2018年06月29日
《コラム》活用したい厚生労働省認定のマークと認定のメリット その1
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《コラム》活用したい厚生労働省認定のマークと認定のメリット その1
活用したい厚生労働省認定のマークと認定のメリット その1 厚生労働省では、労働環境の改善などに積極的に取り組む企業に対して、 さまざまな認定マークを付与しています。 取得した認定マークは、 自社のホームページや名刺・自社商品などに印刷して利用できるほか、 取引先に対して、また求人活動(募集広告など)において 認定取得企業であることをアピールすることができ、効果的です。 なお、認定マークを取得するためには一定の要件を、満たさなければなりません。
◆子育て企業サポートに「くるみん」 「くるみん」マークは、次世代育成支援対策推進法に基づき 、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、 計画に定めた目標を達成し、 一定の基準を満たした企業に対して、 その申請に基づき、「子育てサポート企業」であることを認定し、 付与するものです。 平成29年12月末時点で、2848社が認定を受けています。 なお、平成27年からは、くるみん認定をすでに受け、 相当程度の両立支援制度の導入や利用が進み、 高い水準の取組を実施する企業を評価し、 継続的な取り組みを促進するため、「プラチナくるみん」認定が始まりました。 平成29年12月末時点で、181社が認定を受けています。
◆女性活躍を推進する企業に「えるぼし」 「えるぼし」マークは、平成28年4月1日に施行された女性活躍推進法に基づき、 一般事業主行動計画を策定して届出を行った企業のうち、一定の基準を満たし、 女性の活躍推進に関する取組の実施状況などが優良な企業に対して認定し、付与するものです。 この「えるぼし」マークは、 認定基準となる項目数いくつ満たしているかで3段階(3種類)のマークに分かれています。 「えるぼし」マークを取得すると前述のようなアピールができるほか、 「公共調達における加点評価」と「日本政策金融公庫による低利融資」の対象になります。
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活用したい厚生労働省認定のマークと認定のメリット その1 厚生労働省では、労働環境の改善などに積極的に取り組む企業に対して、 さまざまな認定マークを付与しています。 取得した認定マークは、 自社のホームページや名刺・自社商品などに印刷して利用できるほか、 取引先に対して、また求人活動(募集広告など)において 認定取得企業であることをアピールすることができ、効果的です。 なお、認定マークを取得するためには一定の要件を、満たさなければなりません。
◆子育て企業サポートに「くるみん」 「くるみん」マークは、次世代育成支援対策推進法に基づき 、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、 計画に定めた目標を達成し、 一定の基準を満たした企業に対して、 その申請に基づき、「子育てサポート企業」であることを認定し、 付与するものです。 平成29年12月末時点で、2848社が認定を受けています。 なお、平成27年からは、くるみん認定をすでに受け、 相当程度の両立支援制度の導入や利用が進み、 高い水準の取組を実施する企業を評価し、 継続的な取り組みを促進するため、「プラチナくるみん」認定が始まりました。 平成29年12月末時点で、181社が認定を受けています。
◆女性活躍を推進する企業に「えるぼし」 「えるぼし」マークは、平成28年4月1日に施行された女性活躍推進法に基づき、 一般事業主行動計画を策定して届出を行った企業のうち、一定の基準を満たし、 女性の活躍推進に関する取組の実施状況などが優良な企業に対して認定し、付与するものです。 この「えるぼし」マークは、 認定基準となる項目数いくつ満たしているかで3段階(3種類)のマークに分かれています。 「えるぼし」マークを取得すると前述のようなアピールができるほか、 「公共調達における加点評価」と「日本政策金融公庫による低利融資」の対象になります。
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2018年06月28日
《コラム》外国人労働者問題啓発月間
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《コラム》外国人労働者問題啓発月間
外国人労働者問題啓発月間 毎年6月は、「外国人労働者問題啓発月間」です。
厚生労働省は、 「外国人雇用はルールを守って適正に ~外国人が能力を発揮できる適切な人事管理を就労環境を!~」を 今年の標語として、事業主団体などの協力のもと、 労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、 事業主や国民を対象とした集中的な周知・啓発活動を行っています。
また、「外国人雇用状況届出」は、雇用対策法により 、外国人を雇用するすべての事業主に義務づけられています。 外国人を雇用しているときは、外国人労働者の雇い入れと離職の際に、 当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限などについて 確認し、ハローワークへ届け出なければなりません。
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2018年06月27日
《コラム》情報銀行 その2
《コラム》情報銀行 その2
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《コラム》情報銀行 その2
情報銀行 その2 <情報銀行の実証実験> 昨年8月に、富士通株式会社とイオンフィナンシャルサービス株式会社は、 パーソナルデータを活用した情報銀行の実証実験を行いました。 実験では実施された情報銀行の仕組みは、 富士通が提供するパーソナルデータストア(PDS)を基盤として、 パーソナルデータを所有者自身が管理・運営しながら、 提供するデータ量に応じて対価を得るという仕組みです。
