2018年07月30日
通勤災害の認定・保険給付等(労災保険) ~その3~
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《コラム》通勤災害の認定・保険給付等(労災保険) ~その3~
通勤災害の認定・保険給付等(労災保険) ~その3~
◆第三者行為災害 通勤途中に交通事故に遭遇した場合など、 災害が第三者の行為等で生じたときは被災者等は 第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、 労災保険に対しても給付請求権を取得することとなります。 第三者行為災害に関する労災保険給付と 民事損害賠償との支給調整について次のように定められています。
①先に政府が労災保険給付をしたときは、 政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を 労災保険給付の価額の限度で取得する。
②被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、 政府は、その価額の限度で労災保険給付をしないことができる。
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◆第三者行為災害 通勤途中に交通事故に遭遇した場合など、 災害が第三者の行為等で生じたときは被災者等は 第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、 労災保険に対しても給付請求権を取得することとなります。 第三者行為災害に関する労災保険給付と 民事損害賠償との支給調整について次のように定められています。
①先に政府が労災保険給付をしたときは、 政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を 労災保険給付の価額の限度で取得する。
②被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、 政府は、その価額の限度で労災保険給付をしないことができる。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 21:54│Comments(0)