2019年05月31日

人手不足に対する企業の動向調査 8割以上の飲食店で非正社員が不足

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《コラム》








人手不足に対する企業の動向調査 8割以上の飲食店で非正社員が不足 帝国データバンクでは2月、 「人手不足に対する企業の動向調査」(1月調査)の結果を発表しました。 正社員が不足している企業は53.0%(昨年1月比1.9ポイント増)。 業種別に見ると、「放送」(76.9%)が最も高く、 次いで「情報サービス」(74.8%)、「運輸・倉庫」(71.9%) などとなっています。 また非正社員が不足している企業は 34.4%(同0.3ポイント増)と高水準となっています。








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2019年05月30日

今年の新入社員のタイプ

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NEW!2019-05-30 06:20:28

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《コラム》

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「呼びかけ私大のAIスピーカータイプ」 産労総合研究所が3月に発表した2019年度の新入社員のタイプは 「呼びかけ私大のAIスピーカータイプ」。 同研究所では、売り手市場を注目のAIスピーカーになぞらえ、 平成最後の新入社員について、多機能だが機能を発揮させるためには 細かな設定(丁寧な育成)や別の補助装置(環境整備)が必要と分析。 最初の呼びかけは気恥ずかしいが、それなしには何も始まらないとしています。 また、彼らの多くがAI(人工知能)にはできない仕事に チャレンジしたいと考えていると見ています。。








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2019年05月29日

管理職に占める女性の割合

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NEW!2019-05-29 20:22:16

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《コラム》








管理職に占める女性の割合 日本の女性管理職は12%でG7最下位 共同通信の報道によると、国際労働機関(ILO)が3月8日の国際女性で―に合わせて発表した、 2018年の世界で管理職に占める女性の割合は27.1%。 先進7か国で見ると、アメリカが39.7%ともっとも高く、次いでイギリス35.9%、 カナダ35.3%、フランス32.1%、ドイツ29.2%、イタリア26.9%。 日本や12.0%で最下位で、これはアラブ諸国(11.1%)と同水準。 日本は1991年(8.4%)から27年間で、3.6%の上昇に留まっています。








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2019年05月28日

「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」

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NEW!2019-05-28 06:41:51

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《コラム》








「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」




職場での熱中症予防対策を呼びかけ 厚生労働省は5月から9月まで、職場での熱中症予防対策の周知・啓蒙を図る 「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施。



熱中症による死傷者数が多かった昨夏、 死亡災害が発生した事業場では、WBGT値(暑さ指数)計を準備していないために 作業環境の把握や作業計画の変更ができなかったり、 熱中症になった労働者の発見・搬送が遅れたケースが見られ、 同省では、WBGT基準値に応じた休憩時間の目安や、 緊急時の早めの搬送について重点的に知らせるとしています。。







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2019年05月27日

長時間労働の改善に納期のしわ寄せや受注方式が課題


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《コラム








長時間労働の改善に納期のしわ寄せや受注方式が課題 中小企業の繁忙期と短納期受注の実態 中小企業庁が3月に発表した 「長時間労働時繋がる商慣行に関するWEB調査」の結果をもとに、 繁忙期や短納期受注への対応や残業時間について取り上げます。




◆下請け構造や業界が抱える課題が残業増に 同調査の結果によれば、繁忙期が発生している 中小企業(以下、企業)は全体で71.1%、 短納期受注が発生している企業は全体で60.0%となっています。 これを業種別でみると、繁忙期では、「建設業」(93.4%)が、 短納期受注では、「印刷産業」(88.7%)がもっとも高くなっています。 以下、繁忙期と短納期受注についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。



●繁忙期が発生する理由としては、 「季節的な要因のため」(50.5%)、 「取引先の繁忙期に対応するため」(43.2%)などとなっています。 また、取引上の課題として、即時対応など 「問題のある受発注方式の常態化」や、 官公庁・自治体などの発注による「年末・年度末集中」があります。 そして、繁忙期によって従業員の平均残業時間が増加すると 答えた企業の割合は、全体で81.2%。 業種別では、「トラック運送業・倉庫業」(98.0%)、 「鉄鋼業」(95.5%)、「技術サービス産業」(92.1%)などとなっています。



