2017年09月27日
《コラム》ふるさと納税上限規制で得する人 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~
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《コラム》ふるさと納税上限規制で得する人
◆過熱する返礼品競争に総務省が待った
過熱する一方のふるさと納税返礼品競争に対し、
総務省が待ったを掛けました。
「返礼割合の高い返礼品」や「金銭類似性の高いもの」
そして「資産性の高いもの」を自粛するように、
各自治体に対して、総務省が平成29年4月1日付で通知し、
通知を通じて徹底を要請していくということです。
これまでは具体的な基準を示していませんでしたが、
「返礼割合は3割以下」、
「商品券などの換金できるものはダメ」、
「家電品も転売できるのでダメ」といった通知です。
ふるさと納税の返礼品は、
知られていなかった地域の名産品を全国の人々に
知ってもらう良い機会です。
返礼品が気に入って、通信販売などで
直接取寄せにつながれば、地域経済振興にもなります。
その趣旨では意味があるので、
国も平成27年4月から、限度額を2倍に拡大し、
ワンストップ制度も導入しましたが、
歯止めが必要になったということなのでしょう。
◆最近の過熱ぶりの一端も規制に影響?
最近はそれまで年一回限りの返礼品を
何度でもOKとしたり、人気のある品は前年から
予約の寄附となったりしています。
限度額に余裕のある高額所得者は、
肉や野菜、その他生活必需品が定期的に送られてきて
買い物に行く手間が不要となるような使い方を
している人もいるようです。
◆この上限規制で得をする人もいる!?
「ふるさと納税は2千円の負担で
限度額の範囲内であればタダでもらい放題!」
という話は、間違いです。
ふるさと納税の返礼品は、
「他の各種所得以外の所得のうち、営利を目的とする
継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で
労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての
性質を有しないもの」なので、
一時所得となります。(所得税法34条)
ただし、課税所得の計算で50万円の特別控除があるので、
ほとんどの方は課税されない結果と
なっているだけなのです。
返礼率が5割の場合には、
特別控除50万円を超えるには100万円超の
ふるさと納税であれば、一時所得の課税があることに
なります。(=他の一時所得ゼロと前提)
今回の総務省の通知「返礼割合3割」の上限が
守られている前提では、過去に確定申告で
5割の返礼率で申告していた人も3割でよいことになります。
今後は1,666,667円超のふるさと納税で課税され、
課税される所得も5割から3割に減ります。
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