2018年07月06日
《コラム》個人事業者が棚卸資産を自家消費したときの消費税
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《コラム》個人事業者が棚卸資産を自家消費したときの消費税
個人事業者が棚卸資産を自家消費したときの消費税 個人事業者が事業用の棚卸資産を家事のために消費し、 または使用することを自家消費といいます。 この自家消費をした場合、対価はありませんが、 消費税法の定めるみなし譲渡に該当し、 消費税が課税されることとなります。 この場合のみなし譲渡に係る対価の額は、 自家消費した時点の棚卸資産の価額(時価)によることとされていますが、 その棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価の額に相当する金額以上の金額で、 かつ、通常の販売価額の50%以上の金額であれば認められます。 なお、棚卸資産以外の資産で 事業の用に供していたものを自家消費した場合は、 その資産の時価により課税されることとなります。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 23:31│Comments(0)