2019年08月30日
《コラム》消費税増税対策 プレミアム付商品券とは?
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NEW!2019-08-30 07:18:18
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《コラム》
《コラム》消費税増税対策 プレミアム付商品券とは?
◆バラマキと揶揄されても再登場 今年10月1日から、2020年3月31日までの半年間の有効期間で、国主導のプレミアム付商品券が使用可能となります。発行は各地方自治体となっており、使える場所はその地方自治体のエリア内の小売店となります。このプレミアム付商品券は、過去を遡れば「地域振興券」として1999年4月から9月に流通したものがありました。景気浮揚策として採用されましたが、「あからさまなバラマキである」と、政権与党を批判する論調が非常に多く、未だその印象は払拭できていませんが、消費税改正に併せて「消費税増税に対しての低所得者や子育て世代への影響緩和」を目的として、再度登場の機会を得たようです。商品券に付与されるプレミアム分は政府が支出する税金ですから、商品券を使った人は実質的な減税となる、といった具合です。
◆今回の適用者とお得感 今回、プレミアム付商品券が購入可能な対象者は ①住民税(均等割)非課税世帯 ②2019年9月30日の時点で0歳~3歳半の子供が居る世帯 となります。2019年度住民税非課税の方には申請書が郵送され、必要事項を記入して返送すれば、審査の後購入引換券が届くのでそれを利用します。子育て世帯には直接購入引換券が届くようです。 購入に関しては、5,000円分が4,000円で買える上で、最大2万5,000円分まで購入可能(子育て世帯は子供1人につき2万5,000円まで)なので、5,000円分がお得なプレミアム部分となります。なお、1枚あたりの額面は500円、おつりが出ないので気を付けましょう。
◆消費税増税への対策は十分ですか? 国はプレミアム付商品券・食料品への軽減税率・キャッシュレス決済へのポイント補助・住宅ローン周辺の改正等、消費税増税に対しての買い控え等、景気の冷え込み対策を数多く準備しています。この10月からの景気の動向にも注視しつつ、自分がどういう施策に該当するのか、どのような手続きを取ればいいか等、今のうちに確認をしておきましょう。。
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◆バラマキと揶揄されても再登場 今年10月1日から、2020年3月31日までの半年間の有効期間で、国主導のプレミアム付商品券が使用可能となります。発行は各地方自治体となっており、使える場所はその地方自治体のエリア内の小売店となります。このプレミアム付商品券は、過去を遡れば「地域振興券」として1999年4月から9月に流通したものがありました。景気浮揚策として採用されましたが、「あからさまなバラマキである」と、政権与党を批判する論調が非常に多く、未だその印象は払拭できていませんが、消費税改正に併せて「消費税増税に対しての低所得者や子育て世代への影響緩和」を目的として、再度登場の機会を得たようです。商品券に付与されるプレミアム分は政府が支出する税金ですから、商品券を使った人は実質的な減税となる、といった具合です。
◆今回の適用者とお得感 今回、プレミアム付商品券が購入可能な対象者は ①住民税(均等割)非課税世帯 ②2019年9月30日の時点で0歳~3歳半の子供が居る世帯 となります。2019年度住民税非課税の方には申請書が郵送され、必要事項を記入して返送すれば、審査の後購入引換券が届くのでそれを利用します。子育て世帯には直接購入引換券が届くようです。 購入に関しては、5,000円分が4,000円で買える上で、最大2万5,000円分まで購入可能(子育て世帯は子供1人につき2万5,000円まで)なので、5,000円分がお得なプレミアム部分となります。なお、1枚あたりの額面は500円、おつりが出ないので気を付けましょう。
◆消費税増税への対策は十分ですか? 国はプレミアム付商品券・食料品への軽減税率・キャッシュレス決済へのポイント補助・住宅ローン周辺の改正等、消費税増税に対しての買い控え等、景気の冷え込み対策を数多く準備しています。この10月からの景気の動向にも注視しつつ、自分がどういう施策に該当するのか、どのような手続きを取ればいいか等、今のうちに確認をしておきましょう。。
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2019年08月29日
【時事解説】自社の中核を磨く その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】自社の中核を磨く その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
NEW!2019-08-29 06:46:56
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《コラム》残業時間上限規制と休日出勤
【時事解説】自社の中核を磨く その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
