2020年07月06日
《コラム》消費税リバースチャージの意図
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NEW!2020-07-06 18:16:19
テーマ:ブログ
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《コラム》
《コラム》消費税リバースチャージの意図
◆リバースチャージ方式導入の経緯 消費税は国内で行われる資産の譲渡等(役務の提供・貸付を含む)に課税されます。従来は国外の法人が国内で営業(資産の譲渡等)をしようと思ったら、国内に営業所や物流拠点を持たないとできませんでした。しかしインターネットを通じた通信サービスや販売が国際化し、今では国内に営業所も物流拠点も持たずに資産の譲渡等を行えるようになりました。 資産の譲渡や貸付は資産が国内にありますから、物の動きや資産の所在で消費税を徴収できましたが、国外からのサービスは形が無いので消費税の課税が行えませんでした。そこで考え出されたのがリバースチャージ方式です。特定課税仕入れとして、「事業者向け電気通信利用役務の提供」わかりやすく言えば、「インターネットを介した電子書籍・音楽・広告の配信等」を対象として消費税を徴収しようという方法です。
◆リバースチャージ方式の徴収とは 要は源泉徴収制度と同じで、支払った側が支払った時に消費税を徴収し(預り)国に納付するシステムで、納付義務は支払った側にあります。 しかしこの納税義務を、簡易課税事業者と一般課税事業者で課税売上割合が95%以上の事業者には免除しております。ほとんどの事業者が免除されておりますので、実務ではめったにお目にかかりません。 更に国税庁に届出をした登録国外事業者への支払い時はリバースチャージ方式で消費税を徴収する必要がありませんので、実務ではますますお目にかかりません。
◆何故導入したのかリバースチャージ? 一般課税事業者で課税売上割合が95%未満の事業者が、国外の登録国外事業者以外から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合にだけ適用となります。 適用になるということは、その場合だけ仕入税額控除ができるということで、それ以外の場合は仕入税額控除ができないということになります。結果として登録国外事業者以外の国外事業者からの「事業者向け電気通信利用役務の提供」は非課税扱いと同じこととなります。ただ登録国外事業者が増加すれば、消費者が直接支払ったサービスからも消費税が徴収できるようになります。
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◆リバースチャージ方式導入の経緯 消費税は国内で行われる資産の譲渡等(役務の提供・貸付を含む)に課税されます。従来は国外の法人が国内で営業(資産の譲渡等)をしようと思ったら、国内に営業所や物流拠点を持たないとできませんでした。しかしインターネットを通じた通信サービスや販売が国際化し、今では国内に営業所も物流拠点も持たずに資産の譲渡等を行えるようになりました。 資産の譲渡や貸付は資産が国内にありますから、物の動きや資産の所在で消費税を徴収できましたが、国外からのサービスは形が無いので消費税の課税が行えませんでした。そこで考え出されたのがリバースチャージ方式です。特定課税仕入れとして、「事業者向け電気通信利用役務の提供」わかりやすく言えば、「インターネットを介した電子書籍・音楽・広告の配信等」を対象として消費税を徴収しようという方法です。
◆リバースチャージ方式の徴収とは 要は源泉徴収制度と同じで、支払った側が支払った時に消費税を徴収し(預り)国に納付するシステムで、納付義務は支払った側にあります。 しかしこの納税義務を、簡易課税事業者と一般課税事業者で課税売上割合が95%以上の事業者には免除しております。ほとんどの事業者が免除されておりますので、実務ではめったにお目にかかりません。 更に国税庁に届出をした登録国外事業者への支払い時はリバースチャージ方式で消費税を徴収する必要がありませんので、実務ではますますお目にかかりません。
◆何故導入したのかリバースチャージ? 一般課税事業者で課税売上割合が95%未満の事業者が、国外の登録国外事業者以外から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合にだけ適用となります。 適用になるということは、その場合だけ仕入税額控除ができるということで、それ以外の場合は仕入税額控除ができないということになります。結果として登録国外事業者以外の国外事業者からの「事業者向け電気通信利用役務の提供」は非課税扱いと同じこととなります。ただ登録国外事業者が増加すれば、消費者が直接支払ったサービスからも消費税が徴収できるようになります。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at
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