2018年11月30日
《コラム》公的年金制度 今後の動向
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《コラム》
《コラム》公的年金制度 今後の動向
◆高齢者人口増加と社会保障費の増大 総務省によると65歳を超える高齢者の人口は3,557万人(2018年9月時点)。前年から44万人増加しています。総人口に占める高齢者の割合は28.1%で70歳以上が占める割合は初めて2割を突破しました。高齢者人口は2000年の2,204万人から18年間で6割も増加しています。それに伴い社会保障費が増大し18年度は約32兆円、国家予算の3割に当たります。今後も少子高齢化は進みます。今までのように「多くの現役世代が高齢者の保障を支える」賦課方式は継続が難しくなるので見直しをする事になるでしょう。
◆受給開始年齢は引き上げか 1942年に現在の公的年金制度の基礎となる労働者年金保険法ができた時は受給開始年齢は55歳でした。何度かの制度見直しで86年に国民年金、厚生年金ともに65歳支給開始となりました。しかしそれから30年たち現在では65歳になっても再雇用等で現役を続ける人が増えています。今年の4月には総務省の財政制度審議会で受給開始年齢の68歳への引き上げが提言されています。自民党の総裁選挙討論会では安倍総理が「現在60歳から70歳の間で任意に変動させられる年金の受給開始年齢を70歳以降まで広げる仕組みについて「3年で導入したい」と述べたそうです。生産年齢人口減少を補うにも高齢者に継続就業してもらいたいという事でしょう。
◆高額所得高齢者に負担の波が来ている 受給開始年齢の引き上げはすべての高齢者に影響がありますが、特に高額所得高齢者を狙い改定されるケースが目立ちます。8月にも高額療養費の上限引き上げ、介護保険料の自己負担額の引き上げ、年金以外の収入が1,000万円を超える人について公的年金控除の控除額が縮小される見通しもあります。また、給与所得控除が最低220万円認められていましたが195万円に縮小され、適用できる基礎控除も新たに所得制限ができました。 また、在職老齢年金制度は廃止の方向で検討され、年金がカットされる事がなくなるかもしれません。カットされないのはいいのですが、支給開始が遅くなるならあまり変わりないかなとも思えます。今後の行方が気になるところです。。
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2018年11月29日
【時事解説】自動車の未来を変えるMaaSとは? その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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【時事解説】自動車の未来を変えるMaaSとは? その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
車の価値が「所有」から「利用」に変化しつつあります。それに伴い、新たな市場としてMaaSが誕生。さらにトヨタ自動車とソフトバンクグループが提携を発表し話題となりました。ほか、ベンチャー企業も続々とMaaSに参入しており、これら企業が提供する新サービスに注目が集まっています。 現在の目玉は自動運転タクシーです。実用化すれば、スマホアプリの地図で、今、自分がいる位置をタップすれば、周辺を走るタクシーが迎えに来るようになります。これまで、タクシーがなかなかつかまらない、電話で呼んでも到着までに時間がかかるといった問題がありましたが、今後、解決が期待できます。
加えて、自動運転タクシーはドライバーの人件費が不要なので、従来タクシーよりも料金が安くなることも期待できます。 MaaSは個人向けサービスだけでなく、事業者向けのサービスも開発されつつあります。その一つが、移動型商業サービスです。自動運転車と飲食業や小売業などの他業態がコラボすることで、動くお店が実現します。これまで、消費者はお店に足を運び、飲食や買い物を楽しむのが常識でしたが、将来は、スマホで呼べば、お店が自宅前まで訪れてくれるようになります。
近年、ネット通販が盛んになりましたが、依然、商品を買うならば手に取って選びたいというニーズは強くあります。小売業者にとって、MaaSはネット通販に流れた顧客を取り戻すよい機会になるかもしれません。これまで、人件費やサービスの利便性などの障壁があり、MaaSのようなサービスはなかなか実現しませんでした。が、近年の自動運転やスマホなどの技術が進歩したことにより、もはや夢物語ではなくなっています。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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【時事解説】自動車の未来を変えるMaaSとは? その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
車の価値が「所有」から「利用」に変化しつつあります。それに伴い、新たな市場としてMaaSが誕生。さらにトヨタ自動車とソフトバンクグループが提携を発表し話題となりました。ほか、ベンチャー企業も続々とMaaSに参入しており、これら企業が提供する新サービスに注目が集まっています。 現在の目玉は自動運転タクシーです。実用化すれば、スマホアプリの地図で、今、自分がいる位置をタップすれば、周辺を走るタクシーが迎えに来るようになります。これまで、タクシーがなかなかつかまらない、電話で呼んでも到着までに時間がかかるといった問題がありましたが、今後、解決が期待できます。
