2017年12月27日

《コラム》「外れ馬券は経費」という判決 競馬好きの貴方に即当てはまるわけではない~法人税申告決算

 

大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所 


 


記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター 


 


大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!  


 


《コラム》「外れ馬券は経費」という判決

競馬好きの貴方に即当てはまるわけではない


 


 




◆「外れ馬券は経費」:自動購入ソフトを使っていないケースでも12/15最高裁確定へ



 「『自動購入ソフトを使わない外れ馬券の経費性を巡る問題、札幌国税局vs北海道在住の男性』

の判決期日を最高裁裁判長が12月15日に指定したにもかかわらず、

『結論を変更するのに必要な弁論が開かれていないため』、

約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した2審東京高裁判決が確定する見通しとなった」という報道がありました。



 自動購入ソフトを使ってネットで大量の馬券を購入していた大阪の男性の裁判において、

馬券購入は「営利目的の継続的行為」で、払戻金は雑所得にあたるとして平成27年3月最高裁が認定し、

外れ馬券分を経費と認める判断を示していた判決に続く話です。





◆争点は「経済的活動の実態があるか否か」



 今回のケースでは、「ソフトを使わずにレースごとに結果を予想して馬券を購入」しており、

それが「経済的活動の実態があるか否か」というのが争点でした。



1審(東京地裁)では納税者の負けでした。



 しかしながら、2審(東京高裁)では、「男性は多額の利益を恒常的に上げていた」と判断し、

最高裁のケースと「購入方法に本質的な違いはない」とし、

外れ馬券分を経費と認めて課税処分を取り消し、納税者の勝ちとなっていました。



 「外れ馬券が経費かどうか」は、「継続的・恒常的に利益を上げるために購入を行っていたかどうか=営利を目的として継続的に行われているかどうか」にあるようです。





◆あなたの外れ馬券は、原則、経費ではない!



 たまの息抜きや射幸心のために競馬を楽しむ人の場合は、外れ馬券は経費となりません。



万馬券を当てたようなとき(=年間を通して一時所得の特別控除である50万円を超える当たりだった場合)は、そのレースの外れ券だけが経費です。



すなわち、他のレースの外れ券を万馬券の当たりから差し引くことはできません。



 競馬の当たりも、儲けとして、確定申告して税金を納めなければなりませんので、忘れないようにしましょう。



無申告だと罰金が科される恐れもありますから、くれぐれも忘れずに!


 


 


 


大阪の税理士事務所 福永会計事務所 



 



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



 



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで! 



 



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応! 



提携:福永会計事務所 



会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



 



運営:



 --------------------- 



福 永 会 計 事 務 所 



--------------------- 



「大阪 法人税申告」で検索!



中小企業庁認定 



経営革新等支援機関 



電話:06-6390-2031  



いいね!




フォロー


このエントリーをはてなブックマークに追加 友だち追加



 


 
Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 09:53│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。