2019年10月28日

《コラム》デジタル手続法 社会保険手続きの動向

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《コラム》デジタル手続法 社会保険手続きの動向





◆5月に法律が成立 デジタルファーストへ  デジタル手続法は行政手続きオンライン化法、住民基本台帳法、マイナンバー法、公的個人認証法の4法を中心とした一括改正から成立しました。例えば転入・転出の届出や死亡・相続に伴う行政手続きなどを原則インターネットで実施可能にし、手続きに必要な添付書類は行政機関間の情報連携で省略することができるようになるものです。日本社会をデジタルで変革してゆくとともに私たちの生活や仕事に大きな影響を与えていくことが予想されます。今までは電子申請・届出を行っても添付書類を郵送しなければならないとか別途納付手続きが必要になる、交付物を受け取る必要があるなど利用者にとって使い勝手が良いとは言いがたいものでした。スマートフォン世帯保有率も75%となった現在、デジタル手続法の推進でますますデジタルを前提にした情報の流通が活発となるでしょう。



◆社会保険手続きのデジタル化  行政手続きのデジタル化は多岐分野にわたりますが人事労務では社会保険手続きがあります。すでに社会保険手続きも電子申請はありましたが任意でした。しかし令和2年度からは「特定法人」と定義される資本金1億円以上の企業などに対し一部の手続きで電子申請が義務化されます。  健保・厚生年金は「賞与支払届」「月額算定基礎届」「月額変更届」、雇用保険では「資格取得届」「喪失届」「転勤届」「高年齢雇用継続給付支給申請」「育児休業給付支給申請」、労働保険では「概算・確定保険料申告書」「一般拠出金申告書」などが義務づけられます。これから順次手続きが増えていくでしょう。まだ電子申請義務化の対象となっていない手続きや資本金1億円未満の中小企業に対しても、近い将来電子申請が義務化されることが予想されます。



◆企業の対応  今後、中手企業にも電子申請が義務化されることを考えると自社内で電子申請ができる体制が必要となってきます。e-Gov経由は人事マスターの転記が発生しますので紙に手書きで申請するのと大きな差がなく、人事マスターを兼ね備えた人事労務ソフトが使いやすいでしょう。自社で体制を整えるのが困難な時はクラウドを備えた専門家にアウトソーシングするのも手でしょう。







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#手続#義務化#人事労務#行政手続き#デジタル化#電子申請



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2019年10月24日

【時事解説】実体経済から乖離する株価 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

【時事解説】実体経済から乖離する株価 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  





次に、財務諸表上の利益と税金の乖離の問題があります。海外子会社の業績は連結財務諸表にストレートに反映すると同時に、税額算定のベースとなる親会社単体の財務諸表にも影響を与えます。それは海外子会社からの配当金という形で営業外収益に計上され、親会社の単体の利益を底上げします。どういう形であれ、利益が上がれば、税収が増えそうですが、そうとも言い切れません。  というのも、海外子会社からの配当金は、条件はありますが、原則として税務上益金不算入となるからです。



その結果、海外子会社からの配当に利益を依存する親会社の法人税額は伸びないことになります。  このような事情で、企業業績が好調で株価が高ければ、我々の生活はストレートに豊かになるとは言い切れない経済構造になっているといえます。最近は人口減少により国内需要の低迷は不可避ですから、グローバル企業の海外依存は強まるに違いありません。したがって、株価と実体経済の乖離傾向も強くなると思われます。  これまで、株価は実体経済を反映する鏡だと言われてきました。依然として、そうした側面があることは否定しませんが、昔に比べればその要素は薄くなっていることを考慮して、冷めた眼で株価を見ることが必要だと思います。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年10月23日

【時事解説】実体経済から乖離する株価 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

【時事解説】実体経済から乖離する株価 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン



NEW!2019-10-23 06:52:50

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【時事解説】実体経済から乖離する株価 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 長い間、株価は実体経済の好不調を測る分かりやすいバロメーターとされてきました。そのため、時の政府は株価対策に力を入れてきました。  株価が高いということは、企業業績がよく、そこに働く人々の賃金は上昇し、企業が納める法人税や個人が納付する所得税等の税収も増え、その結果としてGDP(国内総生産)も増大する、というのがこれまでの一般的感覚でした。しかし、最近はやや様相を異にしてきているように見えます。  この株価と実体経済の乖離原因には様々な要因が考えられます。