加えて、自動運転タクシーはドライバーの人件費が不要なので、従来タクシーよりも料金が安くなることも期待できます。 MaaSは個人向けサービスだけでなく、事業者向けのサービスも開発されつつあります。その一つが、移動型商業サービスです。自動運転車と飲食業や小売業などの他業態がコラボすることで、動くお店が実現します。これまで、消費者はお店に足を運び、飲食や買い物を楽しむのが常識でしたが、将来は、スマホで呼べば、お店が自宅前まで訪れてくれるようになります。
近年、ネット通販が盛んになりましたが、依然、商品を買うならば手に取って選びたいというニーズは強くあります。小売業者にとって、MaaSはネット通販に流れた顧客を取り戻すよい機会になるかもしれません。これまで、人件費やサービスの利便性などの障壁があり、MaaSのようなサービスはなかなか実現しませんでした。が、近年の自動運転やスマホなどの技術が進歩したことにより、もはや夢物語ではなくなっています。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2018年11月28日
【時事解説】自動車の未来を変えるMaaSとは? その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン )
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【時事解説】自動車の未来を変えるMaaSとは? その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン )
車といえば、多くの人が「買って、乗るもの」と認識しています。が、いま、この常識が変わろうとしています。車の価値が「所有」から「利用」に変化しつつあります。そのキーワードがMaaS(マース)です。MaaSとは、モビリティー・アズ・ア・サービスの頭文字をとったもので、自動車などのモビリティー(移動手段)をサービスとして提供するビジネスをいいます。 なぜ、いま、MaaSが注目されているのでしょうか。それは、MaaSは社会全体に大きな変化をもたらす可能性があるからです。
すでに始まっているサービスには、カーシェアリングやライドシェアなどがあります。近い将来では、スマホの画面を数回タッチするだけで、車が玄関先に着き、目的地まで自動で運転してくれるといったことも可能になるといわれています。 そして、さらにサービスが充実すれば、わざわざ自動車を買わなくても(所有しなくても)、不便にならない社会が訪れます。
結果、車については、買うことよりもサービスを利用することがメインになることが考えられます。 近年、電車やバスなどの公共交通網の発達は目まぐるしいものがありますが、地域によってはまだ車がないと不便なところもあります。加えて、高齢化が進んだため、目的地までの歩く距離をなるべく減らしたい、といったニーズは年々増えています。また、高齢ドライバーの運転事故が社会問題にもなっています。こうした社会的なニーズや課題に応えるといった面でMaaSには多くの可能性があります。実際、市場規模は2030年までに欧米中で1兆5,000億ドルに成長するとの予測もあります。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2018年11月27日
中小企業におけるIT利活用の現状と課題 その2 記事提供者
【時事解説】中小企業におけるIT利活用の現状と課題 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン )
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【時事解説】中小企業におけるIT利活用の現状と課題 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン )
中小企業におけるIT利活用とはどのような取組みが行われているのでしょうか。そこで「中小企業白書2018年版」においてIT活用により付加価値向上を実現する企業として紹介された有限会社まるみ麹本店(本社:岡山県総社市、従業員24名)の取組みについてみていきましょう。
有限会社まるみ麹本店は、味噌、甘酒等の麹を扱う醸造食品製造・販売事業者です。同社では製造、営業それぞれでITを活用しています。 製造面では、これまでは経験と勘で調整していた麹の発酵工程における温度管理について、連続的に温度記録が取れる機械を導入し、各工程における温度データを蓄積して製造ノウハウを「見える化」しました。また、製麹温度管理のために温度センサーと空調設備を連動させ、異常検知時にメール通知をする自動化を進めました。こうした取組みによって、夜中の温度管理等の長時間労働の負担を軽減、さらに麹の品質安定にもつなげることができました。 営業面では、これまで通販等個人向け販売に力を入れてきたことを受け、顧客との関係を密にして顧客サービス向上を図るためにCTI(コンピュータと電話の機能を連携するシステム)を導入。これにより画面に表示される購買履歴等を参考にしつつ、きめ細かな顧客対応が素早くできるようになり、また注文時に発生する事務作業の負担軽減のため、一元的に注文を管理する販売管理システムを導入。
bこれら一連の取組みによって同社ではインターネット通販の拡大や売上増加を実現しています。 このように製造面、販売面の両方にITを活用することで、業務の効率化だけでなく、品質の安定や売上増加といった効果も期待できるのです。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2018年11月26日
時事解説】中小企業におけるIT利活用の現状と課題 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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時事解説】中小企業におけるIT利活用の現状と課題 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
