2020年06月05日
《コラム》雇用調整助成金を活用して雇用の確保を
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NEW!2020-06-05 14:51:29
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《コラム》
《コラム》雇用調整助成金を活用して雇用の確保を
◆雇用調整助成金とは? 雇用調整助成金については、添付書類が多くて手続きが煩雑、中小企業が独自で申請するのは困難などと報道されています。 雇用調整助成金とは、災害などの影響により経済活動が大きく縮小した場合、雇用を維持した企業が社員に支払った休業手当の一部を、雇用保険会計から国が企業へ助成する制度です。 これまでも、東日本大震災、リーマンショック、大型台風の際に活用されています。 今回の特例では、支給率が中小企業は4/5(解雇等なしは9/10、60%超部分は10/10)にアップしています。
◆助成額と社員に支払う休業手当は異なる 誤解が多いのですが、会社が社員に支払う休業手当の額と、会社が国から助成を受ける金額のベースは算定方法が異なるためイコールにはなりません。 会社が社員に支払う休業手当は、下記①の平均賃金の60%以上であることが必要です(労働基準法26条)。 直近3か月の賃金総額÷総歴日数=① 一方、会社が国から受給する助成額は、 前年度の雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を前年度各月末の雇用保険被保険者数平均で除し、さらに1人あたり平均所定労働日数で除すことで、1人1日あたりの平均賃金相当額②を算出します。会社が休業手当①の60%を支払っていれば、②の60%(100%払っていれば100%)に支給率を掛けた金額が、日額8,330円を上限に支給されるという計算方法となっています。
◆制度の運用が日々変更されているので注意 本来、休業計画策定→労使協定締結→休業計画提出→休業→支給申請の流れですが、今回は先に休業していても、計画の提出は6月末までの事後提出が認められています。 また、感染防止の観点から書類は窓口持参よりも郵便による提出が推奨され、近々電子申請による受付も開始されるようです。 厚生労働省ホームページでは雇用調整助成金ガイドブックやFAQなどが日々更新されています。最新情報を入手して、申請されることをお勧めします。
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◆雇用調整助成金とは? 雇用調整助成金については、添付書類が多くて手続きが煩雑、中小企業が独自で申請するのは困難などと報道されています。 雇用調整助成金とは、災害などの影響により経済活動が大きく縮小した場合、雇用を維持した企業が社員に支払った休業手当の一部を、雇用保険会計から国が企業へ助成する制度です。 これまでも、東日本大震災、リーマンショック、大型台風の際に活用されています。 今回の特例では、支給率が中小企業は4/5(解雇等なしは9/10、60%超部分は10/10)にアップしています。
◆助成額と社員に支払う休業手当は異なる 誤解が多いのですが、会社が社員に支払う休業手当の額と、会社が国から助成を受ける金額のベースは算定方法が異なるためイコールにはなりません。 会社が社員に支払う休業手当は、下記①の平均賃金の60%以上であることが必要です(労働基準法26条)。 直近3か月の賃金総額÷総歴日数=① 一方、会社が国から受給する助成額は、 前年度の雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を前年度各月末の雇用保険被保険者数平均で除し、さらに1人あたり平均所定労働日数で除すことで、1人1日あたりの平均賃金相当額②を算出します。会社が休業手当①の60%を支払っていれば、②の60%(100%払っていれば100%)に支給率を掛けた金額が、日額8,330円を上限に支給されるという計算方法となっています。
◆制度の運用が日々変更されているので注意 本来、休業計画策定→労使協定締結→休業計画提出→休業→支給申請の流れですが、今回は先に休業していても、計画の提出は6月末までの事後提出が認められています。 また、感染防止の観点から書類は窓口持参よりも郵便による提出が推奨され、近々電子申請による受付も開始されるようです。 厚生労働省ホームページでは雇用調整助成金ガイドブックやFAQなどが日々更新されています。最新情報を入手して、申請されることをお勧めします。
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2020年06月04日
2020年6月の税務 申告の際にご利用ください
NEW!2020-06-04 16:55:40
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2020年6月の税務 申告の際にご利用ください
●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~5月分)の納付 6/15
●所得税の予定納税額の通知 6/30
●4月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>
●10月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く 法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分) <消費税・地方消費税> ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) (6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)
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2020年06月03日
《コラム》新型コロナ禍でも事業継続をするために持続化給付金の活用
《コラム》新型コロナ禍でも事業継続をするために持続化給付金の活用
NEW!2020-06-03 18:54:49
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《コラム》新型コロナ禍でも事業継続をするために持続化給付金の活用
◆持続化給付金とは 新型コロナウイルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために、事業全般に広く使えることを目的とする給付金です。支給額は最大で法人は200万円、個人事業主は100万円です。昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。 ◎売上減少分の計算方法 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比でマイナス50%月の売上×12か月)
◆支給対象 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している者が対象となります。 法人は資本金10億円未満であることです。つまり、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者なら活用できます。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
◆申請方法 持続化給付金の申請手順は下記のとおりとなります。
①持続化給付金のホームページへアクセス ②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力 ③入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して本登録 ④IDとパスワードを入力するとマイページが作成されます。そこに基本情報、売上額、口座情報を入力します。 ⑤必要書類を添付 ・2019年の確定申告書の控え ・売上減少となった月の売上台帳の写し ・身分証明書の写し(個人事業主) ※スマホの写真画像でもOKです(できるだけきれいに撮ってください) その後は持続化給付金事務局で申請内容を確認した後に、2週間程度で給付通知書を発送し、登録の口座に入金予定です。 必要とされる方に幅広く活用できるように2兆円を超える予算が組まれています。 2019年に創業した方や、一定期間に偏在している方には特例があります。また、一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないのでご注意ください。
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◆持続化給付金とは 新型コロナウイルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために、事業全般に広く使えることを目的とする給付金です。支給額は最大で法人は200万円、個人事業主は100万円です。昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。 ◎売上減少分の計算方法 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比でマイナス50%月の売上×12か月)
