2020年10月15日
《コラム》令和2年7月から開始 自筆証書遺言書保管制度
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NEW!2020-10-15 07:04:06
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《コラム》
《コラム》令和2年7月から開始 自筆証書遺言書保管制度
法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスが 令和2年7月10日から開始しました。
◆公正証書遺言と自筆証書遺言 公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えて、 その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成します。 2名以上の証人が立ち会う必要もあります。 費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、 原本を公証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。 自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。 一人で手軽に作成することができ、費用もかかりません。 ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。 また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったり、 一部の相続人等により隠匿や改ざんが行われたりするリスクもあります。
◆自筆証書遺言書保管制度のメリット この制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、 遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、 あわせて家庭裁判所の検認も不要となります。 遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、 保管の申請を撤回したりすることができます。 また、相続人等は相続が開始した後であれば、 遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、 遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。
◆注意点 法務局に保管してもらう際、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について 外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、 遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。 また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、 全ての手続について法務局に予約が必要となっています。 この制度を利用する際には、 司法書士さんや弁護士さんにも相談されることをお勧めします。
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《コラム》令和2年7月から開始 自筆証書遺言書保管制度
法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスが 令和2年7月10日から開始しました。
◆公正証書遺言と自筆証書遺言 公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えて、 その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成します。 2名以上の証人が立ち会う必要もあります。 費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、 原本を公証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。 自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。 一人で手軽に作成することができ、費用もかかりません。 ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。 また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったり、 一部の相続人等により隠匿や改ざんが行われたりするリスクもあります。
◆自筆証書遺言書保管制度のメリット この制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、 遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、 あわせて家庭裁判所の検認も不要となります。 遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、 保管の申請を撤回したりすることができます。 また、相続人等は相続が開始した後であれば、 遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、 遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。
◆注意点 法務局に保管してもらう際、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について 外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、 遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。 また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、 全ての手続について法務局に予約が必要となっています。 この制度を利用する際には、 司法書士さんや弁護士さんにも相談されることをお勧めします。
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2020年10月14日
《コラム》心地良い職場環境の指針~快適なオフィス空間を目指して~
NEW!2020-10-14 07:00:18
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《コラム》心地良い職場環境の指針~快適なオフィス空間を目指して~
◆事業主の職場環境配慮義務 コロナ禍の中で迎えた今年の夏も、例年通りの暑い日が続きました。 猛暑の中通勤をし、空調の効いたオフィスに到着すると少しほっとできますね。 ところで、過ごしやすいと感じる環境は人それぞれですが、 温度や湿度を含む職場の快適な空間作りのルールは、事 業主の努力義務として法律で定められていることをご存じですか。 今一度、規則を確認してみましょう。
◆安衛法および事務所衛生基準規則 労働安全衛生法(安衛法)第71条の3の規定に基づく快適職場指針によると、 事業者は、以下の4つの視点から措置を講じ 「仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」 を目指すことが望ましいとされています。 (1)作業環境の管理 (2)作業方法の改善 (3)労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備 (4)その他の施設・設備の維持管理 これによると、不快と感じることがないよう、 空気の汚れや臭気、温度等を適切に維持管理することや、 心身の負担が大きい力仕事や不自然な姿勢での作業をさせないこと、 休憩室等を設置・整備すること、洗面所やトイレ等も 清潔で使いやすい状態にしておくこと等が示されています。
また、快適な職場空間を維持するため継続的かつ計画的に取り組み、 労働者の意見を聞き、個人差への配慮及び潤いへの配慮も考慮すべきとしています。 更には、安衛法に基づく事務所衛生基準規則には 室温が17℃以上28℃以下になるように努めること等、 より具体的な数値が示されているので確認するとよいでしょう。
◆快適職場で効率アップ 勤労者にとって、職場は生活時間のおよそ3分の1を過ごす場所であり、 いわば生活の場の一部といえます。その生活の場が暑すぎたり、 寒すぎたり、汚れていたり、身体に負担がかかる作業であったり、 人間関係が良くない場合には、本人にとって辛いだけでなく、 生産性の面からも能率の低下をきたします。 職場を疲労やストレスを感じることの少ない快適なものとすることは、 職場のモラル向上、労働災害の防止、健康障害の防止だけでなく 事業活動の活性化に繋がることでしょう。。
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2020年09月03日
《コラム》今こそ活用したいストレスチェック制度
《コラム》今こそ活用したいストレスチェック制度
NEW!2020-09-03 19:06:15
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《コラム》今こそ活用したいストレスチェック制度
◆ウィズコロナの働き方がストレスに? 新型コロナウイルスの感染拡大は、 私たちの生活に大きな変化をもたらすこととなりました。 予期せぬ事態に、閉塞感や不安感を持ちながらも 何とか日々をやり過ごしているという方が多いかもしれません。 コロナ禍により、日常生活だけでなく、 働き方も変化を余儀なくされました。 在宅勤務となったり、仕事量の増減があったり、収入が減るなど、 急な事態に知らず知らずのうちに気持ちが疲れているのではないでしょうか。 疲れを自ら意識しないまま、頑張っている方もいるでしょう。 社員の心の不調をいち早く発見するためにも、 企業は、今一度ストレスチェック検査の積極的な受検を促し、 社員の心の状態に目配りをしてみましょう。
◆職場のストレスチェックとは ストレスチェックとは労働安全衛生法第66条の10に基づき、 2015年12月から特定の事業場で実施を義務付けられているストレスに関する検査のことで、 50人以上の労働者を抱える事業場では、 すべての労働者に対して年1回の実施が義務付けられています。 ストレスチェックでは、まず労働者が 「自分のストレスがどのような状態にあるのか」について質問票で選択回答し、 その後、医師等の実施者が本人に結果を通知します。 人事担当者や企業は、本人の同意なしに ストレスチェックの回答や結果を閲覧することはできません。
