2014年08月29日

《コラム》成年後見人の選任をしたときの税務

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《コラム》成年後見人の選任をしたときの税務






認知症・障害者の方が相続人の場合














◆相続人に認知症や障害者の方がいる場合


 遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。これは相続人の中に認知症の方や


障害者の方がいる場合でも同様です。ただし、その方が意思能力(正しい判断能力)を


有していないときは、遺産分割協議は有効に成立しません。このような場合、


家庭裁判所に「後見開始の審判」の手続きをとり、成年後見人を選任することとなります。


成年後見人は意思能力を欠いた相続人の代理人となり、分割協議に出席し、


必要な署名等を行うことになります(一般に、後見人は、その相続人の不利益にならないように、


法定相続分程度の遺産を取得できるよう協議を進めるようです)。






◆所得税・相続税の障害者控除の適用


 成年後見制度における成年被後見人(家庭裁判所において「精神上の障害により


事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた者)については、


H24.8の名古屋国税局文書照会で所得税法上、障害者控除の適用となる「特別障害者」に


該当することとされています。また、相続税法上の障害者控除の適用となる「特別障害者」


については、所得税法上の障害者控除の対象となる「特別障害者」に該当する者と規定しているため、


介護認定が低く、障害者手帳の交付を受けていない方でも、「特別障害者」として


所得税・相続税の障害者控除の適用を受けることができます


(H26.3東京国税局、文書回答事例)。






◆「納税管理人の届出」を後見人宛てに


 成年後見制度は「自己の財産の管理・処分」を「することができない(後見相当)」


「常に援助が必要である(保佐相当)」「援助が必要である(補助相当)」という


判断能力の程度により3種類に分かれています。財産管理委任契約(見守り契約)を締結する場合には、


「納税管理人の届出書」を納税地(本人)の所轄税務署に提出し、申告書等の送付先・連絡先を


成年後見人宛にすることで、税金関係も後見人に対応してもらうことができます。


 また、成年被後見人・被保佐人は会社法により取締役になることができません。


取締役の方に成年後見人が付いた場合には、直ちに役員変更を行わなければなりません。









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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 14:17Comments(0)日記