ず記載する条項は次の通りとなります。

①当事者の氏名・住所

②物件の特定に必要な表示

③物件の引渡し時期

④移転登記申請時期

⑤代金等の額、支払時期、支払方法

 尚、この必要的記載事項を記載した契約書であれば、それが37条書面として用いられます。



◆税務上の不動産譲渡損益の計上時期

 ところで、税理士が税務判断の参考とする法人税・所得税の通達には、不動産の譲渡の時期は、

次のように記されています。  法人が不動産を『固定資産』として譲渡する場合には、不動産の譲渡日は原則として『引渡し日』(土地等の引渡し日が明らかでないときは、

①代金のおおむね50%を収受する日と

②所有権移転登記申請日のいずれか早い日)、特例として『契約効力発生の日』が採られます。

尚、宅建業者自身が不動産を『棚卸資産』として譲渡する場合には、大量に反復的に取引が行われることから

契約日発生基準を採用することはできず、引渡基準のみが適用されます。個人の場合も、

原則『引渡し日』、特例『契約効力発生日』ですが、法人のような『引渡し日』が明らかでない場合の代金の

50%収受日等を『引渡し日』とする規定はありません。



◆収益計上時期が判断しやすい契約書

 ここで、宅建業者の方の作成する契約書ならば、必要的記載事項として、

これら通達で示された日が網羅的に示されていることが分かります。実際の引渡し・代金支払状況によりますが、

収益計上時期の判断がとてもやり易くなります。親族間取引では、不動産取引に不慣れな方が契約書を作成する場面も

あると思いますが、参考としてはいかがでしょうか。





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2015年03月30日

創業支援セミナー!!創業前後に必要な準備・書類手続き等々を中心に解説します!

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福永会計事務所 経営支援チーム 福永 哲亮
【あいさつ】

こんにちは。福永会計事務所の福永です。創業するに当たり、皆さんが知りたいことのベスト3『創業までの段取り』と『資金確保と使い方』と『創業後の流れ』です。実は皆さんも1つは該当してるのではないでしょうか?創業するために皆が通る悩みの道なのです。私の講座では、主に創業前の段取り、資金調達の方法、創業後のスケジュールなどについてお話させて頂きます!!、その不安を一緒に解消しましょう!!

よつば社会保険労務士事務所  副所長 社会保険労務士  石川 みふみ氏
【あいさつ】

誠意を尽くし、お客様・一緒に働く仲間の幸せを目指します。常に自ら考え、勉強し、成長します。いつも明るく元気、お客様にとって身近な社会保険労務士として、創業者の皆さんへのお手伝いを積極的にさせて頂いております。創業時は右も左も分からない事がたくさん出てきますので、お気軽にご質問下さい!!

18:00~18:50
・開業までの段取り(会社設立等)  ・資金調達の方法とは? 
・開業資金はいくらくらい?       ・会社の納税スケジュールの説明
・役員給与はいくら取れるの?
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経営支援チーム  福永 哲亮  

19:00~19:50
・従業員雇用時に必要な手続きとは?   
・労働基準法とは?        
・労働契約書作成のポイント!?

・雇用にまつわる助成金
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副所長 社会保険労務士 石川 みふみ 氏

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2014年09月25日

《コラム》配偶者の受給する各種の出産子育て期支給金と課税関係


 

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《コラム》配偶者の受給する各種の出産子育て期支給金と課税関係