◆支給対象 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している者が対象となります。 法人は資本金10億円未満であることです。つまり、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者なら活用できます。また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
◆申請方法 持続化給付金の申請手順は下記のとおりとなります。
①持続化給付金のホームページへアクセス ②申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力 ③入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して本登録 ④IDとパスワードを入力するとマイページが作成されます。そこに基本情報、売上額、口座情報を入力します。 ⑤必要書類を添付 ・2019年の確定申告書の控え ・売上減少となった月の売上台帳の写し ・身分証明書の写し(個人事業主) ※スマホの写真画像でもOKです(できるだけきれいに撮ってください) その後は持続化給付金事務局で申請内容を確認した後に、2週間程度で給付通知書を発送し、登録の口座に入金予定です。 必要とされる方に幅広く活用できるように2兆円を超える予算が組まれています。 2019年に創業した方や、一定期間に偏在している方には特例があります。また、一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないのでご注意ください。
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2020年06月02日
【時事解説】コロナショックで恩恵を受ける事業とは その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】コロナショックで恩恵を受ける事業とは その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
NEW!2020-06-02 18:09:59
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【時事解説】コロナショックで恩恵を受ける事業とは その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出自粛が強まっています。中には友人と飲み会ができないことを残念に思う人も少なくありません。そこで、若者を中心に、ビデオ会議サービスを活用した「リモート飲み会」を開く人が増えました。もともと、このサービスはビジネス用途に開発されたものです。本来、遠隔で会議するためのツールですが、飲み会にも応用できます。画面越しに乾杯し、巣ごもりで不足しがちな他者との対話を楽しむことができます。 また、買い物の回数を減らしたいというニーズがあり、食品を長持ちさせるフードテックに注目が集まっています。具体例を挙げますと、エイジングシートといって、食物を美味しく長持ちさせるシートが話題を呼んでいます。
これは、肉などの食材を包むことで速く安全に熟成できる布状のものです。シートには人体に無害の毛カビの胞子が付着しており、通常より3倍速く熟成ができます。熟成させることで、食品の日持ちを長くするのはもちろん、うま味も増します。現在は肉だけでなく魚にも応用でき、日持ちのしない魚が数週間、美味しく頂けるようになります。 コロナ災害によって、社会は急変しました。日本経済は、少し前まで外国人観光客を対象としたインバウンドやコト消費が賑わいを見せていました。ところが、現在、インバウンド消費は大幅に落ち込んでいます。また、外出自粛の流れでイベントをはじめとするコト消費は影をひそめてしまいました。そして、コロナ禍が落ち着いた後は、今とは違った状況になると予想されています。その中、必要とされる能力は、こうした大きな変化をとらえ、適応する力だといえます。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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【時事解説】コロナショックで恩恵を受ける事業とは その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出自粛が強まっています。中には友人と飲み会ができないことを残念に思う人も少なくありません。そこで、若者を中心に、ビデオ会議サービスを活用した「リモート飲み会」を開く人が増えました。もともと、このサービスはビジネス用途に開発されたものです。本来、遠隔で会議するためのツールですが、飲み会にも応用できます。画面越しに乾杯し、巣ごもりで不足しがちな他者との対話を楽しむことができます。 また、買い物の回数を減らしたいというニーズがあり、食品を長持ちさせるフードテックに注目が集まっています。具体例を挙げますと、エイジングシートといって、食物を美味しく長持ちさせるシートが話題を呼んでいます。
これは、肉などの食材を包むことで速く安全に熟成できる布状のものです。シートには人体に無害の毛カビの胞子が付着しており、通常より3倍速く熟成ができます。熟成させることで、食品の日持ちを長くするのはもちろん、うま味も増します。現在は肉だけでなく魚にも応用でき、日持ちのしない魚が数週間、美味しく頂けるようになります。 コロナ災害によって、社会は急変しました。日本経済は、少し前まで外国人観光客を対象としたインバウンドやコト消費が賑わいを見せていました。ところが、現在、インバウンド消費は大幅に落ち込んでいます。また、外出自粛の流れでイベントをはじめとするコト消費は影をひそめてしまいました。そして、コロナ禍が落ち着いた後は、今とは違った状況になると予想されています。その中、必要とされる能力は、こうした大きな変化をとらえ、適応する力だといえます。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2020年06月01日
【時事解説】コロナショックで恩恵を受ける事業とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】コロナショックで恩恵を受ける事業とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
NEW!2020-06-01 17:55:21
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【時事解説】コロナショックで恩恵を受ける事業とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出を控えることが多くなりました。結果、外食やレジャー施設など、様々な分野で売上が減少しています。ただ、すべての事業が打撃を受けているわけではありません。 なかでも、リモートワークや休校などにより自宅で過ごす人が増えた結果、「巣ごもり消費」が伸びています。「巣ごもり」というのは、鳥が巣にこもるように、人が外出を控え、自宅で過ごすことを指します。巣ごもり消費で好調なサービス・商品には、ネット通販や宅配のほか、映像配信や家庭用ゲーム機器、スマホゲームなどがあります。 また、料理関連グッズも好調です。外食の機会が減り主婦が家で調理する負担が増えました。
そこで、電子レンジで加熱するだけで簡単に調理ができる容器が人気上昇中です。さらに、外出を自粛するため、買い物の回数を減らさなければなりません。そのため、コメや野菜の鮮度を保つための気密性の高い袋など、巣ごもりをするうえで便利な商品の需要が伸びています。 加えて、外出自粛の広がりを背景にインターネットを利用する機会が増えました。結果、ネット広告事業が好調です。また、運動不足の解消やストレス発散として、トレーニング機器のほか、自宅でリラックスするための入浴剤も売れています。
コロナ災害で売上が大幅に減少した企業が多くあります。その中でも、好調な分野は存在しています。今、経済面でコロナウイルスに打ち勝つために、もっとも重要なポイントは、ウイルスの影響による世の中の変化をいち早くとらえ、自身の事業を世の中の変化に合わせるように変えていくことだといえます。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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【時事解説】コロナショックで恩恵を受ける事業とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出を控えることが多くなりました。結果、外食やレジャー施設など、様々な分野で売上が減少しています。ただ、すべての事業が打撃を受けているわけではありません。 なかでも、リモートワークや休校などにより自宅で過ごす人が増えた結果、「巣ごもり消費」が伸びています。「巣ごもり」というのは、鳥が巣にこもるように、人が外出を控え、自宅で過ごすことを指します。巣ごもり消費で好調なサービス・商品には、ネット通販や宅配のほか、映像配信や家庭用ゲーム機器、スマホゲームなどがあります。 また、料理関連グッズも好調です。外食の機会が減り主婦が家で調理する負担が増えました。
そこで、電子レンジで加熱するだけで簡単に調理ができる容器が人気上昇中です。さらに、外出を自粛するため、買い物の回数を減らさなければなりません。そのため、コメや野菜の鮮度を保つための気密性の高い袋など、巣ごもりをするうえで便利な商品の需要が伸びています。 加えて、外出自粛の広がりを背景にインターネットを利用する機会が増えました。結果、ネット広告事業が好調です。また、運動不足の解消やストレス発散として、トレーニング機器のほか、自宅でリラックスするための入浴剤も売れています。
