2015年04月30日

【時事解説】「LINE」から生じる新市場にチャンス その1 ~介護事業に特化!福永会計事務所~




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創業補助金セミナー

~創業前後に必要な準備・創業補助金等々を中心に解説します!!~


■日時: 2015年 5月 14日 (木)

18時00分~20時00分

(途中休憩あり・講座後に無料相談会実施)

■会場: 福永会計事務所2階【大阪市淀川区塚本2-15-11 今西ビル2階】

■参加人員:限定10名(申し込み先着順)

■締切: 2015年 5月13日 (水)13時 まで

(定員になり次第締め切ります)

■料金:1,000円(税込)/人

*料金は当日お預かり致します。 


申込用紙




■問合せ

TEL 06―6390―2031 担当:経営支援チーム

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【時事解説】「LINE」から生じる新市場にチャンス その1



記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター



 「LINE」(スマートフォン向け無料通話・チャットアプリ)は、若者だけでなく、

最近では中高年層の利用者も増えています。月間アクティブユーザー数は1億7千万人以上、

230の国と地域で使用され、今後もさらに伸びていくと予想されています。



 そのなか、LINEの関連ビジネスにも、好調な事業が目立つようになりました。

その一つが、LINEスタンプ事業です。LINEスタンプとは、キャラクターのイラストに

「ありがとう」「了解」「申し訳ございません」などのメッセージが添えられているものをいい、

ユーザーは状況に応じて、適したメッセージを選び送信します。



 人気の理由は、文字だけのコミュニケーションでは味わえない、

イラストの楽しさを皆で共有することが一つとしてあります。

くわえ、催促やクレームの文面を送り、相手に不快な印象を与えかねないような場合でも、

ユニークなイラストが添えられることで、和んだ雰囲気を醸し出してくれるといった効果があります。



 これまで、LINEスタンプには「公式スタンプ」である、LINEが自ら制作しユーザーに販売するもの、

あるいは企業が自らオリジナルキャラクターを制作し配信する「スポンサードスタンプ」の2種類しかありませんでした。



 躍進のきっかけとなったのは、LINEスタンプを自分で制作、販売できるサイト、

「クリエイターズマーケット」です。このサイトは、登録さえすれば素人、

プロ問わずだれでもが自由にスタンプを制作して出品できるところに特徴があります。

スタンプが売れたら、制作した本人に利益の一部が還元されるというもので、

予想を上回る売上を上げています。(つづく)



(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)






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2015年04月28日

《コラム》最大で7,000万円が非課税!?直系尊属からの贈与特例が拡充 ~介護事業に特化!福永会計事務所~




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創業補助金セミナー

~創業前後に必要な準備・創業補助金等々を中心に解説します!!~


■日時: 2015年 5月 14日 (木)

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(定員になり次第締め切ります)

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《コラム》最大で7,000万円が非課税!?直系尊属からの贈与特例が拡充 ~介護事業に特化!福永会計事務所~





◆高齢者層から若年世代への早期移転

 近年の資産税は「高齢者層から若年世代への財産の早期移転」を促す改正が相次いでいます。

特に平成27年からは、「直系尊属」から「直系卑属」への贈与について大胆な軽減措置がいくつも施行されます。



◆特例税率~直系尊属から成人者への贈与

 まず、平成27年1月からの贈与から既に適用されている「特例税率」が挙げられます。

平成27年分以後の贈与税率は、「一般税率」と直系尊属から20歳以上の者への贈与に対する

「特例税率」の2つに区分されました。この「特例税率」は「一般税率」に比して

累進度が緩和された軽減税率です。



◆住宅取得等資金の非課税制度の延長・拡充

 また、平成27年改正では「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」措置が

平成31年6月までに延長されるとともに非課税金額も拡充されています。

 今回の改正の特徴は、「住宅取得資金非課税限度額」(消費税8%契約・中古住宅の個人間売買)と

「特別住宅取得資金非課税限度額」(消費税10%契約)の2つの非課税枠が設けられたことです。


これは消費税率改訂時の住宅需要へのインパクトを緩和するために消費税率10%が

適用される契約がされる時点での贈与について別枠を設けたものです。

 このような非課税限度額が「8%契約」「10%契約」と別枠で設けられていますので、

8%契約で購入した家屋を、後に10%契約でリフォームした場合等はこの非課税枠を

「ダブル」で適用することができます。



◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税

 また、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度の「結婚・子育て」版が設けられました

(平成27年4月以後の贈与から適用)。こちらは、直系尊属が子・孫等の結婚・子育て資金を金融機関に

信託・預入等をした金額のうち1,000万円までは非課税とする制度です。



◆複数の非課税制度を適用した場合

 これらの「直系尊属」からの贈与の特例を最大限適用した場合、

教育資金贈与非課税(1,500万円)+結婚・出産資金贈与非課税(1,000万円)

