2014年09月26日

《コラム》教育訓練給付金の給付拡大 法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



 

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《コラム》教育訓練給付金の給付拡大

 

◆介護職等の資格取得も使える 雇用保険の教育訓練給付は労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講終了した場合、その費用の一部を支給するものです。 平成26年10月からの給付内容が拡大され、中長期的なキャリアアップ支援の為、厚労省が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(医療福祉、技術系等)を受講した場合に給付金の割合が上がります。◆給付金の引き上がる講座とは 次のうち資格試験の受験率及び合格率・就職率等の指定基準を満たす厚労省大臣が指定した講座で「専門実践教育訓練」と呼び現在の「一般教育訓練」と区別されます。①業務独占資格は資格を持たず業務を行う事が法令で禁止されている資格で看護師や歯科衛生士等医療系資格や理美容、電気工事士、建築士、海技士等26種あります。名称独占資格は資格をもたずに業務を行う事はできるがその名称の使用は法令で禁止されている資格で、保健師、栄養士、保育士、介護福祉士等8種類あります。これらの資格取得の為の訓練を目標とした養成施設の過程(それを受講する事で公的資格を得る、受験資格を得る等する事)の訓練期間は3年以内です。②専門学校の職業実践専門課程は2年間で専修学校の専門課程のうち文部科学大臣が指定したものを受講した時。③専門職大学院は訓練期間が2年から3年で高度専門職業人の養成を目的としています。◆10月からの訓練給付金はどう変わる 一般教育訓練と専門実践教育訓練の2種類で金額や給付期間が違います。一般教育訓練は従来通り受講者が支払った訓練経費の20%で上限は10万円、支給期間は最長1年間です。専門実践教育訓練は訓練経費の40%、上限は年32万円、期間は原則2年で資格に繋がるときは最長3年になります。これの支給対象者は10月1日以降に初めて受講する場合、受講開始前までに通算して2年以上雇用保険に加入している人です。10月1日以降2回目以降の受給は前回の受講開始日から次の受講開始日までに通算して10年以上、雇用保険に加入していた人です。





 



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2014年09月25日

《コラム》配偶者の受給する各種の出産子育て期支給金と課税関係


 

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《コラム》配偶者の受給する各種の出産子育て期支給金と課税関係





◆配偶者の受給する雇用保険


 配偶者が退職により雇用保険金を受給している場合、


この金銭給付は配偶者の所得としては雇用保険法で非課税とされているので、


配偶者控除の判定においても、合計所得金額に含める必要はありません。






◆配偶者の受給する出産育児一時金


 配偶者の出産に際し、健康保険から支給される出産育児一時金は、


健康保険法で非課税とされていますので、配偶者本人の所得計算及び


控除対象配偶者の判定などでは、合計所得金額に含める必要はありませんが、


医療費控除の額の計算では、医療費を補填する保険金等に該当することになるので、


医療費から差し引かなければなりません。






◆配偶者の受給する出産手当金


 出産に際して受ける産前産後休暇の給与補填金としての出産手当金も同じく


健康保険法で非課税とされていますので、本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定などでは、


所得とはしませんが、医療費の補填を目的とするものではないので


医療費から差し引く金額ともされません。






◆配偶者の受給する出産助成金その1


 市町村等の自治体から、住民の妊娠及び出産に対し、


出産助成金が支給されることがあります。


妊娠及び出産に係る費用の一部を支援することを目的とするものは、


本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定などでは、非課税所得となりますが、


医療費控除の額の計算では、医療費から差し引くものに該当します。





◆配偶者の受給する出産助成金その2


 しかし、その出産助成金が妊娠及び出生の祝儀目的のものは、


医療費控除の額の計算上医療費から差し引く金額とはされません。


ただし、これを非課税とする法令がないことから、


本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定においては、


非課税所得にはなりません。所得の分類としては、


一時性の所得であるとともに公法人からの収入でもあるので、


一時所得に該当します。




◆配偶者の受給する休業給付金・児童手当


 育児のために休業給付金の支給を受けている場合、


この給付金は雇用保険法で非課税とされています。


また、子育てのために児童手当・児童扶養手当の支給を受けている場合、


この給付金は児童手当法・児童扶養手当法で非課税とされています。


従って、これらの給付金は、本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定上、


合計所得金額に含める必要がありません













 





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2014年09月03日

《コラム》子会社株式の消滅損及び評価損



 