よく言われるのは、日銀や年金資産などが株式を購入することによる需給要因からの分析ですが、ここでは会計、税務的側面からの株価と実体経済の乖離原因を考えてみたいと思います。乖離原因は主として海外子会社から生じます。  株価は常識的には会社の業績を反映すると考えられます。単純に考えれば、財務諸表の数値が良ければ株価は上がり、悪ければ下がるという構造になります。ただ、ここで注意しなければならないのは、株価は親会社単体財務諸表ではなく、連結財務諸表を見ているということです。  



グローバルに事業を展開する大企業の業績は国内だけでなく、海外事業の業績も含まれます。連結財務諸表は親会社業績を基幹に海外子会社の業績が加わります。国内事業があまり振るわず、親会社単体財務諸表は悪くても、海外業績が好調なら、連結財務諸表は良くなります。近年我が国は人口減少時代に突入し、国内需要は頭打ちで、業績伸長ドライブを海外に依存する会社が増えてきました。こうした会社は連結業績が好調で、株価が上昇しても、国内業績は不振ですから、国内従業員の賃金も納付する税金も増えないという結果になります。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年10月18日

《コラム》今年も10月に最低賃金が改定されます ~時給1,000円時代に突入~

《コラム》今年も10月に最低賃金が改定されます ~時給1,000円時代に突入~

!2019-10-18 06:46:11

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《コラム》今年も10月に最低賃金が改定されます ~時給1,000円時代に突入~




◆東京・神奈川は時給1,000円超に  毎年10月は、地域(都道府県)別最低賃金の改定月です。今回は、令和初の改定となりますが、東京都(1,013円)と神奈川県(1,011円)の最低賃金は、はじめて時給1,000円台に突入します。  一方、前回単独最下位だった鹿児島県は今回他県より改定幅を大きくしたため、佐賀県や長崎県などと同額の790円となり、単独最下位(今回15県)を脱出します。  



◆全国平均も時給900円超に  以前から、地域別最低賃金は全国平均(47都道府県の加重平均)1,000円を目指すと言われていましたが、今回の改定で全国平均は901円と、はじめて900円を超えました。  近年の上昇ペースが今後も続けば、あと4~5年で全国平均も1,000円台に突入することになりそうです。  



◆採用時以外でも最低賃金の確認を  パートやアルバイトを募集する際、最低賃金を確認して求人を出していると思いますが、既に雇用しているパートやアルバイトの時給が最低賃金スレスレだった場合の昇給モレや、月給制の場合に所定労働時間から換算した時給が最低賃金を下回っていることなどを見逃すケースがあります。



◆最低賃金法違反の罰則は重い  最低賃金法違反の罰則は、最低賃金を下回った場合は50万円以下の罰金、事業場での周知が行われていない場合は30万円以下の罰金、最低賃金違反を申告した労働者に対して解雇などの不利益な取り扱いをした場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金など、軽いものではありません。  



◆産業別の特定最低賃金  地域別最低賃金の他、産業別の特定最低賃金も都道府県ごとに定められており、適用業種の特定最低賃金が地域別最低賃金を上回る場合、特定最低賃金が適用されるので、適用業種に該当する会社は注意が必要です。







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2019年10月17日

所得税における所得の概念

所得税における所得の概念


NEW!2019-10-17 06:47:07

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所得税における所得の概念  所得税は、所得を課税の対象とする租税ですが、「所得とは何か」について明確な定義はありません。「所得」って何でしょうか。



制限的所得概念(所得源泉説)  各種の勤労、事業、資産から生ずる継続的な収入から得られる所得のみを課税対象とするものです。毎年発生する経済的利得のすべてが所得を構成するのではなく、所得の範囲を限定しようとする立場であり、一時的、偶発的、恩恵的な利得は所得の範囲から除く考え方です。  イギリスおよびヨーロッパ諸国の所得税制度は、伝統的にこの考え方に基づいていました。



包括的所得概念(純資産増加説)  継続的に一定の収入源から生ずる利得のみに所得の範囲を限定せず、その発生の原因のいかんを問わず、およそ一定期間内に各人について生じた純資産の増加額がすべて所得であるとする考え方です。一時的、偶発的、恩恵的な利得も所得を構成します。  1913年にアメリカ合衆国で作られた連邦所得税制度は、この考え方を基本的に採用しています。



日本の所得税法では?  日本の所得税は、明治20年に導入されました。第二次世界大戦前は、所得の範囲は制限的に考えられていました。  第二次世界大戦後は、シャウプ勧告などを経て、包括的な概念である今日のような制度に整備されました。