パーソナルデータを提供する人は富士通の従業員で、 年齢や居住地、家族構成などその人の属性情報や、趣味や嗜好、 日々の気分や体調といったデータを自らの意志で提供、 そのデータを開示する企業を承諾します。 そして、預託した情報量や情報の内容、 承諾した開示先企業に応じて、「FUJITSUコイン」という 仮想通貨が付与されます。
FUJITSUコインは、 富士通の本社事務所の近隣店舗で使えるクーポンと交換できるようです。 この実験で、富士通はパーソナルデータの管理方法や 仮想通貨を個人へ還元する方法を検証します。 一方イオンフィナンシャルサービスは、 パーソナルデータを活用する事業者として、 PDSへのアクセル方法や利用者の趣向にあわせた金融商品、 サービスの情報提供を行います。
両社とも、この実験を通じて情報銀行における 新たなビジネスモデルの有用性の検討を進めています。 <情報銀行の課題> 情報銀行は個人のデータを活用する仕組みです。 そのため、国民のコンセンサスを得ることが 情報銀行の課題の一つに挙げられます。 実際に、個人に関するデータについては、 活用することよりも保護することのほうが 重要だと考える人は多いようです。
データを安全に活用できる仕組みを確立し、 データ活用のメリットを国民に広めることで、 情報銀行のようにデータを積極的に 流通・活用する世の中になっていことでしょう。 。
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情報銀行 その2 <情報銀行の実証実験> 昨年8月に、富士通株式会社とイオンフィナンシャルサービス株式会社は、 パーソナルデータを活用した情報銀行の実証実験を行いました。 実験では実施された情報銀行の仕組みは、 富士通が提供するパーソナルデータストア(PDS)を基盤として、 パーソナルデータを所有者自身が管理・運営しながら、 提供するデータ量に応じて対価を得るという仕組みです。
パーソナルデータを提供する人は富士通の従業員で、 年齢や居住地、家族構成などその人の属性情報や、趣味や嗜好、 日々の気分や体調といったデータを自らの意志で提供、 そのデータを開示する企業を承諾します。 そして、預託した情報量や情報の内容、 承諾した開示先企業に応じて、「FUJITSUコイン」という 仮想通貨が付与されます。
FUJITSUコインは、 富士通の本社事務所の近隣店舗で使えるクーポンと交換できるようです。 この実験で、富士通はパーソナルデータの管理方法や 仮想通貨を個人へ還元する方法を検証します。 一方イオンフィナンシャルサービスは、 パーソナルデータを活用する事業者として、 PDSへのアクセル方法や利用者の趣向にあわせた金融商品、 サービスの情報提供を行います。
両社とも、この実験を通じて情報銀行における 新たなビジネスモデルの有用性の検討を進めています。 <情報銀行の課題> 情報銀行は個人のデータを活用する仕組みです。 そのため、国民のコンセンサスを得ることが 情報銀行の課題の一つに挙げられます。 実際に、個人に関するデータについては、 活用することよりも保護することのほうが 重要だと考える人は多いようです。
データを安全に活用できる仕組みを確立し、 データ活用のメリットを国民に広めることで、 情報銀行のようにデータを積極的に 流通・活用する世の中になっていことでしょう。 。
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2018年06月26日
情報銀行 その1
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<情報銀行とは> 情報銀行とは、個人から本人に関するデータを預り、 預かったデータを活用することで 得られた便益をその個人に還元する事業者をいいます。
タブレット端末やスマートフォンなどの普及によって、 パーソナルデータは日々膨大に生成されています。
金融サービスがデジタル化されたことや決済方法が多様化したことも、 多種多様なデータが流通される要因となっています。 このようなデータをさまざまの企業や団体が活用することで、 新たなサービスの創出や個人の利便性の向上につながることが期待されます。
<匿名加工情報制度> 2017年に個人情報保護法が改正され、 匿名加工情報の規定が新設されました。 匿名加工情報とは、個人情報を加工して 特性の個人を識別することも 復元することもできない状態にした情報をいいます。
今回の個人情報保護法の改正で、匿名加工情報を本人の同意を得ないで 事業者の間でデータの取引やデータの活用を 行うことができるようになりました。 匿名加工情報を作成する事業者は、 特定の個人を識別できる記述などを削除するといった 加工をしなければいけません。 たとえば、氏名や顔画像といったデータは削除する必要があります。
また年齢116歳など、国内で数名しかいないような 特異な記述なども削除する必要があります。
匿名加工情報を作成したときは、ホームページなどを 利用して公表する義務があります。
さらに、匿名加工情報を取扱う場合は、 本人を識別するためにほかの情報を 照合することが禁止されています。 。
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2018年06月25日
《コラム》>印紙税 継続的取引の基本となる契約書となるものの要件
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《コラム》>印紙税 継続的取引の基本となる契約書となるものの要件
印紙税 継続的取引の基本となる契約書となるものの要件 印紙税の課税物件表の第七号文書(継続的取引の基本となる契約書)は、 次の五要件のすべてを満たすものが該当します。
(1)営業者間の契約であること
(2)売買、売買の委託、運送、運送取扱い 又は請負のいずれかの取引に関する契約であること
(3)二以上の取引を継続して行うための契約であること
(4)二以上の取引に共通して適用される取引条件のうち 目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払い方法、債務不履行の場合の 損害賠償の方法又は再販売価格のうちの一以上の事項を定める契約であること
(5)電気またはガスの供給に関する契約でないこと
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2018年06月22日
