2019年07月26日
《コラム》軽減税率対策補助金と税制特例の適用の仕方
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NEW!2019-07-26 06:42:18
テーマ:ブログ
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《コラム》
《コラム》軽減税率対策補助金と税制特例の適用の仕方
◆軽減税率対策補助金 消費税率が10%になるに伴い導入される軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等を対象に、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象)に、次のような「軽減税率対策補助金」の制度が用意されています。 ・A型:複数税率対応レジの導入等支援 軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために複数税率対応レジ又は区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機を導入又は改修する必要のある事業者が使える補助金です。
・B型:受発注システムの改修等支援 軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に取扱うために、電子的受発注システムの改修・入替を行う必要がある事業者が使える補助金です。 ・C型:請求書管理システムの改修等支援 軽減税率に対応するために必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある事業者が使える補助金です。
◆趣旨と注意事項 いずれの類型においても、レジ・券売機、受発注システム、請求書管理システムを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継続的に販売や請求書の発行を行うためにこれらを導入又は改修する事業者を支援するものです。 2019年9月30日までに導入又は改修等し、支払いが完了したものが支援対象となりますが、申請受付期限もあり、事前申請のもの事後申請のもの等の違いもあるので注意して下さい。
◆国庫補助金・圧縮記帳・少額資産 上記の補助金は、国庫補助金等に該当し、資産の取得になる場合に対応する時は圧縮記帳が出来ます。また、損金算入による圧縮後の資産の価額が少額減価償却資産に該当するときには、全額を損金経理することも出来ます。 圧縮記帳制度を適用した場合の減価償却資産の取得価額は、圧縮記帳後の金額とされており、少額減価償却資産の判定の価額もそれを承けているからです。 なお、この圧縮記帳は法人税法本法の制度なので、いわゆる措置法特例の重複適用排除の対象ではありません。
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◆軽減税率対策補助金 消費税率が10%になるに伴い導入される軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等を対象に、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象)に、次のような「軽減税率対策補助金」の制度が用意されています。 ・A型:複数税率対応レジの導入等支援 軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために複数税率対応レジ又は区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機を導入又は改修する必要のある事業者が使える補助金です。
・B型:受発注システムの改修等支援 軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に取扱うために、電子的受発注システムの改修・入替を行う必要がある事業者が使える補助金です。 ・C型:請求書管理システムの改修等支援 軽減税率に対応するために必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある事業者が使える補助金です。
◆趣旨と注意事項 いずれの類型においても、レジ・券売機、受発注システム、請求書管理システムを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継続的に販売や請求書の発行を行うためにこれらを導入又は改修する事業者を支援するものです。 2019年9月30日までに導入又は改修等し、支払いが完了したものが支援対象となりますが、申請受付期限もあり、事前申請のもの事後申請のもの等の違いもあるので注意して下さい。
◆国庫補助金・圧縮記帳・少額資産 上記の補助金は、国庫補助金等に該当し、資産の取得になる場合に対応する時は圧縮記帳が出来ます。また、損金算入による圧縮後の資産の価額が少額減価償却資産に該当するときには、全額を損金経理することも出来ます。 圧縮記帳制度を適用した場合の減価償却資産の取得価額は、圧縮記帳後の金額とされており、少額減価償却資産の判定の価額もそれを承けているからです。 なお、この圧縮記帳は法人税法本法の制度なので、いわゆる措置法特例の重複適用排除の対象ではありません。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 06:57│Comments(0)