+住宅取得資金非課税(H27優良住宅・1,500万円)+特別住宅取得資金非課税(H28.10~H29.9・優良住宅3,000万円)

=7,000万円が非課税となります。






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2015年04月27日

【時事解説】金融機関による起業家教育 その2 ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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【時事解説】金融機関による起業家教育 その2



記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター



 では、金融機関による起業家教育においては具体的にどのような取組みが行われているのでしょうか。

そこで政府系金融機関である日本政策金融公庫による

「高校生ビジネスプラングランプリ」の取組みをみていきましょう。



 日本政策金融公庫は、2013年度より高校生を対象としたビジネスプラングランプリを開催しています。

これは、若者ならではの新しい発想を活かしたビジネスプランや、地域の身近な課題や、

環境問題など社会的な課題を解決するビジネスプランを、

全国の高校の生徒からなるグループまたは個人を対象として募集するものです。



 この取組みにおいては、希望する全国の高校に、同公庫の創業支援担当の専門職員が訪問し、

無料でビジネスプラン作成をサポートする「出張授業」を実施しています。

出張授業では、ビジネスに馴染みのない高校生に向けて、

ビジネスアイデアの発想法などといった入門的なものから、

ビジネスプラン作成に必要な収支計画の作り方などといった

実践的なものに至るまで幅広いカリキュラムが提供されています。



 2014年度に開催された第2回ビジネスプラングランプリでは、207校、1,717件の応募が全国からあり、

その中から選ばれた上位10件の最終審査会が、2015年1月に東京大学において開催されました。

また、同グランプリを通じて実施された出張授業は148校に上っています。

2015年度に開催予定の第3回ビジネスプラングランプリに向けては、

大規模公開オンライン講座提供サイトとの連携により、

ビジネスプラン作成に関する講座の開講も予定されています。(了)



(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)






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2015年04月24日

【時事解説】金融機関による起業家教育 その1 ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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【時事解説】金融機関による起業家教育 その1



記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター



 わが国においては開業率の低迷が続く中、1980年代後半から開業率と廃業率の関係が逆転し、

廃業率が開業率を上回る状況が続いており、事業所数が減少しています。

こうした状況を食い止めるには、創業マインドの向上を図り、

開業率を引き上げていくことが求められます。



 また、少子高齢化による人口減少、事業所数減少が続く地域において、

持続的な経済成長を維持するためには、産業構造の転換やイノベーション促進の原動力となる

新規事業の育成による付加価値創造が不可欠であり、そのカギとなるのが次世代を担う若者の力です。



 こうした中、金融機関が学生を対象としたビジネスプランコンテストを開催し、

起業家教育を推進する取組みが注目されています。起業家教育において重要なことは、

自ら考え行動する力を養うことですが、こうした力を、若者がビジネスプランを

試行錯誤しながら作成することで養い、若者自らが未来を切り開いていくための

きっかけを提供することを狙いとしています。



 2014年6月に公表された「『日本再興戦略』改訂2014」においても、

地域活性化や地域構造改革の実現及び中堅企業・中小企業・小規模事業者の革新を図るための具体的施策として、

若者の創業促進を図るために、ビジネスプランコンテストの開催などを通じて創業マインドの向上を図ることが謳われています。



 こうした若者に対する起業家教育を、創業支援などにおいてノウハウを有する金融機関が担っていくことで、

融資などの金融サービスの提供とは違う形で、地域経済の成長に貢献しています。(つづく)



(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)






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2015年04月23日

《コラム》簿価修正の隠れ規定 ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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《コラム》簿価修正の隠れ規定