◆高ストレスと診断されたら ストレスチェックの結果の通知を受けた従業員の中に 高ストレス者として面接指導が必要と評価された従業員がいる場合、 本人から申し出があったときには、医師による面接指導を行うことが事業者の義務となります。 医師による面接指導に基づき、医師からの意見を勘案した上で、 事業者は必要に応じて従業員に対して就労上の措置を講じる必要があります。
◆企業は社員の不調を見逃さないで ストレスチェック実施者は個人のストレスチェック結果を 集団ごとに集計・分析し結果は実施者から事業者に通知されます。 心が疲れやすい今こそ、普段では見逃しがちな労働者の心身の変化に気付き、 メンタルヘルス不調を未然に防止し、 職場環境の改善に取り組んでいきたいものです。
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◆ウィズコロナの働き方がストレスに? 新型コロナウイルスの感染拡大は、 私たちの生活に大きな変化をもたらすこととなりました。 予期せぬ事態に、閉塞感や不安感を持ちながらも 何とか日々をやり過ごしているという方が多いかもしれません。 コロナ禍により、日常生活だけでなく、 働き方も変化を余儀なくされました。 在宅勤務となったり、仕事量の増減があったり、収入が減るなど、 急な事態に知らず知らずのうちに気持ちが疲れているのではないでしょうか。 疲れを自ら意識しないまま、頑張っている方もいるでしょう。 社員の心の不調をいち早く発見するためにも、 企業は、今一度ストレスチェック検査の積極的な受検を促し、 社員の心の状態に目配りをしてみましょう。
◆職場のストレスチェックとは ストレスチェックとは労働安全衛生法第66条の10に基づき、 2015年12月から特定の事業場で実施を義務付けられているストレスに関する検査のことで、 50人以上の労働者を抱える事業場では、 すべての労働者に対して年1回の実施が義務付けられています。 ストレスチェックでは、まず労働者が 「自分のストレスがどのような状態にあるのか」について質問票で選択回答し、 その後、医師等の実施者が本人に結果を通知します。 人事担当者や企業は、本人の同意なしに ストレスチェックの回答や結果を閲覧することはできません。
◆高ストレスと診断されたら ストレスチェックの結果の通知を受けた従業員の中に 高ストレス者として面接指導が必要と評価された従業員がいる場合、 本人から申し出があったときには、医師による面接指導を行うことが事業者の義務となります。 医師による面接指導に基づき、医師からの意見を勘案した上で、 事業者は必要に応じて従業員に対して就労上の措置を講じる必要があります。
◆企業は社員の不調を見逃さないで ストレスチェック実施者は個人のストレスチェック結果を 集団ごとに集計・分析し結果は実施者から事業者に通知されます。 心が疲れやすい今こそ、普段では見逃しがちな労働者の心身の変化に気付き、 メンタルヘルス不調を未然に防止し、 職場環境の改善に取り組んでいきたいものです。
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2020年08月28日
《コラム》コロナとICTが特徴?令和元年分確定申告状況
《コラム》コロナとICTが特徴?令和元年分確定申告状況
NEW!2020-08-28 19:56:54
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《コラム》コロナとICTが特徴?令和元年分確定申告状況
◆例年の申告状況まとめだが 国税庁は毎年、所得税等・消費税・贈与税の確定申告状況を報道発表しています。 いつもなら3月末の時点でカウントしていましたが、 今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、 申告期限を令和2年4月16日まで延長したことにより、 集計についても4月末までが対象期間となっています。 また、「新型コロナウイルス関連で、期限内に申告することが困難な場合は、 柔軟に確定申告書を受け付ける」といった対応を取っており、 「納付期限は提出日」 「申告書に新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請と書けばOK」 となっています。 その影響か、近年横ばいで少しずつ増えていた 所得税及び復興特別所得税の申告人員は2,204万人(前年比▲0.8%)、 所得金額は41兆6,140億円(同▲1.2%)、 申告納税額は3兆2,176億円(同▲2.0%)と、 いずれも前年を下回る結果となりました。
◆自宅で申告がさらに増 国税庁HPの確定申告書等作成コーナーを利用して、 e-Taxで所得税等の申告書を提出した人は195万人となり、 平成30年分より約1.5倍に増加しました。 機能を強化したスマホ専用画面での確定申告書作成・申告機能で申告した人は47万人と、 平成30年分より約4倍に増加しました。新型コロナウイルス感染症の影響もあってか、 平成30年分に確定申告会場でスマホ申告した方のうち、 2人に1人が令和元年分の申告を自宅等からe-Taxで提出しているというデータもあり、 確定申告についてはICTの普及がさらに進んでいます。
◆マイナンバーカード普及には至らず? e-Taxの送信方式を見てみると、マイナンバーカード方式が59.7万人に対して、 税務署で発行できる後発のID・パスワード方式が148.8万人と、 2.5倍近くの開きがあります。 確定申告会場でマイナンバーカード申請コーナーを設置したりもしていますが、 イマイチ普及には寄与できていない結果となっています。 2020年9月からのキャッシュレス決済チャージで付与されるマイナポイントにも、 マイナンバーカードが必須となりますが、 はたしてマイナンバーカードはどこまで普及するのでしょうか。
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《コラム》コロナとICTが特徴?令和元年分確定申告状況
◆例年の申告状況まとめだが 国税庁は毎年、所得税等・消費税・贈与税の確定申告状況を報道発表しています。 いつもなら3月末の時点でカウントしていましたが、 今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、 申告期限を令和2年4月16日まで延長したことにより、 集計についても4月末までが対象期間となっています。 また、「新型コロナウイルス関連で、期限内に申告することが困難な場合は、 柔軟に確定申告書を受け付ける」といった対応を取っており、 「納付期限は提出日」 「申告書に新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請と書けばOK」 となっています。 その影響か、近年横ばいで少しずつ増えていた 所得税及び復興特別所得税の申告人員は2,204万人(前年比▲0.8%)、 所得金額は41兆6,140億円(同▲1.2%)、 申告納税額は3兆2,176億円(同▲2.0%)と、 いずれも前年を下回る結果となりました。
◆自宅で申告がさらに増 国税庁HPの確定申告書等作成コーナーを利用して、 e-Taxで所得税等の申告書を提出した人は195万人となり、 平成30年分より約1.5倍に増加しました。 機能を強化したスマホ専用画面での確定申告書作成・申告機能で申告した人は47万人と、 平成30年分より約4倍に増加しました。新型コロナウイルス感染症の影響もあってか、 平成30年分に確定申告会場でスマホ申告した方のうち、 2人に1人が令和元年分の申告を自宅等からe-Taxで提出しているというデータもあり、 確定申告についてはICTの普及がさらに進んでいます。
◆マイナンバーカード普及には至らず? e-Taxの送信方式を見てみると、マイナンバーカード方式が59.7万人に対して、 税務署で発行できる後発のID・パスワード方式が148.8万人と、 2.5倍近くの開きがあります。 確定申告会場でマイナンバーカード申請コーナーを設置したりもしていますが、 イマイチ普及には寄与できていない結果となっています。 2020年9月からのキャッシュレス決済チャージで付与されるマイナポイントにも、 マイナンバーカードが必須となりますが、 はたしてマイナンバーカードはどこまで普及するのでしょうか。
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2020年07月09日
《コラム》令和2年度2次補正予算成立!
《コラム》令和2年度2次補正予算成立!
2020-07-09 20:47:00
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《コラム》令和2年度2次補正予算成立!
◆コロナ対策の予算 新型コロナウイルス対策を柱とした2020年度第2次補正予算案が6月12日、参院本会議で可決、成立しました。「家賃支援給付金」や「休業支援金」の創設、雇用調整助成金の上限額引き上げ、さらには無利子・無担保融資の大幅拡充などの支援策がスタートします。中小企業・個人事業者に最大200万円を給付する持続化給付金は、これまで対象とならなかった創業後間もない企業なども支給対象に加えられました。
◆中小企業支援向け支援 ①資金繰り対策(10兆9,405億円)
1. 日本政策金融公庫等が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を継続し、さらに貸付上限額と利下げ限度額の引き上げを実施します。
2. 民間金融機関を通じた実質無利子融資を継続・拡充します。また、都道府県等による制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子融資を継続し、さらに融資上限額の引き上げを実施します。
3. 資本性資金供給・資本増強支援 長期一括償還の資本性劣後ローンを供給、中⼩機構出資の官民連携のファンドによる出資や債権買取等を実施します。 ②持続化給付金(1兆9,400億円) 新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給。足下の状況等を踏まえ積み増しします。 ③家賃支援給付金(2兆242億円) 新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給します。 ④中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援(1,000億円) 業種別ガイドライン等に基づいて中小企業が行う、事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を支援します。 ⑤中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業(94億円) 各市町村へ専門家を派遣し、中小・小規模事業者からの相談に対応する体制を整備。また、商工会・商工会議所の相談受付体制を強化します。
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2020-07-09 20:47:00
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《コラム》令和2年度2次補正予算成立!