●一方、短納期受注については、その発生理由として 「取引先からの要望」(80.9%)がもっとも高く、 以下、「季節的な要因のため」(26.1%)、 「自社の強みとして短納期を実施しているため」(17.9%)などです。 課題としては、工程の遅れを下請けが取り戻すといって「納期のしわ寄せ」や、 多頻度配送や在庫負担、即時納入といった「受発注方式」にあるとしています。 そして、短納期受注によって従業員の平均残業時間が増えると答えた企業は全体で67.6%。 業種別では「トラック運送業・倉庫業」(93.3%)、「建設業」(90.0%)、 「機械製造業」(90.0%)などで高くなっています。







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2019年05月24日

オフタイム1時間の価値は約7200円

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NEW!2019-05-24 06:32:57

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《コラム》








オフタイム1時間の価値は約7200円 日本人は有給休暇や長期休暇の取得率が世界的にみて低いと言う話があります。 その少ない休みの日でも、日本人は時間管理の意識を 強くもちながら過ごしているようです。 時計メーカーのセイコーが行ったアンケート調査 「セイコー時間白書2018」の結果によれば、 時間を確認する頻度として、 1時間に1回以上の人はオンタイム(仕事や家事などの時間)で62.3%、 オフタイム(プライベートな時間)でも43.3%と、 つねに時間に追われている(?)ような結果でした。




自らの休日を振り返ってみて、心当たりがある人も多いのではないでしょうか? また同調査からは、オンタイムよりもオフタイムに 価値をおく傾向が顕著に見られます。 回答者に自身の1時間の価値を値付けしてもらったところ、 オンタイムは平均3882円、オフタイムは平均7226円と実に2倍近くの差がありました。 1週間のなかで一番大切にしている時間帯については、 「金曜22時」が1位。次いで「土曜22時」「月曜7時」となっています。 休みの日については、「時間を気にせずのんびり過ごしたい」(71.8%)という声がある一方で、 「休みの日に何も予定がないと、時間を無駄にしたと思ってしまう」という回答が31.8%、 「休みの日にゆっくり過ごしていると、時間を無駄にしたと思ってしまう」という回答が30.8%と、3 人に1人がゆっくり休むのは時間の無駄だと考えていることもわかります。



これは、「何をするか決めない休み方」に8割以上の人が共感しながらも、 実践率が5割ほどという結果に表れているのかもしれません。 今後、働き方改革が進めば、休日や勤務外の時間が増えることが想定されます。 増えたプライベートな時間をいかに過ごすかは人それぞれ。 「時は金なり」と諺にもあるように、時間は貴重なものですが、 休日にのんびり過ごすことで仕事に向けてリフレッシュできるのであれば、 それもまた有効な時間の使い方といえるでしょう。







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2019年05月22日

《コラム》2019年注目の勤務間インターバル助成金

《コラム》2019年注目の勤務間インターバル助成金



NEW!2019-05-22 06:34:23

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《コラム》








《コラム》2019年注目の勤務間インターバル助成金




◆勤務間インターバル導入コースが拡充  働き方改革法案の1つ、勤務間インターバル制度努力義務化がスタートしました。それに伴って4月より「時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コース」の助成金額が最大100万円に倍増しました。



◆どんな助成金なのか  長時間労働を是正するため、勤務終了後9時間以上の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」を会社の規則にすることによって働きやすい会社を作っていくことが目標の助成金です。休息時間を作るには現状の働き方を効率化して生産性を上げていく必要があるでしょう。効率化を妨げている以下のような企業の課題解決の費用に助成金が出ます。

