2018年11月08日
《コラム》パート主婦 今年の年収は?
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テーマ:ブログ
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《コラム》
《コラム》パート主婦 今年の年収は?
◆今年の配偶者控除改正の影響は? 2018年の1月から配偶者控除の仕組みが変わり、年収に対する税額控除ラインが上がりました。これまで通り配偶者(普通は妻)の年収が103万円を超えると配偶者特別控除が適用にはなりますが、控除額が減額され始めるのが150万円(所得85万円)超からになりました。配偶者の年収が150万円を超えると段階的に控除額が下がり、201万6千円(所得123万円)で0になります。 また、高額所得者の配偶者(普通は夫)の年収が1120万円(所得900万円)以下ならば控除額は38万円ですが、この額を超えると控除額が下がり年収1220万円(所得1千万円)超で控除はなくなります。高額所得者世帯で影響が出るところがありそうです。
◆税制以外の年収制限要因 税制面では控除額減額開始が年収150万円に引き上げられましたが、妻が単純に収入を増やしたいというわけではありません。夫の勤務する企業で扶養手当が支給される場合にその手当を支給する基準を年収103万円以下と定めている企業が多くあり、その金額を超えると手当が支給されなくなってしまいます。一般的に月数万円位が支給されているので収入を増やしても手当が無くなってしまう方が影響は大きいのです。 また、社会保険の被扶養者は年収130万円未満とされていてそれ以上の収入になると自分で勤務先の社会保険に加入するか国保加入する事になります。さらに501人以上の企業では年収106万円を超えると企業の社会保険に加入しなければなりません。 毎年秋になるとその年の年収を調整しなければならない妻の事情は今年も変わっていないようです。
◆社会保険加入に積極的な面も 一方で2016年秋に年金制度が改正され501人以上の企業で週20時間以上勤務するパート等が厚生年金の加入対象者となった時に、保険料負担を嫌って短時間勤務を選ぶ人が多いとみていた政府は加入者の増加数に驚いたそうです。新規加入者25万人の予想を上回り、昨年末時点で1.5倍の37万人が新たに加入したからです。保険料負担をしても収入を増やして手取りを増やせる位働こうと考える人もいるという事です。 人生100年時代に備えて将来の年金額を増やしたい人も増えている側面もあるのでしょう。
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◆今年の配偶者控除改正の影響は? 2018年の1月から配偶者控除の仕組みが変わり、年収に対する税額控除ラインが上がりました。これまで通り配偶者(普通は妻)の年収が103万円を超えると配偶者特別控除が適用にはなりますが、控除額が減額され始めるのが150万円(所得85万円)超からになりました。配偶者の年収が150万円を超えると段階的に控除額が下がり、201万6千円(所得123万円)で0になります。 また、高額所得者の配偶者(普通は夫)の年収が1120万円(所得900万円)以下ならば控除額は38万円ですが、この額を超えると控除額が下がり年収1220万円(所得1千万円)超で控除はなくなります。高額所得者世帯で影響が出るところがありそうです。
◆税制以外の年収制限要因 税制面では控除額減額開始が年収150万円に引き上げられましたが、妻が単純に収入を増やしたいというわけではありません。夫の勤務する企業で扶養手当が支給される場合にその手当を支給する基準を年収103万円以下と定めている企業が多くあり、その金額を超えると手当が支給されなくなってしまいます。一般的に月数万円位が支給されているので収入を増やしても手当が無くなってしまう方が影響は大きいのです。 また、社会保険の被扶養者は年収130万円未満とされていてそれ以上の収入になると自分で勤務先の社会保険に加入するか国保加入する事になります。さらに501人以上の企業では年収106万円を超えると企業の社会保険に加入しなければなりません。 毎年秋になるとその年の年収を調整しなければならない妻の事情は今年も変わっていないようです。
◆社会保険加入に積極的な面も 一方で2016年秋に年金制度が改正され501人以上の企業で週20時間以上勤務するパート等が厚生年金の加入対象者となった時に、保険料負担を嫌って短時間勤務を選ぶ人が多いとみていた政府は加入者の増加数に驚いたそうです。新規加入者25万人の予想を上回り、昨年末時点で1.5倍の37万人が新たに加入したからです。保険料負担をしても収入を増やして手取りを増やせる位働こうと考える人もいるという事です。 人生100年時代に備えて将来の年金額を増やしたい人も増えている側面もあるのでしょう。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 22:43│Comments(0)