2020年01月16日

【時事解説】住民票の旧姓併記は女性活躍を後押しするか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

【時事解説】住民票の旧姓併記は女性活躍を後押しするか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  


NEW!2020-01-16 06:49:19

テーマ:ブログ




大阪の税理士事務所 福永会計事務所

介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所



記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



《コラム》








【時事解説】住民票の旧姓併記は女性活躍を後押しするか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を併記できる制度が開始されました。新制度のメリットは多岐に渡りますが、一例を挙げると、給与振り込みがあります。現在、銀行口座は結婚後、名義変更をしなければなりませんでした。旧姓を使用すると、職場での名前とは別の名義の口座に給与が振り込まれることになります。ところが、昨年、銀行口座にマイナンバーが適用されたので、マイナンバーカードに旧姓を併記すれば、旧姓のまま口座を使える可能性が出てきました。  



旧姓の併記はここ数年で広がりを見せています。2015年は法人登記の制度変更がありました。近年、女性を役員に登用する上場企業が増えています。ところが、制度変更以前は、会社の登記において、記載される役員の名前は戸籍名で表示しなければなりませんでした。これが問題となり、旧姓の併記が可能になりました。  新制度により、女性は様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなり、女性活躍推進につながると期待されています。背景にあるのは、超高齢化が進む中、日本経済の発展には働き手を増やさなければならないことが挙げられます。が、子どもの数は減り、簡単には実現しそうもありません。そんな中、日本経済を支えるには、女性の活躍が必要となります。  理想をいえば、旧姓と現名、どちらか好きな方を選べる社会になることです。



こうした流れを受け、夫婦別姓の導入について議論が高まっています。ただ、現段階、最高裁の判決では、夫婦同姓は違憲とはいえないとされています。今後、さらに議論が進むことで、夫婦同姓を定めた現在の民法が改正される可能性もあります。結果、旧姓と現名、好きな名前を選べるようになります。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)◆







大阪の税理士事務所 福永会計事務所



介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所

記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター



大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!



補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!



運営:

---------------------

福 永 会 計 事 務 所

---------------------

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 

経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

いいね!  
Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 21:35Comments(0)