2015年03月31日
《コラム》通常は契約書で明らか!? 固定資産の譲渡時期 ~法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所~

創業前後に福永会計事務所 経営支援チーム 福永 哲亮
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申込用紙
■日時: 2015年 4月 3日 (金) 18時00分~20時00分
(途中休憩あり・講座後に無料相談会実施)
■会場: 福永会計事務所2階【大阪市淀川区塚本2-15-11 今西ビル2階】
■参加人員:限定10名(申し込み先着順)
■締切: 2015年 4月2日 (金)13時 まで(定員になり次第締め切ります)
■料金:1,000円(税込)/人*料金は当日お預かり致します。
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■問合せ先 06―6390―2031 福永 哲亮(ふくなが てつあき)
■主催:福永会計事務所
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◆宅建業者が作成する不動産の契約書
不動産取引のプロである宅地建物取引業の方が関わる不動産取引では、
契約締結前に『重要事項の説明』と契約締結後に『契約内容記載書面の交付』が行われます。
前者の説明の場面で示される書類―『重要事項説明書』は、宅建業法35条に規定する書面のため『35条書面』と呼ばれ、
後者の書類は同法37条に規定する書面のため『37条書面』と呼ばれます。
それぞれ書面で記載する項目は異なりますが、37条書面の必ず記載する条項は次の通りとなります。
①当事者の氏名・住所
②物件の特定に必要な表示
③物件の引渡し時期
④移転登記申請時期
⑤代金等の額、支払時期、支払方法
尚、この必要的記載事項を記載した契約書であれば、それが37条書面として用いられます。
◆税務上の不動産譲渡損益の計上時期
ところで、税理士が税務判断の参考とする法人税・所得税の通達には、不動産の譲渡の時期は、
次のように記されています。 法人が不動産を『固定資産』として譲渡する場合には、不動産の譲渡日は原則として『引渡し日』(土地等の引渡し日が明らかでないときは、
①代金のおおむね50%を収受する日と
②所有権移転登記申請日のいずれか早い日)、特例として『契約効力発生の日』が採られます。
尚、宅建業者自身が不動産を『棚卸資産』として譲渡する場合には、大量に反復的に取引が行われることから
契約日発生基準を採用することはできず、引渡基準のみが適用されます。個人の場合も、
原則『引渡し日』、特例『契約効力発生日』ですが、法人のような『引渡し日』が明らかでない場合の代金の
50%収受日等を『引渡し日』とする規定はありません。
◆収益計上時期が判断しやすい契約書
ここで、宅建業者の方の作成する契約書ならば、必要的記載事項として、
これら通達で示された日が網羅的に示されていることが分かります。実際の引渡し・代金支払状況によりますが、
収益計上時期の判断がとてもやり易くなります。親族間取引では、不動産取引に不慣れな方が契約書を作成する場面も
あると思いますが、参考としてはいかがでしょうか。
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誠意を尽くし、お客様・一緒に働く仲間の幸せを目指します。常に自ら考え、勉強し、成長します。いつも明るく元気、お客様にとって身近な社会保険労務士として、創業者の皆さんへのお手伝いを積極的にさせて頂いております。創業時は右も左も分からない事がたくさん出てきますので、お気軽にご質問下さい!!
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2015年03月27日
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