中小企業において人手不足が深刻化する中、労働生産性向上に向けて中小企業のIT利活用が求められています。 「中小企業白書2018年版」に基づき中小企業における代表的なITツールの利活用状況をみると、「十分利活用されている」と回答した企業の割合は、「一般オフィスシステム(ワード、エクセル等)」と「電子メール」で5割強であり、「給与・経理業務のパッケージソフト」で約4割、「調達、生産、販売、会計などの基幹業務統合ソフト(ERP等)」や「電子文書(注文・請求書)での商取引や受発注情報管理(EDI等)」で約2割となっています。このことから中小企業のITツール利活用は未だ不十分であることがわかります。
上記の代表的なITツールについて、「十分利活用されている」と回答した企業の割合を売上規模別にみると、どのツールも売上規模が小さくなるほど活用割合が低下しています。 つぎに、ITの導入・利用を進めようとする際の課題を回答割合の高い順に見ると、「コストが負担できない」と「導入の効果が分からない、評価できない」が約3割と高く、「従業員がITを使いこなせない」が約2割となっており、費用対効果と人材面が主要な課題となっていることがわかります。
社外におけるITに関する事柄の日頃の相談相手がいるかどうかについて回答割合の高い順にみると、「地元のITメーカ・販売会社」が約4割と最も高く、次いで「公認会計士・税理士」と「地元以外のITメーカ・販売会社」が25%前後となっています。 このように中小企業のIT利活用に向けた課題克服に向けては、相談相手を見つけ、その相談相手からIT導入の効果や評価について教わることが重要となるのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。
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中小企業において人手不足が深刻化する中、労働生産性向上に向けて中小企業のIT利活用が求められています。 「中小企業白書2018年版」に基づき中小企業における代表的なITツールの利活用状況をみると、「十分利活用されている」と回答した企業の割合は、「一般オフィスシステム(ワード、エクセル等)」と「電子メール」で5割強であり、「給与・経理業務のパッケージソフト」で約4割、「調達、生産、販売、会計などの基幹業務統合ソフト(ERP等)」や「電子文書(注文・請求書)での商取引や受発注情報管理(EDI等)」で約2割となっています。このことから中小企業のITツール利活用は未だ不十分であることがわかります。
上記の代表的なITツールについて、「十分利活用されている」と回答した企業の割合を売上規模別にみると、どのツールも売上規模が小さくなるほど活用割合が低下しています。 つぎに、ITの導入・利用を進めようとする際の課題を回答割合の高い順に見ると、「コストが負担できない」と「導入の効果が分からない、評価できない」が約3割と高く、「従業員がITを使いこなせない」が約2割となっており、費用対効果と人材面が主要な課題となっていることがわかります。
社外におけるITに関する事柄の日頃の相談相手がいるかどうかについて回答割合の高い順にみると、「地元のITメーカ・販売会社」が約4割と最も高く、次いで「公認会計士・税理士」と「地元以外のITメーカ・販売会社」が25%前後となっています。 このように中小企業のIT利活用に向けた課題克服に向けては、相談相手を見つけ、その相談相手からIT導入の効果や評価について教わることが重要となるのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。
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2018年11月21日
コラム》来年には法規制?ふるさと納税をめぐる動き
コラム》来年には法規制?ふるさと納税をめぐる動き
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《コラム》来年には法規制?ふるさと納税をめぐる動き
◆年末の恒例になりつつあるふるさと納税 そろそろ年末の足音も聞こえてきました。来年は消費税増税・軽減税率導入・年号改正等、身近な税や制度について大きく変更がある予定となっています。 その中の1つに「ふるさと納税」があります。ここ数年、大きなうねりとなってすでに国民の認知度は高くなっていますが、過剰な返礼品競争の末、ついには総務省が「来年より法規制をする」という方針を示しました。
◆今は「高すぎるもの」も見逃されている 平成30年4月には、ふるさと納税は「返礼品の価値は寄附額の3割にしてください」という総務省の「要請」が出ていますが、法的拘束力がなく、逆に3割以上の返礼率を持つ自治体に人気が集まる結果となりました。総務省は調査を踏まえて「見直しが必要である自治体」を公表したのですが、「それだけお得な自治体」ということで逆に、拍車を掛けたという事は否めません。何故発表したのか疑問です。
◆来年法規制……という事は今年は? 平成30年9月、総務省はふるさと納税の返礼品について、規定外のものを扱った自治体に対し、ふるさと納税制度から外す事も視野に入れ、来年度から制度の見直しを行うという発表をしました。 これにより、来年4月以降はより一層ふるさと納税の規制が進むとして、現在駆け込み需要が過熱しています。ある自治体では、返礼率が高い上に使い勝手が良い「Amazonギフト券」を総務省の目に付きにくい土日祝日のみサイトに出す等、ゲリラ戦術の様相も呈しています。
◆配偶者特別控除絡みで上限にはご注意を! ふるさと納税は自己負担が2,000円で返礼品が貰えるお得な制度ですが、今年の自己負担が2,000円で済む寄附の上限は、今年の収入・所得・控除によって決まります。今年は配偶者特別控除の変更があり、去年と同様の収入・控除ですと控除限度額が下がる方もいらっしゃいます。計算シミュレーション等で確認しましょう。