《コラム》確定申告を間違えたとき
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《コラム》確定申告を間違えたとき
確定申告を間違えたとき 確定申告をして、法定申告期限後に間違いに気がついた場合は、 申告内容を修正する必要があります。
その方法は税額が多くなるか少なくなるか、 で異なってきます。
●税額を多く申告していたとき 「更正の請求書」を税務署長に提出します。 税務署ではその内容を検討し、確かに申告内容が 間違っていたと認められる場合はそれを是正する措置(減額更正)を行い、 払い過ぎた税額を還付します。 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
●税額を少なく申告していたとき 「修正申告書」を作成し税務署に提出すると同時に 納税してください。 修正申告書に記載する事項は通常の確定申告書と同じです。 税額を少なく申告していたためペナルティが課されることがあります。 間違いに気がづいたときは速やかに修正申告しましょう。
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2018年06月21日
《コラム》ICカード・オートチャージの変更と企業の資金繰り・経営分析
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《コラム》ICカード・オートチャージの変更と企業の資金繰り・経営分析
◆このちょっとした変更がじつは影響莫大! 公共交通機関(電車・バス)等で使えるICカード(Suica・PASMO)にオートチャージ機能を付けると、現金入金の手間が省け、とても便利ですよね。ほんの少し前までは予め設定した最低残高を下回ると、次回の改札通過時に自動で一定額がチャージされていました。ところが、つい最近、改札を出る時にオートチャージされる設定となっていました。
お気づきでしたか? 「改札入場時」から「改札出場時」に変わっただけですが、この期間の短縮は資金回収にものすごく影響があります。たとえば、JR東日本のSuica、矢野経済研究所のレポートによると、この事業で2020年度までに一日当たりの最高者数800万件の達成を目指すとされています。この数字を前提とし、仮に1%の人が1回3千円を1日早くオートチャージした場合、2億4千万円が1日早く回収できる計算になります。資金繰りの要諦である「入りは早く、出は遅く」の入りの部分に莫大な貢献がある変更です。
さらに、残額不足で改札で止まってしまう心配から控えていた駅ナカでの買い物をする人数も増え、資金繰り以外の売上増にも貢献することになります。
◆貴社の資金繰りの改善は? 貴社の資金繰りを改善するためにはどんな工夫があるでしょうか?
ICカードのようにシステムの変更で変えることは難しいでしょうが、どこかに何かがあるはずです。
売掛金は何日で回収できていますか?買掛・未払金は何日で支払っていますか?
相手先との関係もありますので、一概に入金期間を短縮したり、支払日を勝手に延期したりすることは難しいかもしれません。でも、もし貴社が同業他社と比較して現在不利な条件であれば、同業他社レベルまで改善する余地は残されているはずです。
◆経営分析の数字を活用しましょう! 会計事務所から提供される月次試算表には、経営分析のデータが記載されているページもあると思います。運転資金の項目である「売上債権回転期間」、「たな卸資産回転期間」、「買入債務回転期間(支払基準)」などのデータを同業他社の平均と比較しましょう。
平均よりも数値が悪ければ、どこかに改善の余地はあるはずです。 経営分析数値の比較は、通常は自社の過去の数字と比較しその後同業他社と比較しますが、今回は他社比較が先となります
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2018年06月20日
《コラム》住民税決定通知書とふるさと納税
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◆住民税決定通知書で確認すべき項目 5月中旬から6月上旬にかけ、各自治体から、住民税の特別徴収義務者である雇用主宛に「住民税の税額決定・納税通知書」が届きます。給与所得者である各個人には、「納税義務者用」の明細が手渡されます。 受け取った際には、毎月の控除額を確認するだけではなく、計算に間違いがないか確認することをお勧めします。
会社が提出した給与支払報告書に間違いの原因があった場合もありますし、自治体での計算時のミスがあるかもしれないからです。 確認すべき項目は、各人の事情で違いますが、前年中に転職した人であれば全部の給与収入が反映されているか、結婚や出産などで扶養家族に増減があった場合にはそれがきちんと反映されているか等々です。
◆ふるさと納税は限度額以内だった? 扶養家族数の間違いなどは、会社か自治体の手違いですから、修正してもらえばそれで終了です。一方で、確定した結果が自分の予想と違っていた場合に考え直さなければならない項目があります。
ふるさと納税の寄附金控除額です。 ワンストップ特例制度を使っている方は、すべての寄附金控除が住民税で行われますので、「住民税の税額決定・納税通知書」に記載されている「寄附金控除額+2千円」が自分の寄附総額と合致していればOKです。
6自治体以上への寄附で自身が確定申告した方は、「確定申告書で控除された寄附金控除+住民税での寄附金控除額+2千円」が自分の寄附総額と合っていればOKです。
◆ふるさと納税寄附金限度額の検証方法 上記のチェックで納め過ぎがなかったかどうかの確認はできますが、もっと寄附できたかどうかは次の方法で確認できます。「住民税の税額決定・納税通知書」の税額欄に「所得割額」という項目があります。市(区)民税と県(都)民税を合計します。 【控除限度額=所得割額×20%÷(90%-所得税限界税率※)/100%+2,000円】 ※所得税限界税率とは、所得税計算の最高税率に復興特別所得税(2.1%)を上乗せした数字です。自分の所得税率は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除額の合計額」を差引いた額により所得税の税率等で確認できます。 (国税庁サイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)。