包括的所得概念のメリット  この概念の採用により、必要経費の概念は従来より大幅に拡張され、雑損控除・医療費控除といった所得控除も拡充されました。租税法の金子宏教授はこの概念のメリットを次のように指摘しています。①一時的・偶発的・恩恵的利得であっても、利得者の担税力を増加させるものである限り、課税の対象とすることが公平負担の原則の要請に合致する。②すべての利得を課税の対象とし、累進税率の適用のもとにおくことが、所得税の再配分機能を高める。③所得の範囲を広く構成することによって、所得税制度の持つ景気調整機能が増大する。(金子宏『租税法』第23版)







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2019年10月16日

《コラム》軽減税率Q&A

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《コラム》軽減税率Q&A




◆2019年10月よりスタート  軽減税率制度は、大まかに言えば「食品は8%」なのですが、その細部に着目すると、疑問が出てくることも。国税庁のWebサイトで、個別のQ&Aが例示されています。  例えば「肉用牛の販売」は「その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないので、軽減税率の対象ではない」。それに対して「食用の生きた魚の販売」は「食用なので軽減税率の対象」となるそうです。



まるでなぞなぞ、軽減税率  なぞなぞのような疑問についても、Q&Aは答えています。「賞味期限切れの食品を廃棄するために譲渡する場合」については「期限切れで廃棄するための食用に供さないので、軽減税率対象ではない」としています。  また、酒類については軽減税率の対象外です。酒類は「酒税法」に規定するものですからその範囲である「みりん」は軽減税率の対象にはなりません。しかしながらアルコール分が一度未満の「みりん風調味料」は軽減税率の適用対象です。  水に関しても「飲用に供されるもの」ならば軽減税率適用、風呂や洗濯といった生活用水として供給されるものが一緒に提供されていると、軽減税率の対象とはなりません。また、ウォーターサーバーのレンタルと水を併せて販売している場合は「レンタル料」は軽減税率対象外で、「水の販売」は軽減税率の対象です。  その他、「金箔」「重曹」「炭酸ガス」「カタログギフト」等、判定が微妙な例示がされていますが、見抜くコツとしては「食用なのか」と「役務の提供ではないか」を注視すると分かり良いかもしれません。



分からない場合は詳しい人に聞くのが一番  軽減税率かどうか、判断に困る場合は専門家に聞くのが一番です。  また、国税庁は「消費税軽減税率電話相談センター」を開設しています。軽減税率制度の対象品目の判定や、帳簿・請求書の書き方など、一般的な質問を受け付けてくれます。



【消費税軽減税率電話相談センター】 平日(2019年9月・10月は土曜日も受け付け)の9時から17時 TEL:0120-205-553







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2019年10月10日

【時事解説】世界は海洋プラスチックごみの汚染を止められるか その2  

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NEW!2019-10-10 22:02:51

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【時事解説】世界は海洋プラスチックごみの汚染を止められるか その2  




プラスチック廃棄物が海に流れ、汚染が問題となっています。これを受けて、G20大阪サミットでは「2050年に新たな汚染ゼロ」という目標が掲げられました。世界で初めて、海洋プラごみの削減に関する数値目標が掲げられました。  世界でプラごみへの対策が進んでいるのはEU(欧州連合)です。欧州委員会がストローをはじめとする使い捨てプラスチック製品を禁止するルールをEU加盟国に提案しています。これを受けて、フランスや英国などが法整備を進めました。  



米国でも活動が始まっています。マクドナルドがプラスチック製のストローを廃止して、紙製のもので代用すると決めました。日本のマクドナルドは検討中ですが、今後、実施が期待されています。ほか、スターバックスなどでも同様の動きがあります。  日本国内では、ファミリーレストランのガストでドリンクバーにストローを置くのをやめました。お客様から要望があったときは、トウモロコシを原料としたバイオマスストローを提供します。このストローは、生分解性で、微生物によって分解される性質があります。ほかにも、竹ストローといって、竹の粉を生分解の樹脂に溶かし込んで押し出すストローも注目されています。別の企業では、マネキンをプラスチックに代えて、紙を利用して製造する動きもあります。  ただ、プラスチック製品は価格が安く、軽量といったメリットがあります。



全廃となると、生活するうえで不便が生じる恐れもあります。また、企業にとってはコスト上昇を招きます。ガストでのストロー廃止のように、コストアップや企業の負担増にならず、海洋汚染の軽減につながるものから行動に移し、進めていく必要があります。

(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年10月09日

【時事解説】世界は海洋プラスチックごみの汚染を止められるか その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

【時事解説】世界は海洋プラスチックごみの汚染を止められるか その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