(1)人手に頼っている古い機械設備・システムで、調子も良くなく効率が悪い。

(2)働いている時間の記録をとっていない、または手書きをしていてはっきりとした労働時間の把握ができていない。

(3)業務上の無駄な作業があるようだが把握しきれていない。労働時間への意識があまりない。



 対策としては(1)であれば在庫管理負担軽減のためのPOS、自動食器洗い乾燥機、携帯型成分分析計、入出荷システム、ダンプカー追加、業務システム、多機能美容機器、3DCAD専用機など様々な業種、機器が対象で効率化UPを目指します。 (2)であれば出退勤管理システム、打刻機器が対象で正しい勤務時間の把握やメリハリのある働き方をサポートします。 (3)のような状態であればどんなにいいシステムや機械を入れても、意識が変わらない限り社内改革は進まないため、外部専門家による業務意識改善研修を受けることができます。



◆助成金の注目ポイント  この中で注目なのは(1)の課題解決の有効活用です。勤務間インターバル制度を採用することで今まで高くて手が出なかった機械設備やシステムを会社負担も減らしながら導入や更新ができます。例えば11時間のインターバル制度を採用して100万円のシステム導入であれば3/4の75万円が助成金で軽減されます(助成上限は100万円)。働く環境がよくなれば社員も喜ぶでしょうし、機械導入の負担も減らすので一挙両得といえるでしょう。今年度注目の助成金をぜひ活用してみてください!







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2019年05月21日

《コラム》飲食業界の人手不足対策に使える設備備品

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《コラム》飲食業界の人手不足対策に使える設備備品




◆どの業界も人不足の悩みはつきませんが  昨今特に飲食店業界は「人が足りない」と悩まされています。人が採用できればそのような悩みは解消されていくと思いますが、なかなかすぐには解決できない課題でしょう。飲食店を継続していく上での損益計算で売上100に対して材料費と人件費の合計が60以上だと要注意といわれています。また水道光熱費が8以上であると使いすぎているようです。  そのような人不足、コスト削減につながるであろう設備備品についてみていきます。



◆沸騰時間短縮寸胴  寸胴鍋ですが、鍋底に炎をキャッチしやすくなるフィンがついている寸胴です。  特長としては炎をキャッチしやすいフィンがついているため、同じ火力で効率的に鍋が温まります。一般的な60cm寸胴とフィン付きを比べると40分ほど短い時間で沸騰します。  ざっくり年52,000円と年400時間の短縮になります。従業員に早く出てきてもらって仕込んであるスープを暖めてもらう時間を短くできそうです。



◆テーブル脚自動調整アジャスター  次は1セット5,000円ぐらいで導入できる製品です。ホールにあるテーブルはガタガタすることがありますが、毎日開店前にテーブルの脚の調整をされている店も多いでしょう。そんな手間を自動調整の脚が解決します。ガタガタしていたとしても、特殊な粘弾性体によって物の数秒でテーブルのガタつきが解消されます。  特にカフェで効果があるでしょう。毎日たくさんのテーブルを調整するのは大変です。自動で調整してくれれば他の準備に時間を回すこともできます。



◆他の業界でも色々な製品で時短が図れる  今回は飲食店に注目しましたが「時間」は会社の経営資源(ヒトモノカネ時間)です。しかし時間短縮=コスト削減だけでなく従業員満足UP、お客様サービスUPにつなげたいものです。経営者が大きな改善に投資して、現場で小さな改善を積み重ねていくことが重要です。利益・資源を未来の会社・お客様・スタッフに投資することが繁栄する会社づくりにつながるでしょう。 価格: 参考URL:







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2019年05月17日

《コラム》地方税不服申立てと行政不服審査会の機能

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《コラム》地方税不服申立てと行政不服審査会の機能




◆地方税の不服申立て  地方税法における不服申立ては、地方税に特別の定めがあるものを除き、行政不服審査法の定めるところによるとされています。審査請求は、処分を行った地方公共団体の機関の最上級行政庁、すなわち、知事や市町村長を申立先とすることが原則になっています。  審査請求書の提出先は、処分機関を経由して提出することもできます。不服申立期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。



