2018年09月07日
《コラム》「例のカードを持ちましょう」 e-Tax利用の簡便化
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《コラム》
《コラム》「例のカードを持ちましょう」 e-Tax利用の簡便化
◆個人納税者の方のe-Taxシステム改修 国税庁は、マイナンバーカード搭載の電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用をめざし、日々システム改修を進めているそうです。平成30年7月11日には「e-Tax利用の簡便化の概要について」というお知らせを出しています。
◆簡便化には2つの方法があるが…… リリースでは「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」が紹介されています。 「マイナンバーカード方式」は、マイナンバーカードとカードリーダーを利用して申告等のデータの送信を行う作業ですが、従来は税務署にe-Taxの開始届出書を提出し、e-TaxのID・パスワードを受領する必要がありました。平成31年1月以降は、マイナンバーカード方式の場合、届出書の提出やID・パスワードの受領は必要なくなります。これによりe-Taxの利用開始が簡便化されます。 「ID・パスワード方式」は税務署で職員による本人確認後に発行されるID・パスワードを用いてe-Taxを行えるようになるものです。ただし、この方式は国税庁Webサイトの「確定申告書等作成コーナー」でのみ利用できるそうです。
◆ID・パスワード方式の落とし穴? 平成31年1月以降、e-Taxホームページから確認できるメッセージボックスに保管されている受信通知(e-Taxでの申告履歴・正常に申告書が受理された通知・申告についてのエラーメッセージなどが税務署から届きます)の閲覧には、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書の認証が必要となるそうです。つまり、ID・パスワード方式では結果表示等が確認できない模様です。国税庁は「ID・パスワード方式はあくまでマイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応」としています。電子申告も普及させたいが、平成29年3月時点で全国8.4%というマイナンバーカードの普及率も上げたい、という本音が透けているように思えます。 なお、平成31年からはスマートフォン等でも確定申告書等作成コーナーが利用できる改良も施される予定です。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 22:04│Comments(0)