2019年12月10日
《コラム》年末調整 令和2年分扶養控除等申告書 。
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NEW!2019-12-10 21:49:34
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《コラム》
《コラム》年末調整 令和2年分扶養控除等申告書 。
◆よく見ると年分に違いがあります 年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続きです。各種「控除申告書」を経理担当者等に出すことになりますが、提出書類の中で、1枚だけ翌年分のものを渡されます。 これはミスではなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、「来年扶養する予定の人の内容をお知らせする書類」で、提出期限が他の2枚、「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」が「その年最後の給与等の支払いを受ける前日」なのに対して、「令和2年の最初の給与の支払いを受ける日の前日」となっている関係で、「提出日が1か月しか違わないので、年末調整時にまとめて出してもらおう」という計らいによってお手元に来ているのです。
◆それぞれの紙の意味 今年の年末ベースを簡単に説明すると ①令和元年分給与所得者の保険料控除申告書:今年(2019.1~12)の保険料等を会社に教えて、所得税の計算をやり直し、年末調整で過不足金を計算するための書類 ②令和元年分給与所得者の配偶者控除等申告書:今年(2019.1~12)の配偶者の合計所得を見積もって、配偶者控除・配偶者特別控除を再計算し、年末調整で過不足金を計算するための書類 ③令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:来年(2020.1~12)の、給与から天引きしてもらう所得税を決めるために、来年の扶養控除対象の人数を会社に知らせるための書類となります。
◆扶養控除等申告書は変更の際は出し直し 本来扶養の内容に変更がある場合は、年の途中でも出し直しが必要ですが、多くの方は、年末調整時の来年の扶養控除申告書で兼用します。また、2か所以上から給与を貰っている場合は、扶養控除等申告書は1か所のみ提出可能となっています。 2か所以上から給与を貰っている場合は、確定申告が必要となります。
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◆よく見ると年分に違いがあります 年末調整は、給与を受ける人それぞれについて、原則毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない年税額とを比べて、その過不足を精算する手続きです。各種「控除申告書」を経理担当者等に出すことになりますが、提出書類の中で、1枚だけ翌年分のものを渡されます。 これはミスではなく「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、「来年扶養する予定の人の内容をお知らせする書類」で、提出期限が他の2枚、「給与所得者の配偶者控除等申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」が「その年最後の給与等の支払いを受ける前日」なのに対して、「令和2年の最初の給与の支払いを受ける日の前日」となっている関係で、「提出日が1か月しか違わないので、年末調整時にまとめて出してもらおう」という計らいによってお手元に来ているのです。
◆それぞれの紙の意味 今年の年末ベースを簡単に説明すると ①令和元年分給与所得者の保険料控除申告書:今年(2019.1~12)の保険料等を会社に教えて、所得税の計算をやり直し、年末調整で過不足金を計算するための書類 ②令和元年分給与所得者の配偶者控除等申告書:今年(2019.1~12)の配偶者の合計所得を見積もって、配偶者控除・配偶者特別控除を再計算し、年末調整で過不足金を計算するための書類 ③令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:来年(2020.1~12)の、給与から天引きしてもらう所得税を決めるために、来年の扶養控除対象の人数を会社に知らせるための書類となります。
◆扶養控除等申告書は変更の際は出し直し 本来扶養の内容に変更がある場合は、年の途中でも出し直しが必要ですが、多くの方は、年末調整時の来年の扶養控除申告書で兼用します。また、2か所以上から給与を貰っている場合は、扶養控除等申告書は1か所のみ提出可能となっています。 2か所以上から給与を貰っている場合は、確定申告が必要となります。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 22:03│Comments(0)