◆行政不服審査会は第三者機関  知事や市町村長は、行政不服審査法及び行政不服審査法施行条例に基づき、附属の第三者機関として行政不服審査会を設置しています。  審査請求が知事や市町村長に対してなされた時は、審査請求対象処分に関して、その処分又は不作為に関与していない職員を「審理員」として指名して意見書の提出を求めた上で、行政不服審査会に諮問します。  審理員の意見書は、処分庁に弁明書を提出させるなど必要な資料を集め、審査庁である知事及び市町村長がすべき決裁に関する裁決書の素案として作成されます。



◆行政不服審査会の役割は?  行政不服審査会は、審査請求に対して裁決する機関ではありません。客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や意見書での判断の適否を審査するだけです。  審査会がなお必要と認めて、審査関係人に主張書面又は資料の提出を新たに求めたり、口頭陳述の機会を設けたり、専門家の鑑定監査を求めることなどがあり得ることになってはいますが、それは極めて例外的なケースになります。  ここは、国税不服審判所の機能権限と大きく異なるところです。主張がある場合には、審理員による審理の段階で出し尽くすのが本筋です。  審査庁としての知事や市町村長は、行政不服審査会の答申を踏まえ、裁決を行い、裁決書を作成し、その結果を審査請求人に通知します。  提出された審査請求について裁決までの標準的な審理期間は、概ね6か月です。。







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2019年05月14日

【時事解説】財務諸表の時間軸の変遷 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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【時事解説】財務諸表の時間軸の変遷 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 同じ物事でも視点をどこに置くかで見え方が変わります。たとえば、過去に功績をあげた老人は実績に焦点を当てれば偉大な人間として記録されますが、将来の可能性から見れば、活躍残余年数の短さが災いし、低い評価しか付けられません。逆に、今までの実績は見るべきものがない若者でも潜在能力の高さに注目すれば、高く評価できます。視点の機軸を過去にするか将来にするかで、映る姿は違ってきます。ただ、過去の実績は誰が見ても変わらないものですが、将来の見え方は人によって評価が変わる不確実なものとなります。こうしたことは財務諸表の見方にもいえます。  これまでの会計は客観性や確実性に重点を置いていました。誰が財務諸表を作成しても同じ結果になること、あるいは結果について誰もが納得できる根拠があることが重要でした。



 資産の評価方法の主要な選択肢には取得原価と時価の二つがあります。時価は確かに現時点での価格を表示し有用ですが、価格の客観性という点で難点があります。それに対し、取得原価は実際にキャッシュで支払った金額であり客観性が高いため、以前の財務諸表は取得原価主義を全面的に採用していました。  



ところが、時代は変わります。上場企業では常時変動する株主に正確に利益を割り当てることが必要になります。資産保有期間中の株主にも正しく利益を分配するとすれば、期末時点の資産の時価を算定して、毎期の保有損益を正しく算定しなければなりません。2000年から開始された会計ビッグバンではこの思想が一部取り入れられました。ただ、すべての資産について時価を求めることは困難なので、誰もが納得できる客観性の高い時価が存在する上場株式を中心とする有価証券について時価評価を採用しました。  これも大きな変革なのですが、時代は更に歯車を前に進めます。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年05月09日

《コラム》相続承継の場合の消費税納税義務判定



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《コラム》相続承継の場合の消費税納税義務判定




◆常識的な解釈  平成24年7月掲載と記されている東京地方税理士会ホームページ(会員専用ページ)を見ると、基準期間の課税売上高が1千万円超の被相続人が死亡したが、相続人は誰も課税事業者ではなく、相続開始の年の年末では未分割であるような場合、法定相続割合に応ずる被相続人の基準期間の課税売上高に基づいて納税義務の判定をして相続開始の日の翌日から年末までの消費税の申告を行い、且つ、翌年、未分割遺産が分割され、事業承継が確定する場合には、事業承継割合に応ずる被相続人の基準期間の課税売上高に基づいて納税義務の判定をして年初に遡及して消費税の申告を行う、とされています。  相続の遡及効は、未申告の本年に限られ、前年の申告済み消費税額について修正申告又は更正の請求による訂正はできません、としています。