コロナ災害で売上が大幅に減少した企業が多くあります。その中でも、好調な分野は存在しています。今、経済面でコロナウイルスに打ち勝つために、もっとも重要なポイントは、ウイルスの影響による世の中の変化をいち早くとらえ、自身の事業を世の中の変化に合わせるように変えていくことだといえます。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2020年05月29日
《コラム》新型コロナウイルス感染症に関連する個人向け助成金等
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NEW!2020-05-29 15:37:50
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《コラム》新型コロナウイルス感染症に関連する個人向け助成金等
新型コロナウイルス感染症に関連する補助金や助成金のうち、比較的利用しやすい個人向けのものをご紹介します。
◆特別定額給付金 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、給付対象者1人につき10万円が給付されます。
◆傷病手当金など 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に傷病手当金が支給されます。また、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、傷病手当金ではなく、労災保険給付の対象となります。
◆休業手当など 使用者の都合による休業の場合、使用者は、休業手当を支払わなければならないところですが、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業手当を支払った場合、雇用調整助成金として一部が事業主に助成されます。 また、子供の臨時休校により仕事を休まざるを得なくなった保護者ために、休みの間の給与を助成する制度もできました。フリーランスで働く人のための支援金もあります。
◆国民年金・国民健康保険料(税)の減免 令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されています。国民健康保険料についても地方自治体が条例等により減免を行います。
◆住居確保給付金 離職や休業などで収入が減り、家賃を払えない人には、地方自治体が家賃を補助する「住居確保給付金」という制度があります。今回、従来より要件が緩和されました。
◆修学支援新制度 家計が急変した学生には、授業料の減免や、給付型の奨学金が支給される「修学支援新制度」があります。各学校の奨学金窓口に相談してみましょう
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《コラム》
《コラム》新型コロナウイルス感染症に関連する個人向け助成金等
新型コロナウイルス感染症に関連する補助金や助成金のうち、比較的利用しやすい個人向けのものをご紹介します。
◆特別定額給付金 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、給付対象者1人につき10万円が給付されます。
◆傷病手当金など 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に傷病手当金が支給されます。また、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、傷病手当金ではなく、労災保険給付の対象となります。
◆休業手当など 使用者の都合による休業の場合、使用者は、休業手当を支払わなければならないところですが、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業手当を支払った場合、雇用調整助成金として一部が事業主に助成されます。 また、子供の臨時休校により仕事を休まざるを得なくなった保護者ために、休みの間の給与を助成する制度もできました。フリーランスで働く人のための支援金もあります。
◆国民年金・国民健康保険料(税)の減免 令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されています。国民健康保険料についても地方自治体が条例等により減免を行います。
◆住居確保給付金 離職や休業などで収入が減り、家賃を払えない人には、地方自治体が家賃を補助する「住居確保給付金」という制度があります。今回、従来より要件が緩和されました。
◆修学支援新制度 家計が急変した学生には、授業料の減免や、給付型の奨学金が支給される「修学支援新制度」があります。各学校の奨学金窓口に相談してみましょう
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2020年05月28日
《コラム》国税「新型コロナQ&A」 新型コロナと役員給与減額
NEW!2020-05-28 16:32:02
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《コラム》
《コラム》国税「新型コロナQ&A」 新型コロナと役員給与減額
◆新型コロナの影響による役員給与の減額 新型コロナウイルス感染症の影響よる会社経営へのインパクトは、日増しに大きなものとなってきました。 中小企業では、どうにか利益を出したいとき、資金繰りに窮したときに用いられる対策の一つが「役員給与の減額」。今回の状況下での減額が税法上認められるものなのかどうなのか、皆様の関心事だと思います。 法人税の取扱いでは、役員給与は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」以外の給与は、損金不算入とされ、年度の途中で「定期同額給与」を改定する場合には、①定時株主総会による通常改定、②臨時改定事由による改定、③業績悪化改定事由による改定によらなければ、損金不算入とされる金額が発生します。
◆「Q&A」で新型コロナ関連事例を例示 ここで「業績悪化改定事由」とは、法人の経営が著しく悪化したこと、その他これに類する理由とされています。「著しい経営悪化」は、単なる赤字では認められず、悪化のレベルが「著しい」かどうかの認定で、税務署と揉める場合がよくあります。「Q&A」では、次の2つの事例を掲載しています。
◆「やむを得ない」「客観的に悪化は不可避」 1.既に業績悪化(イベント請負業の場合) イベント開催の中止要請に従い、数か月先のイベントが全てキャンセル。予定した収入がなくなり、家賃・人件費を支払うことも困難となったため、年度の中途で役員給与の減額を行うこととした。 この場合、既に経営数値や資金面が著しく悪化しているため、(取引銀行や株主との関係からも)「やむを得ず」減額しなければならない状況にあるのであれば、「業績悪化改定事由」に該当するとしています。 2.悪化見込(主要売上先が観光客の場合) 新型コロナの影響で、インバウンド顧客が激減。営業時間短縮、社員の出勤調整で対応するが、更なる経費削減も必要な状態。過激なコストカットは困難なため、まずは役員給与の減額から検討している。 この場合、売上などの数字がまだ悪化していなくても、役員給与減額などの経営改善策を講じなければ、急激に財務状況が悪化する可能性が高いという「客観的な(経営悪化不可避の)状況」にあるときは、「業績悪化改定事由」に該当するとしています。
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2020年05月27日
《コラム》64歳以上も雇用保険料徴収
《コラム》64歳以上も雇用保険料徴収
NEW!2020-05-27 18:51:45
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《コラム》64歳以上も雇用保険料徴収
◆令和2年4月より被保険者全員から徴収 平成29年(2017年)1月1日より65歳以上の労働者も「週の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込みがある場合」は雇用保険適用対象となっていました。しかし、令和2年(2020年)4月よりすべての雇用保険加入者から徴収、納付が必要となりました。 今までは保険料については経過措置が取られていました。その年度の4月1日に満64歳以上の雇用保険被保険者は雇用保険料が免除され、令和元年度までは保険年度の途中で65歳になる高年齢労働者(4月1日で満64歳以上の方)の保険料が免除されていました。 給与からの徴収を具体的な例でみると15日締め当月25日払い→4月25日支給(本年は土曜日にかかり前日の4月24日支給)から末締め翌月25日払い→5月25日の支給から雇用保険料控除となります。 今まで免除となっていた高年齢従業員には4月分より雇用保険料が徴収されることを事前に通知しておくのが良いでしょう。
◆労働保険料年度更新はどのようになる? 新年度になりますと労働保険料の年度更新の申告がありますが、平成31年度(令和元年度)分は今まで通り雇用保険の被保険者の賃金総額から高年齢者の賃金総額を控除して確定の雇用保険料を算出します。令和2年度の概算申告では雇用保険加入要件を満たす全従業員分の賃金総額から雇用保険料を算出します。