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《コラム》来年には法規制?ふるさと納税をめぐる動き
◆年末の恒例になりつつあるふるさと納税 そろそろ年末の足音も聞こえてきました。来年は消費税増税・軽減税率導入・年号改正等、身近な税や制度について大きく変更がある予定となっています。 その中の1つに「ふるさと納税」があります。ここ数年、大きなうねりとなってすでに国民の認知度は高くなっていますが、過剰な返礼品競争の末、ついには総務省が「来年より法規制をする」という方針を示しました。
◆今は「高すぎるもの」も見逃されている 平成30年4月には、ふるさと納税は「返礼品の価値は寄附額の3割にしてください」という総務省の「要請」が出ていますが、法的拘束力がなく、逆に3割以上の返礼率を持つ自治体に人気が集まる結果となりました。総務省は調査を踏まえて「見直しが必要である自治体」を公表したのですが、「それだけお得な自治体」ということで逆に、拍車を掛けたという事は否めません。何故発表したのか疑問です。
◆来年法規制……という事は今年は? 平成30年9月、総務省はふるさと納税の返礼品について、規定外のものを扱った自治体に対し、ふるさと納税制度から外す事も視野に入れ、来年度から制度の見直しを行うという発表をしました。 これにより、来年4月以降はより一層ふるさと納税の規制が進むとして、現在駆け込み需要が過熱しています。ある自治体では、返礼率が高い上に使い勝手が良い「Amazonギフト券」を総務省の目に付きにくい土日祝日のみサイトに出す等、ゲリラ戦術の様相も呈しています。
◆配偶者特別控除絡みで上限にはご注意を! ふるさと納税は自己負担が2,000円で返礼品が貰えるお得な制度ですが、今年の自己負担が2,000円で済む寄附の上限は、今年の収入・所得・控除によって決まります。今年は配偶者特別控除の変更があり、去年と同様の収入・控除ですと控除限度額が下がる方もいらっしゃいます。計算シミュレーション等で確認しましょう。
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2018年11月15日
コラム》不足している40代社員とは
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コラム》不足している40代社員とは
◆採用数の少なかった時代の影響が 昨年、ある大手企業の幹部が「40代前半の社員が少ない」とコメントした事が話題になっていたそうですが、40代前半層とは就職氷河期世代に該当します。採用が極端に少ない時期で2018年の大卒求人倍率が1.78倍なのに対し、氷河期の底であった2000年は0.99倍(リクルートワークス調べ)だったそうです。その影響が今も引き続いているという事です。
◆企業が求める40代とは 氷河期世代は採用人数が少ないため、出世もし易いと思うかもしれませんが企業の求める40代は例えば20代で経験を積み、リーダー職や係長職を経て30代後半では課長、40代で部長等上級ポストを担える人材で、氷河期世代の40代は採用の対象となりにくいと言われています。
◆賃金面から見る40代 政府が主要産業に雇用される労働者について賃金を調査する「賃金構造基本統計調査」は、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別に実態を明らかにする事を目的としていて、毎年6月の状況を調査しています。 それによれば、2018年6月に公表された賃金動向は2010年から12年、2015年から17年の比較では全年齢平均は31.0万円から31.9万円と増加していますが、40歳から44歳及び45歳から49歳の年長者では5年前の水準に比べて減少しています。また、常用労働者数100人以上の部長、課長級の役職比率をみると5年前より昇進が遅くなっているのですが、部長級、課長級の人数は比率が低下している中でもむしろ増加しています。役職者数の増加は45歳以上の課長級が中心であることから、上級ポストが空かないための待ちの期間が多く発生しており、生涯平社員で終わる社員の増加の可能性もあります。
◆労働人口を支える40代社員への対応 バブル期の入社世代に当たる40代後半から団塊ジュニアに当たる40代半ばにかけては人数も多い層です。企業が求める40代にはなっていない層やポスト待ちの層等がモチベーションを持ち続けて活躍してもらうにはフォローやメンテナンスが課題となるでしょう。
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【時事解説】二重ローンを避けるノンリコースローン その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
地震などの大災害で住宅が毀損すると二重ローンの問題が浮上します。二重ローンとは住宅ローンで建てた家が地震で壊れてしまい、そのローンが残っているにもかかわらず新住宅建設のために新たにローンを借りなければならない状態を言います。地震にかかる二重ローンを回避するためには、借入者は地震保険を掛ければいいのですが、地震保険は保険料が高く、それほど普及していないのが現状だと思います。二重ローンはもっぱら借入者の自己責任か公的補助の問題で片付けられることが多いのですが、(資金を)融資する金融機関の側にも改善すべき点があるように思います。
当然のことですが、住宅ローンは住宅に住む人に融資します。ローンで建てた住宅は担保には入れますが、返済はあくまで資金を借りた人が行います。したがって、担保に入れた住宅を売却してローンを返済したとき、その住宅が値下がりして、ローンが残ってしまえば、住宅がなくなってしまっても、借入人はローンを返済し続けなければなりません。こうした融資の対象となった物件がなくなっても、借入人がローン返済の義務を負い続けるローンをリコースローン(リコースとは「遡及する」という意味です)と言います。