同業種におけるライバル企業は似たような商品を作り、同じようなルートで商品を販売しているのですから、重なり合う部分が多く、その重複する分を共同でやれば経費削減効果が大きいのは自明です。 しかし、共通する部分は何でも一緒にやればいいというわけではありません。共同していい分野と、してはいけない分野があります。それを決めるのは自社の中核業務と周辺業務の見極めです。自社の中核、つまり自社のアピールポイントをどこにおくかを明確にしておかなければなりません。食品業界で自社のアピールポイントが味であり、味では他社に負けないと考えるなら、物流で提携することは合理的です。
しかし、自社の強みは迅速な配達であるとするなら、物流で妥協することはできません。アマゾンなどはこうした側面もあり、物流にも相応なこだわりがあるように見えます。 とにかく、中核部門では譲らず、それ以外の周辺業務は他社との提携の対象とし、経費の圧縮を図るべき部門となります。しかし、自社のコアとなる価値が不確定なまま提携すると、大手や商品力の強い企業にのみ込まれてしまう危険性があります。 需要の減退に直面する業界では、経営統合の前に、同業他社との提携は有力な選択肢だと思われます。
それは何も全国ブランドの大企業だけの話ではありません。地域で観光や地場産業などで同種企業が併存し、全体の業績が低迷している地域は珍しくありません。需要が伸びている時には、ライバルとして切磋琢磨してきた企業同士でも、需要が減退すれば、提携も考えていかなければなりません。 そうしたときのためにも、中核業務と周辺業務を峻別し、他社に負けない中核的企業価値を育成しておく必要があります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。
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《コラム》残業時間上限規制と休日出勤
【時事解説】自社の中核を磨く その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
同業種におけるライバル企業は似たような商品を作り、同じようなルートで商品を販売しているのですから、重なり合う部分が多く、その重複する分を共同でやれば経費削減効果が大きいのは自明です。 しかし、共通する部分は何でも一緒にやればいいというわけではありません。共同していい分野と、してはいけない分野があります。それを決めるのは自社の中核業務と周辺業務の見極めです。自社の中核、つまり自社のアピールポイントをどこにおくかを明確にしておかなければなりません。食品業界で自社のアピールポイントが味であり、味では他社に負けないと考えるなら、物流で提携することは合理的です。
しかし、自社の強みは迅速な配達であるとするなら、物流で妥協することはできません。アマゾンなどはこうした側面もあり、物流にも相応なこだわりがあるように見えます。 とにかく、中核部門では譲らず、それ以外の周辺業務は他社との提携の対象とし、経費の圧縮を図るべき部門となります。しかし、自社のコアとなる価値が不確定なまま提携すると、大手や商品力の強い企業にのみ込まれてしまう危険性があります。 需要の減退に直面する業界では、経営統合の前に、同業他社との提携は有力な選択肢だと思われます。
それは何も全国ブランドの大企業だけの話ではありません。地域で観光や地場産業などで同種企業が併存し、全体の業績が低迷している地域は珍しくありません。需要が伸びている時には、ライバルとして切磋琢磨してきた企業同士でも、需要が減退すれば、提携も考えていかなければなりません。 そうしたときのためにも、中核業務と周辺業務を峻別し、他社に負けない中核的企業価値を育成しておく必要があります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。
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2019年08月28日
【時事解説】自社の中核を磨く その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】自社の中核を磨く その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
NEW!2019-08-28 06:50:32
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【時事解説】自社の中核を磨く その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
最近、同業者間での業務提携の発表が相次いでいます。先日は三菱UFJ銀行と三井住友銀行がATMで相互提携を行うと発表しました。金融だけでなく、食品業界をはじめとして物流分野を中心に、同業者間の提携が拡大しています。昨日までライバルとして容赦のない競争をしていた企業が、これまでの因縁を乗り越え、明日からはパートナーとして一転提携する時代に入りました。 マーケットが拡大しているときには、人を増やし、技術開発や販促費にカネを注ぎこみ、拡大するマーケットから自社の取り分(売上)をできるだけ多く獲得することが当然の企業戦略でした。徹底的に前向きに競争することにより、お互いが強くなれる時代だといえます。
