2020年07月09日

《コラム》令和2年度2次補正予算成立!

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2020-07-09 20:47:00

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《コラム》令和2年度2次補正予算成立!




◆コロナ対策の予算  新型コロナウイルス対策を柱とした2020年度第2次補正予算案が6月12日、参院本会議で可決、成立しました。「家賃支援給付金」や「休業支援金」の創設、雇用調整助成金の上限額引き上げ、さらには無利子・無担保融資の大幅拡充などの支援策がスタートします。中小企業・個人事業者に最大200万円を給付する持続化給付金は、これまで対象とならなかった創業後間もない企業なども支給対象に加えられました。



◆中小企業支援向け支援 ①資金繰り対策(10兆9,405億円)  

1. 日本政策金融公庫等が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を継続し、さらに貸付上限額と利下げ限度額の引き上げを実施します。



 2. 民間金融機関を通じた実質無利子融資を継続・拡充します。また、都道府県等による制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子融資を継続し、さらに融資上限額の引き上げを実施します。  



3. 資本性資金供給・資本増強支援 長期一括償還の資本性劣後ローンを供給、中⼩機構出資の官民連携のファンドによる出資や債権買取等を実施します。 ②持続化給付金(1兆9,400億円)  新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給。足下の状況等を踏まえ積み増しします。 ③家賃支援給付金(2兆242億円)  新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給します。 ④中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援(1,000億円)  業種別ガイドライン等に基づいて中小企業が行う、事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を支援します。 ⑤中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業(94億円)  各市町村へ専門家を派遣し、中小・小規模事業者からの相談に対応する体制を整備。また、商工会・商工会議所の相談受付体制を強化します。







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2020年07月08日

《コラム》育休延長で給付金は受け取れる?

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NEW!2020-07-08 17:41:30

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◆育休中、コロナ感染症で保育園が休園に  全国的に新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が解除されました。ようやく各方面で手探り状態での再開が始まっています。小さいお子さんを抱えて働く家庭にも少なからず影響がありました。  育児休業中の方が雇用保険の育児休業給付金を受けていて復帰時になり、子どもを保育園に預ける予定であった時、保育園が新型コロナの感染症で臨時休園になっていたり、市区町村や保育所から登園の自粛要請となったりした場合、雇用保険の育児休業給付は延長されるのでしょうか?



◆そもそも育児休業給付金を受け取るには  育児休業給付金は1歳に満たない子を養育するため育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上ある月が12か月以上ある方が対象となります。  育児休業は原則1年間ですが、1歳の時点で保育園に入れない場合などは1歳6か月まで、1歳6か月の時点でも保育園に入れない時は2歳まで延長できることとなっています。  厚労省は今回通常の定員などの関係で保育所に入れない場合以外、新型コロナ感染症が原因で登園できない場合も育休の延長を認めることとしました。給付金を受けるには休園や自粛要請を確認できる書類かWEB上のお知らせなどの写しを添付し給付請求します。



◆子の年齢や復帰前であるかが受給ポイント  先に給付金の受給資格について記載しましたが、受給可能かどうかは子どもの年齢に関係します。  1歳未満であれば一旦育休を終了し職場復帰していても再び給付を受けられます。自粛要請や休園が1歳や1歳6か月時点であれば延長は認められます。1歳以上2歳未満では職場復帰しているかが問われます。慣らし保育などで通っていた時でも復帰していなければ延長はできますが、完全に職場復帰した後では延長や給付金の支給はありません。







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2020年07月07日

《コラム》テレワーク導入の活用税制



NEW!2020-07-07 18:14:42

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《コラム》テレワーク導入の活用税制




◆中小企業経営強化税制とは  中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。今回のコロナをきっかけにテレワーク等を促進するために税制が拡充されました。



◆対象設備について  デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。 ①遠隔操作 1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること 2)以下のいずれかを目的とすること A)事業を非対面で行うことができるようにすること B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること ②可視化 1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと 2)1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること 3)1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができるようにすること ③自動制御化 1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること 2)1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること ※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。 ※デジタル化設備(C類型)を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局によるデジタル化設備に関する確認書が必要になります。







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2020年07月06日

《コラム》消費税リバースチャージの意図

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NEW!2020-07-06 18:16:19

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◆リバースチャージ方式導入の経緯  消費税は国内で行われる資産の譲渡等(役務の提供・貸付を含む)に課税されます。従来は国外の法人が国内で営業(資産の譲渡等)をしようと思ったら、国内に営業所や物流拠点を持たないとできませんでした。しかしインターネットを通じた通信サービスや販売が国際化し、今では国内に営業所も物流拠点も持たずに資産の譲渡等を行えるようになりました。  資産の譲渡や貸付は資産が国内にありますから、物の動きや資産の所在で消費税を徴収できましたが、国外からのサービスは形が無いので消費税の課税が行えませんでした。そこで考え出されたのがリバースチャージ方式です。特定課税仕入れとして、「事業者向け電気通信利用役務の提供」わかりやすく言えば、「インターネットを介した電子書籍・音楽・広告の配信等」を対象として消費税を徴収しようという方法です。