◆コロナ対策の予算 新型コロナウイルス対策を柱とした2020年度第2次補正予算案が6月12日、参院本会議で可決、成立しました。「家賃支援給付金」や「休業支援金」の創設、雇用調整助成金の上限額引き上げ、さらには無利子・無担保融資の大幅拡充などの支援策がスタートします。中小企業・個人事業者に最大200万円を給付する持続化給付金は、これまで対象とならなかった創業後間もない企業なども支給対象に加えられました。
◆中小企業支援向け支援 ①資金繰り対策(10兆9,405億円)
1. 日本政策金融公庫等が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を継続し、さらに貸付上限額と利下げ限度額の引き上げを実施します。
2. 民間金融機関を通じた実質無利子融資を継続・拡充します。また、都道府県等による制度融資を活用した民間金融機関の実質無利子融資を継続し、さらに融資上限額の引き上げを実施します。
3. 資本性資金供給・資本増強支援 長期一括償還の資本性劣後ローンを供給、中⼩機構出資の官民連携のファンドによる出資や債権買取等を実施します。 ②持続化給付金(1兆9,400億円) 新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給。足下の状況等を踏まえ積み増しします。 ③家賃支援給付金(2兆242億円) 新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給します。 ④中小企業生産性革命推進事業による事業再開支援(1,000億円) 業種別ガイドライン等に基づいて中小企業が行う、事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を支援します。 ⑤中小・小規模事業者向け経営相談体制強化事業(94億円) 各市町村へ専門家を派遣し、中小・小規模事業者からの相談に対応する体制を整備。また、商工会・商工会議所の相談受付体制を強化します。
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2020年07月08日
《コラム》育休延長で給付金は受け取れる?
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《コラム》育休延長で給付金は受け取れる?
◆育休中、コロナ感染症で保育園が休園に 全国的に新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が解除されました。ようやく各方面で手探り状態での再開が始まっています。小さいお子さんを抱えて働く家庭にも少なからず影響がありました。 育児休業中の方が雇用保険の育児休業給付金を受けていて復帰時になり、子どもを保育園に預ける予定であった時、保育園が新型コロナの感染症で臨時休園になっていたり、市区町村や保育所から登園の自粛要請となったりした場合、雇用保険の育児休業給付は延長されるのでしょうか?
◆そもそも育児休業給付金を受け取るには 育児休業給付金は1歳に満たない子を養育するため育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上ある月が12か月以上ある方が対象となります。 育児休業は原則1年間ですが、1歳の時点で保育園に入れない場合などは1歳6か月まで、1歳6か月の時点でも保育園に入れない時は2歳まで延長できることとなっています。 厚労省は今回通常の定員などの関係で保育所に入れない場合以外、新型コロナ感染症が原因で登園できない場合も育休の延長を認めることとしました。給付金を受けるには休園や自粛要請を確認できる書類かWEB上のお知らせなどの写しを添付し給付請求します。
◆子の年齢や復帰前であるかが受給ポイント 先に給付金の受給資格について記載しましたが、受給可能かどうかは子どもの年齢に関係します。 1歳未満であれば一旦育休を終了し職場復帰していても再び給付を受けられます。自粛要請や休園が1歳や1歳6か月時点であれば延長は認められます。1歳以上2歳未満では職場復帰しているかが問われます。慣らし保育などで通っていた時でも復帰していなければ延長はできますが、完全に職場復帰した後では延長や給付金の支給はありません。
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◆育休中、コロナ感染症で保育園が休園に 全国的に新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が解除されました。ようやく各方面で手探り状態での再開が始まっています。小さいお子さんを抱えて働く家庭にも少なからず影響がありました。 育児休業中の方が雇用保険の育児休業給付金を受けていて復帰時になり、子どもを保育園に預ける予定であった時、保育園が新型コロナの感染症で臨時休園になっていたり、市区町村や保育所から登園の自粛要請となったりした場合、雇用保険の育児休業給付は延長されるのでしょうか?
◆そもそも育児休業給付金を受け取るには 育児休業給付金は1歳に満たない子を養育するため育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上ある月が12か月以上ある方が対象となります。 育児休業は原則1年間ですが、1歳の時点で保育園に入れない場合などは1歳6か月まで、1歳6か月の時点でも保育園に入れない時は2歳まで延長できることとなっています。 厚労省は今回通常の定員などの関係で保育所に入れない場合以外、新型コロナ感染症が原因で登園できない場合も育休の延長を認めることとしました。給付金を受けるには休園や自粛要請を確認できる書類かWEB上のお知らせなどの写しを添付し給付請求します。
◆子の年齢や復帰前であるかが受給ポイント 先に給付金の受給資格について記載しましたが、受給可能かどうかは子どもの年齢に関係します。 1歳未満であれば一旦育休を終了し職場復帰していても再び給付を受けられます。自粛要請や休園が1歳や1歳6か月時点であれば延長は認められます。1歳以上2歳未満では職場復帰しているかが問われます。慣らし保育などで通っていた時でも復帰していなければ延長はできますが、完全に職場復帰した後では延長や給付金の支給はありません。
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2020年07月07日
《コラム》テレワーク導入の活用税制
NEW!2020-07-07 18:14:42
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《コラム》テレワーク導入の活用税制
◆中小企業経営強化税制とは 中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。今回のコロナをきっかけにテレワーク等を促進するために税制が拡充されました。
◆対象設備について デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。 ①遠隔操作 1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること 2)以下のいずれかを目的とすること A)事業を非対面で行うことができるようにすること B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること ②可視化 1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと 2)1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること 3)1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができるようにすること ③自動制御化 1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること 2)1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること ※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。 ※デジタル化設備(C類型)を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局によるデジタル化設備に関する確認書が必要になります。
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2020年07月06日
《コラム》消費税リバースチャージの意図
《コラム》消費税リバースチャージの意図
NEW!2020-07-06 18:16:19
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《コラム》消費税リバースチャージの意図
◆リバースチャージ方式導入の経緯 消費税は国内で行われる資産の譲渡等(役務の提供・貸付を含む)に課税されます。従来は国外の法人が国内で営業(資産の譲渡等)をしようと思ったら、国内に営業所や物流拠点を持たないとできませんでした。しかしインターネットを通じた通信サービスや販売が国際化し、今では国内に営業所も物流拠点も持たずに資産の譲渡等を行えるようになりました。 資産の譲渡や貸付は資産が国内にありますから、物の動きや資産の所在で消費税を徴収できましたが、国外からのサービスは形が無いので消費税の課税が行えませんでした。そこで考え出されたのがリバースチャージ方式です。特定課税仕入れとして、「事業者向け電気通信利用役務の提供」わかりやすく言えば、「インターネットを介した電子書籍・音楽・広告の配信等」を対象として消費税を徴収しようという方法です。
