2014年09月25日
《コラム》配偶者の受給する各種の出産子育て期支給金と課税関係

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《コラム》配偶者の受給する各種の出産子育て期支給金と課税関係
◆配偶者の受給する雇用保険
配偶者が退職により雇用保険金を受給している場合、
この金銭給付は配偶者の所得としては雇用保険法で非課税とされているので、
配偶者控除の判定においても、合計所得金額に含める必要はありません。
◆配偶者の受給する出産育児一時金
配偶者の出産に際し、健康保険から支給される出産育児一時金は、
健康保険法で非課税とされていますので、配偶者本人の所得計算及び
控除対象配偶者の判定などでは、合計所得金額に含める必要はありませんが、
医療費控除の額の計算では、医療費を補填する保険金等に該当することになるので、
医療費から差し引かなければなりません。
◆配偶者の受給する出産手当金
出産に際して受ける産前産後休暇の給与補填金としての出産手当金も同じく
健康保険法で非課税とされていますので、本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定などでは、
所得とはしませんが、医療費の補填を目的とするものではないので
医療費から差し引く金額ともされません。
◆配偶者の受給する出産助成金その1
市町村等の自治体から、住民の妊娠及び出産に対し、
出産助成金が支給されることがあります。
妊娠及び出産に係る費用の一部を支援することを目的とするものは、
本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定などでは、非課税所得となりますが、
医療費控除の額の計算では、医療費から差し引くものに該当します。
◆配偶者の受給する出産助成金その2
しかし、その出産助成金が妊娠及び出生の祝儀目的のものは、
医療費控除の額の計算上医療費から差し引く金額とはされません。
ただし、これを非課税とする法令がないことから、
本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定においては、
非課税所得にはなりません。所得の分類としては、
一時性の所得であるとともに公法人からの収入でもあるので、
一時所得に該当します。
◆配偶者の受給する休業給付金・児童手当
育児のために休業給付金の支給を受けている場合、
この給付金は雇用保険法で非課税とされています。
また、子育てのために児童手当・児童扶養手当の支給を受けている場合、
この給付金は児童手当法・児童扶養手当法で非課税とされています。
従って、これらの給付金は、本人の所得計算及び控除対象配偶者の判定上、
合計所得金額に含める必要がありません
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 16:44│Comments(0)
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