◆配偶者の受給する雇用保険


 配偶者が退職により雇用保険金を受給している場合、


この金銭給付は配偶者の所得としては雇用保険法で非課税とされているので、


配偶者控除の判定においても、合計所得金額に含める必要はありません。






◆配偶者の受給する出産育児一時金


 配偶者の出産に際し、健康保険から支給される出産育児一時金は、


健康保険法で非課税とされていますので、配偶者本人の所得計算及び


控除対象配偶者の判定などでは、合計所得金額に含める必要はありませんが、


医療費控除の額の計算では、医療費を補填する保険金等に該当することになるので、


医療費から差し引かなければなりません。






◆配偶者の受給する出産手当金


 出産に際して受ける産前産後休暇の給与補填金としての出産手当金も同じく


健康保険法で非課税とされていますので、本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定などでは、


所得とはしませんが、医療費の補填を目的とするものではないので


医療費から差し引く金額ともされません。






◆配偶者の受給する出産助成金その1


 市町村等の自治体から、住民の妊娠及び出産に対し、


出産助成金が支給されることがあります。


妊娠及び出産に係る費用の一部を支援することを目的とするものは、


本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定などでは、非課税所得となりますが、


医療費控除の額の計算では、医療費から差し引くものに該当します。





◆配偶者の受給する出産助成金その2


 しかし、その出産助成金が妊娠及び出生の祝儀目的のものは、


医療費控除の額の計算上医療費から差し引く金額とはされません。


ただし、これを非課税とする法令がないことから、


本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定においては、


非課税所得にはなりません。所得の分類としては、


一時性の所得であるとともに公法人からの収入でもあるので、


一時所得に該当します。




◆配偶者の受給する休業給付金・児童手当


 育児のために休業給付金の支給を受けている場合、


この給付金は雇用保険法で非課税とされています。


また、子育てのために児童手当・児童扶養手当の支給を受けている場合、


この給付金は児童手当法・児童扶養手当法で非課税とされています。


従って、これらの給付金は、本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定上、


合計所得金額に含める必要がありません













 





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2014年09月03日

《コラム》子会社株式の消滅損及び評価損



 

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(途中休憩あり・当日は講座前後に無料相談会実施)



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■参加人員 : 限定15名(申し込み先着順)



■申込締切 : 2014年10月17日13時まで(定員になり次第締め切ります)



■料金 : 3,000円(税込)*料金は当日回収です。   



■主催 : 福永会計事務所   【大阪介護事業サポートセンター】  で検索 

申込用紙

http://www.kaigo-fukunaga-office.com/img/H261017_bl.pdf

 


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《コラム》子会社株式の消滅損及び評価損










今では、中小法人でも自力で海外に全額出資の子会社を設立するケースが多く見受けられます。


ただ、現状において進出企業が順調に事業展開・発展しているとは言い難く、


業績の進展が思わしくなく、中途で出資額を現地の法人に売却、あるいは、


進出している他の本邦法人に売却し撤退するといったケースもあります。

 


 中には、全額出資の子会社が業績悪化等により債務超過の状態に陥り、


業績の回復もままならず、結果的に解散、清算結了に至るケースもあります。


 問題は、最終的に全額出資の子会社が解散、清算結了に至り、結果として


分配すべき残余財産がないときに当該子会社株式の消滅損または償却損が計上できるかです。






◆子会社株式の消滅損と子会社の欠損金


 現行の法人税法では、100%の完全支配関係にある子会社が業績悪化、


そして債務超過等により解散、清算結了に至った場合、その子会社株式については


株式消滅損を計上することはできません。 



しかし、当該破綻した子会社が有する未処理欠損金は、

当該100%子会社株式を保有する親会社に引き継がれ、


親会社の欠損金として繰越控除の対象になり、

その控除期間も引き継ぎます。 なお、この規定の適用を受けるためには、

原則、50%超の支配関係が
5年超継続していなければなりません。






◆外国の子会社株式への適用


 この子会社株式の消滅損、未処理欠損金の引き継ぎは、完全支配関係にある


外国子会社株式にも適用されるかですが、この規定の適用は、内国法人間の


完全支配関係(100%支配)を前提としていることから、外国子会社と親会社である


内国法人との間には適用されません。



 したがって、子会社株式の消滅損は計上できますが、当該子会社が有する

未処理欠損金の引き継ぎはできません。 また、内国法人間であれば、


100%子会社が債務超過等に陥って業績の回復が見込まれない場合であっても

株式の評価損は計上できませんが、外国子会社であればその時価に達する金額までは

評価損を計上することができます。



 いずれにしても、子会社株式の消滅損及び子会社が有する未処理欠損金の引き継ぎは、


全額出資して設立した外国子会社株式には適用されない、ということです。



 









 




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2014年09月02日

《コラム》遺族年金だけで暮してゆけるか



 