◆高年齢労働者の失業給付は? 高年齢労働者も雇用保険料を徴収されるようになりますが、失業した場合は若年者と同じように勤続期間に応じた給付日数が設定されている所定給付日数が受給できるということはなく、従来通り65歳以上で離職された場合は30日分か、50日分の高年齢者求職者給付金という一時金となります。この一時金は年金と併給可能です。 65歳以上で新たに勤務して、加入要件を満たしている方は加入期間6か月以上あれば受給要件を満たします。まだ手続きをしていない場合は被保険者資格取得届の手続きをしましょう。
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◆令和2年4月より被保険者全員から徴収 平成29年(2017年)1月1日より65歳以上の労働者も「週の所定労働時間が20時間以上」「31日以上の雇用見込みがある場合」は雇用保険適用対象となっていました。しかし、令和2年(2020年)4月よりすべての雇用保険加入者から徴収、納付が必要となりました。 今までは保険料については経過措置が取られていました。その年度の4月1日に満64歳以上の雇用保険被保険者は雇用保険料が免除され、令和元年度までは保険年度の途中で65歳になる高年齢労働者(4月1日で満64歳以上の方)の保険料が免除されていました。 給与からの徴収を具体的な例でみると15日締め当月25日払い→4月25日支給(本年は土曜日にかかり前日の4月24日支給)から末締め翌月25日払い→5月25日の支給から雇用保険料控除となります。 今まで免除となっていた高年齢従業員には4月分より雇用保険料が徴収されることを事前に通知しておくのが良いでしょう。
◆労働保険料年度更新はどのようになる? 新年度になりますと労働保険料の年度更新の申告がありますが、平成31年度(令和元年度)分は今まで通り雇用保険の被保険者の賃金総額から高年齢者の賃金総額を控除して確定の雇用保険料を算出します。令和2年度の概算申告では雇用保険加入要件を満たす全従業員分の賃金総額から雇用保険料を算出します。
◆高年齢労働者の失業給付は? 高年齢労働者も雇用保険料を徴収されるようになりますが、失業した場合は若年者と同じように勤続期間に応じた給付日数が設定されている所定給付日数が受給できるということはなく、従来通り65歳以上で離職された場合は30日分か、50日分の高年齢者求職者給付金という一時金となります。この一時金は年金と併給可能です。 65歳以上で新たに勤務して、加入要件を満たしている方は加入期間6か月以上あれば受給要件を満たします。まだ手続きをしていない場合は被保険者資格取得届の手続きをしましょう。
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2020年05月26日
《コラム》テレワーク導入と規定整備
NEW!2020-05-26 18:30:14
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《コラム》テレワーク導入と規定整備
◆普及に向けた取り組み テレワークとはICT(情報通信技術)を利用して時間や場所を有効活用し、事業場外勤務で柔軟な働き方をすることを言います。元は働き方改革や東京オリンピック開催で普及促進が提唱されていましたが、現在は感染症の拡大に伴い、テレワークに関する関心が高まっています。大きく分けると在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワークに区分できます。 サテライトオフィスは所属するオフィス以外のレンタルオフィス等の遠隔勤務施設での就業を指し、モバイルワークは営業職などが外出中にオフィスに戻らず移動中に日報などの報告を行うもので、今は在宅でPC作業のテレワークが増えています。
◆テレワーク導入は増えてはきているが…… 少し前ですが平成30年総務省調査では従業員数100人から299人事業所でのテレワーク導入率は14.5%と大企業の46.6%を大きく下回っています。最近3月の経団連のアンケート(会員1470社のうち398社が回答)では、テレワークや在宅勤務を始めるか予定している企業は回答者のうち7割に上っています。検討中も19%いました。この数字は大企業も含まれているので中小企業などではまだなかなか進んでいない状況があります。また、事務系の仕事では在宅勤務がしやすいものの、工場や現場系の仕事では在宅勤務自体が難しいという面もあります。一方で上司の中にも部下が仕事をしている姿を目の前で確認しないと不安と思う人がいる場合もあるでしょう。
◆導入するために決める必要のあること 会社がテレワークを導入し従業員に自宅や他のオフィスで働かせる場合に、就業規則の必須事項ではありませんが、実際にさせるには従業員に通信費や情報通信機器、光熱費等の費用負担を就業規則で定めておく必要はあります。今回のような事態で緊急にテレワークを始めて規定整備はできない時でも労使協定書で取り決めはしておきたいものです。規定する事項は、 ①対象者と対象者の許可基準、手続 ②実施時のセキュリティ等情報通信機器や情報の取り扱いルール ③費用負担のルール ④実施時の労働時間管理は始業・終業・休憩、時間外勤務、メールや電話報告義務、中抜け時間の取り扱い、テレワーク中は常に連絡が取れる態勢など
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2020年05月25日
《コラム》「納税の猶予」と「納税猶予
《コラム》「納税の猶予」と「納税猶予
NEW!2020-05-25 18:00:46
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《コラム》「納税の猶予」と「納税猶予」
◆似て非なるもの 災害・盗難等で損失を受けた時に、国税を一時に納付することができない時は、手続きをすることによって、納税を猶予してもらえます。これが「納税の猶予」です。一方「納税猶予」は政策的に、一定の条件を満たす場合は、条件を満たさなくなるまで納税を猶予するという納税の繰延べです。最終的には免除する場合もあります。一般的には農地相続の納税猶予や、事業承継税制の納税猶予がよく知られております。 両方とも「払うべき税金を待ってもらう」のに変わりはないのですが、「納税の猶予」は資金に困窮している場合で、差し迫っているのにたいして、「納税猶予」は資金的な問題とは全く関係ありません。
◆コロナウイルス関係でも「納税の猶予」 納税の猶予の手続きを行うと、延滞税の一部が免除(納税の猶予制度の場合は全部が免除されるケースも)され、原則1年間の猶予が認められ、財産の差し押さえ等が行われなくなります。 今般の新型コロナウイルス感染症において、国税庁は納税の猶予制度の利用方法や特例も解説しています。それによると、通常納税の猶予制度には担保の提供が必要となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響によって、納税の猶予制度を利用する場合については「財産状況などから担保の提供ができることが明らかである場合を除き、担保は不要」としています。 納税の猶予の申請に関しては、納期限の前からでも相談は可能ですから、税務署の担当者や税理士と申請内容や延滞税額や納付計画について話し合っておくことをお勧めします。
◆生き残りをかけて策を講じましょう 国税庁の対応だけでなく、経済産業省の資金繰り対策や各種補助金の拡大、厚生労働省の雇用に関する助成金の拡大等、すでに国はある程度救済策を講じています。分かりやすい解説等もインターネットにはずいぶんと出ていますから、利用できる制度が無いか、一度調べてみるのがいいでしょう。
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◆似て非なるもの 災害・盗難等で損失を受けた時に、国税を一時に納付することができない時は、手続きをすることによって、納税を猶予してもらえます。これが「納税の猶予」です。一方「納税猶予」は政策的に、一定の条件を満たす場合は、条件を満たさなくなるまで納税を猶予するという納税の繰延べです。最終的には免除する場合もあります。一般的には農地相続の納税猶予や、事業承継税制の納税猶予がよく知られております。 両方とも「払うべき税金を待ってもらう」のに変わりはないのですが、「納税の猶予」は資金に困窮している場合で、差し迫っているのにたいして、「納税猶予」は資金的な問題とは全く関係ありません。
◆コロナウイルス関係でも「納税の猶予」 納税の猶予の手続きを行うと、延滞税の一部が免除(納税の猶予制度の場合は全部が免除されるケースも)され、原則1年間の猶予が認められ、財産の差し押さえ等が行われなくなります。 今般の新型コロナウイルス感染症において、国税庁は納税の猶予制度の利用方法や特例も解説しています。それによると、通常納税の猶予制度には担保の提供が必要となりますが、新型コロナウイルス感染症の影響によって、納税の猶予制度を利用する場合については「財産状況などから担保の提供ができることが明らかである場合を除き、担保は不要」としています。 納税の猶予の申請に関しては、納期限の前からでも相談は可能ですから、税務署の担当者や税理士と申請内容や延滞税額や納付計画について話し合っておくことをお勧めします。
◆生き残りをかけて策を講じましょう 国税庁の対応だけでなく、経済産業省の資金繰り対策や各種補助金の拡大、厚生労働省の雇用に関する助成金の拡大等、すでに国はある程度救済策を講じています。分かりやすい解説等もインターネットにはずいぶんと出ていますから、利用できる制度が無いか、一度調べてみるのがいいでしょう。
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2020年05月22日
◆Q&Aで助成金の課税・非課税を例示