しかし、そうした良き時代は過ぎ去り、我が国は人口減少時代に突入しました。それに加え、政府・日銀の懸命な努力にもかかわらず、将来不安からデフレマインドは止まらず、消費者の財布のひもはゆるみません。消費者が少なくなることに加え、その消費者はネットを駆使しながら、できるだけ安く買おうとします。国内マーケットの縮小は必至であり、国内を主戦場とする企業は何らかの対策が迫られます。 マーケットの縮小が不可避で、売上は現状維持が精一杯だとすれば、利益確保のためには、経費削減しかありません。当然、単体企業でできることから始めますが、それだけでは限界があり、次に企業の枠を超えた経費削減のステージに入っていきます。複数企業の共同による経費削減の究極の形は合併等の企業統合になりますが、合併はすべてが一社に集約される会社組織の全面的変革であり、そこまで持って行くのは容易ではないし、会社の数を減らすことが必ずしも正解となるわけではありません。
そこで、現在の企業形態を維持したまま、特定部門に絞った複数企業の共同化が有力な戦略として浮上するわけです。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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最近、同業者間での業務提携の発表が相次いでいます。先日は三菱UFJ銀行と三井住友銀行がATMで相互提携を行うと発表しました。金融だけでなく、食品業界をはじめとして物流分野を中心に、同業者間の提携が拡大しています。昨日までライバルとして容赦のない競争をしていた企業が、これまでの因縁を乗り越え、明日からはパートナーとして一転提携する時代に入りました。 マーケットが拡大しているときには、人を増やし、技術開発や販促費にカネを注ぎこみ、拡大するマーケットから自社の取り分(売上)をできるだけ多く獲得することが当然の企業戦略でした。徹底的に前向きに競争することにより、お互いが強くなれる時代だといえます。
しかし、そうした良き時代は過ぎ去り、我が国は人口減少時代に突入しました。それに加え、政府・日銀の懸命な努力にもかかわらず、将来不安からデフレマインドは止まらず、消費者の財布のひもはゆるみません。消費者が少なくなることに加え、その消費者はネットを駆使しながら、できるだけ安く買おうとします。国内マーケットの縮小は必至であり、国内を主戦場とする企業は何らかの対策が迫られます。 マーケットの縮小が不可避で、売上は現状維持が精一杯だとすれば、利益確保のためには、経費削減しかありません。当然、単体企業でできることから始めますが、それだけでは限界があり、次に企業の枠を超えた経費削減のステージに入っていきます。複数企業の共同による経費削減の究極の形は合併等の企業統合になりますが、合併はすべてが一社に集約される会社組織の全面的変革であり、そこまで持って行くのは容易ではないし、会社の数を減らすことが必ずしも正解となるわけではありません。
そこで、現在の企業形態を維持したまま、特定部門に絞った複数企業の共同化が有力な戦略として浮上するわけです。
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2019年08月22日
《コラム》税務調査等に対する再調査・不服審判・訴訟の数
《コラム》税務調査等に対する再調査・不服審判・訴訟の数
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《コラム》税務調査等に対する再調査・不服審判・訴訟の数
◆調査後の決定等に不服申し立てができる 税務調査等で税務署長が行った更正などの課税処分や、差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長に対して「再調査の請求」を行うことができます。また、再調査の決定から1か月以内であれば、国税不服審判所に対しての審査請求を出すことができます。国税不服審判所は、国税庁の特別な機関であり、法律に基づく処分についての審査請求に対して、公正な第三者的な立場で採決を行うとされています。 また、再調査を請求せずに、国税不服審判所に対して審査請求を行ったり、再調査の結果が3か月経っても出なければ結果を待たずに審査請求をすることもできます。
◆勝ちの目は少ない戦い? 国税庁は過去年度の再調査等の発生状況を公表しています。内容を見てみると、平成30年度の再調査の処理件数は全体で2,150件。その中で、一部容認が237件、全部容認が27件となっています。一部もしくは全部、納税者側の訴えを認めた割合は12.3%となっています。 国税不服審判所へ申し立てた審査請求の処理状況を見てみると、平成30年度の処理件数は2,923件で、一部・全部が容認された合計数は216件です。納税者側の訴えを認めた割合は7.4%となっています。
◆訴訟もできるが勝てるかは別 国税不服審判所の裁決から6か月以内であれば、裁判所に対して訴訟が可能です。こちらの終結状況も公表されていますが、平成30年度に終結した全体数177件に対して納税者側一部・全部勝訴の全体数は6件、割合にして3.4%となっています。 再調査に関して言えば、「処分内容を精査したらこれはミスだった」等の指摘もあるでしょうから、そういった訴えで容認割合が比較的高いことが考えられます。不服審判所や裁判所まで行くケースであると、税法の解釈や過去の判例等、税理士や弁護士があらゆる論拠を持って戦っても、決定について覆されるケースは少ないようです。 ただ、不服申し立てをしたからといって、納税者が決定以上に不利になることはありません。根拠があり「間違っているのでは」と照会するのは悪いことではありませんから、税務署の処分に納得がいかない場合は、専門家に相談の上、まずは再調査の請求を検討してみてはいかがでしょうか。
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《コラム》税務調査等に対する再調査・不服審判・訴訟の数