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【時事解説】世界は海洋プラスチックごみの汚染を止められるか その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 海洋プラスチックごみ(以下海洋プラごみ)による汚染問題が関心を集めていいます。プラスチックの廃棄物には、レジ袋やペットボトル、マネキン、建設資材など、様々な種類があります。海洋プラごみとは、プラスチック廃棄物の中で、海に流れ込んだものを指します。  本来ならば、プラごみは決められた手順に従い適切に処理されるはずですが、中には使い捨てにされ、河川などを通じて海洋に流出しているものがあります。世界中で、プラスチックの廃棄物は年間約3億トンと推定されますが、その中の900万トンが海に流れ込んでいるといわれています。  海洋プラごみは海洋生物や地球環境へ深刻な影響を及ぼすと懸念されています。中でも問題なのはマイクロプラスチック化することです。海洋プラごみは海に出ると、波や紫外線などにより小さく砕かれ、直径5ミリメートル以下の微粒子になります。これが動物プランクトンのエサとなり、さらに小魚がプラクトンを食べることになります。



結果、食物連鎖により、最終的に、有害物質が人間の内臓に蓄積される恐れが指摘されています。研究では、メダカの肝臓が働かなくなる、がんができるといった報告があります。  海洋プラごみは数年前から研究者の間で関心が寄せられていました。一般の注目が集まるきっかけとなったのは、6月に開催されたG20大阪サミットです。サミットでは、2050年までに海洋プラごみをゼロにすると目標が定められました。背景には、世界における海洋プラごみの排出量は、5割弱をG20各国が占めていることから、今後、目標の達成に向け、各国は行動計画を作り、進捗状況を報告することが決められました。これは条約ではないので、拘束力はありませんが、世界がプラスチックによる海洋汚染を減らし、海をきれいにしようと動き出したといえます。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年10月03日

《コラム》住民票等への旧姓併記

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《コラム》住民票等への旧姓併記




◆11月から住民票等への旧姓併記が可能に  旧姓で業務をしている方々には、少し嬉しいニュースかもしれません。住民票やマイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)を併記できるようにするための「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が平成31年4月17日に公布され、今年11月5日から施行されます。



◆登記はできていたけれど…  女性の社会進出等に伴い、旧姓使用についてはこれまでも様々な場所で議論がされてきました。商業登記の場面では、一足早い平成27年から、商業登記簿に役員の旧姓(婚姻前の氏)を併記することができるようになっています。  しかしながら、たとえ商業登記簿に旧姓が併記されていても、銀行口座の開設時などに求められる、運転免許証やマイナンバーカードをはじめとした「本人確認資料」には旧姓が記載されていません。金融庁では全国の主要銀行などに対し、旧姓での口座開設について協力要請を出しているようですが、本人確認資料に記載された新姓との整合性が取れないことなどを理由に、旧姓での口座開設を行ってくれるところはまだまだ少ないのが現状です。銀行口座以外にも、携帯電話の契約やクレジットカードの申し込み等、本人確認資料を提示しなければならない場面は多く、登記はできても結局新姓の使用を余儀なくされている方々は少なくありません。



◆旧姓を併記するには  住民票に旧姓を併記するためには、請求手続が必要です。旧姓が記載された戸籍謄本等を用意し、住所地の市区町村に対して請求を行います。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されることになります。旧姓が各種証明に利用できるようになるため、たとえば旧姓で契約した保険や携帯電話、銀行口座等を旧姓のまま引き続き使うことも期待できます。  今回の政令施行により、旧姓の利用機会が一気に拡大するかもしれませんね。







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2019年10月02日

《コラム》中小企業の会計ルール

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《コラム》中小企業の会計ルール




 平成30年3月に「収益認識に関する会計基準」が公表されました。これを踏まえ平成30年度税制改正において資産の販売等に係る収益に関する規定の改正や、法人税法における収益の計上時期等についての改正が行われました。  一方で、中小企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められることとされています。  では、中小企業は公正妥当な企業会計を実現するためどういった会計基準に準拠すべきなのでしょうか。



◆会計の目的  会計の目的は、株主や会社債権者といった利害関係者に対して会社の財政状態や経営成績に関する情報を提供することにあるとされています。また、適正な会計基準に基づく計算書類を作成することは、経営判断や融資判断にも欠かせません。



◆公正妥当な企業会計とは  平成17年に制定された会社法は、株式会社の会計について431条で「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に従うべき旨の包括規定を設けています。株式会社の会計については、多くの事項が会社計算規則に委ねられています。このため、会社計算規則に規定されていない事項については「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」として個別の会計基準や実務指針に基づき処理されることとなります。