NEW!2020-05-22 17:53:41
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◆Q&Aで助成金の課税・非課税を例示
国や地方公共団体は、新型コロナウイルス禍に関連し、様々な融資制度や補助金・助成金等の取組みを行っていますが、国税庁「Q&A」(問9)に、その助成金等の個人課税(所得税)の取扱いが示されています。
◆「非課税」の明文規定があるか?ないか? 「税法」や「その他法令」の中に非課税の明文規定があるものは、課税されません。
1.所得税法の非課税 ①東京都認証保育所の保育料助成金 ②企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券 (令和2年3月休校の特例措置分120枚まで。最大26万4,000円)など
2.租税特別措置法の非課税 ①簡素な給付措置(臨時福祉給付金) ②子育て世帯臨時特例給付金 ③年金生活者等支援臨時福祉給付金
3.税法以外の法令で非課税と規定 ①雇用保険の失業等給付(雇用保険法) ②生活保護の保護金品(生活保護法) ③児童(扶養)手当(児童手当法など) ④被災者生活再建支援金(同再建法) ⑤特別定額給付金(新型コロナ特措法) ⑥子育て世帯への臨時特別給付金(同)
◆課税されるものは事業・一時・雑に区分 法令で非課税規定がないものは、残念ながら所得税が課税対象となります。
1.事業所得等に区分されるもの 業務に関連して、収入補償や人件費補填を目的として支給されるものは、事業所得の収入金額となります。 (今回コロナ関連で創設された助成金)。 ①小学校休業等対応助成金 ②小学校休業等対応支援金 ③雇用調整助成金 ④持続化給付金 ⑤感染拡大防止協力金(東京都)など ①~③は、収入と費用の両建てとなり、実質所得はゼロとなります。
2.一時所得に区分されるもの 臨時的に所得水準が下がった方に対する一時支給は一時所得となります。(特別控除50万円以下は課税されません) ①すまい給付金 ②地域振興券 3. 雑所得に区分されるもの(1・2以外) 企業主導型ベビーシッター利用助成の割引券(特例措置分以外・通常時のもの)
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2020年01月21日
《コラム》令和2年より適用 青色申告特別控除額の変更
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《コラム》令和2年より適用 青色申告特別控除額の変更
◆青色申告特別控除額が変わります 青色申告特別控除とは、不動産所得又は事業所得が発生する事業を営んでいる方で、正規の簿記の原則により記帳している、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付している等、各種条件をクリアしている場合に受けられる所得控除です。65万円控除と10万円控除が存在します。 令和2年より、従前の65万円控除が基礎控除の引き上げに伴い、55万円へと減少します。10万円控除の金額には変更がありません。
◆電子申告か電子帳簿保存で減税に! 令和2年からの青色申告特別控除には、もう1段階上の青色申告特別控除が設けられます。55万円の控除を受ける条件をクリアして、その上で「e-Taxで決算書を提出する」又は「電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ電子帳簿保存法の承認申請書を税務署に提出している」のどちらかに当てはまれば、改正適用後でも青色申告特別控除として65万円の所得控除が受けられますので、基礎控除の10万円増加と併せてみると減税になります。
◆承認申請書の提出期限にご注意を e-Taxについては、すでにご存じの方も多いとは思いますが、インターネットを利用して電子的に申告書や青色申告決算書のデータを作成し、送信することです。 電子帳簿保存とは、一定要件の下で、帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。また、原則として課税期間の途中から適用することはできませんが、令和2年分に限っては、令和2年9月29日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、12月31日までに、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け・保存を行えば、65万円の控除を受けることができます。 提出か保存、どちらかを電子的に行えば10万円の所得控除の上乗せができますが、まだ導入されていない方は、今のうちからどちらかに対応できるように計画を立てておくと良いでしょう。。
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《コラム》令和2年より適用 青色申告特別控除額の変更
◆青色申告特別控除額が変わります 青色申告特別控除とは、不動産所得又は事業所得が発生する事業を営んでいる方で、正規の簿記の原則により記帳している、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付している等、各種条件をクリアしている場合に受けられる所得控除です。65万円控除と10万円控除が存在します。 令和2年より、従前の65万円控除が基礎控除の引き上げに伴い、55万円へと減少します。10万円控除の金額には変更がありません。
◆電子申告か電子帳簿保存で減税に! 令和2年からの青色申告特別控除には、もう1段階上の青色申告特別控除が設けられます。55万円の控除を受ける条件をクリアして、その上で「e-Taxで決算書を提出する」又は「電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ電子帳簿保存法の承認申請書を税務署に提出している」のどちらかに当てはまれば、改正適用後でも青色申告特別控除として65万円の所得控除が受けられますので、基礎控除の10万円増加と併せてみると減税になります。
◆承認申請書の提出期限にご注意を e-Taxについては、すでにご存じの方も多いとは思いますが、インターネットを利用して電子的に申告書や青色申告決算書のデータを作成し、送信することです。 電子帳簿保存とは、一定要件の下で、帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。また、原則として課税期間の途中から適用することはできませんが、令和2年分に限っては、令和2年9月29日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、12月31日までに、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け・保存を行えば、65万円の控除を受けることができます。 提出か保存、どちらかを電子的に行えば10万円の所得控除の上乗せができますが、まだ導入されていない方は、今のうちからどちらかに対応できるように計画を立てておくと良いでしょう。。
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2020年01月16日
【時事解説】住民票の旧姓併記は女性活躍を後押しするか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】住民票の旧姓併記は女性活躍を後押しするか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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【時事解説】住民票の旧姓併記は女性活躍を後押しするか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を併記できる制度が開始されました。新制度のメリットは多岐に渡りますが、一例を挙げると、給与振り込みがあります。現在、銀行口座は結婚後、名義変更をしなければなりませんでした。旧姓を使用すると、職場での名前とは別の名義の口座に給与が振り込まれることになります。ところが、昨年、銀行口座にマイナンバーが適用されたので、マイナンバーカードに旧姓を併記すれば、旧姓のまま口座を使える可能性が出てきました。
旧姓の併記はここ数年で広がりを見せています。2015年は法人登記の制度変更がありました。近年、女性を役員に登用する上場企業が増えています。ところが、制度変更以前は、会社の登記において、記載される役員の名前は戸籍名で表示しなければなりませんでした。これが問題となり、旧姓の併記が可能になりました。 新制度により、女性は様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなり、女性活躍推進につながると期待されています。背景にあるのは、超高齢化が進む中、日本経済の発展には働き手を増やさなければならないことが挙げられます。が、子どもの数は減り、簡単には実現しそうもありません。そんな中、日本経済を支えるには、女性の活躍が必要となります。 理想をいえば、旧姓と現名、どちらか好きな方を選べる社会になることです。
こうした流れを受け、夫婦別姓の導入について議論が高まっています。ただ、現段階、最高裁の判決では、夫婦同姓は違憲とはいえないとされています。今後、さらに議論が進むことで、夫婦同姓を定めた現在の民法が改正される可能性もあります。結果、旧姓と現名、好きな名前を選べるようになります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)◆