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《コラム》住民税決定通知書とふるさと納税
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◆住民税決定通知書で確認すべき項目 5月中旬から6月上旬にかけ、各自治体から、住民税の特別徴収義務者である雇用主宛に「住民税の税額決定・納税通知書」が届きます。給与所得者である各個人には、「納税義務者用」の明細が手渡されます。 受け取った際には、毎月の控除額を確認するだけではなく、計算に間違いがないか確認することをお勧めします。
会社が提出した給与支払報告書に間違いの原因があった場合もありますし、自治体での計算時のミスがあるかもしれないからです。 確認すべき項目は、各人の事情で違いますが、前年中に転職した人であれば全部の給与収入が反映されているか、結婚や出産などで扶養家族に増減があった場合にはそれがきちんと反映されているか等々です。
◆ふるさと納税は限度額以内だった? 扶養家族数の間違いなどは、会社か自治体の手違いですから、修正してもらえばそれで終了です。一方で、確定した結果が自分の予想と違っていた場合に考え直さなければならない項目があります。
ふるさと納税の寄附金控除額です。 ワンストップ特例制度を使っている方は、すべての寄附金控除が住民税で行われますので、「住民税の税額決定・納税通知書」に記載されている「寄附金控除額+2千円」が自分の寄附総額と合致していればOKです。
6自治体以上への寄附で自身が確定申告した方は、「確定申告書で控除された寄附金控除+住民税での寄附金控除額+2千円」が自分の寄附総額と合っていればOKです。
◆ふるさと納税寄附金限度額の検証方法 上記のチェックで納め過ぎがなかったかどうかの確認はできますが、もっと寄附できたかどうかは次の方法で確認できます。「住民税の税額決定・納税通知書」の税額欄に「所得割額」という項目があります。市(区)民税と県(都)民税を合計します。 【控除限度額=所得割額×20%÷(90%-所得税限界税率※)/100%+2,000円】 ※所得税限界税率とは、所得税計算の最高税率に復興特別所得税(2.1%)を上乗せした数字です。自分の所得税率は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除額の合計額」を差引いた額により所得税の税率等で確認できます。 (国税庁サイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)。
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2018年06月19日
《コラム》給与所得者の特定支出控除の改正
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《コラム給与所得者の特定支出控除の改正
《コラム》給与所得者の特定支出控除の改正 平成30年度税制改正でちょっと変更
◆知らない人も多い?「特定支出控除」 「給与所得者の特定支出控除」ってご存知ですか? 「サラリーマンの経費計上制度」と言っても良いものなのですが、要件が厳しいため、あまり普及しているとは言えない控除です。特定基準の金額以上に、通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等の合計:上限65万円)を業務に必要と認められ、使った場合に給与所得から控除ができる制度です。このように書くと「控除できる物も多いし、すごくいいじゃない!」と思いがちですが「経費合計が給与所得控除の額の1/2を超えた部分から」のみが控除となります。
例えば平成30年で年収600万円の方の場合、給与所得控除の額は174万円。特定支出費用が給与所得控除の半分である87万円を超えたら、超えた部分の額が所得控除となります。また、上記費用が「職務の遂行に直接必要であった」と、給与の支払者から証明書に一筆もらって確定申告する必要もあります。
◆出張族・単身赴任者向けの改正? 平成30年度税制改正では、「業務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるもの」の追加と、「単身赴任者の帰宅旅費」が、1か月に4往復を超えた部分が今までは対象外でしたが、その制限が撤廃されガソリン代と高速代も追加でOKという事になりました。
自費で旅費や帰宅費用を捻出していた出張族や単身赴任者にはうれしい改正かもしれませんが、給与所得控除の1/2の額のハードルは依然健在ですから、まだまだ普及には遠いような気がします。
◆適用は平成32年から 財務省の「税制改正」パンフレットには載っていない、このちょっとした改正(国税庁の「改正のあらまし」には載っています)の適用は平成32年分所得税からです。
ちょうど給与所得控除も改正で一律10万円引き下げられる予定ですから、若干ではありますが、特定支出控除のハードルも下がります。
この機会に、自費負担が多い職務の方は、年間どのくらいの支出があるか、計算してみてはいかがでしょうか? なお、「会社が負担してくれた費用」は、当然に特定支出控除とはなりません。
また「職務の遂行に直接必要」なものしか認められませんのでご注意ください。
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◆知らない人も多い?「特定支出控除」 「給与所得者の特定支出控除」ってご存知ですか? 「サラリーマンの経費計上制度」と言っても良いものなのですが、要件が厳しいため、あまり普及しているとは言えない控除です。特定基準の金額以上に、通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等の合計:上限65万円)を業務に必要と認められ、使った場合に給与所得から控除ができる制度です。このように書くと「控除できる物も多いし、すごくいいじゃない!」と思いがちですが「経費合計が給与所得控除の額の1/2を超えた部分から」のみが控除となります。
例えば平成30年で年収600万円の方の場合、給与所得控除の額は174万円。特定支出費用が給与所得控除の半分である87万円を超えたら、超えた部分の額が所得控除となります。また、上記費用が「職務の遂行に直接必要であった」と、給与の支払者から証明書に一筆もらって確定申告する必要もあります。