◆リバースチャージ方式の徴収とは 要は源泉徴収制度と同じで、支払った側が支払った時に消費税を徴収し(預り)国に納付するシステムで、納付義務は支払った側にあります。 しかしこの納税義務を、簡易課税事業者と一般課税事業者で課税売上割合が95%以上の事業者には免除しております。ほとんどの事業者が免除されておりますので、実務ではめったにお目にかかりません。 更に国税庁に届出をした登録国外事業者への支払い時はリバースチャージ方式で消費税を徴収する必要がありませんので、実務ではますますお目にかかりません。
◆何故導入したのかリバースチャージ? 一般課税事業者で課税売上割合が95%未満の事業者が、国外の登録国外事業者以外から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合にだけ適用となります。 適用になるということは、その場合だけ仕入税額控除ができるということで、それ以外の場合は仕入税額控除ができないということになります。結果として登録国外事業者以外の国外事業者からの「事業者向け電気通信利用役務の提供」は非課税扱いと同じこととなります。ただ登録国外事業者が増加すれば、消費者が直接支払ったサービスからも消費税が徴収できるようになります。
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◆リバースチャージ方式導入の経緯 消費税は国内で行われる資産の譲渡等(役務の提供・貸付を含む)に課税されます。従来は国外の法人が国内で営業(資産の譲渡等)をしようと思ったら、国内に営業所や物流拠点を持たないとできませんでした。しかしインターネットを通じた通信サービスや販売が国際化し、今では国内に営業所も物流拠点も持たずに資産の譲渡等を行えるようになりました。 資産の譲渡や貸付は資産が国内にありますから、物の動きや資産の所在で消費税を徴収できましたが、国外からのサービスは形が無いので消費税の課税が行えませんでした。そこで考え出されたのがリバースチャージ方式です。特定課税仕入れとして、「事業者向け電気通信利用役務の提供」わかりやすく言えば、「インターネットを介した電子書籍・音楽・広告の配信等」を対象として消費税を徴収しようという方法です。
◆リバースチャージ方式の徴収とは 要は源泉徴収制度と同じで、支払った側が支払った時に消費税を徴収し(預り)国に納付するシステムで、納付義務は支払った側にあります。 しかしこの納税義務を、簡易課税事業者と一般課税事業者で課税売上割合が95%以上の事業者には免除しております。ほとんどの事業者が免除されておりますので、実務ではめったにお目にかかりません。 更に国税庁に届出をした登録国外事業者への支払い時はリバースチャージ方式で消費税を徴収する必要がありませんので、実務ではますますお目にかかりません。
◆何故導入したのかリバースチャージ? 一般課税事業者で課税売上割合が95%未満の事業者が、国外の登録国外事業者以外から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合にだけ適用となります。 適用になるということは、その場合だけ仕入税額控除ができるということで、それ以外の場合は仕入税額控除ができないということになります。結果として登録国外事業者以外の国外事業者からの「事業者向け電気通信利用役務の提供」は非課税扱いと同じこととなります。ただ登録国外事業者が増加すれば、消費者が直接支払ったサービスからも消費税が徴収できるようになります。
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2020年07月03日
【時事解説】ウイルスに負けない飲食業の新業態とは その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】ウイルスに負けない飲食業の新業態とは その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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【時事解説】ウイルスに負けない飲食業の新業態とは その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
コロナ禍により苦境に立たされている飲食業。このまま潰れてたまるかと言わんばかりに、新たなビジネスモデルを生み出す店もあります。一つには、ライブ配信やオンライン飲み会で顧客に接客し、収益を上げるやり方があります。 ただ、これまでは個々の店舗で取り組んでおり、顧客からお金をもらうための、収益化の仕組みが構築できていない点がありました。そんな中、確実に収入へつなげるため、新たなビジネスモデルの構築へと動き出した企業もあります。
カフェを展開しているある上場企業は、他社と組んでスナックのバーチャルサービスをはじめました。サービスを利用するには、顧客はまず、スマートフォンでポイントを購入します。金額は500ポイントで500円(2020年5月現在)。500ポイント単位でクレジット決済します。決済サービスを用いることで、顧客は安心してサービスを利用でき、店側も確実に収益が上がるようになります。現在は試運転中なので2店舗だけで運営していますが、今後はフランチャイズ化する予定だといいます。 新たなビジネスモデルを創出する事例が他にもあります。それは、現在の事業に隣接する事業に乗り出すことです。高級居酒屋チェーンを展開するある企業は、除菌・消毒サービス事業に乗り出しました。ウイルス感染予防対策として、自身の店舗で実施している除菌・消毒に関するノウハウを商売につなげたのです。
対象は、飲食店だけでなく、宿泊施設やオフィスなど、不特定多数の人が接触する可能性のある場所を広く設定しています。加えて、手順や使用する薬剤は厚生労働省のガイドラインに準拠したものを用いて、顧客は安心して利用できるようにしています。バーチャルスナックや消毒事業といった分野への参入は、新たなビジネスモデルを構築することで、出口の見えない業種でも光を見出せることを示しています。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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カフェを展開しているある上場企業は、他社と組んでスナックのバーチャルサービスをはじめました。サービスを利用するには、顧客はまず、スマートフォンでポイントを購入します。金額は500ポイントで500円(2020年5月現在)。500ポイント単位でクレジット決済します。決済サービスを用いることで、顧客は安心してサービスを利用でき、店側も確実に収益が上がるようになります。現在は試運転中なので2店舗だけで運営していますが、今後はフランチャイズ化する予定だといいます。 新たなビジネスモデルを創出する事例が他にもあります。それは、現在の事業に隣接する事業に乗り出すことです。高級居酒屋チェーンを展開するある企業は、除菌・消毒サービス事業に乗り出しました。ウイルス感染予防対策として、自身の店舗で実施している除菌・消毒に関するノウハウを商売につなげたのです。
対象は、飲食店だけでなく、宿泊施設やオフィスなど、不特定多数の人が接触する可能性のある場所を広く設定しています。加えて、手順や使用する薬剤は厚生労働省のガイドラインに準拠したものを用いて、顧客は安心して利用できるようにしています。バーチャルスナックや消毒事業といった分野への参入は、新たなビジネスモデルを構築することで、出口の見えない業種でも光を見出せることを示しています。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2020年07月02日
【時事解説】ウイルスに負けない飲食業の新業態とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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【時事解説】ウイルスに負けない飲食業の新業態とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、スポーツジムや旅行業など、多くの企業が苦境に立たされています。なかでも、大きな打撃を受けているのは飲食業です。休業要請や外出自粛により、売上が大幅に減少している店が多くあります。 休業要請は解除の方向にあり、営業時間を元に戻す動きもあります。が、「3密」の回避やソーシャルディスタンスの確保により、席数を減らすといった対処が求められ、経営を圧迫しています。 その中、テイクアウトやデリバリーといった新たな販路を開拓し、活路を見出そうとする店もあります。ただ、スナックなどに通う顧客はお酒や料理だけでなく、店に足を運ぶことで店員や他の客との会話を楽しむ点に価値があるという人もいます。つまり、料理のテイクアウトでは代替えできない価値があるのです。
スナックなどの飲食業は、今後も厳しい状況が予想されますが、新たな形で価値を提供しようとする試みがあります。それは、オンラインで接客する「オンラインスナック」です。東京都の新宿ゴールデン街の店では、休業中の店内からネットでのライブ配信機能で中継を行なう店があります。コメント欄にお客からの書き込みが入り、それを見た店主がお客に語りかけるといった形でコミュニケーションをとっています。顧客の中には、ライブ配信の投げ銭機能を用いて、店へ応援のお金を送る人もいます。 また、銀座のスナックでは、オンライン会議のアプリを用いて、オンラインでの飲み会を有料で行っているところもあります。 サービスの収益化は難しいと考える向きもあります。オンラインスナックは、工夫次第で、収益化できるものもあると示しています。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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【時事解説】ウイルスに負けない飲食業の新業態とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