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《コラム》子会社株式の消滅損及び評価損










今では、中小法人でも自力で海外に全額出資の子会社を設立するケースが多く見受けられます。


ただ、現状において進出企業が順調に事業展開・発展しているとは言い難く、


業績の進展が思わしくなく、中途で出資額を現地の法人に売却、あるいは、


進出している他の本邦法人に売却し撤退するといったケースもあります。

 


 中には、全額出資の子会社が業績悪化等により債務超過の状態に陥り、


業績の回復もままならず、結果的に解散、清算結了に至るケースもあります。


 問題は、最終的に全額出資の子会社が解散、清算結了に至り、結果として


分配すべき残余財産がないときに当該子会社株式の消滅損または償却損が計上できるかです。






◆子会社株式の消滅損と子会社の欠損金


 現行の法人税法では、100%の完全支配関係にある子会社が業績悪化、


そして債務超過等により解散、清算結了に至った場合、その子会社株式については


株式消滅損を計上することはできません。 



しかし、当該破綻した子会社が有する未処理欠損金は、

当該100%子会社株式を保有する親会社に引き継がれ、


親会社の欠損金として繰越控除の対象になり、

その控除期間も引き継ぎます。 なお、この規定の適用を受けるためには、

原則、50%超の支配関係が
5年超継続していなければなりません。






◆外国の子会社株式への適用


 この子会社株式の消滅損、未処理欠損金の引き継ぎは、完全支配関係にある


外国子会社株式にも適用されるかですが、この規定の適用は、内国法人間の


完全支配関係(100%支配)を前提としていることから、外国子会社と親会社である


内国法人との間には適用されません。



 したがって、子会社株式の消滅損は計上できますが、当該子会社が有する

未処理欠損金の引き継ぎはできません。 また、内国法人間であれば、


100%子会社が債務超過等に陥って業績の回復が見込まれない場合であっても

株式の評価損は計上できませんが、外国子会社であればその時価に達する金額までは

評価損を計上することができます。



 いずれにしても、子会社株式の消滅損及び子会社が有する未処理欠損金の引き継ぎは、


全額出資して設立した外国子会社株式には適用されない、ということです。



 









 




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2014年09月02日

《コラム》遺族年金だけで暮してゆけるか



 

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《コラム》遺族年金だけで暮してゆけるか










◆遺族年金の基本


 一般的に女性は男性より長生きしますので専業主婦で万一夫が亡くなった時に


夫の遺族年金で生活ができるのか気になるところです。夫の死後1人で


生きて行くにはどの位の準備が必要になるでしょうか。


 国民年金の「遺族基礎年金」に、厚生年金に加入していた人は「遺族厚生年金」が


上乗せされます。死亡した被保険者の報酬比例部分年金額×3/4+加算で計算されます


(遺族基礎年金については18歳の年度末までの子がいる場合に支給されます)。






◆老齢厚生年金受給者の夫が亡くなった時


 老齢厚生年金受給中の夫が亡くなった時、妻が65歳以上の時は夫の老齢厚生年金の


一部の遺族厚生年金を受け取れます。


 受け取り方は3つの方法がありいずれも妻本人の老齢基礎年金は全額支給されます。


厚生年金の加入をしたことのある妻は最も高い金額が支給されます。


①自分の老齢厚生年金のみを受け取る。


②夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する部分を受け取る。


③妻の老齢厚生年金の2分の1、夫の老齢厚生年金の2分の1を合計した


相当額を受け取る。②と③は妻が厚生年金に加入していた場合で妻の老齢厚生年金を


支給した後に夫の老齢厚生年金から差額の遺族厚生年金が受け取れます。


一般的な専業主婦は②のタイプが多く、妻も働き保険料が高かった時や、


厚年加入期間が長かった時は①や③となることもあります。また、遺族年金は非課税です。






◆生活費はいくら用意しておくとよいのか


 現在老齢厚生年金を受けている65歳以上の妻は1カ月の公的年金収入は12万円程度の人が


多いといいます。 支出の面から見てみると60歳以上の女性単身者の1カ月の支出は


15万円位(総務省調べ)年金より支出が3万円多いことになり、例えば夫の死後20年


生きるとすれば700万円以上不足します。住まいが持ち家か賃貸かでも変わるでしょうし、


介護や病気に備えてとなると1千万円以上は必要でしょう。しかし子供が独立前に


そこまで考える人は少ないかもしれませんね。










 




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