◆出張族・単身赴任者向けの改正? 平成30年度税制改正では、「業務の遂行に直接必要な旅費等で通常必要と認められるもの」の追加と、「単身赴任者の帰宅旅費」が、1か月に4往復を超えた部分が今までは対象外でしたが、その制限が撤廃されガソリン代と高速代も追加でOKという事になりました。
自費で旅費や帰宅費用を捻出していた出張族や単身赴任者にはうれしい改正かもしれませんが、給与所得控除の1/2の額のハードルは依然健在ですから、まだまだ普及には遠いような気がします。
◆適用は平成32年から 財務省の「税制改正」パンフレットには載っていない、このちょっとした改正(国税庁の「改正のあらまし」には載っています)の適用は平成32年分所得税からです。
ちょうど給与所得控除も改正で一律10万円引き下げられる予定ですから、若干ではありますが、特定支出控除のハードルも下がります。
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2018年06月14日
コラム【時事解説】先送りではない、早めの決断 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプランp>
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【時事解説】先送りではない、早めの決断 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン 色々な見方はあるかもしれませんが、GDP(国内総生産)は伸び悩み、2%のインフレ目標の達成は先送りされるなど、アベノミクスも一種の曲がり角を迎えているように思われます。
本来、民間企業が独自に決めるべき賃上げについて、政府が企業に要請するという官民対話に政府の焦りが感じられます。 というのは、こうした要請は市場と政府のどちらが賢いかという、古くからある既に決着済みの問題を蒸し返しているに過ぎないからです。
どんなに優秀な政治家や官僚でも、市場で行われる資源配分以上に賢い選択はできないというのが資本主義社会での結論です。政府が直接に介入し、市場とは異なる資源配分をしても、良い結果はえられないだろうというのがコンセンサスだったはずです。そんなことは、関係者は百も承知でしょう。それでも、民間企業にこうした要請をせざるを得ないところに、行き詰まり感が表現されているように思います。
「デフレを止めるために金融緩和を行い、さらなる財政支出を行うべきなのか、あるいは今でも膨大な財政赤字を抱えているのだから将来のインフレを予防するために国債残高の圧縮に努めるべきなのか。」こうした問題についても、経済学は有効な処方箋を示すことができていません。
そうした中で、企業経営はどうあるべきなのか、考えてみましょう。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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2018年06月12日
経済的利益の可否判断 その2
経済的利益の可否判断 その2
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2・創業記念品等 会社が役員又は使用人に対して創業記念、増資記念、工事完成記念又は 合併記念等に際し、その記念として支給する記念品は、 一定の要件に該当すれば、課税しなくて差し支えないものとされています。
なお、特定の要件の処分見込 価額により評価した金額が 一万円以下かどうかの判定は、 処分見込価額から消費税及び地方消費税の額を除いた金額で行います。 ただし、建築業者、造船業者等が 請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、 給与等として課税されます。
Q 当社は、本年で創立三十年になります。 これを記念 して全社員に記念品を また、取引先にも記念品を贈るとどうなりますか。
A 会社の何周年記念等における記念品の費用は、 原則 として交際費等の金額に含まれ るものとして取り扱われますが、 社外でなく使用人等に対するも のは原則として、 給与として取 り扱われます。
ただし、源泉所得税が課税されない場合には、福利厚生費になります。
3 値引販売 会社が役員又は使用人に対し 自己の取り扱う商品、製品等(有 価証券及び食事を除く。)の 値引販売をすることにより供与する経済的利益で 特定の要 件を満たすものは、課税しなくて差し支えないものとされています。 なお、高額な商品、例えば不 動産などについては、 次の理由 から値引販売の対象とはされません。
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経済的利益の可否判断 その2
2・創業記念品等 会社が役員又は使用人に対して創業記念、増資記念、工事完成記念又は 合併記念等に際し、その記念として支給する記念品は、 一定の要件に該当すれば、課税しなくて差し支えないものとされています。
なお、特定の要件の処分見込 価額により評価した金額が 一万円以下かどうかの判定は、 処分見込価額から消費税及び地方消費税の額を除いた金額で行います。 ただし、建築業者、造船業者等が 請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、 給与等として課税されます。
Q 当社は、本年で創立三十年になります。 これを記念 して全社員に記念品を また、取引先にも記念品を贈るとどうなりますか。
A 会社の何周年記念等における記念品の費用は、 原則 として交際費等の金額に含まれ るものとして取り扱われますが、 社外でなく使用人等に対するも のは原則として、 給与として取 り扱われます。
ただし、源泉所得税が課税されない場合には、福利厚生費になります。
3 値引販売 会社が役員又は使用人に対し 自己の取り扱う商品、製品等(有 価証券及び食事を除く。)の 値引販売をすることにより供与する経済的利益で 特定の要 件を満たすものは、課税しなくて差し支えないものとされています。 なお、高額な商品、例えば不 動産などについては、 次の理由 から値引販売の対象とはされません。
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2018年06月12日