新型コロナウイルスの感染症拡大に伴い、スポーツジムや旅行業など、多くの企業が苦境に立たされています。なかでも、大きな打撃を受けているのは飲食業です。休業要請や外出自粛により、売上が大幅に減少している店が多くあります。 休業要請は解除の方向にあり、営業時間を元に戻す動きもあります。が、「3密」の回避やソーシャルディスタンスの確保により、席数を減らすといった対処が求められ、経営を圧迫しています。 その中、テイクアウトやデリバリーといった新たな販路を開拓し、活路を見出そうとする店もあります。ただ、スナックなどに通う顧客はお酒や料理だけでなく、店に足を運ぶことで店員や他の客との会話を楽しむ点に価値があるという人もいます。つまり、料理のテイクアウトでは代替えできない価値があるのです。
スナックなどの飲食業は、今後も厳しい状況が予想されますが、新たな形で価値を提供しようとする試みがあります。それは、オンラインで接客する「オンラインスナック」です。東京都の新宿ゴールデン街の店では、休業中の店内からネットでのライブ配信機能で中継を行なう店があります。コメント欄にお客からの書き込みが入り、それを見た店主がお客に語りかけるといった形でコミュニケーションをとっています。顧客の中には、ライブ配信の投げ銭機能を用いて、店へ応援のお金を送る人もいます。 また、銀座のスナックでは、オンライン会議のアプリを用いて、オンラインでの飲み会を有料で行っているところもあります。 サービスの収益化は難しいと考える向きもあります。オンラインスナックは、工夫次第で、収益化できるものもあると示しています。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2020年7月の税務等 申告の際にご利用ください
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NEW!2020-07-01 18:37:18
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2020年7月の税務等 申告の際にご利用ください
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) 7/15 ●所得税の予定納税額の減額申請 7/31
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> ○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)
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●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) 7/15 ●所得税の予定納税額の減額申請 7/31
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税> ○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日)
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2020年06月30日
【時事解説】大学生の就職意識と地元企業の課題解決 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】大学生の就職意識と地元企業の課題解決 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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【時事解説】大学生の就職意識と地元企業の課題解決 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
では、大学生による実践型インターンシップの取組みにはどのような特徴がみられるのでしょうか。そこで株式会社神戸新聞社を主体として大学生が地元企業の課題解決に向けた実践型インターンシップを行う事業である「Mラボ」についてみていきましょう。 Mラボは、大学生の大企業志向が強く求人と求職のミスマッチが広がる中、兵庫県内には優良な企業が多いにも関わらず、大学生には情報が届きにくいという現状を克服し、地元企業と大学生をつなぐことを目的とした取組みであり、神戸新聞社が企画運営しており、兵庫県、兵庫県中小企業団体中央会、神戸市、兵庫労働局、大学コンソーシアムひょうご神戸などと連携・共催して実施されています。
Mラボの主な活動内容として、「Mラボ課題解決ラボ」、「ひょうご中小企業就活ガイド」、「地方が面白くなる大学ゼミツアー」などがあげられます。 その中でも「Mラボ課題解決ラボ」は、企業が抱える課題を大学のゼミ単位で調査研究する実践型インターンシッププロジェクトであり、企業と大学生のマッチングを目指すMラボの中核事業として位置づけられています。商品開発や販売戦略、マーケティング分析など企業から出された課題を、大学ゼミと企業の担当者が協力して調査研究します。研究テーマは、ゼミの研究活動における専門的知見を踏まえたうえで設定されることから、企業と深く関わり調査研究を進めることができるのが特徴です。
以上のことから中小企業は、地元の行政機関、大学、報道機関、経済団体などと連携しつつ、自社の経営課題の解決に向けた実践型のインターンシップを導入し、学生と深く関わるような取組みを行うことが求められるのです。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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では、大学生による実践型インターンシップの取組みにはどのような特徴がみられるのでしょうか。そこで株式会社神戸新聞社を主体として大学生が地元企業の課題解決に向けた実践型インターンシップを行う事業である「Mラボ」についてみていきましょう。 Mラボは、大学生の大企業志向が強く求人と求職のミスマッチが広がる中、兵庫県内には優良な企業が多いにも関わらず、大学生には情報が届きにくいという現状を克服し、地元企業と大学生をつなぐことを目的とした取組みであり、神戸新聞社が企画運営しており、兵庫県、兵庫県中小企業団体中央会、神戸市、兵庫労働局、大学コンソーシアムひょうご神戸などと連携・共催して実施されています。
Mラボの主な活動内容として、「Mラボ課題解決ラボ」、「ひょうご中小企業就活ガイド」、「地方が面白くなる大学ゼミツアー」などがあげられます。 その中でも「Mラボ課題解決ラボ」は、企業が抱える課題を大学のゼミ単位で調査研究する実践型インターンシッププロジェクトであり、企業と大学生のマッチングを目指すMラボの中核事業として位置づけられています。商品開発や販売戦略、マーケティング分析など企業から出された課題を、大学ゼミと企業の担当者が協力して調査研究します。研究テーマは、ゼミの研究活動における専門的知見を踏まえたうえで設定されることから、企業と深く関わり調査研究を進めることができるのが特徴です。
以上のことから中小企業は、地元の行政機関、大学、報道機関、経済団体などと連携しつつ、自社の経営課題の解決に向けた実践型のインターンシップを導入し、学生と深く関わるような取組みを行うことが求められるのです。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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【時事解説】大学生の就職意識と地元企業の課題解決 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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中小企業にとって大学生をはじめとする若者の人材確保が主要な経営課題となる中、大学生との接点をいかにしてもつかが重要なカギとなります。こうした中、大学の近くに立地する地元企業が自社の経営課題を大学生に解決してもらう実践型のインターンシップを導入することで大学生との接点をもつ取組みが注目されています。
株式会社マイナビが2021年3月卒業見込みの大学3年生等に実施した「マイナビ2021年卒大学生就職意識調査」によると、2021年卒大学生における大手企業志向(「絶対に大手企業がよい」と「自分のやりたい仕事ができるのであれば大手企業がよい」の合計)の割合は55.1%となっており、2001年卒以降21年の間で最も高い割合を示しています。 一方で、同社が18歳~19歳の大学1、2年生を対象に2019年11月に実施した「マイナビ大学低学年のキャリア意識調査」によると、「社会人になるまでに積極的に受けてみたい(経験したい)もの」のうち、「興味のある職種・業界でのインターンシップ」と回答した割合が、59.7%と高い割合を占めています。また、同調査において「インターンシップに参加したことがある」と回答した大学低学年次生の割合は26.8%と約4人に1人が参加済みと回答するとともに、今後のインターンシップへの参加意向については、78.3%と約8割が「参加したい」と回答しています。
以上のことから、大手企業志向が高まりを見せる環境下において、地元中小企業が大学生の接点をもつためには、就職を意識する大学3年次からではなく、大学低学年次の大学1~2年を対象に実践型のインターンシップを導入し、早期の段階から大学生との接点をもつことが求められるのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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中小企業にとって大学生をはじめとする若者の人材確保が主要な経営課題となる中、大学生との接点をいかにしてもつかが重要なカギとなります。こうした中、大学の近くに立地する地元企業が自社の経営課題を大学生に解決してもらう実践型のインターンシップを導入することで大学生との接点をもつ取組みが注目されています。