◆調査後の決定等に不服申し立てができる 税務調査等で税務署長が行った更正などの課税処分や、差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長に対して「再調査の請求」を行うことができます。また、再調査の決定から1か月以内であれば、国税不服審判所に対しての審査請求を出すことができます。国税不服審判所は、国税庁の特別な機関であり、法律に基づく処分についての審査請求に対して、公正な第三者的な立場で採決を行うとされています。 また、再調査を請求せずに、国税不服審判所に対して審査請求を行ったり、再調査の結果が3か月経っても出なければ結果を待たずに審査請求をすることもできます。
◆勝ちの目は少ない戦い? 国税庁は過去年度の再調査等の発生状況を公表しています。内容を見てみると、平成30年度の再調査の処理件数は全体で2,150件。その中で、一部容認が237件、全部容認が27件となっています。一部もしくは全部、納税者側の訴えを認めた割合は12.3%となっています。 国税不服審判所へ申し立てた審査請求の処理状況を見てみると、平成30年度の処理件数は2,923件で、一部・全部が容認された合計数は216件です。納税者側の訴えを認めた割合は7.4%となっています。
◆訴訟もできるが勝てるかは別 国税不服審判所の裁決から6か月以内であれば、裁判所に対して訴訟が可能です。こちらの終結状況も公表されていますが、平成30年度に終結した全体数177件に対して納税者側一部・全部勝訴の全体数は6件、割合にして3.4%となっています。 再調査に関して言えば、「処分内容を精査したらこれはミスだった」等の指摘もあるでしょうから、そういった訴えで容認割合が比較的高いことが考えられます。不服審判所や裁判所まで行くケースであると、税法の解釈や過去の判例等、税理士や弁護士があらゆる論拠を持って戦っても、決定について覆されるケースは少ないようです。 ただ、不服申し立てをしたからといって、納税者が決定以上に不利になることはありません。根拠があり「間違っているのでは」と照会するのは悪いことではありませんから、税務署の処分に納得がいかない場合は、専門家に相談の上、まずは再調査の請求を検討してみてはいかがでしょうか。
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2019年08月21日
時事解説】波平さん理論は日本を救えるか? その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
時事解説】波平さん理論は日本を救えるか? その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
!2019-08-21 06:50:51
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時事解説】波平さん理論は日本を救えるか? その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
「波平さん理論」が注目を集めています。長寿漫画「サザエさん」の登場人物、磯野波平さんは新聞連載が始まった1946年以降、変わらずの54歳。当時と比べて、現在の日本人はずっと若く、平均寿命も延びています。波平さん理論とは、年金や健康保険などの社会保障制度は波平さんをモデルに設計されているので、現代社会にそぐわなくなっているというものです。 波平さん理論は社会保障制度に関する課題を浮き彫りにします。ただ、それだけでなく、対象を自社に当てはめると、ビジネスモデルの老朽化といった、身近な問題点をも知ることができます。 金融業界に目を向けてみましょう。
銀行のシステムは、波平さんの世代を前提に作られています。たとえば、波平さん世代は、就職後は結婚、子ども(子育て・進学)、住宅購入とイベントがあります。なかでも、住宅購入では資金が必要になり、銀行はローンなどの商品を用意しています。ところが、最近では、未婚者が増え、住宅は賃貸派の人が多くなりました。従来の想定では網羅しきれない層が生まれ、銀行は顧客ニーズを細分化して、多様な金融サービスが必要になりました。 このほかにも、波平さん理論を当てはめることで、自身の課題が浮き彫りとなる分野があります。小売業は消費が拡大することを前提に、店舗を展開してきました。
かつて、週末は、家族で百貨店に足を運び、買い物や食事を楽しむ姿がありました。ところが、現代では、買い物はネット通販で済ませ、実店舗に足を運ぶ機会は減っています。また、人口の減少により、消費の拡大も進まなくなりました。ほかの分野でも、同様に、波平さん理論を当てはめることで、今、何をすべきか課題が明らかになります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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!2019-08-21 06:50:51
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時事解説】波平さん理論は日本を救えるか? その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