◆「指針」と「要領」  中小企業の会計ルールとして、会計参与制度の創設に伴い平成17年に「中小企業の会計に関する指針」が公表されました。また、平成24年には中小企業の会計に関する検討会によって「中小企業の会計に関する基本要領」が公表されました。  「指針」は、一定の水準を確保しつつ利用しやすいものとなるよう毎年見直しが行われています。  「要領」は、主に比較的小規模な企業を対象としているため、「指針」と比較して記載内容が必要と考えられる範囲に限定されている点には留意が必要ですが、日本税理士会連合会が作成しているチェックリストを活用することで、計算書類が要領に準拠しているかを確認することができます。  いずれも中小企業の会計の質の向上のためわかりやすく解説されていますので、両者の違いを理解したうえで広く活用されることが期待されています。







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2019年10月01日

2019年10月の税務 申告の際にご利用ください 10/10

2019年10月の税務 申告の際にご利用ください 10/10


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《コラム》






2019年10月の税務 申告の際にご利用ください 10/10




●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 10/15



●特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 10/31



●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>



●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>



●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>



●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)



●消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>



●消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)







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2019年09月30日

《コラム》戸籍法改正と相続手続きの円滑化

《コラム》戸籍法改正と相続手続きの円滑化



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《コラム》








《コラム》戸籍法改正と相続手続きの円滑化




◆戸籍法の一部改正が成立、公布へ  令和元年5月24日に戸籍法の一部を改正する法律が成立し、同月31日に公布されました。国民の利便性向上と行政の運営効率化を目的とした今回の改正では、どのようなことが可能になるのでしょうか。



◆戸籍法と戸籍事務の電子化  私たちの親族的身分関係を証明する「戸籍」、この戸籍の作成や手続き等について定めた法律が「戸籍法」です。平成6年の改正によりコンピュータを使用して戸籍事務を取り扱うこととなり、現在では全国1896市区町村のうち1893市区町村でこのコンピュータ・システムが導入されていますが、各市区町村のシステムがネットワーク化されていないため、私たちが戸籍を請求するためには本籍地の市区町村役場で手続きしなければなりません。  たとえば相続手続きで、自分と両親や叔父叔母等親族との身分関係を説明する場合、その親族の各本籍地へ戸籍を請求することになります。本籍地と住所地は別の概念であるため、住所地から遠く離れた場所であることもしばしば。遠隔地であれば郵送で請求することになりますが、郵便の往復期間もあり1通請求するのに数週間を要することもあります。相続手続きの際には、何人もの戸籍を請求しなければなりませんので、とても時間がかかります。



◆本籍地以外でも戸籍の取得が可能に  こうした課題を受け、今回の改正では法務省が一括する戸籍データの管理システムを活用することで、本籍地以外の市区町村役場での戸籍請求が可能になります。また、電子的な戸籍記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)の発行も可能になる予定です。  このシステムの具体的な運用開始時期については、公布の日から5年と想定されています。今回の改正により、これまで煩雑で時間のかかっていた戸籍収集の手間が大幅に削減され、相続手続き全体の円滑化にも期待が持てそうです。







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2019年09月26日

《コラム》技能実習制度と特定技能制度

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NEW!2019-09-26 22:04:52

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《コラム》技能実習制度と特定技能制度




◆新しい在留資格 特定技能制度  外国人が日本で働く際には、働くことが許可されている証明をする在留資格が必要になります。在留資格とは「外国人が合法的に日本に滞在(就労)するために必要な資格」のことです。それぞれ定められた活動や配偶者の地位によって在留が認められており、日本への滞在期間や活動内容は異なります。  2019年4月から入管法の改正で新たに拡大したのが特定技能在留資格です。  今まではいわゆる単純業務に従事が可能であったのは「技能実習」であるか日本人の配偶者等でした。「技能実習」は技能の習得が目的であり最長5年間日本で働く許可が出され、職場で技能を学ぶことができます。しかし実習期間を終えると母国へ帰らなければなりません。  現実問題として、日本は人手不足であり実際のニーズには答えにくくなっていました。そこで外国人受け入れ政策の見直しで拡大路線になったのです。



◆人手不足が見られる14業種に限定  そのような背景から特定技能の制度が新設されたのですが、この在留資格は一定以上の技能実習経験があるか定められた日本語能力やビジネススキルの確認試験があります。特定技能1号とは対象の14分野に属する知識や経験を要する技能を持っている方です。日本語能力やビジネススキルで試験合格するか技能実習生3年以上で無受験移行も可能です。最長5年までで家族の帯同はできません。技能実習制度で5年実習を行うと特定技能1号を取得できますので最長10年日本滞在が可能になります。  さらに技能試験を受験し、特定技能2号になることもできます。この資格は経験を積み特定技能1号より高いスキルの保持・専門性・技能を有するものです。熟練技能保持者であり家族の帯同もでき在留期限の更新も可能になります。しかし特定技能2号は予定される2業種に限られており現在はまだ受け入れをしていません。