◆国税局の解釈  ところが、平成27年3月24日付の大阪国税局の照会事例で、遺産分割協議が確定した場合に於いて、事業承継割合での判定が課税事業者、法定相続分割合での判定が免税事業者である時、相続人の納税義務を法定相続分割合で判定することができる旨明らかにされました。  また、平成24年9月18日付けの東京国税局の照会事例でも、法定相続分に応じて判定したことにより免税事業者となった相続人が、遺産分割が確定したことにより、結果として事業の全部を承継したとしても、その事実により、相続人の当初の納税義務判定が覆ることはない、としています。  考え方は、消費税は税の転嫁を予定して立法されているものであり、その年の納税義務の有無については、その年の前年12月31日の現況に基づいて判定すべきであるという、理解に拠るところです。



◆有利適用の為の遡及は?  ただし、この当局見解表明は、法定相続分による判定が課税事業者、事業承継割合での判定が免税事業者というような場合のように、年初への遡及効の適用を望むことがある時まで、これを否定するものではありません。照会事例の回答文書は、「標題のことについては、……貴見のとおりで差し支えありません。」と言うことであり、納税者有利の場合の有利適用を承認しているだけだからです。







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2019年05月08日

《コラム》空き家控除の適用をめぐる配慮と準備



NEW!2019-05-08 21:45:12

テーマ:ブログ




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《コラム》








《コラム》空き家控除の適用をめぐる配慮と準備




◆空き家控除の座り場所と有利な適用の仕方  空き家控除は、居住用財産の譲渡の3000万円控除の規定の条文の中に、みなし居住用財産譲渡として挿入的に規定されたので、同じように、譲渡者一人当り3000万円控除であり、何人かの共有で相続の場合には、3000万円に共有者の数を乗じた額が控除額の限度額となります。遺産分割に際しては、共有という選択肢が有利になるわけです。



◆居住用特例との相違点  なお、居住用3000万円控除と異なり、被相続人居住用家屋とその敷地等の両方を相続等取得した者だけが適用対象で、被相続人居住用家屋のみ又はその敷地等のみを取得した者は適用対象外となるとの解釈が通達で示されています。  また、居住用買換特例に譲渡価格1億円以下という価格制限のあるように、空き家特例にも1億円以下の限定要件があります。  ただし、居住用では、共有資産の譲渡の場合は各共有者ごとの譲渡対価により判定するのに対し、空き家では、共有者全員の合計譲渡額で判定されると通達で解釈が示されています。



◆空き家控除と居住用控除とのバッティング  また、居住用3000万円控除と空き家控除が同一年の譲渡としてバッティングしてしまった場合には、合わせて3000万円しか控除できません。両適用間での前年・前々年適用の場合の排除規定は除外されていますので、譲渡年をズラす調整は注意すれば容易かと思われます。



◆空き家控除特例の制限事項  空き家特例は、年を跨いで何回かの譲渡の都度に適用することは認められず、一度きりの適用です。それで、部分的な譲渡をせざるを得ない時は空き家特例は適用せず、中心的な譲渡の年に於いて空き家特例を適用するとの選択は可能です。  しかし、譲渡価額1億円以下の限定要件の判定には、前々年及び翌々年における空き家特例を使わない部分譲渡(除く収用等)をしていた時の部分譲渡額も含めて判定することになっています。



◆空き家をめぐる北風と太陽  空き家特例は、平成27年度税制改正で、固定資産税・都市計画税の重課措置が実施され、次いで平成28年の税制改正で未然防止策として3000万円特別控除が創設され、今年の改正で、相続開始時老人ホーム入居ですでに空き家になっていた場合もOKになりました。。







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2019年05月01日

《コラム》

《コラム》

2019-05-01 22:19:48

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5/10


●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5/15

●特別農業所得者の承認申請 5/31

●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>

●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付 ○自動車税の納付 ○鉱区税の納付







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