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《コラム》遺族年金だけで暮してゆけるか










◆遺族年金の基本


 一般的に女性は男性より長生きしますので専業主婦で万一夫が亡くなった時に


夫の遺族年金で生活ができるのか気になるところです。夫の死後1人で


生きて行くにはどの位の準備が必要になるでしょうか。


 国民年金の「遺族基礎年金」に、厚生年金に加入していた人は「遺族厚生年金」が


上乗せされます。死亡した被保険者の報酬比例部分年金額×3/4+加算で計算されます


(遺族基礎年金については18歳の年度末までの子がいる場合に支給されます)。






◆老齢厚生年金受給者の夫が亡くなった時


 老齢厚生年金受給中の夫が亡くなった時、妻が65歳以上の時は夫の老齢厚生年金の


一部の遺族厚生年金を受け取れます。


 受け取り方は3つの方法がありいずれも妻本人の老齢基礎年金は全額支給されます。


厚生年金の加入をしたことのある妻は最も高い金額が支給されます。


①自分の老齢厚生年金のみを受け取る。


②夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する部分を受け取る。


③妻の老齢厚生年金の2分の1、夫の老齢厚生年金の2分の1を合計した


相当額を受け取る。②と③は妻が厚生年金に加入していた場合で妻の老齢厚生年金を


支給した後に夫の老齢厚生年金から差額の遺族厚生年金が受け取れます。


一般的な専業主婦は②のタイプが多く、妻も働き保険料が高かった時や、


厚年加入期間が長かった時は①や③となることもあります。また、遺族年金は非課税です。






◆生活費はいくら用意しておくとよいのか


 現在老齢厚生年金を受けている65歳以上の妻は1カ月の公的年金収入は12万円程度の人が


多いといいます。 支出の面から見てみると60歳以上の女性単身者の1カ月の支出は


15万円位(総務省調べ)年金より支出が3万円多いことになり、例えば夫の死後20年


生きるとすれば700万円以上不足します。住まいが持ち家か賃貸かでも変わるでしょうし、


介護や病気に備えてとなると1千万円以上は必要でしょう。しかし子供が独立前に


そこまで考える人は少ないかもしれませんね。










 