「波平さん理論」が注目を集めています。長寿漫画「サザエさん」の登場人物、磯野波平さんは新聞連載が始まった1946年以降、変わらずの54歳。当時と比べて、現在の日本人はずっと若く、平均寿命も延びています。波平さん理論とは、年金や健康保険などの社会保障制度は波平さんをモデルに設計されているので、現代社会にそぐわなくなっているというものです。 波平さん理論は社会保障制度に関する課題を浮き彫りにします。ただ、それだけでなく、対象を自社に当てはめると、ビジネスモデルの老朽化といった、身近な問題点をも知ることができます。 金融業界に目を向けてみましょう。
銀行のシステムは、波平さんの世代を前提に作られています。たとえば、波平さん世代は、就職後は結婚、子ども(子育て・進学)、住宅購入とイベントがあります。なかでも、住宅購入では資金が必要になり、銀行はローンなどの商品を用意しています。ところが、最近では、未婚者が増え、住宅は賃貸派の人が多くなりました。従来の想定では網羅しきれない層が生まれ、銀行は顧客ニーズを細分化して、多様な金融サービスが必要になりました。 このほかにも、波平さん理論を当てはめることで、自身の課題が浮き彫りとなる分野があります。小売業は消費が拡大することを前提に、店舗を展開してきました。
かつて、週末は、家族で百貨店に足を運び、買い物や食事を楽しむ姿がありました。ところが、現代では、買い物はネット通販で済ませ、実店舗に足を運ぶ機会は減っています。また、人口の減少により、消費の拡大も進まなくなりました。ほかの分野でも、同様に、波平さん理論を当てはめることで、今、何をすべきか課題が明らかになります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2019年08月20日
【時事解説】波平さん理論は日本を救えるか? その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】波平さん理論は日本を救えるか? その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
2019-08-20 06:43:22
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「波平さん理論」が話題を呼んでいます。先日、要人の発言を機に、新聞やネットなどで議論されるようになりました。波平さんとはご存じ人気長寿アニメ「サザエさん」の登場人物で、主人公サザエさんの父、磯野波平さんです。 波平さん理論とは、今の日本人は波平さんと比べるとずっと若い。加えて、日本の社会保障制度は「サザエさん」が誕生したころに作られているため現代社会にそぐわなくなっているというものです。波平さんの年齢は54歳。現代社会で、50歳代といえば、サッカー選手の三浦知良氏が52歳、ロックグループB'zの稲葉浩志氏は54歳、ほか福山雅治氏(50)など、波平さんと比べると著しく若いです。
サザエさんの連載が始まったのは1946年。当時、男性の平均寿命は60歳程度、会社の定年は50歳代半ばでした。「サザエさん」の設定において、波平さんは定年が近く、定年後は10年もたたないうちに平均寿命に達するのです。 当時の人生60年時代から、今では人生100年時代になり、男性の平均寿命は81歳と波平さんの頃とは20年も差があります。何らかの対応が必要なのは明らかです。では、どのような解決法があるでしょうか。キーとなるのは「生物学年齢」です。
年齢には実年齢と生物学年齢の二つの概念があります。生物学年齢とは、身体の成熟度をもとに割り出された年齢です。識者によると、生物学年齢でいうと、1946年における54歳は2016年では74歳に相当するといいます。波平さん理論をもとにした制度改革の一つは、会社員の定年退職年齢を実年齢ではなく、生物学年齢に応じて設定すればよいというものがあります。平均寿命が延びた分、人生における働く期間を増やすという選択肢を設けることが解決につながります。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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サザエさんの連載が始まったのは1946年。当時、男性の平均寿命は60歳程度、会社の定年は50歳代半ばでした。「サザエさん」の設定において、波平さんは定年が近く、定年後は10年もたたないうちに平均寿命に達するのです。 当時の人生60年時代から、今では人生100年時代になり、男性の平均寿命は81歳と波平さんの頃とは20年も差があります。何らかの対応が必要なのは明らかです。では、どのような解決法があるでしょうか。キーとなるのは「生物学年齢」です。
年齢には実年齢と生物学年齢の二つの概念があります。生物学年齢とは、身体の成熟度をもとに割り出された年齢です。識者によると、生物学年齢でいうと、1946年における54歳は2016年では74歳に相当するといいます。波平さん理論をもとにした制度改革の一つは、会社員の定年退職年齢を実年齢ではなく、生物学年齢に応じて設定すればよいというものがあります。平均寿命が延びた分、人生における働く期間を増やすという選択肢を設けることが解決につながります。
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国別ではベトナムとインドネシアが急増
国別ではベトナムとインドネシアが急増
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国別ではベトナムとインドネシアが急増 技能実習などで増えている不法残留者 。 法務省の発表(3月)によれば、平成31年1月1日現在の不法残留者数は 7万4167人。 前年1月1日現在と比べて7669人(11.5%)増加しています。 男女別では、男性が4万2632人(構成比57.5%)、 女性が3万1535人(同42.5%)でした。