株式会社マイナビが2021年3月卒業見込みの大学3年生等に実施した「マイナビ2021年卒大学生就職意識調査」によると、2021年卒大学生における大手企業志向(「絶対に大手企業がよい」と「自分のやりたい仕事ができるのであれば大手企業がよい」の合計)の割合は55.1%となっており、2001年卒以降21年の間で最も高い割合を示しています。 一方で、同社が18歳~19歳の大学1、2年生を対象に2019年11月に実施した「マイナビ大学低学年のキャリア意識調査」によると、「社会人になるまでに積極的に受けてみたい(経験したい)もの」のうち、「興味のある職種・業界でのインターンシップ」と回答した割合が、59.7%と高い割合を占めています。また、同調査において「インターンシップに参加したことがある」と回答した大学低学年次生の割合は26.8%と約4人に1人が参加済みと回答するとともに、今後のインターンシップへの参加意向については、78.3%と約8割が「参加したい」と回答しています。
以上のことから、大手企業志向が高まりを見せる環境下において、地元中小企業が大学生の接点をもつためには、就職を意識する大学3年次からではなく、大学低学年次の大学1~2年を対象に実践型のインターンシップを導入し、早期の段階から大学生との接点をもつことが求められるのです。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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《コラム》固定資産税・都市計画税の減免制度
《コラム》固定資産税・都市計画税の減免制度
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《コラム》固定資産税・都市計画税の減免制度
◆固定資産税等の減免制度の創設 固定資産税は事業用の家屋や設備に対して課税されています。この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されるので、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されることとなり、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなってきます。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されました。
◆適用対象者 中小事業者(法人、個人)を対象とし、令和2年2月~10月の任意に継続する3月の期間の事業収入が ①前年同期比30%~50%未満減少の場合:1/2軽減 ②前年同期比50%以上減少の場合:全額免除 ◆軽減対象 ①設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%) ②事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%) ※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。 ◆申請方法 令和3年1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。 なお、市町村による申請受付開始は令和3年1月からを予定しています。今のうちに下記の件を準備してください。 ・令和2年2月~10月と前年同期の事業収入を確認し証明できる会計帳簿等 ・法人の場合は令和2年度の課税明細書、償却資産税の申告書控え、固定資産明細書、個人事業者の場合は、法人で用意する資料以外に、事業専用割合がわかる資料を用意してください。 申請書式が公表されたら、各種誓約書等を作成する必要もありますので、ご注意ください。
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◆固定資産税等の減免制度の創設 固定資産税は事業用の家屋や設備に対して課税されています。この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されるので、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されることとなり、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなってきます。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されました。
◆適用対象者 中小事業者(法人、個人)を対象とし、令和2年2月~10月の任意に継続する3月の期間の事業収入が ①前年同期比30%~50%未満減少の場合:1/2軽減 ②前年同期比50%以上減少の場合:全額免除 ◆軽減対象 ①設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%) ②事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%) ※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。 ◆申請方法 令和3年1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。 なお、市町村による申請受付開始は令和3年1月からを予定しています。今のうちに下記の件を準備してください。 ・令和2年2月~10月と前年同期の事業収入を確認し証明できる会計帳簿等 ・法人の場合は令和2年度の課税明細書、償却資産税の申告書控え、固定資産明細書、個人事業者の場合は、法人で用意する資料以外に、事業専用割合がわかる資料を用意してください。 申請書式が公表されたら、各種誓約書等を作成する必要もありますので、ご注意ください。
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《コラム》法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
《コラム》法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
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《コラム》法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
◆事前届出で消費税確定申告期限を1月延長 令和2年4月に消費税法等の一部が改正され、事前届出で消費税確定申告期限を1か月延長できるようになりました。結果、法人税の申告期限延長特例適用企業における消費税と法人税の申告書の提出時期のずれの弊害が是正されることとなります。 この制度が新設された背景には、「働き方改革関連法案が施行されるのだから、法人税と消費税の申告期限が違うことで生じている事務負担を削減できるよう、消費税の申告期限延長特例を新設しよう」という、経済産業省経済産業政策局企業行動課の令和2年度税制改正要望がありました。
◆適用のための届出 この制度の適用を受けるには、①法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人であること、②消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出することが必要です。 ①は、定款等で決算承認の定時株主総会の開催が事業年度終了後3か月以内と定められている法人が、事前届出をすることで法人税の確定申告書の提出期限が1か月延長される制度です。それを受けている法人が、②消費税の申告期限延長の届出書を事前に提出することで適用されます。 届出書の提出期限は、「特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで」です。 この特例のスタートは「令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間」からです。すなわち、課税期間が1年で3月決算法人の場合=令和2年4月1日から令和3年3月31日の課税期間から、12月決算法人の場合=令和3年1月1日から12月31日の課税期間からの適用となります。
◆1か月延長によるデメリット 申告期限が延長されてもメリットだけではありません。延長された期間の利子税(=罰金ではない遅延利息)の支払が必要です。利子税を回避するためには2か月以内に数字を固め予納することが必要です。課税庁側の事務負担は減るかもしれませんが、納税者側の事務負担はむしろ増える恐れもあります。また還付申告となる場合は、還付されるまでの期間がその分遅れます。 よって、延長できた場合も、法人税と違い株主総会での決算確定の縛りがありませんので、従来通り2か月以内の提出1回で終わらせてしまう方が良いかもしれません。
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《コラム》法人に係る消費税の申告期限の特例の創設
◆事前届出で消費税確定申告期限を1月延長 令和2年4月に消費税法等の一部が改正され、事前届出で消費税確定申告期限を1か月延長できるようになりました。結果、法人税の申告期限延長特例適用企業における消費税と法人税の申告書の提出時期のずれの弊害が是正されることとなります。 この制度が新設された背景には、「働き方改革関連法案が施行されるのだから、法人税と消費税の申告期限が違うことで生じている事務負担を削減できるよう、消費税の申告期限延長特例を新設しよう」という、経済産業省経済産業政策局企業行動課の令和2年度税制改正要望がありました。
