2018年03月14日

週30時間未満も1人分で計算 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

 

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週30時間未満も1人分で計算

障害者雇用率の算定基準を改定へ


 


 




厚生労働省は12月22日、労働政策審議会に、



事業所が障害者を雇用する割合(法定雇用率)の



計算方法を見直す省令案要綱を諮問しました。





現行の基準では、



勤務時間が週20時間以上30時間未満の



障害者(重度を除く)については、



1人をもって「0.5人」でカウントしていますが、



同要綱では、2018年4月1日から23年3月31日までに



雇い入れられた精神障害者については、



「1人」とみなすとしています。





法定雇用率は、



18年4月から民間企業では2.2%(現行は2.0%)に



引き上げられることが決まっていて、



対象となる企業の雇用者数も、



50人以上から45.5人以上に拡大することになっています。


 


 


 


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Posted by 大阪の会社設立・起業をサポート!会社設立専門チーム at 14:24Comments(0)