2018年06月08日
《コラム》経済的利益の可否判断 その1
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《コラム》経済的利益の可否判断 その1
経済的利益の可否判断 その1
会社が使用人や役員に何らかの経済的利益を与える場合に、 その取扱いが現物給与に当たる か迷うことがあります。 そこで、今回はよくあるケー スをQ&Aも交えて整理してみます。
1・永年勤続者の記念品等 会社が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、 その記念品として旅行、観劇等に招待し、 又は記念品を支給することにより その役員又は使用人が受ける 経済的利益については 一定の 要件のもとに課税しなくて差支えないものとされています。
なお、永年勤続記念品等として 旅行ギフト券を支給する場合がありますが、 一般に、旅行ギフト券は有効期限もなく 所定の手数料を支払えば換金が自由であり、 実質的に金銭を支給 したのと同様であることから、 原則として給与等として課税されます。
ただし、その旅行ギフト券を交付してから 相当の期間内(お おむね一年程度)に旅行をし 旅行代金の精算を行い、 その旅行 の事実を確認できる書類を 備えている場合など旅行に招待した ものと実質的に変わりがない場合については、 課税しないで差し支えないこととされています。
Q 使用人のうち勤続二十年 以上の永年勤続者に対して、 次のようなものを支給した場合、 給与として課税されますか。
① 永年勤続者のうち勤続二十年に達した者には二泊三日(十万円程度)、 勤続二十五年に達した者には四泊五日(十八万円程度) でいずれも夫婦 での国内旅行をさせ、 その費用を会社が旅行会社へ直接支 払った場合
② 勤続二十五年の永年勤続者のうち、旅行に参加しない一 名に、 旅行の代りに三十五万円の絵画を支給した場合 A ①については、社会通念 上相当なものと判断され、 かつ会社がその費用を直接支払 っていることから、 課税しなくて差し支えありません。 一方、②については、 まず均 一の表彰という観点から外れてしまい、 勤続二十五年の永年勤続者が受ける 四泊五日の招待旅行費用と比較しても相当多額であり、 また、社会通念上相当な金額を超えるものと判断されますので、 三十五万円全額が給与として源泉徴収の対象となります。
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