また、前年と比べて地域別では、ベトナムが4371人(64.7%)増、 インドネシアが1247人(60.1%)増と大きく増加しています。 また、資格別では「技能実習」が2452人(35.5%)増、 「特定活動」が1938人(84.8%)増などとなっています。。
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国別ではベトナムとインドネシアが急増 技能実習などで増えている不法残留者 。 法務省の発表(3月)によれば、平成31年1月1日現在の不法残留者数は 7万4167人。 前年1月1日現在と比べて7669人(11.5%)増加しています。 男女別では、男性が4万2632人(構成比57.5%)、 女性が3万1535人(同42.5%)でした。
また、前年と比べて地域別では、ベトナムが4371人(64.7%)増、 インドネシアが1247人(60.1%)増と大きく増加しています。 また、資格別では「技能実習」が2452人(35.5%)増、 「特定活動」が1938人(84.8%)増などとなっています。。
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負債1億円未満の小規模倒産も急増
人手不足倒産が前年度比48%増 深刻な人手不足の状況のなか、帝国データバンクが人手不足による倒産の動向を調査。 4月にその結果を発表しました。 これによると、平成30年度に発生した人手不足倒産は169件で、 前年度比48.2%増加しています。 負債規模別では「1億円未満」の小規模倒産が前年度比75.4%も増加しています。 また、平成25年度から6年間では累計件数が540件。 これを業種別でみると、「道路貨物運送」が49件で最多。 都道府県別では「東京都」が75件で最多となっています。
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2019年08月05日
総人口は8年連続で減少
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総人口は8年連続で減少
65歳以上の人口が過去最高の約28% 総務省統計局が4月、平成30年10月1日現在の人口推計を発表。 日本の総人口は1億2644万3000人(前年より26万3000人減少)で、 8年連続で減少しています。 15歳~64歳人口の割合は59.7%で、比較可能な昭和25年以降で過去最低。
一方、65歳以上の人口は3557万8000人(前年比42万6000人増)で割合は28.1で 過去最高に。 70歳以上の人口の割合も初めて2割を超えました。 都道府県別の増減率では、秋田県(-1.47%)や青森県(-1.22%)など6県で減少率が1%を超えています。
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2019年08月02日
アルバイトのトラブル
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NEW!2019-08-02 06:54:14
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アルバイトのトラブル /
最近、飲食店や小売店などでアルバイト従業員の若者 が店内で不適切な動画を撮影してSNSに投稿する行動が、 企業の信頼を損なわせる「バイトテロ」などとして 、社会問題になっています。 調査(マクロミル調べ)によれば、 学生のアルバイト12%、およそ10人に1人が 「バイトテロ」に相当する行為を見かけたことがある と答えているそうです。
対策としては、スマートフォンの職場への持ち込みを禁止したり、 損害賠償も含む誓約書を交わすなどが考えられますが、 その一方で、アルバイトを経験した学生の約6割が労働条件などにおいて 何らかのトラブルがあったと回答している調査(厚生労働省、平成27年)もあります。 人手不足の昨今、アルバイトは貴重な人材。労務管理のあり方が問われます
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対策としては、スマートフォンの職場への持ち込みを禁止したり、 損害賠償も含む誓約書を交わすなどが考えられますが、 その一方で、アルバイトを経験した学生の約6割が労働条件などにおいて 何らかのトラブルがあったと回答している調査(厚生労働省、平成27年)もあります。 人手不足の昨今、アルバイトは貴重な人材。労務管理のあり方が問われます
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2019年8月の税務 申告の際にご利用ください
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2019年8月の税務 申告の際にご利用ください 8/13
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 9/2
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 ○個人事業税の納付(第1期分) ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
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