2019年11月22日
《コラム》ふるさと納税の自己負担が2,000円で済まない例外
《コラム》ふるさと納税の自己負担が2,000円で済まない例外
2019-11-21 08:08:07
テーマ:ブログ
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《コラム》
《コラム》ふるさと納税の自己負担が2,000円で済まない例外
◆実は複雑? ふるさと納税 個人の所得や控除によって決まる控除上限金額以内の寄附であれば、2,000円の自己負担でお礼の品がもらえるふるさと納税。所得税や住民税が減額されるので、「上限金額以内の寄附であれば2,000円の自己負担で済む」という仕組みになっていますが、特定条件下で、どうしても2,000円の負担にならないケースもあります。
◆住宅ローンで住民税まで限界に引いている 住宅ローン控除で所得税が0円となり、住宅ローン控除の残りを住民税から、定められている限界値まで引いている場合、ふるさと納税を確定申告した時の所得税分の減額がなくなります。所得税が0円なので「引けるものがない」、そして「住民税に移動できる枠も使い切っている」からです。 ただし、この状態でも5か所以内の自治体への寄附かつ確定申告しない際に利用できるワンストップ特例制度を利用すると「本来所得税を引くべき金額も住民税から引く」というルールのおかげで、上限金額以内の寄附であれば2,000円の負担で済むようになります。また、確定申告すると2,000円の負担にならないと言っても、自己負担が増える金額は「本来の所得税が減額される分」になるので、割合的には小さいものになります。お礼の品の価値を考えると得になる場合がほとんどです。
◆最高の所得税率が寄附金控除で減る 所得税は税率が段階的に上がる累進税率となっております。寄附金控除で所得税率が1段下がるような場合は、税金の減額計算は下がった税率で行われるため、所得税部分の減額が少し悪くなり、2,000円の自己負担で済まない場合があります。このケースも、ワンストップ特例を利用すれば回避が可能ですし、確定申告をしても毀損される税の軽減額より、お礼の品の価値の方が高いことが多いのです。
◆確定申告・ワンストップの選択 ワンストップ特例を利用すれば2パターンの事例は回避できますが、逆に「上限金額以上の寄附をしてしまった場合」は、上限以上の寄附について、ワンストップ特例は所得税側の控除を考慮してくれないため、確定申告を行った方がお得となります。 大多数の方には当てはまらない細かい事例ですが、申告方法を選べるならケースバイケースで決めた方が良い場合があります。
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◆実は複雑? ふるさと納税 個人の所得や控除によって決まる控除上限金額以内の寄附であれば、2,000円の自己負担でお礼の品がもらえるふるさと納税。所得税や住民税が減額されるので、「上限金額以内の寄附であれば2,000円の自己負担で済む」という仕組みになっていますが、特定条件下で、どうしても2,000円の負担にならないケースもあります。
◆住宅ローンで住民税まで限界に引いている 住宅ローン控除で所得税が0円となり、住宅ローン控除の残りを住民税から、定められている限界値まで引いている場合、ふるさと納税を確定申告した時の所得税分の減額がなくなります。所得税が0円なので「引けるものがない」、そして「住民税に移動できる枠も使い切っている」からです。 ただし、この状態でも5か所以内の自治体への寄附かつ確定申告しない際に利用できるワンストップ特例制度を利用すると「本来所得税を引くべき金額も住民税から引く」というルールのおかげで、上限金額以内の寄附であれば2,000円の負担で済むようになります。また、確定申告すると2,000円の負担にならないと言っても、自己負担が増える金額は「本来の所得税が減額される分」になるので、割合的には小さいものになります。お礼の品の価値を考えると得になる場合がほとんどです。
◆最高の所得税率が寄附金控除で減る 所得税は税率が段階的に上がる累進税率となっております。寄附金控除で所得税率が1段下がるような場合は、税金の減額計算は下がった税率で行われるため、所得税部分の減額が少し悪くなり、2,000円の自己負担で済まない場合があります。このケースも、ワンストップ特例を利用すれば回避が可能ですし、確定申告をしても毀損される税の軽減額より、お礼の品の価値の方が高いことが多いのです。
◆確定申告・ワンストップの選択 ワンストップ特例を利用すれば2パターンの事例は回避できますが、逆に「上限金額以上の寄附をしてしまった場合」は、上限以上の寄附について、ワンストップ特例は所得税側の控除を考慮してくれないため、確定申告を行った方がお得となります。 大多数の方には当てはまらない細かい事例ですが、申告方法を選べるならケースバイケースで決めた方が良い場合があります。
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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 22:50│Comments(0)