◆リバースチャージ方式の徴収とは  要は源泉徴収制度と同じで、支払った側が支払った時に消費税を徴収し(預り)国に納付するシステムで、納付義務は支払った側にあります。  しかしこの納税義務を、簡易課税事業者と一般課税事業者で課税売上割合が95%以上の事業者には免除しております。ほとんどの事業者が免除されておりますので、実務ではめったにお目にかかりません。  更に国税庁に届出をした登録国外事業者への支払い時はリバースチャージ方式で消費税を徴収する必要がありませんので、実務ではますますお目にかかりません。



◆何故導入したのかリバースチャージ?  一般課税事業者で課税売上割合が95%未満の事業者が、国外の登録国外事業者以外から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合にだけ適用となります。  適用になるということは、その場合だけ仕入税額控除ができるということで、それ以外の場合は仕入税額控除ができないということになります。結果として登録国外事業者以外の国外事業者からの「事業者向け電気通信利用役務の提供」は非課税扱いと同じこととなります。ただ登録国外事業者が増加すれば、消費者が直接支払ったサービスからも消費税が徴収できるようになります。







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2020年07月03日

【時事解説】ウイルスに負けない飲食業の新業態とは その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

【時事解説】ウイルスに負けない飲食業の新業態とは その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



NEW!2020-07-03 07:52:32

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【時事解説】ウイルスに負けない飲食業の新業態とは その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 コロナ禍により苦境に立たされている飲食業。このまま潰れてたまるかと言わんばかりに、新たなビジネスモデルを生み出す店もあります。一つには、ライブ配信やオンライン飲み会で顧客に接客し、収益を上げるやり方があります。  ただ、これまでは個々の店舗で取り組んでおり、顧客からお金をもらうための、収益化の仕組みが構築できていない点がありました。そんな中、確実に収入へつなげるため、新たなビジネスモデルの構築へと動き出した企業もあります。  



カフェを展開しているある上場企業は、他社と組んでスナックのバーチャルサービスをはじめました。サービスを利用するには、顧客はまず、スマートフォンでポイントを購入します。金額は500ポイントで500円(2020年5月現在)。500ポイント単位でクレジット決済します。決済サービスを用いることで、顧客は安心してサービスを利用でき、店側も確実に収益が上がるようになります。現在は試運転中なので2店舗だけで運営していますが、今後はフランチャイズ化する予定だといいます。  新たなビジネスモデルを創出する事例が他にもあります。それは、現在の事業に隣接する事業に乗り出すことです。高級居酒屋チェーンを展開するある企業は、除菌・消毒サービス事業に乗り出しました。ウイルス感染予防対策として、自身の店舗で実施している除菌・消毒に関するノウハウを商売につなげたのです。  



対象は、飲食店だけでなく、宿泊施設やオフィスなど、不特定多数の人が接触する可能性のある場所を広く設定しています。加えて、手順や使用する薬剤は厚生労働省のガイドラインに準拠したものを用いて、顧客は安心して利用できるようにしています。バーチャルスナックや消毒事業といった分野への参入は、新たなビジネスモデルを構築することで、出口の見えない業種でも光を見出せることを示しています。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2020年07月02日

【時事解説】ウイルスに負けない飲食業の新業態とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

【時事解説】ウイルスに負けない飲食業の新業態とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  



NEW!2020-07-02 17:50:34

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【時事解説】ウイルスに負けない飲食業の新業態とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、スポーツジムや旅行業など、多くの企業が苦境に立たされています。なかでも、大きな打撃を受けているのは飲食業です。休業要請や外出自粛により、売上が大幅に減少している店が多くあります。  休業要請は解除の方向にあり、営業時間を元に戻す動きもあります。が、「3密」の回避やソーシャルディスタンスの確保により、席数を減らすといった対処が求められ、経営を圧迫しています。  その中、テイクアウトやデリバリーといった新たな販路を開拓し、活路を見出そうとする店もあります。ただ、スナックなどに通う顧客はお酒や料理だけでなく、店に足を運ぶことで店員や他の客との会話を楽しむ点に価値があるという人もいます。つまり、料理のテイクアウトでは代替えできない価値があるのです。  



スナックなどの飲食業は、今後も厳しい状況が予想されますが、新たな形で価値を提供しようとする試みがあります。それは、オンラインで接客する「オンラインスナック」です。東京都の新宿ゴールデン街の店では、休業中の店内からネットでのライブ配信機能で中継を行なう店があります。コメント欄にお客からの書き込みが入り、それを見た店主がお客に語りかけるといった形でコミュニケーションをとっています。顧客の中には、ライブ配信の投げ銭機能を用いて、店へ応援のお金を送る人もいます。  また、銀座のスナックでは、オンライン会議のアプリを用いて、オンラインでの飲み会を有料で行っているところもあります。  サービスの収益化は難しいと考える向きもあります。オンラインスナックは、工夫次第で、収益化できるものもあると示しています。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2020年07月01日

2020年7月の税務等 申告の際にご利用ください

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2020年7月の税務等 申告の際にご利用ください




●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) 7/15 ●所得税の予定納税額の減額申請 7/31

●所得税の予定納税額の納付(第1期分)

●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> ○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)







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