2018年06月12日
経済的利益の可否判断 その2
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《コラム》経済的利益の可否判断 その2
経済的利益の可否判断 その2
2・創業記念品等 会社が役員又は使用人に対して創業記念、増資記念、工事完成記念又は 合併記念等に際し、その記念として支給する記念品は、 一定の要件に該当すれば、課税しなくて差し支えないものとされています。
なお、特定の要件の処分見込 価額により評価した金額が 一万円以下かどうかの判定は、 処分見込価額から消費税及び地方消費税の額を除いた金額で行います。 ただし、建築業者、造船業者等が 請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、 給与等として課税されます。
Q 当社は、本年で創立三十年になります。 これを記念 して全社員に記念品を また、取引先にも記念品を贈るとどうなりますか。
A 会社の何周年記念等における記念品の費用は、 原則 として交際費等の金額に含まれ るものとして取り扱われますが、 社外でなく使用人等に対するも のは原則として、 給与として取 り扱われます。
ただし、源泉所得税が課税されない場合には、福利厚生費になります。
3 値引販売 会社が役員又は使用人に対し 自己の取り扱う商品、製品等(有 価証券及び食事を除く。)の 値引販売をすることにより供与する経済的利益で 特定の要 件を満たすものは、課税しなくて差し支えないものとされています。 なお、高額な商品、例えば不 動産などについては、 次の理由 から値引販売の対象とはされません。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 21:37│Comments(0)