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2014年08月29日

《コラム》成年後見人の選任をしたときの税務

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《コラム》成年後見人の選任をしたときの税務






認知症・障害者の方が相続人の場合














◆相続人に認知症や障害者の方がいる場合


 遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。これは相続人の中に認知症の方や


障害者の方がいる場合でも同様です。ただし、その方が意思能力(正しい判断能力)を


有していないときは、遺産分割協議は有効に成立しません。このような場合、


家庭裁判所に「後見開始の審判」の手続きをとり、成年後見人を選任することとなります。


成年後見人は意思能力を欠いた相続人の代理人となり、分割協議に出席し、


必要な署名等を行うことになります(一般に、後見人は、その相続人の不利益にならないように、


法定相続分程度の遺産を取得できるよう協議を進めるようです)。






◆所得税・相続税の障害者控除の適用


 成年後見制度における成年被後見人(家庭裁判所において「精神上の障害により


事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた者)については、


H24.8の名古屋国税局文書照会で所得税法上、障害者控除の適用となる「特別障害者」に


該当することとされています。また、相続税法上の障害者控除の適用となる「特別障害者」


については、所得税法上の障害者控除の対象となる「特別障害者」に該当する者と規定しているため、


介護認定が低く、障害者手帳の交付を受けていない方でも、「特別障害者」として


所得税・相続税の障害者控除の適用を受けることができます


(H26.3東京国税局、文書回答事例)。






◆「納税管理人の届出」を後見人宛てに


 成年後見制度は「自己の財産の管理・処分」を「することができない(後見相当)」


「常に援助が必要である(保佐相当)」「援助が必要である(補助相当)」という


判断能力の程度により3種類に分かれています。財産管理委任契約(見守り契約)を締結する場合には、


「納税管理人の届出書」を納税地(本人)の所轄税務署に提出し、申告書等の送付先・連絡先を


成年後見人宛にすることで、税金関係も後見人に対応してもらうことができます。


 また、成年被後見人・被保佐人は会社法により取締役になることができません。


取締役の方に成年後見人が付いた場合には、直ちに役員変更を行わなければなりません。









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2014年08月28日

《コラム》社会保険診療報酬と消費税転嫁

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《コラム》社会保険診療報酬と消費税転嫁






H24.11.27 神戸地裁判決














◆社会保険診療報酬と消費税の転嫁の問題


 平成24年11月、兵庫県の4つの医療法人が、現行消費税法の仕入税額控除制度は憲法違反であるとして、


国家賠償を求めていた裁判の判決が神戸地裁で出ています。医療機関の収入である社会保険診療報酬は、


社会政策的な配慮から消費税は非課税とされています。一方で、非課税売上のために行った仕入に係る消費税額は、


消費税の計算上控除することは認められていません。この控除できない仕入税額は、当然コストとなるため、


一般企業では、売価に転嫁することで回収を図ることになります。






◆医療機関は「転嫁をしたくてもできない」


 医療機関の場合、社会保険診療報酬は公定価格であるため、この転嫁を自由に行うことはできません。


医療機関では、多額の控除対象外消費税が生ずるケースがよく見受けられますが、これは、


消費税の仕組み自体が法の下の平等・財産権の侵害など憲法に違反しているのではないかというのが


医療法人側の主張でした。消費税の非課税制度・仕入税額控除と診療報酬制度は、個々の制度としては


合理的であったとしても、これらが組み合わさった結果、医療機関には、一般企業に比べて、不公平な


「負担」が生じているということなのです。






◆地裁「法的負担でない」「報酬改定で考慮済」


 この主張に対する裁判所の判断はNOでした。理由を噛み砕いて言えば、①消費税の仕入税額控除制度は、


「税負担の累積防止」という計算技術的なものであり、消費税法では、仕入税額を「事業者の法的負担」とは


位置付けていない、②医療法人と一般企業では、確かに「転嫁方法の区別」が生じているが、


診療報酬改定により一定の考慮がなされているため、立法裁量として許容できる範囲であるということでした。






◆EUでは課税選択制度(オプション)がある


 EUでは上記のような議論を、医業特有の問題とは捉えていません。EUの付加価値税では


「仕入税額控除権」という請求権があり、課税適状となった時点で行使することができます。


非課税売上に対応する仕入税額が控除できず、事業者が不利益を被る場合には、


その売上を非課税とする取扱いを放棄して、課税取引を選択することで、仕入税額控除権の


行使ができる制度(課税選択制度)が設けられています。









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2014年08月27日

《コラム》離婚後の子をめぐるトラブル

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養育費負担がある場合の扶養控除










◆生計一親族の判定(養育費の負担)


 国税庁ホームページの質疑応答事例には、子がある夫妻が離婚した後の「扶養控除(所得税)」を、


生活が別となった元夫・元妻のどちらに適用できるかという事例が紹介されています。元妻が子を引き取り、


元夫が養育費を負担しているケースでは、その養育費の支払いが①扶養義務の履行として、②「成人に達するまで」


など一定の年齢に限って行われるものであるときは、その養育費を負担した期間については、


子は元夫の「生計を一にしているもの」として、元夫は扶養控除の対象とすることができます。


 ただし、養育費と慰謝料・財産分与の金額が明らかに区分できない場合には、この例には当てはまりません。


また、子が元夫の控除対象扶養親族に該当するとともに、元妻の控除対象扶養親族にも該当することになる場合には、


扶養控除はいずれか一方のみに適用されることになります。






◆「扶養控除」の取り合いになった事例


 このようなケースでは、別れた元夫婦が子をどちらの控除対象扶養親族とするかという話し合いを持たずに、


両者が各々の控除扶養親族として申告を行ってしまうこともあるようです。争いになった事例として、


平成19年の国税不服審判所の裁決例があります。別れた元夫婦が各自の勤務先に扶養控除等申告書を提出し、


長女を各々の控除扶養親族として平成18年分の年末調整を受けていたというものです。このケースでは元妻が


扶養控除等申告書を職場に平成17年12月に提出し、元夫が平成18年1月に提出していることから、長女は、


先に扶養控除等申告書を提出した元妻の控除対象扶養親族と判断されました。






◆「決められない場合」の判定方法は2つ


 所得税法施行令には、2以上の居住者が同一人を自己の扶養親族として申告書等に記載した場合の規定があります。


① 既に片方の居住者が申告書等の記載により扶養親族としている場合→その居住者の扶養親族


② ①によっても、いずれの扶養親族とするか定められない場合→合計所得金額の大きい方の居住者の扶養親族


 上記の裁決では、①の段階で判定ができたため、元夫の所得の方が大きいという事実は考慮されませんでした。









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