2020年10月15日
《コラム》令和2年7月から開始 自筆証書遺言書保管制度
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NEW!2020-10-15 07:04:06
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《コラム》
《コラム》令和2年7月から開始 自筆証書遺言書保管制度
法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスが 令和2年7月10日から開始しました。
◆公正証書遺言と自筆証書遺言 公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えて、 その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成します。 2名以上の証人が立ち会う必要もあります。 費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、 原本を公証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。 自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。 一人で手軽に作成することができ、費用もかかりません。 ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。 また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったり、 一部の相続人等により隠匿や改ざんが行われたりするリスクもあります。
◆自筆証書遺言書保管制度のメリット この制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、 遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、 あわせて家庭裁判所の検認も不要となります。 遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、 保管の申請を撤回したりすることができます。 また、相続人等は相続が開始した後であれば、 遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、 遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。
◆注意点 法務局に保管してもらう際、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について 外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、 遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。 また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、 全ての手続について法務局に予約が必要となっています。 この制度を利用する際には、 司法書士さんや弁護士さんにも相談されることをお勧めします。
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法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるサービスが 令和2年7月10日から開始しました。
◆公正証書遺言と自筆証書遺言 公正証書遺言は、遺言者が公証人に内容を伝えて、 その内容をもとに公証人が公正証書として遺言書を作成します。 2名以上の証人が立ち会う必要もあります。 費用や手間がかかりますが、公証人が内容の法的有効性をチェックしてくれたり、 原本を公証役場で厳重に保管してもらえたりするメリットがあります。 自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書を自書することにより作成します。 一人で手軽に作成することができ、費用もかかりません。 ただし、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要となります。 また、遺言者本人の死亡後、遺言書の紛失等により相続人等に発見されなかったり、 一部の相続人等により隠匿や改ざんが行われたりするリスクもあります。
◆自筆証書遺言書保管制度のメリット この制度を利用して、自筆証書遺言書を法務局に保管してもらうことにより、 遺言書の紛失・隠匿・改ざんといったリスクを回避することができ、 あわせて家庭裁判所の検認も不要となります。 遺言者は、法務局に遺言書を預けた後も、預けた遺言書を閲覧したり、 保管の申請を撤回したりすることができます。 また、相続人等は相続が開始した後であれば、 遺言書が預けられているかを確認したり、遺言書を閲覧したり、 遺言書の内容の証明書を取得したりすることができます。
◆注意点 法務局に保管してもらう際、法務局の職員の方が自筆証書遺言の方式について 外形的な確認はしてくれますが、遺言の内容について相談に応じたり、 遺言内容の法的有効性について保証してくれたりするものではありません。 また、この制度の手続はそれぞれ各種確認や手続の処理に時間を要するため、 全ての手続について法務局に予約が必要となっています。 この制度を利用する際には、 司法書士さんや弁護士さんにも相談されることをお勧めします。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 07:10│Comments(0)