◆損金不算入寄附金は株式簿価修正

 設立されたばかりの子会社の場合、利益剰余金はありませんから、利益の配当はできません。

しかし設立により会社に出資された現預金があります。その現預金を寄附金として親会社に引き渡すことは可能です。

 そしてグループ法人税制では、法人による完全支配関係にある会社間で寄附・贈与が行われた場合、

贈与法人・受贈法人いずれにおいても損金不算入・益金不算入です。

 そこで、保有現預金を親会社に全部寄附した後に子会社を1円で売却したら、売却損を計上することになるでしょうか。

 このような不自然な事態を排除するために、「子会社株式簿価修正」という制度が設けられています。

子会社が親会社に1000万円寄附したら、親会社の子会社株式の簿価は1000万円減額することになります。



◆資本の配当の場合はどうなるか

 設立されたばかりの子会社が直ちに配当することは必ずしも不可能ではありません。

 新設分割子会社の法定資本金を1円にしたが、資本剰余金が1000万円だった、という場合、

資本剰余金を原資とする配当が可能だからです。この1000万円を親会社に配当で戻してしまったら、

純資産が1円の会社になってしまいます。

 ここで、子会社を1円で売却したら、売却損を計上することになるのでしょうか。

 しかし、そういうことにはなりません。



◆資本の配当は譲渡とみなされる

 設立されたばかりで利益剰余金のない会社での資本剰余金の配当は、

その分配の割合相当の株式の発行会社への譲渡があったことになり、その割合だけ、株式の譲渡原価が認識されるので、

税務上の株式簿価は減算されることになります。

 先の例での、1円を残しての1000万円の資本剰余金の配当では、1000万円の譲渡収入と1000万円の株式簿価の

原価算入ということになり、子会社株式簿価残価は1円となるので、1円で売却しても売却損は発生しません。



◆資本の配当と「子会社株式簿価修正」

 「子会社株式簿価修正」という税務手法は、グループ法人税制で初めて出現したかのように見えますが、

資本剰余金の配当の場面では以前から、株式簿価を減額する規定になっていますので、

益金不算入に対応する損金不算入の寄附金が同じく簿価修正をすべきことになるのは趣旨が同じなので

これを踏襲したからと言えます。





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2015年04月22日

《コラム》納税環境整備として 申告ミスの救済 ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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《コラム》納税環境整備として 申告ミスの救済





◆修正申告と期限後申告との比較

 自主的修正申告の場合にはもともと過少申告加算税が課せられないのに、

期限後申告の無申告加算税や源泉税期限後納付の不納付加算税に救済措置が設けられたのは平成18年でした。



◆その救済内容は

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付している

(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、

かつ、無申告加算税の不適用制度の適用を受けていない

 このいずれにも該当する場合が適用です。



◆不適用制度創設の経過

 平成18年の救済措置創設に至るまでの事例では、申告期限延長の効果が消費税にも及ぶと誤解して

申告書の提出をし損なっていた関西電力の12億円余の無申告加算税賦課決定事件や、

宅配便での申告書提出で到着が業者の都合で申告期限後になってしまったケースなどがあり、

当事者としては無申告の意識のない事務的なミスで、それらへの配慮のない杓子定規な行政制裁をしたものの、

当局としても、適正納税の意欲をそぐとして、その後、制度改正をしたものでした。



◆不適用制度の適用状況

 それから8年が経過していますが、公表された無申告加算税の不適用制度の適用状況を見ると、

平成24年7月から翌年6月に終了した事業年度において、法人税の期限内納付済み期限後申告で、

2週間以内が72%、1ヶ月以内は92%となっています。期限を2週間から1ヶ月に伸ばせば、

無意識の申告漏れへの救済はほぼ、十分でした。



◆2週間ではまだ不十分

 納付があるのに申告がない、というケースでは、多くの場合、税務署から税理士や納税者に問い合わせがあります。

 納付状態を税務署が把握するのが2、3週間後なので、親切な問い合わせも、2週間の期限の翌日というケースも多く、

また、電子申告が普及するに至り、電子申告し始めの税理士で、法人税の申告をしたのに消費税をし損なった、

などの事例もあり、制度趣旨を全うするには2週間では不足です。

 それで、今年の税制改正として、無申告加算税の不適用制度における期限後申告書の提出期限が、

現行の2週間から1ヶ月に延長されることになりました。





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2015年04月21日

《コラム》個人事業も開業は大変? ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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《コラム》個人事業も開業は大変?