経済的利益の可否判断 その2
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2・創業記念品等 会社が役員又は使用人に対して創業記念、増資記念、工事完成記念又は 合併記念等に際し、その記念として支給する記念品は、 一定の要件に該当すれば、課税しなくて差し支えないものとされています。
なお、特定の要件の処分見込 価額により評価した金額が 一万円以下かどうかの判定は、 処分見込価額から消費税及び地方消費税の額を除いた金額で行います。 ただし、建築業者、造船業者等が 請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、 給与等として課税されます。
Q 当社は、本年で創立三十年になります。 これを記念 して全社員に記念品を また、取引先にも記念品を贈るとどうなりますか。
A 会社の何周年記念等における記念品の費用は、 原則 として交際費等の金額に含まれ るものとして取り扱われますが、 社外でなく使用人等に対するも のは原則として、 給与として取 り扱われます。
ただし、源泉所得税が課税されない場合には、福利厚生費になります。
3 値引販売 会社が役員又は使用人に対し 自己の取り扱う商品、製品等(有 価証券及び食事を除く。)の 値引販売をすることにより供与する経済的利益で 特定の要 件を満たすものは、課税しなくて差し支えないものとされています。 なお、高額な商品、例えば不 動産などについては、 次の理由 から値引販売の対象とはされません。
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2018年06月08日
《コラム》経済的利益の可否判断 その1
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《コラム》経済的利益の可否判断 その1
経済的利益の可否判断 その1
会社が使用人や役員に何らかの経済的利益を与える場合に、 その取扱いが現物給与に当たる か迷うことがあります。 そこで、今回はよくあるケー スをQ&Aも交えて整理してみます。
1・永年勤続者の記念品等 会社が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、 その記念品として旅行、観劇等に招待し、 又は記念品を支給することにより その役員又は使用人が受ける 経済的利益については 一定の 要件のもとに課税しなくて差支えないものとされています。
なお、永年勤続記念品等として 旅行ギフト券を支給する場合がありますが、 一般に、旅行ギフト券は有効期限もなく 所定の手数料を支払えば換金が自由であり、 実質的に金銭を支給 したのと同様であることから、 原則として給与等として課税されます。
ただし、その旅行ギフト券を交付してから 相当の期間内(お おむね一年程度)に旅行をし 旅行代金の精算を行い、 その旅行 の事実を確認できる書類を 備えている場合など旅行に招待した ものと実質的に変わりがない場合については、 課税しないで差し支えないこととされています。
Q 使用人のうち勤続二十年 以上の永年勤続者に対して、 次のようなものを支給した場合、 給与として課税されますか。
① 永年勤続者のうち勤続二十年に達した者には二泊三日(十万円程度)、 勤続二十五年に達した者には四泊五日(十八万円程度) でいずれも夫婦 での国内旅行をさせ、 その費用を会社が旅行会社へ直接支 払った場合
② 勤続二十五年の永年勤続者のうち、旅行に参加しない一 名に、 旅行の代りに三十五万円の絵画を支給した場合 A ①については、社会通念 上相当なものと判断され、 かつ会社がその費用を直接支払 っていることから、 課税しなくて差し支えありません。 一方、②については、 まず均 一の表彰という観点から外れてしまい、 勤続二十五年の永年勤続者が受ける 四泊五日の招待旅行費用と比較しても相当多額であり、 また、社会通念上相当な金額を超えるものと判断されますので、 三十五万円全額が給与として源泉徴収の対象となります。
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2018年06月07日
《コラム》係争・供託と収入計上時期
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《コラム》係争・供託と収入計上時期
◆不動産の賃料額トラブル 不動産の賃貸借の賃料額に関して貸主と借主間で合意がならず、貸主が不合意の賃貸料の受領拒否をする場合には、借主は賃借料の弁済のために供託をします。
その場合、供託金を貸主が受取るか否かにかかわらず、貸主が賃貸料収入として計上すべき時期は、契約により定められている支払日です。ただし、計上すべき額は、合意が確定している部分としての供託額です。
◆不動産賃貸契約解除トラブル それに対し、不動産の賃貸借契約の存否の係争の場合には、たとえ借主が賃借料の弁済のために供託をしたとしても、貸主は賃貸そのものを拒否しているので賃貸料収入の計上をしなくても差し支えありません。
それで、その係争につき、その後判決、和解等があり、貸主が既往の期間に対応する賃貸料相当額や和解金として合意した金額(供託金を含む)を受けることとなった場合には、その計上時期は、その判決、和解等のあった日となります。
◆年金基金解散トラブル また、退職年金基金を設けていた会社が、継続支払い困難として、年金額の6割カットと6割部分の年金現価の一時金支払いを通知し、支払いがなされるに際し、その受領を拒否する人がいたため、法務局に供託した、というケースがありました。訴訟にもなり、和解に至りましたが、この時の一時金をめぐりさらに、税務署と係争になりました。
審判所での裁決で、一時金は、退職所得ではなく、一時所得で、その計上時期は供託金の受領時期ではなく、一時金支払通知の時とされました。
◆分限免職トラブル もう一つ、最近の訴訟確定事案があります。中学教諭で東京都から平成16年に分限免職処分を受け、その際に退職手当の受領を拒否した上で、同処分を不服とする訴訟を提起した、というケースです。
同訴訟は平成24年に終結し、本人は、供託されていた退職手当をその時受領し、その受領時の退職所得として還付の確定申告をしたが、税務署は、退職所得の確定は平成16年であるとして、還付申告を認めなかったので、税務訴訟となり、昨年7月東京高裁で、納税者敗訴で決着しました。