◆適用のための届出 この制度の適用を受けるには、①法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人であること、②消費税の確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出することが必要です。 ①は、定款等で決算承認の定時株主総会の開催が事業年度終了後3か月以内と定められている法人が、事前届出をすることで法人税の確定申告書の提出期限が1か月延長される制度です。それを受けている法人が、②消費税の申告期限延長の届出書を事前に提出することで適用されます。 届出書の提出期限は、「特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで」です。 この特例のスタートは「令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間」からです。すなわち、課税期間が1年で3月決算法人の場合=令和2年4月1日から令和3年3月31日の課税期間から、12月決算法人の場合=令和3年1月1日から12月31日の課税期間からの適用となります。
◆1か月延長によるデメリット 申告期限が延長されてもメリットだけではありません。延長された期間の利子税(=罰金ではない遅延利息)の支払が必要です。利子税を回避するためには2か月以内に数字を固め予納することが必要です。課税庁側の事務負担は減るかもしれませんが、納税者側の事務負担はむしろ増える恐れもあります。また還付申告となる場合は、還付されるまでの期間がその分遅れます。 よって、延長できた場合も、法人税と違い株主総会での決算確定の縛りがありませんので、従来通り2か月以内の提出1回で終わらせてしまう方が良いかもしれません。
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2020年06月16日
《コラム》即時償却と税額控除の選択
《コラム》コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例
《コラム》即時償却と税額控除の選択
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《コラム》即時償却と税額控除の選択
◆優遇税制としての節税制度 即時償却を含む特別償却と税額控除とが選択適用となっているものは幾つもあります。例えば、昨年の税制改正で2年間の期間延長された中小企業者等の特定経営力向上設備等取得における税制優遇制度においては、即時償却か税額控除かのいずれかの選択が認められています。即時償却は、購入資産の事業供用時に取得価額全額を減価償却するというものです。他方、税額控除は、通常の減価償却を行う外、特定経営力向上設備等取得の制度では10%の税額控除が認められています。
◆節税額の多寡で判断すれば 即時償却と税額控除との選択においては、税額控除が選択されるケースが多いと思われます。優遇税制としての即時償却は課税の免除や非課税ということではなく課税の繰り延べにすぎないのに対して、税額控除は純粋の課税免除だからです。減価償却という費用計上による税額の減少の外に、特典的に税額の減少が認められるので、税額減少額総額は税額控除の方が多いからです。
◆経営効率から判断すれば ただし、それは減価償却耐用年数期間全体を通しての話で、取得からの早い時期での耐用年数期間に於いては、即時償却の方が税額減少額の総額が多くなります。即時償却に於いては、当初での税額減少効果が大きく、投資資金の早期回収効果、資金繰り効果、キャッシュフローの割引現在価値効果による有利性が認められます。また、税額控除の場合、実際に控除できるのは、その償却資産取得期の法人税の20%を上限とするという制限があるので、認められている10%の控除額の一部しか適用にならない、ということになることもあります。
◆リスクヘッジで判断すれば 投資リスクを考慮すると、税額控除よりも即時償却の方に軍配を挙げるべき、という考えを無視できません。リーマンショックの時は、売り上げが何分の1かになってしまい、経営の回復に何年もかかった、という企業は少なくありませんでした。そして今また、新型コロナウィルスショックが起き、日本経済も世界経済も急激な減速局面に入っています。その沈静化の予測は当面付きそうにありません。こういう局面こそ、即時償却か税額控除かの選択判断で、投資リスク回避を中心に据える時なのかもしれません。
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2020年06月11日
《コラム》コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例
NEW!2020-06-11 18:50:30
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《コラム》
《コラム》コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例
◆社会保険料の納付が困難になったとき 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少し、厚生年金保険料や労働保険料の納付が困難になったときの納付猶予の特例措置が出ています。
◆厚生年金保険料納付猶予について ①猶予の概要……新型コロナの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主にあっては、申請により厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。この納付猶予の特例は担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。 ②対象事業所……次のいずれも満たす事業所が対象です。 ア、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。 イ、厚生年金保険料を一時に納付をすることが困難であること ③対象となる厚生年金保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象です。また、この期間のうちすでに納期限が過ぎている厚年保険料等も、遡り納付特例が利用できます。 ④申請方法……「納付の猶予申請書」を管轄の年金事務所に提出(郵送可)。申請書は日本年金機構HPよりダウンロードし、預金通帳や売上帳等を基に作成してください。
◆労働保険料の納付猶予について ①猶予の概要……新型コロナの影響により事業に係る収入に相当の減少があった事業主で、申請により労働保険料の納付を1年間猶予できます。担保提供は不要で延滞金もかかりません。 ②対象事業所……厚生年金の対象と同条件です。 ③申請方法……申請書提出が必要です。 ④対象となる労働保険料等……令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料 ⑤申請方法……「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を所轄の都道府県労働局に提出(郵送、電子申請でも受付しています)
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2020年06月10日
《コラム》令和2年4月20閣議決定 新型コロナ緊急経済対策(税制措置)
《コラム》令和2年4月20閣議決定 新型コロナ緊急経済対策(税制措置)
NEW!2020-06-10 18:25:04
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《コラム
《コラム》令和2年4月20閣議決定 新型コロナ緊急経済対策(税制措置)
◆新型コロナの緊急経済対策が閣議決定 令和2年4月の閣議決定において、コロナショックが社会経済に与える影響が甚大であることから、緊急対策として税制措置が講じられることになりました。
1.納税猶予の特例(すべての国税) イベントの自粛要請や入国制限措置など、感染防止措置により多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、すべての国税(印紙税を除く)につき1年間納税を猶予する特例が設けられました(適用:令和2年2月1日~令和3年1月31日納期到来分)。
2.欠損金の繰戻還付の特例(法人税) 中小企業に認められている青色欠損金の繰戻し還付について、中堅企業(資本金1億円超10億円以下の法人)にも適用可能となりました(適用:令和2年2月1日~令和4年1月31日終了事業年度に生じた欠損金)。
3.中小企業設備投資税制(法人・所得税) 中小企業設備投資税制の対象となる特定経営力向上設備等の範囲に、テレワーク等のための一定の設備投資が追加されました(適用:令和3年3月31日まで)。
4.寄附金控除の特例(所得税) 政府の自粛要請を踏まえて中止された文化芸術・スポーツイベントの入場料について、観客が払戻しを放棄した場合には、その放棄した金額が寄附金控除(所得控除・税額控除)の対象とされました(適用:令和2年2月1日~令和3年1月31日に国内で開催する予定で中止されたイベント)。
5.住宅ローン控除要件弾力化(所得税) 新型コロナの影響により、住宅建設が遅延した場合に、その住宅に令和2年末までに入居できなかったときでも、一定のケースには、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除が適用されることとなりました。
6.課税事業者選択届出書の特例(消費税) 新型コロナの影響により、事業者の一定期間(1か月以上)の売上げが著しく減少した場合、課税期間開始後における課税選択の申請を認めることとしました(2年間の継続適用ルールに関係なく、翌課税期間の取り止めも可能となりました)。