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【時事解説】住民票の旧姓併記は女性活躍を後押しするか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を併記できる制度が開始されました。新制度のメリットは多岐に渡りますが、一例を挙げると、給与振り込みがあります。現在、銀行口座は結婚後、名義変更をしなければなりませんでした。旧姓を使用すると、職場での名前とは別の名義の口座に給与が振り込まれることになります。ところが、昨年、銀行口座にマイナンバーが適用されたので、マイナンバーカードに旧姓を併記すれば、旧姓のまま口座を使える可能性が出てきました。
旧姓の併記はここ数年で広がりを見せています。2015年は法人登記の制度変更がありました。近年、女性を役員に登用する上場企業が増えています。ところが、制度変更以前は、会社の登記において、記載される役員の名前は戸籍名で表示しなければなりませんでした。これが問題となり、旧姓の併記が可能になりました。 新制度により、女性は様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなり、女性活躍推進につながると期待されています。背景にあるのは、超高齢化が進む中、日本経済の発展には働き手を増やさなければならないことが挙げられます。が、子どもの数は減り、簡単には実現しそうもありません。そんな中、日本経済を支えるには、女性の活躍が必要となります。 理想をいえば、旧姓と現名、どちらか好きな方を選べる社会になることです。
こうした流れを受け、夫婦別姓の導入について議論が高まっています。ただ、現段階、最高裁の判決では、夫婦同姓は違憲とはいえないとされています。今後、さらに議論が進むことで、夫婦同姓を定めた現在の民法が改正される可能性もあります。結果、旧姓と現名、好きな名前を選べるようになります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)◆
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2020年01月15日
【時事解説】住民票の旧姓併記は女性活躍を後押しするか その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】住民票の旧姓併記は女性活躍を後押しするか その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を併記できる制度が開始されました。近年、職場で旧姓を使用する女性が増えています。結婚などで新しい姓に変わると、関係者に姓の変更を伝える、ネームプレートや旧姓を使ったメールアドレスを変更する、といった手続きをしなければなりません。これらを煩わしいと感じる人も少なくありません。
また、電話の取次ぎなど、慣れ親しんでいる旧姓のほうがスムーズ、といったことがあり、旧姓の使用を希望する人が多くいます。 ところが、戸籍上の名前と仕事での名前が違うと、会社に公的書類を提出する際、「名前が違う」といった指摘を受け、トラブルになるケースも少なくありませんでした。今回の制度で、住民票などに旧姓を併記できるようになり、トラブル減少に期待が寄せられています。 新制度により旧姓が記載できるようになったものは、「住民票の写し」「マイナンバーカード・通知カード」「署名用電子証明書」「印鑑登録証明書」などです。不動産登記のように、併記が認められないものもまだ残されています。 住民票などに旧姓を併記するには申請が必要です。
申請には、戸籍謄抄本やマイナンバーカード・通知カード、運転免許証などの本人確認書類といったものの提出、提示が必要になります。 旧姓の併記は政府が進める女性活躍推進の一つで、この施策により、女性は様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなります。まだまだ、職場によっては、旧姓の使用を認めないところもありますが、使用できる職場は増加の傾向にあります。旧姓併記の制度は女性の社会進出の後押しとして期待されています。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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【時事解説】住民票の旧姓併記は女性活躍を後押しするか その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を併記できる制度が開始されました。近年、職場で旧姓を使用する女性が増えています。結婚などで新しい姓に変わると、関係者に姓の変更を伝える、ネームプレートや旧姓を使ったメールアドレスを変更する、といった手続きをしなければなりません。これらを煩わしいと感じる人も少なくありません。
また、電話の取次ぎなど、慣れ親しんでいる旧姓のほうがスムーズ、といったことがあり、旧姓の使用を希望する人が多くいます。 ところが、戸籍上の名前と仕事での名前が違うと、会社に公的書類を提出する際、「名前が違う」といった指摘を受け、トラブルになるケースも少なくありませんでした。今回の制度で、住民票などに旧姓を併記できるようになり、トラブル減少に期待が寄せられています。 新制度により旧姓が記載できるようになったものは、「住民票の写し」「マイナンバーカード・通知カード」「署名用電子証明書」「印鑑登録証明書」などです。不動産登記のように、併記が認められないものもまだ残されています。 住民票などに旧姓を併記するには申請が必要です。
申請には、戸籍謄抄本やマイナンバーカード・通知カード、運転免許証などの本人確認書類といったものの提出、提示が必要になります。 旧姓の併記は政府が進める女性活躍推進の一つで、この施策により、女性は様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなります。まだまだ、職場によっては、旧姓の使用を認めないところもありますが、使用できる職場は増加の傾向にあります。旧姓併記の制度は女性の社会進出の後押しとして期待されています。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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【時事解説】商店街の現状と課題 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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では、商店街では課題解決に向けてどのような取組みが行われているのでしょうか。以下で、「平成30年度商店街実態調査報告書」の内容に基づいて商店街での課題解決に向けた取組みについてみていきましょう。 商店街が抱える問題のうち、最も大きな問題である商店街の後継者問題への対策については、「対策は講じていない(91.2%)」、「研修を実施している(3.2%)、「外部から後継者を募集している(2.2%)」となっており、取組み状況は極めて低くなっています。
魅力ある店舗を形成するための個店の改善策・活性化策について、「一部でも行った」と回答のあった取組みについてみると、「店舗改装・店内レイアウトの変更(37.7%)」、「販売促進(POP・ディスプレイ・チラシ等)の強化(33.1%)」の順に回答割合が高くなっています。 空き店舗の発生に対する商店街の取組み状況についてみると、「特に関与していない」と回答した割合が57.0%を占めています。一方で、空き店舗の発生に対する取組みを行っている商店街では、「家主に対して賃貸の要請を行う(14.2%)」「業種・業態を考慮したうえで積極的に店舗を誘致する(14.2%)」などの回答割合が高くなっています。
次に、商店街の地域(各種団体等)との連携状況をみると、全体の72.8%の商店街が地域の各種団体との連携を行っていると回答しています。具体的な連携先については、「商工会・商工会議所(65.5%)」、「自治会・町内会・婦人会(63.1%)」、「市町村等の行政機関(45.5%)」の順に回答割合が高くなっています。 このように、商店街の後継者問題の解決や、地域住民のニーズに対応した商店街の取組み推進に向けては地域の各団体等との連携促進がカギとなるのです。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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では、商店街では課題解決に向けてどのような取組みが行われているのでしょうか。以下で、「平成30年度商店街実態調査報告書」の内容に基づいて商店街での課題解決に向けた取組みについてみていきましょう。 商店街が抱える問題のうち、最も大きな問題である商店街の後継者問題への対策については、「対策は講じていない(91.2%)」、「研修を実施している(3.2%)、「外部から後継者を募集している(2.2%)」となっており、取組み状況は極めて低くなっています。
魅力ある店舗を形成するための個店の改善策・活性化策について、「一部でも行った」と回答のあった取組みについてみると、「店舗改装・店内レイアウトの変更(37.7%)」、「販売促進(POP・ディスプレイ・チラシ等)の強化(33.1%)」の順に回答割合が高くなっています。 空き店舗の発生に対する商店街の取組み状況についてみると、「特に関与していない」と回答した割合が57.0%を占めています。一方で、空き店舗の発生に対する取組みを行っている商店街では、「家主に対して賃貸の要請を行う(14.2%)」「業種・業態を考慮したうえで積極的に店舗を誘致する(14.2%)」などの回答割合が高くなっています。