日本ではこうした形のローンが一般的であり、ローンとはこういうものだと思われているかもしれませんが、借入者に遡及しないノンリコースローンという融資形態もあります。 ノンリコースローンは事業融資なら、あるプロジェクト融資を行ったとき、プロジェクトが失敗すれば、融資したことによる損失は借入人ではなく貸出人が引き受けるローンです。住宅ローンであれば、住宅がなくなれば、借入人はそれ以上のローンの返済義務を負わないというものです。(つづく) (記事提供者
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2018年11月13日
二重ローンを避けるノンリコースローン
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《コラム》
時事解説】二重ローンを避けるノンリコースローン その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
リコースローンとノンリコースローンの違いは突き詰めると、融資対象である住宅の値下がりや毀損リスクを誰が負うのかということに帰着します。リコースローンは住宅がどんなに値下がりしても、あるいは無くなってしまっても、(資金を)融資した側は借入者に返済を請求できるのですから、物件の値下がりリスクは借入人が負うことになります。一方、ノンリコースローンは物件の値下がり、毀損リスクは(資金を)融資した金融機関が負うことになります。
日本では住宅ローンと言えば、リコースローンだと思われていますが、ノンリコースローンによる住宅ローンの商品設計も可能なはずです。貸出側が物件の毀損リスクを負うのですから、金融機関が保険を掛けることになるでしょう。その分ローン金利は旧来のリコースローンの場合に比べて高くなると考えられます。
ただ、地震保険を個人で掛けるのに比べれば、金融機関側でまとめて掛けた方が、安くなるというメリットは生じるかもしれません。 金利が高くても物件の毀損リスクを負わないノンリコースローンにするか、金利は低いが毀損リスクを引き受けるリコースローンにするかを借入人が選択できれば、借入人の満足度は向上するはずです。災害多発国である日本ではノンリコースの住宅ローンには相応のニーズがあると思いますから、少なくとも商品メニューはあっても不思議ではありません。 金融機関は今、マイナス金利による利ザヤの縮小に加え、貸し出し需要の減少に苦しんでいます。しかし、自らの環境を巡る不平を言う前に、顧客のニーズを本当に捉えられているか自省してみるべきではないでしょうか。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。
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時事解説】二重ローンを避けるノンリコースローン その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
リコースローンとノンリコースローンの違いは突き詰めると、融資対象である住宅の値下がりや毀損リスクを誰が負うのかということに帰着します。リコースローンは住宅がどんなに値下がりしても、あるいは無くなってしまっても、(資金を)融資した側は借入者に返済を請求できるのですから、物件の値下がりリスクは借入人が負うことになります。一方、ノンリコースローンは物件の値下がり、毀損リスクは(資金を)融資した金融機関が負うことになります。
日本では住宅ローンと言えば、リコースローンだと思われていますが、ノンリコースローンによる住宅ローンの商品設計も可能なはずです。貸出側が物件の毀損リスクを負うのですから、金融機関が保険を掛けることになるでしょう。その分ローン金利は旧来のリコースローンの場合に比べて高くなると考えられます。
ただ、地震保険を個人で掛けるのに比べれば、金融機関側でまとめて掛けた方が、安くなるというメリットは生じるかもしれません。 金利が高くても物件の毀損リスクを負わないノンリコースローンにするか、金利は低いが毀損リスクを引き受けるリコースローンにするかを借入人が選択できれば、借入人の満足度は向上するはずです。災害多発国である日本ではノンリコースの住宅ローンには相応のニーズがあると思いますから、少なくとも商品メニューはあっても不思議ではありません。 金融機関は今、マイナス金利による利ザヤの縮小に加え、貸し出し需要の減少に苦しんでいます。しかし、自らの環境を巡る不平を言う前に、顧客のニーズを本当に捉えられているか自省してみるべきではないでしょうか。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。
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2018年11月09日
《コラム》自筆証書遺言保管制度の新設と遺言書の方式緩和
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《コラム
《コラム》自筆証書遺言保管制度の新設と遺言書の方式緩和
◆自筆証書遺言保管制度の新設 平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新たに設けられることとなりました。 新たな制度では、予め保管申請しておくと、遺言者が死亡した後に相続人が法務局において、遺言書保管事実証明書及び遺言書情報証明書の交付請求、遺言書原本の閲覧請求をすることができるようになります。また、相続人の1人に遺言書情報証明書を交付した場合または遺言書の閲覧をさせた場合には、法務局から他の相続人等に遺言書が保管されている旨が通知されることになります。