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《コラム》令和2年4月20閣議決定 新型コロナ緊急経済対策(税制措置)
◆新型コロナの緊急経済対策が閣議決定 令和2年4月の閣議決定において、コロナショックが社会経済に与える影響が甚大であることから、緊急対策として税制措置が講じられることになりました。
1.納税猶予の特例(すべての国税) イベントの自粛要請や入国制限措置など、感染防止措置により多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、すべての国税(印紙税を除く)につき1年間納税を猶予する特例が設けられました(適用:令和2年2月1日~令和3年1月31日納期到来分)。
2.欠損金の繰戻還付の特例(法人税) 中小企業に認められている青色欠損金の繰戻し還付について、中堅企業(資本金1億円超10億円以下の法人)にも適用可能となりました(適用:令和2年2月1日~令和4年1月31日終了事業年度に生じた欠損金)。
3.中小企業設備投資税制(法人・所得税) 中小企業設備投資税制の対象となる特定経営力向上設備等の範囲に、テレワーク等のための一定の設備投資が追加されました(適用:令和3年3月31日まで)。
4.寄附金控除の特例(所得税) 政府の自粛要請を踏まえて中止された文化芸術・スポーツイベントの入場料について、観客が払戻しを放棄した場合には、その放棄した金額が寄附金控除(所得控除・税額控除)の対象とされました(適用:令和2年2月1日~令和3年1月31日に国内で開催する予定で中止されたイベント)。
5.住宅ローン控除要件弾力化(所得税) 新型コロナの影響により、住宅建設が遅延した場合に、その住宅に令和2年末までに入居できなかったときでも、一定のケースには、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除が適用されることとなりました。
6.課税事業者選択届出書の特例(消費税) 新型コロナの影響により、事業者の一定期間(1か月以上)の売上げが著しく減少した場合、課税期間開始後における課税選択の申請を認めることとしました(2年間の継続適用ルールに関係なく、翌課税期間の取り止めも可能となりました)。
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2020年06月09日
【時事解説】子会社と関連会社の経営責任の違い その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
!2020-06-09 17:36:09
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【時事解説】子会社と関連会社の経営責任の違い その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
上記の子会社の連結手法を「全部連結」、関連会社の連結手法を「持分法」といいます。全部連結も持分法も、連結財務諸表において、子会社と関連会社の業績のうちの親会社持分相当額を表示することを目的としています。ただ、両者の違いは、子会社ではその内容を親会社と一体として表示するために、一旦100%の子会社業績を載せてから、最後に親会社持分以外の持分を控除するのに対し、関連会社では最初から親会社持分相当額を該当箇所に表示するところにあります。
この相違は単なる表示の問題ではなく、以下のように経営において重大な違いを生み出します。 連結財務諸表の債務には関連会社の債務は含まれていませんが、子会社の債務は含まれています。連結財務諸表は親会社の株主に対する経営成績の開示です。そこにおいて、子会社の債務は親会社の債務と同じ位置づけになっていると表明したことになります。つまり、会計的には親会社は子会社の債務についても返済義務を負っていると解釈されることになります。 ただ、これはあくまで“会計的”な意味合いです。法律的には「株主有限責任」の原則から、親会社は株主として出資金額を超える債務の返済にまで及ばないという考え方もあります。実務的には、親会社が子会社の債務負担をどこまで負うかという問題はケースバイケースということになるでしょう。
子会社と関連会社の違いという点においては、親会社の連結財務諸表に債務が表示されるか否かということが決定的に重要です。会計的には、債務が表示される子会社は親会社の経営責任が及ぶ会社であり、表示されない関連会社は経営責任が及ばないと考えることができるからです。その結果、子会社と関連会社で、親会社の経営への関与の仕方も異なってくることになります。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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2020年06月08日
子会社と関連会社の経営責任の違い その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
子会社と関連会社の経営責任の違い その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
NEW!2020-06-08 17:22:34
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子会社と関連会社の経営責任の違い その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】子会社と関連会社の経営責任の違い その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
今回は子会社と関連会社の経営責任の違いについて考えてみます。子会社は親会社に「支配されている会社」であり、関連会社は親会社の「影響力のある会社」です。子会社になるか関連会社になるかは他の要素も加味しますが、親会社の持株比率をベースにして、原則的には50%超が子会社、20%以上が関連会社になります。
連結財務諸表では、その表示の方法が子会社と関連会社で次のように異なります。 子会社は親会社と経営的に一体と考えます。ですから、連結貸借対照表では、親会社が所有している株式の価額を表示するのではなく、子会社の資産、負債は親会社の資産、負債と合算して表示します。100%子会社であれば、単純合算だけで構わないのですが、持株比率が100%に満たない子会社では、単純合算では取り込みすぎになってしまいます。そこで、親会社以外の持分を「非支配株主持分」として純資産の部で控除する形を取ります。
ところが、関連会社は親会社と一体とまでは考えませんから、資産、負債を合算するのではなく、親会社が所有している株式の価額を固定資産の投資有価証券に含めて表示します。 一方、連結損益計算書では、子会社は親会社と一体ですから、子会社の売上以下損益計算書項目は親会社と合算されます。これだと、連結貸借対照表と同様に持株比率が100%に満たない場合は利益を取り込みすぎになりますから、連結損益計算書の当期純利益から「非支配株主に帰属する当期純利益」を控除して「親会社に帰属する当期純利益」を算定します。なお、関連会社の場合は、売上以下の個別項目の合算ではなく、関連会社の当期純利益のうちの親会社の持分相当額を連結損益計算書の営業外収益における「持分法による投資利益」として計上します。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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子会社と関連会社の経営責任の違い その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】子会社と関連会社の経営責任の違い その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
今回は子会社と関連会社の経営責任の違いについて考えてみます。子会社は親会社に「支配されている会社」であり、関連会社は親会社の「影響力のある会社」です。子会社になるか関連会社になるかは他の要素も加味しますが、親会社の持株比率をベースにして、原則的には50%超が子会社、20%以上が関連会社になります。
連結財務諸表では、その表示の方法が子会社と関連会社で次のように異なります。 子会社は親会社と経営的に一体と考えます。ですから、連結貸借対照表では、親会社が所有している株式の価額を表示するのではなく、子会社の資産、負債は親会社の資産、負債と合算して表示します。100%子会社であれば、単純合算だけで構わないのですが、持株比率が100%に満たない子会社では、単純合算では取り込みすぎになってしまいます。そこで、親会社以外の持分を「非支配株主持分」として純資産の部で控除する形を取ります。
ところが、関連会社は親会社と一体とまでは考えませんから、資産、負債を合算するのではなく、親会社が所有している株式の価額を固定資産の投資有価証券に含めて表示します。 一方、連結損益計算書では、子会社は親会社と一体ですから、子会社の売上以下損益計算書項目は親会社と合算されます。これだと、連結貸借対照表と同様に持株比率が100%に満たない場合は利益を取り込みすぎになりますから、連結損益計算書の当期純利益から「非支配株主に帰属する当期純利益」を控除して「親会社に帰属する当期純利益」を算定します。なお、関連会社の場合は、売上以下の個別項目の合算ではなく、関連会社の当期純利益のうちの親会社の持分相当額を連結損益計算書の営業外収益における「持分法による投資利益」として計上します。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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