平成16年時、退職所得の受給に関する申告書を提出していなかったようで、過剰な所得税が差引かれたままで、気の毒ですが、時効確定です。。
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《コラム》燃油サーチャージと出国税
《コラム》燃油サーチャージと出国税
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◆飛行機の燃料代「燃油サーチャージ」 海外旅行の旅券を予約しようとインターネット上のサイトを見ると「燃油」という項目の値段表示を見かける事があります。これは「燃油サーチャージ」と呼ばれるもので、変動する原油の価格に対して航空会社が燃料代をまかないきれない場合に適用される別建ての料金です。
原油相場により変動し、1バレル60USドルを下回る(JALの場合)など、一定レベルまで下がれば徴収されないことになっています。 ある会社の韓国行きの、ここ数年の往復サーチャージ金額を比較してみると、2014年の5,000円が最高、2016年の0円が最低となっています。 2か月に1度価格の見直しが行われる航空会社が多いので、予約する日を遅くしたり早くしたりすると、ちょっとした旅費の節約になる場合もあります。
◆旅券に1,000円上乗せ?「出国税」 平成30年の税制改正で27年ぶりに新税が創設されました。「国際観光旅客税」というもので、国籍を問わず、日本からの出国1回につき1,000円を徴収するものです。
徴収方法は「国際旅客運送事業を営む者による特別徴収」となっていますから、航空会社はチケット代に1,000円を上乗せして請求する事になるでしょう。
◆こんな時、出国税はかかりません 厳密に言うと「出国」となる場合でも以下のケースでは国際観光旅客税はかかりません。 ・航空機又は船舶の乗員 ・公用機(政府専用機等)で出国 ・乗り継ぎ(入国後24時間以内の出国) ・天候不良等で日本に緊急着陸した場合 ・一度出国したが天候不良等で戻った場合 ・2歳未満の人 ・外交官等の一定の出国 ・強制退去者等
◆適用は平成31年1月7日から 来年1月からは国際観光旅客税がかかってくるので、航空会社の運賃に税が上乗せされての料金が表示される事になるでしょう。燃油サーチャージや航空会社・チケット会社のサービス等を見極めて、お得に海外に旅立ちたいものですね。
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◆飛行機の燃料代「燃油サーチャージ」 海外旅行の旅券を予約しようとインターネット上のサイトを見ると「燃油」という項目の値段表示を見かける事があります。これは「燃油サーチャージ」と呼ばれるもので、変動する原油の価格に対して航空会社が燃料代をまかないきれない場合に適用される別建ての料金です。
原油相場により変動し、1バレル60USドルを下回る(JALの場合)など、一定レベルまで下がれば徴収されないことになっています。 ある会社の韓国行きの、ここ数年の往復サーチャージ金額を比較してみると、2014年の5,000円が最高、2016年の0円が最低となっています。 2か月に1度価格の見直しが行われる航空会社が多いので、予約する日を遅くしたり早くしたりすると、ちょっとした旅費の節約になる場合もあります。
◆旅券に1,000円上乗せ?「出国税」 平成30年の税制改正で27年ぶりに新税が創設されました。「国際観光旅客税」というもので、国籍を問わず、日本からの出国1回につき1,000円を徴収するものです。
徴収方法は「国際旅客運送事業を営む者による特別徴収」となっていますから、航空会社はチケット代に1,000円を上乗せして請求する事になるでしょう。
◆こんな時、出国税はかかりません 厳密に言うと「出国」となる場合でも以下のケースでは国際観光旅客税はかかりません。 ・航空機又は船舶の乗員 ・公用機(政府専用機等)で出国 ・乗り継ぎ(入国後24時間以内の出国) ・天候不良等で日本に緊急着陸した場合 ・一度出国したが天候不良等で戻った場合 ・2歳未満の人 ・外交官等の一定の出国 ・強制退去者等
◆適用は平成31年1月7日から 来年1月からは国際観光旅客税がかかってくるので、航空会社の運賃に税が上乗せされての料金が表示される事になるでしょう。燃油サーチャージや航空会社・チケット会社のサービス等を見極めて、お得に海外に旅立ちたいものですね。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at
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2018年06月05日
《コラム》物納制度の財産順位が変更されました
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《コラム》物納制度の財産順位が変更されました
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◆相続税の物納制度とは 国税は金銭で納付する事が原則ですが、相続税については延納(税金の分割払い。ただし利子がかかる)によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。
ただし物納することのできる財産には「順位」があり、1位の財産を保有していた場合は、2位3位の財産より先に物納にあてなくてはなりません。
◆物納にあてることのできる財産順位改正 現在の物納にあてることのできる財産順位は、 第1位 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等 第2位 非上場株式等 第3位 動産 となっています。
平成29年4月1日から、以前は第2位だった上場株式等が第1位に格上げされています。
◆価格変動リスクを避けるための改正 上場株式等は価格変動リスクが高く、さらに相続の遺産分割協議等が終わるまで、譲渡しにくい実態があります。
上場株式等の物納が過去の財産順位第2位であると、相続時から申告期限までの10か月の間に、急激に価格が下がった場合、納税資金が確保できなくなる上に、不動産等の上位の財産があるため物納にも使用不可、という事態もありました。