◆紛失・改ざんなどのリスク 自宅で自筆証書遺言を保管した場合、紛失・亡失の可能性がありますし、遺言書の内容によっては相続人による廃棄、隠匿、改ざんの恐れがあります。実際、その内容に不満を持った相続人が意図的に廃棄する、内容を書き換えるといったことにより相続手続きや相続税申告に支障が出るケースも見受けられます。
◆相続手続きと相続税申告をスムーズに 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。ところが、相続財産の把握や財産分割には思いのほか時間がかかるものです。自筆証書遺言があった場合でも家庭裁判所で検認という手続きが必要になり、最低でも1か月はかかるのが現状です。保管制度を利用すると検認は不要ですし、自筆証書遺言で財産目録と遺言者の意思表示が分かりますので、相続手続きと相続税申告書作成がスムーズにできると期待されます。なお、保管制度の施行日は今後政令で定められることになりますが、施行前には法務局に遺言書の保管を申請することはできませんのでご注意ください。
◆遺言書の方式緩和 現民法では自筆証書遺言は全文を自筆する必要がありますが、民法改正によりパソコンで作成した財産目録、通帳のコピー、登記事項証明書等の自書によらない財産目録を別途添付することが可能となります。 財産目録には遺言者の署名押印を行うことで偽造を防止します。この改正は平成31年1月13日から施行されます。
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2018年11月08日
《コラム》パート主婦 今年の年収は?
《コラム》パート主婦 今年の年収は?
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《コラム》パート主婦 今年の年収は?
◆今年の配偶者控除改正の影響は? 2018年の1月から配偶者控除の仕組みが変わり、年収に対する税額控除ラインが上がりました。これまで通り配偶者(普通は妻)の年収が103万円を超えると配偶者特別控除が適用にはなりますが、控除額が減額され始めるのが150万円(所得85万円)超からになりました。配偶者の年収が150万円を超えると段階的に控除額が下がり、201万6千円(所得123万円)で0になります。 また、高額所得者の配偶者(普通は夫)の年収が1120万円(所得900万円)以下ならば控除額は38万円ですが、この額を超えると控除額が下がり年収1220万円(所得1千万円)超で控除はなくなります。高額所得者世帯で影響が出るところがありそうです。
◆税制以外の年収制限要因 税制面では控除額減額開始が年収150万円に引き上げられましたが、妻が単純に収入を増やしたいというわけではありません。夫の勤務する企業で扶養手当が支給される場合にその手当を支給する基準を年収103万円以下と定めている企業が多くあり、その金額を超えると手当が支給されなくなってしまいます。一般的に月数万円位が支給されているので収入を増やしても手当が無くなってしまう方が影響は大きいのです。 また、社会保険の被扶養者は年収130万円未満とされていてそれ以上の収入になると自分で勤務先の社会保険に加入するか国保加入する事になります。さらに501人以上の企業では年収106万円を超えると企業の社会保険に加入しなければなりません。 毎年秋になるとその年の年収を調整しなければならない妻の事情は今年も変わっていないようです。
◆社会保険加入に積極的な面も 一方で2016年秋に年金制度が改正され501人以上の企業で週20時間以上勤務するパート等が厚生年金の加入対象者となった時に、保険料負担を嫌って短時間勤務を選ぶ人が多いとみていた政府は加入者の増加数に驚いたそうです。新規加入者25万人の予想を上回り、昨年末時点で1.5倍の37万人が新たに加入したからです。保険料負担をしても収入を増やして手取りを増やせる位働こうと考える人もいるという事です。 人生100年時代に備えて将来の年金額を増やしたい人も増えている側面もあるのでしょう。
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◆今年の配偶者控除改正の影響は? 2018年の1月から配偶者控除の仕組みが変わり、年収に対する税額控除ラインが上がりました。これまで通り配偶者(普通は妻)の年収が103万円を超えると配偶者特別控除が適用にはなりますが、控除額が減額され始めるのが150万円(所得85万円)超からになりました。配偶者の年収が150万円を超えると段階的に控除額が下がり、201万6千円(所得123万円)で0になります。 また、高額所得者の配偶者(普通は夫)の年収が1120万円(所得900万円)以下ならば控除額は38万円ですが、この額を超えると控除額が下がり年収1220万円(所得1千万円)超で控除はなくなります。高額所得者世帯で影響が出るところがありそうです。
◆税制以外の年収制限要因 税制面では控除額減額開始が年収150万円に引き上げられましたが、妻が単純に収入を増やしたいというわけではありません。夫の勤務する企業で扶養手当が支給される場合にその手当を支給する基準を年収103万円以下と定めている企業が多くあり、その金額を超えると手当が支給されなくなってしまいます。一般的に月数万円位が支給されているので収入を増やしても手当が無くなってしまう方が影響は大きいのです。 また、社会保険の被扶養者は年収130万円未満とされていてそれ以上の収入になると自分で勤務先の社会保険に加入するか国保加入する事になります。さらに501人以上の企業では年収106万円を超えると企業の社会保険に加入しなければなりません。 毎年秋になるとその年の年収を調整しなければならない妻の事情は今年も変わっていないようです。