◆法整備ができてきたが受け入れ体制は  今後も外国人雇用拡大は続くでしょう。新制度ができたとはいえ企業や社会の受け入れ体制はまだ整ってはいないと思えます。外国人を雇用する際には①就労ビザや在留資格の確認、②労働条件の労使の相互理解、③生活上等、日本の制度の理解や支援等に留意をしてください。







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2019年09月17日

《コラム》同一労働同一賃金の動向

《コラム》同一労働同一賃金の動向


NEW!2019-09-17 21:46:48

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《コラム》同一労働同一賃金の動向




◆雇用対策法から労働施策総合推進法へ変更   4月から働き方改革法が実施され、年次有給休暇や時間外労働時間の上限規制の問題の次にやってくるのが同一労働同一賃金です。正規か非正規かという雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を確保し不合理な待遇差の解消を目指そうとするものです。昨年6月、最高裁で同一労働同一賃金を争点とした2つの重要裁判の判決がありました。 1.ハマキョウレックス事件 ・正規社員と非正規社員の間の手当の不支給等の差別訴訟 ・手当や賞与等それぞれの趣旨目的に基づく不合理性の検証が求められた 2.長澤運輸事件 ・定年再雇用者の賃金減額の差別訴訟 ・定年後の雇用に一定の年収減は容認。ただし自由に年収を下げられる訳ではない



◆時流は差異縮小の方向へ  今年になってからも重要な判決が次々と高裁で出され、5年超の勤続者に対する差異が問題とされるケースが目立っています。  一方「パート・有期法」においても短時間労働者や、有期雇用者から待遇差に対する説明を求められた時には事業主は説明をしなくてはなりません。その待遇の性質・目的を分析し、待遇相違の説明が出来ること、つまり同一労働同一賃金の本命は人事制度整備の必要性であることが示されたと言えるでしょう。



◆これから企業としての対策は  では対応はどのように進めるのがよいでしょうか? ・現状で不合理性があるか否かの判断  ①業務内容、責任の度合い、人事評価制度、職責上の責任 ②人材活用の仕組みの違い、配置転換など ③労組、従業員との交渉 ・福利厚生や諸手当等不合理か差異の検証 ・基本給、賞与、退職金、扶養手当は最高裁の判断待ち ・賞与については正規に出しているならゼロは認められない可能性あり ・賞与、退職金共に業績連動、評価反映、ポイント制等一律でない支給方法の検討 ・5年を超える長期勤続の非正規従業員についての待遇差は要注意  このようなことを考慮しておけば不合理とはされにくいでしょう。今から準備しておきましょう。







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2019年09月13日

《コラム》同一労働同一賃金の動向

《コラム》同一労働同一賃金

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◆雇用対策法から労働施策総合推進法へ変更   4月から働き方改革法が実施され、年次有給休暇や時間外労働時間の上限規制の問題の次にやってくるのが同一労働同一賃金です。正規か非正規かという雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を確保し不合理な待遇差の解消を目指そうとするものです。昨年6月、最高裁で同一労働同一賃金を争点とした2つの重要裁判の判決がありました。 1.ハマキョウレックス事件 ・正規社員と非正規社員の間の手当の不支給等の差別訴訟 ・手当や賞与等それぞれの趣旨目的に基づく不合理性の検証が求められた 2.長澤運輸事件 ・定年再雇用者の賃金減額の差別訴訟 ・定年後の雇用に一定の年収減は容認。ただし自由に年収を下げられる訳ではない



◆時流は差異縮小の方向へ  今年になってからも重要な判決が次々と高裁で出され、5年超の勤続者に対する差異が問題とされるケースが目立っています。  一方「パート・有期法」においても短時間労働者や、有期雇用者から待遇差に対する説明を求められた時には事業主は説明をしなくてはなりません。その待遇の性質・目的を分析し、待遇相違の説明が出来ること、つまり同一労働同一賃金の本命は人事制度整備の必要性であることが示されたと言えるでしょう。



◆これから企業としての対策は  では対応はどのように進めるのがよいでしょうか? ・現状で不合理性があるか否かの判断  ①業務内容、責任の度合い、人事評価制度、職責上の責任 ②人材活用の仕組みの違い、配置転換など ③労組、従業員との交渉 ・福利厚生や諸手当等不合理か差異の検証 ・基本給、賞与、退職金、扶養手当は最高裁の判断待ち ・賞与については正規に出しているならゼロは認められない可能性あり ・賞与、退職金共に業績連動、評価反映、ポイント制等一律でない支給方法の検討 ・5年を超える長期勤続の非正規従業員についての待遇差は要注意  このようなことを考慮しておけば不合理とはされにくいでしょう。今から準備しておきましょう