次に、商店街の地域(各種団体等)との連携状況をみると、全体の72.8%の商店街が地域の各種団体との連携を行っていると回答しています。具体的な連携先については、「商工会・商工会議所(65.5%)」、「自治会・町内会・婦人会(63.1%)」、「市町村等の行政機関(45.5%)」の順に回答割合が高くなっています。 このように、商店街の後継者問題の解決や、地域住民のニーズに対応した商店街の取組み推進に向けては地域の各団体等との連携促進がカギとなるのです。
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【時事解説】商店街の現状と課題 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
近年商店街を取り巻く環境は厳しさを増しています。中小企業庁は商店街の実態を調査すべく1970年(昭和45)年から「商店街実態調査」を実施しており、2019年3月に13回目の調査結果として「平成30年度商店街実態調査報告書」が公表されました。同報告書によると、1商店街あたりの空き店舗の平均店舗数は2018年度現在で5.3店、平均空き店舗率(全商店街の空き店舗数の合計/全商店街の全店舗数の合計)は13.8%となり、高い水準で推移しています。
空き店舗が埋まらない理由を貸し手側の都合によるものと、借り手側の都合によるものとに分けてみると、貸し手側の都合によるものについては、「店舗の老朽化(40.0%)」、「所有者に貸す意思がない(39.2%)」の順に回答割合が高くなっています。借り手側の都合によるものについては、「家賃の折り合いがつかない(36.1%)」、「商店街に活気・魅力がない(35.9%)」の順に回答割合が高くなっています。 商店街の最近の景況について聞いたところ、「繁栄している(2.6%)」、「繁栄の兆しがある(3.3%)」となる一方で、「衰退している(37.5%)」、「衰退の恐れがある(30.2%)」、となっており、衰退傾向が、繁栄傾向を大きく上回っています。
現況の商店街が抱える問題について聞いたところ、「経営者の高齢化による後継者問題(64.5%)」、「店舗等の老朽化(38.6%)」、「集客力が高い・話題性のある店舗・業種が少ない又は無い(36.9%)」、「商圏人口の減少(35.5%)」の順に回答割合が高くなっています。 このように商店街は空き店舗増加、後継者不足、店舗の老朽化など様々な問題を抱えているのです。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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近年商店街を取り巻く環境は厳しさを増しています。中小企業庁は商店街の実態を調査すべく1970年(昭和45)年から「商店街実態調査」を実施しており、2019年3月に13回目の調査結果として「平成30年度商店街実態調査報告書」が公表されました。同報告書によると、1商店街あたりの空き店舗の平均店舗数は2018年度現在で5.3店、平均空き店舗率(全商店街の空き店舗数の合計/全商店街の全店舗数の合計)は13.8%となり、高い水準で推移しています。
空き店舗が埋まらない理由を貸し手側の都合によるものと、借り手側の都合によるものとに分けてみると、貸し手側の都合によるものについては、「店舗の老朽化(40.0%)」、「所有者に貸す意思がない(39.2%)」の順に回答割合が高くなっています。借り手側の都合によるものについては、「家賃の折り合いがつかない(36.1%)」、「商店街に活気・魅力がない(35.9%)」の順に回答割合が高くなっています。 商店街の最近の景況について聞いたところ、「繁栄している(2.6%)」、「繁栄の兆しがある(3.3%)」となる一方で、「衰退している(37.5%)」、「衰退の恐れがある(30.2%)」、となっており、衰退傾向が、繁栄傾向を大きく上回っています。
現況の商店街が抱える問題について聞いたところ、「経営者の高齢化による後継者問題(64.5%)」、「店舗等の老朽化(38.6%)」、「集客力が高い・話題性のある店舗・業種が少ない又は無い(36.9%)」、「商圏人口の減少(35.5%)」の順に回答割合が高くなっています。 このように商店街は空き店舗増加、後継者不足、店舗の老朽化など様々な問題を抱えているのです。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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《コラム》令和2年より適用 給与所得控除と基礎控除の変更点
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《コラム》令和2年より適用 給与所得控除と基礎控除の変更点
◆給与収入850万円までは変化無し 令和2年より、給与所得控除と基礎控除が変更となります。内容としては基本的に、 ①基礎控除は10万円引き上げる ②給与所得控除は10万円引き下げる となっています。 しかし、給与所得控除は改正により「給与収入が従来1,000万円だった限度額が850万円で上限」となりますので、給与収入が850万円以上の方には増税となります。 なお、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯や、特別障害者を扶養している世帯に関しては、従来の給与所得控除より10万円下げるに留まるように「所得金額調整控除」を創設して、基礎控除の10万円上昇と併せて、給与収入が850万円を超える人でも、負担が増えないような措置が取られています。
◆所得が多い人にはさらに増税に 基礎控除は、合計所得金額によって減少・消失するようになります。 合計所得金額が2,400万円以下であれば、令和元年までの額より10万円アップの48万円、2,400万円超~2,450万円までは32万円、2,450万円超~2,500万円までは16万円、2,500万円超は0円となります。基礎控除の減少・消失に関しては子育て世帯や特別障害者を扶養している世帯であっても、所得金額調整控除は行われません。 令和2年の給与所得控除の最大額は195万円ですから、給与のみの方の場合、収入が2,595万円以上であると、基礎控除の減少・消失の影響で増税となります。
◆公的年金等控除も同様の措置 給与所得控除と同様、令和2年より公的年金等控除も基本10万円の引き下げですが、公的年金等収入1,000万円の控除額195.5万円が上限となります。また、公的年金以外の所得が1000万円超ある場合はさらに10万円の引き下げ、2,000万円超ある場合は20万円の引き下げが行われます。
◆給与と公的年金が両方ある場合の措置 給与収入と、公的年金等収入の両方がある方の場合、合計20万円の控除額の減少とならないように、「所得金額調整控除」によって、10万円を給与所得の金額から控除するようになります。
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《コラム》
《コラム》令和2年より適用 給与所得控除と基礎控除の変更点
◆給与収入850万円までは変化無し 令和2年より、給与所得控除と基礎控除が変更となります。内容としては基本的に、 ①基礎控除は10万円引き上げる ②給与所得控除は10万円引き下げる となっています。 しかし、給与所得控除は改正により「給与収入が従来1,000万円だった限度額が850万円で上限」となりますので、給与収入が850万円以上の方には増税となります。 なお、23歳未満の扶養親族がいる子育て世帯や、特別障害者を扶養している世帯に関しては、従来の給与所得控除より10万円下げるに留まるように「所得金額調整控除」を創設して、基礎控除の10万円上昇と併せて、給与収入が850万円を超える人でも、負担が増えないような措置が取られています。
◆所得が多い人にはさらに増税に 基礎控除は、合計所得金額によって減少・消失するようになります。 合計所得金額が2,400万円以下であれば、令和元年までの額より10万円アップの48万円、2,400万円超~2,450万円までは32万円、2,450万円超~2,500万円までは16万円、2,500万円超は0円となります。基礎控除の減少・消失に関しては子育て世帯や特別障害者を扶養している世帯であっても、所得金額調整控除は行われません。 令和2年の給与所得控除の最大額は195万円ですから、給与のみの方の場合、収入が2,595万円以上であると、基礎控除の減少・消失の影響で増税となります。
◆公的年金等控除も同様の措置 給与所得控除と同様、令和2年より公的年金等控除も基本10万円の引き下げですが、公的年金等収入1,000万円の控除額195.5万円が上限となります。また、公的年金以外の所得が1000万円超ある場合はさらに10万円の引き下げ、2,000万円超ある場合は20万円の引き下げが行われます。
◆給与と公的年金が両方ある場合の措置 給与収入と、公的年金等収入の両方がある方の場合、合計20万円の控除額の減少とならないように、「所得金額調整控除」によって、10万円を給与所得の金額から控除するようになります。
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2020年01月07日
《コラム》補助金・助成金を賢く使って会社の力に!
