2017年12月27日
《コラム》「外れ馬券は経費」という判決 競馬好きの貴方に即当てはまるわけではない~法人税申告決算
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《コラム》「外れ馬券は経費」という判決
競馬好きの貴方に即当てはまるわけではない
◆「外れ馬券は経費」:自動購入ソフトを使っていないケースでも12/15最高裁確定へ
「『自動購入ソフトを使わない外れ馬券の経費性を巡る問題、札幌国税局vs北海道在住の男性』
の判決期日を最高裁裁判長が12月15日に指定したにもかかわらず、
『結論を変更するのに必要な弁論が開かれていないため』、
約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した2審東京高裁判決が確定する見通しとなった」という報道がありました。
自動購入ソフトを使ってネットで大量の馬券を購入していた大阪の男性の裁判において、
馬券購入は「営利目的の継続的行為」で、払戻金は雑所得にあたるとして平成27年3月最高裁が認定し、
外れ馬券分を経費と認める判断を示していた判決に続く話です。
◆争点は「経済的活動の実態があるか否か」
今回のケースでは、「ソフトを使わずにレースごとに結果を予想して馬券を購入」しており、
それが「経済的活動の実態があるか否か」というのが争点でした。
1審(東京地裁)では納税者の負けでした。
しかしながら、2審(東京高裁)では、「男性は多額の利益を恒常的に上げていた」と判断し、
最高裁のケースと「購入方法に本質的な違いはない」とし、
外れ馬券分を経費と認めて課税処分を取り消し、納税者の勝ちとなっていました。
「外れ馬券が経費かどうか」は、「継続的・恒常的に利益を上げるために購入を行っていたかどうか=営利を目的として継続的に行われているかどうか」にあるようです。
◆あなたの外れ馬券は、原則、経費ではない!
たまの息抜きや射幸心のために競馬を楽しむ人の場合は、外れ馬券は経費となりません。
万馬券を当てたようなとき(=年間を通して一時所得の特別控除である50万円を超える当たりだった場合)は、そのレースの外れ券だけが経費です。
すなわち、他のレースの外れ券を万馬券の当たりから差し引くことはできません。
競馬の当たりも、儲けとして、確定申告して税金を納めなければなりませんので、忘れないようにしましょう。
無申告だと罰金が科される恐れもありますから、くれぐれも忘れずに!
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2017年12月18日
《コラム》IBM訴訟に見る共謀罪既遂への回路 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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《コラム》IBM訴訟に見る共謀罪既遂への回路
◆IBM訴訟判決に見るIBMの周到さ
IBM税務訴訟事件は、米国の世界的大企業による周到かつ超大規模な租税回避スキーム(架空的欠損金の適法的創出)を巡ってのものでした。
日本国内に新たに用意した中間親会社は、平成21年4月28日に最初の連結納税申告書を提出するものの、
その中では、平成14年から平成17年までの欠損金を損金としない内容の申告としており、
納税を済ませたのちに、「更正の請求」を行い、欠損金の損金算入が認められるかどうか様子見をする周到さを発揮しているのに、
国税当局は、更正の請求に対して、平成21年5月15日に、欠損金の損金算入を認める更正処分をあっさりと出した上で、
その後税務調査を行い、平成22年2月19日にその損金算入を否認しています。
ここから係争開始です。
◆同族会社の行為計算否認の発動
当局は、法人税の負担を不当に減少させる行為計算だとして、更正処分をしたのですが、
判決を見ると、日本橋税務署長が平成22年2月19日付けで原告に対してした更正処分の最も古いものは、
平成14年10月1日から同年12月31日までの事業年度の法人税についてでした。
明らかに、5年超の期間について対象としています。
適法的租税回避行為だとすると、行為計算の不当性の追求を受けても、
更正処分の期間制限の壁に阻まれて、5年しか遡及できません。
5年を超える更正処分をするときは、偽り不正条項の適用となるときです。
◆不当から不正への架け橋
IBMに対してなされた更正処分が、偽り不正の場合の5年超の期間に対応するものだったとすると、行為計算不当追及が偽り不正追求に転移していることになります。
すべて適法で、行為計算の不当しか問えなかったとしても、偽り不正の場合の過去7年間の遡及更正をする、
という行政の実務がここにあるのだとすると、不当から不正への懸け橋は、確かにあるのです。
◆不当から不正への回路
不当から不正への回路があるのだとすると、そして、各税法における偽り不正の行為の概念が同一だとしたら、
テレビや新聞で、節税行為が共謀罪に該当する、と言っていたことが、正しかったことになります。
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