2019年12月19日

《コラム》国民年金保険料 学生納付特例と追納

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NEW!2019-12-19 06:42:54

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《コラム》








《コラム》国民年金保険料 学生納付特例と追納




◆学生納付特例制度  所得の少ない学生が、国民年金被保険者の場合、保険料の納付を先送り(猶予)できる制度です。学生納付特例制度を利用していると病気やけがで障害が残った時に障害年金が受給できます。  保険料の納付が先送りにできる制度と言っても将来において猶予期間に対する保険料を必ず納付しなければならないわけではないのですが、納付しなければ年金額には反映されません。将来の年金額には反映されないと知った上で後からこの期間の分の保険料を納めない人もいます。一方で将来受け取る年金を増やしたいと考えれば追納制度で保険料を納めます。  また、猶予期間は将来の年金の受給資格期間には算入されます。



◆追納制度とは  追納は保険料を免除されていた期間や保険料納付猶予制度を利用していた期間において後から保険料を納付する事ができる制度です。  追納を希望する場合は、年金事務所で追納の申し込みをします。厚生労働大臣の承認を受け納付書が渡されますのでその納付書で支払います。追納については現在口座振替やクレジット支払いはありません。追納のできる期間は追納が承認された月の前10年以内の免除・猶予期間に限られています。例えば平成30年4月分の追納は平成40年4月までで、承認された期間の内、古い期間から納付しなければならない事になっています。



追納は保険料の納付猶予を受けた翌年度から起算して3年度以降に保険料を納付する場合はその当時の保険料に加えて利子相当分も含めて納付します。追納する場合はその年度から猶予制度を利用した2年度以内に納付する方が良いでしょう。  保険料を追納すると将来受け取る年金額が増え、追納した年の社会保険料の控除の対象にもなります。







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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 22:04│Comments(0)
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