NEW!2020-01-07 07:10:38
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《コラム》
《コラム》補助金・助成金を賢く使って会社の力に!
◆補助金と助成金の基本的な違い 企業が受ける補助金や助成金は企業運営にとって、資金調達手段として欠かせないものですが、補助金と助成金は違いがあります。
①給付金の出どころの違い 補助金と助成金はお金の出どころが違います。補助金は経済産業省・中小企業庁が実施する国庫からの給付金ですが、助成金はそれ以外の省庁や自治体等が実施する給付金で、よく耳にするのは厚労省の雇用関連の助成金でしょう。間違えて補助金と呼ばれる助成金もあるようです。
②事業投資と人材投資の違い 補助金は基本的に事業への投資ですから経済産業省に対する事業計画・収支計画書を出します。投資を受けた後5年間は倒産なく、事業が成長できる事業内容と収支計画がそろっている必要があります。補助金は企業に対する金銭的救済措置ではなく、投資家(経済産業省)向けの計画ですから儲かっていれば審査で加点されますが、赤字であれば減点されます。一般的には直近2期が黒字で債務超過でないことが条件とされています。給付が最高1千万円ぐらいで助成金より高額なのが大きな違いです。 助成金は厚労省であれば雇用環境・雇用条件の改善や社員教育等人材への投資が目的で、「労働者」に対して何か施策を行う、というのが特徴です。金額は数十万円といったものが多いようです。
③補助金の採択率・補助率とは 助成金は予算がある限り条件がそろえばほぼ100%支給されますが、補助金の採択率は平均35%くらいといわれています。東京都の企業からの申請書のレベルが高いので地方の企業が不利にならないよう東京都は採択率が地方より低くなる措置が講じられています。地震、津波、大雨の被災地の都道府県は特例で採択率が高くなります。補助金の補助率は対象経費の1/2、2/3となっています。対象経費は公募要領で定められています(消費税は除く)。 ④採択方法の違い 補助金は申請後審査、採点をし、点数の高い方から採択され、助成金は申請後の審査の後受付順で採択されます。補助金でもIT導入補助金や軽減税率対策補助金は先着順です。補助金は採択後対象経費を支払い、実施報告提出後清算払いされます
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2020年01月06日
2020年1月の税務 申告の際にご利用ください 1/10
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NEW!2020-01-06 22:21:52
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2020年1月の税務 申告の際にご利用ください 1/10
●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付) 1/31
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出 ○給与所得者の扶養控除等申告書の提出 ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
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●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付) 1/31
●支払調書の提出
●源泉徴収票の交付
●固定資産税の償却資産に関する申告
●11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>
●給与支払報告書の提出 ○給与所得者の扶養控除等申告書の提出 ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)
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2019年12月23日
《コラム》年間5日以上の有給休暇取得義務化 ~有給休暇管理簿は作成しましたか?~
《コラム》年間5日以上の有給休暇取得義務化 ~有給休暇管理簿は作成しましたか?~
NEW!2019-12-23 22:52:00
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《コラム》年間5日以上の有給休暇取得義務化 ~有給休暇管理簿は作成しましたか?~
◆有給休暇を年間5日以上取得させる義務 「働き方改革」の一環として、労働基準法が改正され、2019年4月以降、年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者に対して、年間5日以上取得させることが企業に義務付けられました。 注意すべき点は、①企業の規模にかかわらず全企業が対象、②管理監督者も含まれる、③週の所定労働日数が少ないパートタイム労働者も勤続年数によっては対象となる、④違反に罰則が適用される、などです。
◆有給休暇の積極的な取得に向けて 有給休暇は、労働者が時季(時期ではない)を指定して、使用者が時季変更権を行使しない限り、取得が認められます。 本来、労働者の時季指定が出発点ですが、年間5日以上取得させるよう使用者に義務付けられましたので、使用者から労働者に積極的な取得を促すことが求められます。 具体的には、取得希望日の事前聴取や、取得奨励日の設定、労使協定による計画的付与などが考えられます。 ただし、これまで特別休日としていた日を有給休暇取得日に変更した場合、休日数減少で不利益変更として認められないこともありえますので、注意が必要です。
◆早めの取得状況確認と「有給休暇管理簿」 2019年4月以降に付与された年次有給休暇が対象ですので、早い人は2020年3月末で施行後1年を経過することになります。労働基準法では、事業主に有給休暇を取得させる義務は課せられていますが、労働者に取得する義務はありません。従って、労働者が取得を拒んだとしても、事業主には取得を促す努力が必要となります。 2020年4月以降の労働基準監督署の対応が注目されますが、「有給休暇管理簿」の作成・保存も企業に義務付けられており、臨検等では取得状況もチェックされます。 勤怠管理や給与計算のソフトに有給休暇管理機能がついているものもありますが、厚生労働省HPからエクセルファイルのダウンロードが可能ですので、参考にされてはいかがでしょうか?
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《コラム》年間5日以上の有給休暇取得義務化 ~有給休暇管理簿は作成しましたか?~
◆有給休暇を年間5日以上取得させる義務 「働き方改革」の一環として、労働基準法が改正され、2019年4月以降、年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者に対して、年間5日以上取得させることが企業に義務付けられました。 注意すべき点は、①企業の規模にかかわらず全企業が対象、②管理監督者も含まれる、③週の所定労働日数が少ないパートタイム労働者も勤続年数によっては対象となる、④違反に罰則が適用される、などです。
◆有給休暇の積極的な取得に向けて 有給休暇は、労働者が時季(時期ではない)を指定して、使用者が時季変更権を行使しない限り、取得が認められます。 本来、労働者の時季指定が出発点ですが、年間5日以上取得させるよう使用者に義務付けられましたので、使用者から労働者に積極的な取得を促すことが求められます。 具体的には、取得希望日の事前聴取や、取得奨励日の設定、労使協定による計画的付与などが考えられます。 ただし、これまで特別休日としていた日を有給休暇取得日に変更した場合、休日数減少で不利益変更として認められないこともありえますので、注意が必要です。
◆早めの取得状況確認と「有給休暇管理簿」 2019年4月以降に付与された年次有給休暇が対象ですので、早い人は2020年3月末で施行後1年を経過することになります。労働基準法では、事業主に有給休暇を取得させる義務は課せられていますが、労働者に取得する義務はありません。従って、労働者が取得を拒んだとしても、事業主には取得を促す努力が必要となります。 2020年4月以降の労働基準監督署の対応が注目されますが、「有給休暇管理簿」の作成・保存も企業に義務付けられており、臨検等では取得状況もチェックされます。 勤怠管理や給与計算のソフトに有給休暇管理機能がついているものもありますが、厚生労働省HPからエクセルファイルのダウンロードが可能ですので、参考にされてはいかがでしょうか?
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