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2019年09月12日

【時事解説】法整備で不正転売を撲滅できるか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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 6月に入場券不正転売禁止法が施行され、コンサートやスポーツのチケットに関して、インターネットでの高額転売が禁止となりました。違反した人には、判決に従い1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されます。  最近では、人気のチケットがネット上で高額で取引されています。買い占めが横行した一因には、インターネットでチケットの購入ができるようになったことが挙げられます。業者はコンピューターの自動プログラムを使い、チケット販売サイトに大量にアクセスして買い占めます。あるイベントでは、チケットの販売開始直後、アクセスの9割が自動プログラムだったこともあります。  法整備のほかにも、転売対策は講じられています。東京オリンピックでは、チケットを購入するには、事前に個人情報を登録してIDを取得する仕組みを採用しました。



大会の入場時には身分証の提示が求められ、登録情報と照合します。業者から購入したチケットは業者のIDが登録されているので、照合できず無効となります。  ただ、転売対策の難しさは、転売そのものを禁止にすると、突然行けなくなった場合、他者に譲りにくいという問題が生じます。結果、スケジュールがはっきりしない人はチケットを買いづらくなり、チケットの売上に陰りがでる可能性もあります。  そこで登場したのがイベントに行けなくなった購入者がチケットを再販できる公式サイト「チケトレ」です。チケットはすべて券面価格で取引されます。また、東京オリンピックについては、2020年春に公式のリセール(再販売)サイトが立ち上がる予定です。不要となったチケットはこのサイトにて定価で売ることができるようになります。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年09月11日

【時事解説】法整備で不正転売を撲滅できるか その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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 6月に入場券不正転売禁止法が施行され、コンサートやスポーツのチケットに関して、インターネットでの高額転売が禁止となりました。違反した人には、判決に従い1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されます。  最近では、人気のチケットがネット上で高額で取引されています。買い占めが横行した一因には、インターネットでチケットの購入ができるようになったことが挙げられます。業者はコンピューターの自動プログラムを使い、チケット販売サイトに大量にアクセスして買い占めます。あるイベントでは、チケットの販売開始直後、アクセスの9割が自動プログラムだったこともあります。  法整備のほかにも、転売対策は講じられています。東京オリンピックでは、チケットを購入するには、事前に個人情報を登録してIDを取得する仕組みを採用しました。



大会の入場時には身分証の提示が求められ、登録情報と照合します。業者から購入したチケットは業者のIDが登録されているので、照合できず無効となります。  ただ、転売対策の難しさは、転売そのものを禁止にすると、突然行けなくなった場合、他者に譲りにくいという問題が生じます。結果、スケジュールがはっきりしない人はチケットを買いづらくなり、チケットの売上に陰りがでる可能性もあります。  そこで登場したのがイベントに行けなくなった購入者がチケットを再販できる公式サイト「チケトレ」です。チケットはすべて券面価格で取引されます。また、東京オリンピックについては、2020年春に公式のリセール(再販売)サイトが立ち上がる予定です。不要となったチケットはこのサイトにて定価で売ることができるようになります。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年09月10日

【時事解説】法整備で不正転売を撲滅できるか その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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【時事解説】法整備で不正転売を撲滅できるか その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




6月に入場券不正転売禁止法が施行されました。これはインターネットでのダフ屋行為(売り出された時より高い価格で転売)を禁止したもので、違反した場合は1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されるというものです。  これまでも、路上など、公共の場でのダフ屋行為は、都道府県の迷惑防止条例で禁じられていましたが、インターネットは公共の場とは解釈されないので、規制がありませんでした。  2020年には東京オリンピックが開催されることもあり、転売対策は喫緊の課題となっています。というのも、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、チケットの販売率が87%だったにもかかわらず、多くの競技会場で空席が目立ちました。



これは、転売を目的とする業者がチケットを大量購入し高額で転売したためです。値が吊り上がったことで、一般の人は手を出しづらくなり、結局、チケットを売りつくすことができませんでした。その結果、売れ残りにより空席が生じました。  オリンピックだけではありません。今秋、日本ではラグビーのワールドカップが開催されます。人気の対戦、ニュージーランド対南アフリカは、定価では4万円なのに、ある転売サイトにて約11万円で販売されたこともあります。このほかにも、人気のロックグループのコンサートや野球などのスポーツ観戦といった人気のチケットがネット上で高額で取引されています。  



