2020年06月04日

2020年6月の税務 申告の際にご利用ください



NEW!2020-06-04 16:55:40

テーマ:ブログ





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《コラム》








2020年6月の税務 申告の際にご利用ください




●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収額(前年12月~5月分)の納付 6/15

●所得税の予定納税額の通知 6/30

●4月決算法人の確定申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税>

●10月決算法人の中間申告 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く 法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2か月分) <消費税・地方消費税> ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分) (6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日)







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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 17:24Comments(0)