◆社会保険加入に積極的な面も 一方で2016年秋に年金制度が改正され501人以上の企業で週20時間以上勤務するパート等が厚生年金の加入対象者となった時に、保険料負担を嫌って短時間勤務を選ぶ人が多いとみていた政府は加入者の増加数に驚いたそうです。新規加入者25万人の予想を上回り、昨年末時点で1.5倍の37万人が新たに加入したからです。保険料負担をしても収入を増やして手取りを増やせる位働こうと考える人もいるという事です。 人生100年時代に備えて将来の年金額を増やしたい人も増えている側面もあるのでしょう。
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2018年11月07日
《コラム》平成30年度地域別最低賃金
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《コラム》平成30年度地域別最低賃金
◆最低賃金引き上げ額平均26円で過去最大 平成30年度地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会で賃上げ額の目安が公表され、それを基に各都道府県労働局長が改定額を決定し10月1日から順次発令されます。 改定額を見ていくとAランクの6都道府県は目安通り27円引き上げられ、東京は985円と最高、神奈川は983円と1000円に迫りました。Bランクの16府県も目安通り26円引き上げられ、7県が新たに800円以上、一方Cランクは25円の引き上げ、5県が新たに800円台に乗せました。Dランクでは24円の引き上げでCとDで11県が762円で並び、最低は鹿児島県の761円でした。
◆5年後には1000円まで引き上げ? 近年、最低賃金は引き上げの流れが続き、時給額のみで表示されるようになった平成14年度には663円でしたが一昨年度に初めて平均800円を超えました。今回は全国加重平均で最低賃金を3.1%程度引き上げています。このままですと5年後には1000円に達する事になります。政府は800円以下の最低賃金をなくすことを掲げているので、人手不足に対処するため中小企業では実力以上の賃上げを求められるかもしれません。
平成30年の改定額は以下の通りです。 A.27円改定 東京 985円 大阪 936円 愛知 898円 千葉 895円 神奈川983円 埼玉 898円 兵庫 871円 B.26円改定 茨城 822円 栃木 826円 群馬 809円 宮城 798円 富山 821円 長野 821円 京都 882円 静岡 858円 三重 846円 滋賀 839円 和歌山803円 岡山 807円 広島 844円 山梨 810円 徳島 766円 香川 792円 C.25円改定 北海道835円 新潟 803円 石川 806円 福井 803円 岐阜 825円 奈良 811円 山口 802円 福岡 814円 愛媛 764円 高知 762円 佐賀 762円 長崎 762円 熊本 762円 大分 762円 宮崎 762円 沖縄 762円 D.24円改定 青森 762円 秋田 762円 岩手 762円 山形 763円 福島 772円 島根 764円 鳥取 762円 鹿児島761円
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2018年11月06日
《コラム》大きく変わる今年の年末調整
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《コラム》大きく変わる今年の年末調整
◆平成30年分の所得税から控除が変わる 平成29年度の税制改正において、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、平成30年分の所得税から適用されることになりました。これに伴い、給与所得者の扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書の記載事項等の見直しが行われていますので、今年の年末調整事務は注意が必要です。
◆変更点1 配偶者控除の見直し 従来は所得者本人の所得金額に制限はなく、控除対象配偶者がいる場合は誰でも38万円(老人控除対象配偶者の場合48万円)の控除が受けられました。しかし、改正後は、所得者本人の収入に応じて控除額が逓減する仕組みが加わり、本人給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)を超えた場合の控除額は次のようになります。
(1)給与収入1,120万円超1,170万円以下(所得金額900万円超950万円以下)の控除額26万円〈32万円〉
(2)給与収入1,170万円超1,220万円以下(所得金額950万円超1,000万円以下)の控除額13万円〈16万円〉
(3)給与収入1,220万円超(所得金額1,000万円超)の控除額0円 ※〈 〉内は老人控除対象配偶者の控除額
◆変更点2 配偶者特別控除の見直し 対象となる配偶者の所得金額が給与収入150万円以下(合計所得金額85万円以下)の場合、配偶者控除と同額の控除が受けられるよう見直されました。また、適用範囲が拡大し、配偶者の合計所得金額が改正前の「38 万円超 76 万円未満」から「38 万円超 123 万円以下(給与収入103万円超201万円以下)」となりました。一方、配偶者控除と同様に、所得者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減する仕組みが加わっています。
◆留意すべき事項 改正後の配偶者特別控除は適用区分が細分化され、複雑化しています。所得者本人と配偶者の所得金額を正確に把握しないと控除額の計算が行えませんので、配偶者特別控除申告書の記載に当たっては十分な確認が必要でしょう。また、配偶者特別控除を受けられる配偶者の所得金額要件が拡大しましたが、社会保険の被扶養者要件は変更されていませんので、被扶養者となるためには所得調整が必要です。。
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2018年11月05日
平成30年11月の税務 申告の際にご利用ください