転売は、観戦希望者が適正価格で観戦できないばかりか、空席が目立てば、イベントに対するイメージの悪化にもつながります。転売はイベントに参加する側だけでなく、開催者にとっても頭の痛い問題です。こうした背景から、入場券不正転売禁止法が生まれ、今後、不正な転売の撲滅が期待されます。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年09月09日

時事解説】柔軟な働き方の選択肢としての起業 その2 記事提供者:(株)

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時事解説】柔軟な働き方の選択肢としての起業 その2 記事提供者:(株)




日本ビジネスプラン では、起業という選択肢をとる過程で、具体的にどのような柔軟な働き方に向けた取組みが行われているのでしょうか。そこで日本政策金融公庫総合研究所編『2019年版 新規開業白書』の事例として、育児・介護によって営業時間を短縮させた事例として紹介された、おむすび・お茶漬け米手(所在地:山口県)の事例についてみていきましょう。 「おむすび・お茶漬け米手」は、現代表者が祖母から3代にわたり受け継いできた味を復活させようと2012年に創業したおむすび店です。

現代表者の祖母と母は、おむすび屋を営んでおり、現代表者も20歳の頃から20年近く店を手伝い、おむすびの握り加減やこめの炊き方を体得しました。しかし母が60歳のときに引退して店は閉店し、当時小学生の子供2人を育てていた現代表者も一旦専業主婦に戻りました。 しかし閉店から2年たってもおむすびを懐かしむ常連客の声が後を絶たなかったこともあり、おむすび屋の開業にこぎつけました。開業後は50年続いた味を復活させたことなどが話題となり、新規の顧客が増え、月曜以外は昼も夜も店を開ける日々が続きました。 しかし親の介護や、孫の世話など仕事と家庭の両立の必要性に迫られたことから、家庭を優先させることとしました。日曜日を終日定休とし、客単価が高い夜の営業も週2日に減らしました。仕込みはベテランの従業員に任せ、親や孫の世話をしてから店に出るようになりました。開業当初より売上は減りましたが、店は代表者にとって常連客やスタッフとの会話によって息抜きできる大切な場になっています。 このように、家庭と仕事を両立させながら仕事をする選択肢として起業という手段が取られることもあるのです。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2019年09月05日

《コラム》遺留分権行使への対応と課税

《コラム》遺留分権行使への対応と課税


NEW!2019-09-05 06:20:16

テーマ:ブログ






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《コラム》








《コラム》遺留分権行使への対応と課税




◆遺留分権の性格の原理的変更  従来、遺留分減殺請求された場合、相続財産を分けるよりも、金銭を支払って決着、ということが多かったと思われますが、平成30年7月13日公布、本年7月1日施行の改正民法で、遺留分に関する権利の内容に重要な変更がなされ、遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求と改正され、その請求権の行使により生じる権利は金銭債権であるとされ、金銭支払に限定とされました。



◆原理変更の内容  改正前の遺留分減殺請求権は、原理としては相続財産そのものを取得する権利だったので、物権的請求権と解するのが多数派でした。それが、今次の改正で、金銭的請求権であるとされたわけです。こういう原理の変更が起きたのです。



◆原理からすれば譲渡所得課税  相続財産が不動産だけだったので、遺留分権の行使に対し、金銭ではなく、相続不動産の一部を遺留分権者の名義にすることにして、遺留分問題を解決した、というケースの場合、改正後は、遺留分債務を相続不動産で代物弁済したとの解釈にもなりそうです。そうすると、ここで、譲渡所得課税が起きるのだ、という主張も出そうです。



◆代償分割での代償債権の場合  似たような事例としては、相続財産が不動産一つだけだったので、それを取得した相続人が、他の相続人に対して金銭で代償金を支払う、というような場合があります。  これは、代償分割という相続財産分割の一手法です。物権的請求権を非相続財産である金銭債権に代えるものであるにも拘らず、譲渡所得課税はないものとされていました。代償債権債務は、不動産の相続財産評価レベルに圧縮され、その上で相続税課税がなされるとともに、代償債務は相続不動産取得者の取得費を構成しない、との技巧的処理がなされています。



◆代償分割との相違・類似  代償分割での不動産取得放棄で代償債権(非相続財産)を得ることは物権の債権への代替ですが、改正後の遺留分権の場合での不動産(相続財産)の取得は、債権の物権への代替です。前者には相続財産外の資金が絡んでいるので、譲渡性を吟味するとしたら、こちらの方が強そうです。  似たようなケースで、片や課税なし、片や課税との異なる扱いをすることになるのか、当局の対応が注目されています







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