今回の改正によって、上場株式等の物納にあてることができる財産順位が1位となったため、相続時点の時価(または3か月間の平均額)が納める資産の価値としてみなされ、大幅な下落があった場合の救済措置として利用できるのです。
◆納付を困難とする金額でないと利用不可 ただし、最初に書いた通り「延納でも納付を困難とする金額」がある場合に限り物納制度が利用可能です。
納税資金がある場合は活用できない可能性が高いので、ご留意ください。
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ただし物納することのできる財産には「順位」があり、1位の財産を保有していた場合は、2位3位の財産より先に物納にあてなくてはなりません。
◆物納にあてることのできる財産順位改正 現在の物納にあてることのできる財産順位は、 第1位 不動産・船舶・国債証券・地方債証券・上場株式等 第2位 非上場株式等 第3位 動産 となっています。
平成29年4月1日から、以前は第2位だった上場株式等が第1位に格上げされています。
◆価格変動リスクを避けるための改正 上場株式等は価格変動リスクが高く、さらに相続の遺産分割協議等が終わるまで、譲渡しにくい実態があります。
上場株式等の物納が過去の財産順位第2位であると、相続時から申告期限までの10か月の間に、急激に価格が下がった場合、納税資金が確保できなくなる上に、不動産等の上位の財産があるため物納にも使用不可、という事態もありました。
今回の改正によって、上場株式等の物納にあてることができる財産順位が1位となったため、相続時点の時価(または3か月間の平均額)が納める資産の価値としてみなされ、大幅な下落があった場合の救済措置として利用できるのです。
◆納付を困難とする金額でないと利用不可 ただし、最初に書いた通り「延納でも納付を困難とする金額」がある場合に限り物納制度が利用可能です。
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2018年06月04日
《コラム》年金分野でのマイナンバーの利用
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《コラム》年金分野でのマイナンバーの利用
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◆年金分野届出もマイナンバー記載 平成30年3月より厚生年金被保険者、事業主及び年金受給権者並びに国民年金の被保険者及び受給権者が提出する各種届出等で、現在基礎年金番号を記載しなければならない事とされているものについて、個人番号による手続も可能とし、原則として個人番号記載をする事になりました。
各届出の新様式では基礎年金番号は省略され、その代わり個人番号記載欄があります。現在は旧様式も使えますので旧様式の時は基礎年金番号を記載します。
事業所において新様式でマイナンバーを記載して届け出る主なものは、資格取得届、資格喪失届、70歳以上届出関連、賞与届、被扶養者(異動)届、産前産後、育児関連の届出等 基礎年金番号を記載していた普段使用する事が多い書類です。
◆住所変更届・氏名変更届は提出省略に 年金機構では各人の基礎年金番号とマイナンバーとを紐付けする作業をしてきましたが、機構で確認が取れている方については住所変更届、氏名変更届、国民年金の死亡届の届出は省略できることになっています。
確認が取れていない人は昨年12月に事業主に対象者の一覧表が送付されています。返送されていない場合は確認の上返送しましょう。また、資格取得届等住所の記載が必要な書類でもマイナンバーを記載した時は年金機構が住基ネットから住所を取得するので記載が省略されます。
住民票の住所と違う場所に居住している時は住所変更届(居所届)を提出します。
◆マイナンバーを記載する際の注意点 届出書類にマイナンバーを記載する際の注意点は、本人からマイナンバーを取得する時は利用目的を告げ、ナンバーとともに本人確認を行う事が必要です。マイナンバーを記載して提出する書類には本人確認書類の提示(提出)が必要になります。
個人番号カードか個人番号通知カード+住民票(マイナンバー付)や運転免許証、パスポート等の写しを付けます。
国民年金3号被保険者届は勤務先を経由して届出しますが普通は被保険者である夫が3号被保険者(妻)の本人確認を行います。届出に委任を記載する部分があるのでそこにチェックを入れる事で代理人とします。
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◆年金分野届出もマイナンバー記載 平成30年3月より厚生年金被保険者、事業主及び年金受給権者並びに国民年金の被保険者及び受給権者が提出する各種届出等で、現在基礎年金番号を記載しなければならない事とされているものについて、個人番号による手続も可能とし、原則として個人番号記載をする事になりました。
各届出の新様式では基礎年金番号は省略され、その代わり個人番号記載欄があります。現在は旧様式も使えますので旧様式の時は基礎年金番号を記載します。
事業所において新様式でマイナンバーを記載して届け出る主なものは、資格取得届、資格喪失届、70歳以上届出関連、賞与届、被扶養者(異動)届、産前産後、育児関連の届出等 基礎年金番号を記載していた普段使用する事が多い書類です。
◆住所変更届・氏名変更届は提出省略に 年金機構では各人の基礎年金番号とマイナンバーとを紐付けする作業をしてきましたが、機構で確認が取れている方については住所変更届、氏名変更届、国民年金の死亡届の届出は省略できることになっています。
確認が取れていない人は昨年12月に事業主に対象者の一覧表が送付されています。返送されていない場合は確認の上返送しましょう。また、資格取得届等住所の記載が必要な書類でもマイナンバーを記載した時は年金機構が住基ネットから住所を取得するので記載が省略されます。
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◆マイナンバーを記載する際の注意点 届出書類にマイナンバーを記載する際の注意点は、本人からマイナンバーを取得する時は利用目的を告げ、ナンバーとともに本人確認を行う事が必要です。マイナンバーを記載して提出する書類には本人確認書類の提示(提出)が必要になります。
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