 確定申告も終わり、ほっとしている方も多いと思いますが、これから個人事業を始めようとされる方へ、

開業にあたっての留意点です。個人事業は法人設立と違って簡単に始められそうですが、

個人事業者の場合であっても、税務署へは様々な届出が必要となります。

開業届や青色申告の承認申請、専従者のいる場合には青色事業専従者に関する届出など、

片手ではおさまらないほどの書類の提出が必要です。



◆原則的な効力発生は

 新規に開業した場合、多くの書類は開業後1~2ヶ月の間に提出すればよいことになっています。

例えば青色申告の承認申請は開業後2ヶ月以内に提出すれば、開業の年から青色申告者として確定申告をすることになります。

つまり開業後1~2ヶ月の間にこれらの書類を提出すれば、開業時点から各規定が適用されることとなります。


 
◆例外的な規定

その1 源泉徴収の納期の特例

 従業員に給与を支払うような場合には所得税を源泉徴収し、その翌月10日までに国に納付することとなっていますが、

給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業所等については、申請書を提出した場合には特例として

その納付を1月(7~12月分)と7月(1~6月分)の年2回とすることができます(これを源泉徴収の納期の特例と言います)。

 例えば4月1日に開業して開業と同時にその申請書を提出したような場合には4月分から6月分の給与に係る源泉税を

まとめて7月に納付すればよいと考えがちです。

 ですがこの申請書は提出月の翌月末日に承認がされるものとなっておりますから4月1日に提出した場合、

特例の効力発生は5月31日となり、1回目の納付日である5月10日は特例の適用が受けられず、4月分の源泉税を納付しなくてはなりません。


その2 消費税課税事業者選択届

 この届出は、開業した年の12月31日までに出せばよいこととなっております。

しかし、開業時に多くの届出を済ませてしまいますから、開業から12月31日までにかなりの間隔があると、

ついつい忘れてしまう場合があります。ご留意ください。





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2015年04月06日

《コラム》人事関連の事務  ~介護事業に特化!福永会計事務所~

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《コラム》人事関連の事務



◆人事とは雇用される人に関する仕事

 人事とは「人に関する事」を行う仕事ですが、仕事の大きな流れとしては人材の採用から始まり、

社員を有効に活用、育成してレベルアップしてゆく事で会社の経営目標を達成させる仕組みを生み出し、

継続してゆく役割を担っています。仕事に対する社員の意欲を引き出して経営目標を達成する事は重要な事です。

一方で社員の働く環境を整備してゆく事も求められています。



◆人的資源の有効活用を推進する

 社会保険事務や給与計算、福利厚生等アウトソージングしているところも増えていますが、

今人事部に求められるのは経営スタッフとしての企画機能です。個別人事管理はもとより、

諸制度の運用、人的資源の活用、あるいはコストの管理等。また、人事部は人事権と言う権限があり、

採用、処遇、人事考課、異動、機密事項等重要な事項を扱いますが、現場との意思疎通も大事にしなくてはなりません。



◆人事の主な仕事

1.採用・・・・要員計画を立て、社員、パートタイマー等の採用計画、面接や試験の実施、内定者フォロー、などを行います。

2.配置・異動・・・・新入社員の配置、社員の人事異動の事務処理。

3.教育・研修・・・・教育研修の立案、実施、フォロー、職場単位のOJTの指導、自己啓発等の支援。

4.社会保険事務・労務管理事務・・・・社会保険の加入から退職までの手続きや給付の請求、保険料の徴収、

納付等。また、労務管理においては労基法や他の法令に基づく人事管理の運用、就業規則や労使協定の労基署への届出等。

5.賃金に関する事・・・・タイムカードの集計から賃金計算、振込、保険料や源泉税納付、

年末調整事務もあります。これらは経理部が行う場合もあります。

人事考課や人事評価を行い給与や賞与の査定を行う事もあります。

6.退職・・・・退職、定年、解雇に関する手続きを行います。

 以上のような流れで行われますが、総務部、経理部が行っている場合もあるでしょう。

1年間のスケジュールを立てておくと分かりやすいですね。





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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 15:05Comments(0)

2015年04月02日

《コラム》相続により取得した資産の耐用年数~介護事業に特化!福永会計事務所~


《コラム》相続により取得した資産の耐用年数~介護事業に特化!福永会計事務所~



中古資産に係る簡便法は適用不可!




◆相続により取得した資産の耐用年数

 相続又は遺贈により資産を取得した場合には、相続人又は受遺者がその資産を引き続き所有したものとみなして、

「取得費」「未償却残高(償却限度額)」「当初の取得日」及び「耐用年数」を引き継ぐものとされる一方で、

「減価償却の方法」は引き継がれず、その相続人・受遺者ごとに選択することとされています。

 これに関連して、大阪高裁で、相続により取得した賃貸マンションに、

中古資産に係る「簡便法」を用いた耐用年数を適用できるか否かが争われていた事件の判決が、

平成26年10月に下りました。



◆中古資産の耐用年数は適用不可!

 結論としては「被相続人の耐用年数を用いなさい」、すなわち、中古資産の耐用年数は適用できない―という判断でした。

 中古資産を取得して事業の用に供した場合の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、

その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。

この場合に、使用可能期間の見積もりが困難であるときは、次の簡便法よる耐用年数を用いることも認められています。

【中古資産の耐用年数(簡便法)】

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産

その法定耐用年数の20%に相当する年数

(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産

その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数

 このケースでは、被相続人が47年の法定耐用年数で賃貸マンションの減価償却を行っていたところ、

相続人は相続によりこの財産を取得し、上記の「簡便法」による耐用年数を用いて計算していました。



◆「取得費」と「償却期間」は切り離せない

 この判決の理由の一つに「減価償却の趣旨」が挙げられています。

 減価償却は「取得費」を費用収益対応原則に基づき、予定された「償却期間」に配分する会計技術です。

したがって、「取得費」と「償却期間」は切り離して考えることはできず、

前所有者(被相続人)の取得費は相続人に引き継がれるが、耐用年数は引き継がれないということは、

その趣旨にそぐわないということなのです。中古資産の耐用年数は、

当初取得時にのみ、その選択の判断ができるということのようです。





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