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《コラム》
平成30年11月の税務 申告の際にご利用ください 11/12
●10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 11/15
●所得税の予定納税額の減額申請 11/30 ]
●所得税の予定納税額の納付(第2期分)
●特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
●9月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>
●3月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の 3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の 8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分) <消費税・地方消費税> ○個人事業税の納付(第2期分
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2018年11月02日
時事解説】人工肉が食の革命を起こす可能性 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
NEW!2018-11-02 23:27:20
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《コラム》人工肉が食の革命を起こす可能性 その2
【時事解説】人工肉が食の革命を起こす可能性 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
今、世界全体で注目を集めている技術の一つが、人工肉などの食料に関するものです。なぜ、人工肉が期待されるのでしょうか。それは、次に掲げる3つの課題を解決する要素となるからです。 具体的に説明しましょう。
(1)食料不足、食糧難:世界全体で、人口は増え続けており、2050年には現在の3割増の98億人に達するとみられています。結果、途上国を中心に、食料(たんぱく質)が不足する可能性があります。人工肉を生産する技術があれば、たんぱく質の不足分を補うことができます。 (2)環境問題:実は、食用肉生産には大量の水を必要とします。また、家畜の飼育は温暖化ガスを排出する原因にもなっています。人工肉へシフトすることで環境負荷の低減が図れると考えられています。
(3)健康維持:従来の食用肉よりも植物を原材料とした人工肉のほうが健康的と考えられています。
これらの理由から、人工肉への関心が高まっています。ただ、量産化にはいくつかの壁があります。最も大きな障壁は「コスト」です。2013年、試食会で披露されたハンバーガーは1個3,500万円(開発費込み)という高額なものでした。もっともコストがかかるのが、細胞を増やすための培養液で、200グラムの肉を作るのに数百万円もかかるといいます。 日本のベンチャーは人工肉の技術開発で後れを取っていますが、実は、日本の中にも、人工肉を低コストで量産する技術に取り組んでいる会社はあります。将来は、スーパーなどで売られる肉と同等の価格で提供したいと開発を進め、現在は少量ですが、フォアグラの試作に成功しています。
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2018年11月01日
【時事解説】人工肉が食の革命を起こす可能性 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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《コラム》
【時事解説】人工肉が食の革命を起こす可能性 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
技術の進歩は家電製品、自動車、通信機器など、数多くの分野で新商品を生み出し、莫大な利益をもたらしました。今、次の時代に大きな技術革新が起こるであろうと期待されているものの一つが「食」です。なかでも、人工肉は今後、大きなビジネスに発展するのではないかと注目されています。 通常、私たちが食する肉は畜産農場で育てられたものですが、人工肉は文字通り、テクノロジーを駆使して人の手により生み出された肉です。牛の筋肉から採取した細胞を人工培養するものや、大豆から抽出したたんぱく質に遺伝子操作を加え生成するもの、さらには3Dプリンターを用いて形成するものなど、すでに何種類かの製造法が開発されています。
ただ、歴史は浅く、世界で初めて人口培養肉がお目見えしたのが2013年、ロンドンでハンバーガーの試食会が催されました。その後、17年に、米国のマクドナルドがスウェーデンとフィンランドの2国で植物由来のたんぱく質で作られたハンバーガーを発売。現在は、米国内のいくつかのレストランで人工肉のハンバーガーがメニューに加えられるようになりました。いずれも本物そっくり、説明されなければ従来の肉と区別がつかない、と評判になっています。 日本人は遺伝子操作に対して違和感を覚える人が多く、人工肉への関心は高くありません。が、人工肉の技術開発を行う食料ベンチャーへは、マイクロソフト創業者、ビル・ゲイツ氏をはじめ、シリコンバレーの成功者が投資をはじめています。かつて、ガレージで産声を上げたグーグルやアップルが大企業へと成長したように、次は食料ベンチャーが大きく羽ばたくのではないかといった声もあります。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。
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