2019年09月03日
《コラム》パワハラ防止措置の義務と対策
NEW!2019-09-03 06:49:03
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《コラム》
《コラム》パワハラ防止措置の義務と対策
◆パワハラ防止措置を企業に義務付け 令和元年5月に職場におけるパワハラ防止措置を義務付ける「労働施策総合推進法」が成立しました。パワハラに関してはこれまで定義や防止措置を定めた法律はありませんでしたが、パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上かつ必要な範囲を超えたもの」と定義しました。事業主は労働者の就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備や雇用管理上の措置を講じることを義務付けています。
◆従前の防止措置の見直しや改善の機会 この法律の条文ではパワハラの定義、事業主のパワハラ防止措置義務、事業主による不利益取り扱いの禁止、講ずべき措置を指針で定め、事業主は防止のための研修の実施やその他の配慮等をするよう規定されています。しかし何がパワハラか、何の措置をするのかは明確ではありません。具体的には指針で示されるとされています。 企業はパワハラにおいて「相談者の訴えがパワハラに該当するのか否か」「パワハラと業務上の指導との線引きはどこか」というのがわかりにくいものです。今後示される指針においてもパワハラの線引きは難しいのではないかと思われます。パワハラに該当するか、どこまでが業務上の指導なのかは各企業の業種、風土、状況、目的、必然性、立場等背景が様々だからです。各企業によって、うちにとってこれはパワハラに当たるのか、このような行為は好ましくないのではないかを考えることで、企業と従業員が納得できる認識を持てるようにすることが理想ではないかと思います。
◆事業主は安全配慮義務を負う パワハラは職場環境を悪化させ従業員の心身の健康を損なう危険を有するものです。 パワハラは上司から部下に対するものばかりではなく、対等な従業員間でのいじめや嫌がらせ等深刻な事態になりそうな時は安全配慮義務から指導も必要でしょう。また指導義務の直接の対象ではないものの顧客や取引先におけるカスタマーハラスメントも耳にします。一方で自社社員が加害者にならないとも限りません。このように事業主は相談体制や研修を通じ多面的にハラスメントに対する防止措置を果たすことが必要とされてくるでしょう。
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2019年09月02日
2019年9月の税務 申告の際にご利用ください 9/10
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2019-09-02 06:45:03
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2019年9月の税務 申告の際にご利用ください 9/10
●8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 9/30
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
むしろインターネットでは積極的な労働時間管理の
取り組みを行っている企業であることをアピールする場として
取り組む事が採用にもプラスになるでしょう。
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●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
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●消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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2019年08月30日
《コラム》消費税増税対策 プレミアム付商品券とは?
《コラム》消費税増税対策 プレミアム付商品券とは?
NEW!2019-08-30 07:18:18
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《コラム》消費税増税対策 プレミアム付商品券とは?
◆バラマキと揶揄されても再登場 今年10月1日から、2020年3月31日までの半年間の有効期間で、国主導のプレミアム付商品券が使用可能となります。発行は各地方自治体となっており、使える場所はその地方自治体のエリア内の小売店となります。このプレミアム付商品券は、過去を遡れば「地域振興券」として1999年4月から9月に流通したものがありました。景気浮揚策として採用されましたが、「あからさまなバラマキである」と、政権与党を批判する論調が非常に多く、未だその印象は払拭できていませんが、消費税改正に併せて「消費税増税に対しての低所得者や子育て世代への影響緩和」を目的として、再度登場の機会を得たようです。商品券に付与されるプレミアム分は政府が支出する税金ですから、商品券を使った人は実質的な減税となる、といった具合です。
◆今回の適用者とお得感 今回、プレミアム付商品券が購入可能な対象者は ①住民税(均等割)非課税世帯 ②2019年9月30日の時点で0歳~3歳半の子供が居る世帯 となります。2019年度住民税非課税の方には申請書が郵送され、必要事項を記入して返送すれば、審査の後購入引換券が届くのでそれを利用します。子育て世帯には直接購入引換券が届くようです。 購入に関しては、5,000円分が4,000円で買える上で、最大2万5,000円分まで購入可能(子育て世帯は子供1人につき2万5,000円まで)なので、5,000円分がお得なプレミアム部分となります。なお、1枚あたりの額面は500円、おつりが出ないので気を付けましょう。
◆消費税増税への対策は十分ですか? 国はプレミアム付商品券・食料品への軽減税率・キャッシュレス決済へのポイント補助・住宅ローン周辺の改正等、消費税増税に対しての買い控え等、景気の冷え込み対策を数多く準備しています。この10月からの景気の動向にも注視しつつ、自分がどういう施策に該当するのか、どのような手続きを取ればいいか等、今のうちに確認をしておきましょう。。
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《コラム》消費税増税対策 プレミアム付商品券とは?
◆バラマキと揶揄されても再登場 今年10月1日から、2020年3月31日までの半年間の有効期間で、国主導のプレミアム付商品券が使用可能となります。発行は各地方自治体となっており、使える場所はその地方自治体のエリア内の小売店となります。このプレミアム付商品券は、過去を遡れば「地域振興券」として1999年4月から9月に流通したものがありました。景気浮揚策として採用されましたが、「あからさまなバラマキである」と、政権与党を批判する論調が非常に多く、未だその印象は払拭できていませんが、消費税改正に併せて「消費税増税に対しての低所得者や子育て世代への影響緩和」を目的として、再度登場の機会を得たようです。商品券に付与されるプレミアム分は政府が支出する税金ですから、商品券を使った人は実質的な減税となる、といった具合です。
◆今回の適用者とお得感 今回、プレミアム付商品券が購入可能な対象者は ①住民税(均等割)非課税世帯 ②2019年9月30日の時点で0歳~3歳半の子供が居る世帯 となります。2019年度住民税非課税の方には申請書が郵送され、必要事項を記入して返送すれば、審査の後購入引換券が届くのでそれを利用します。子育て世帯には直接購入引換券が届くようです。 購入に関しては、5,000円分が4,000円で買える上で、最大2万5,000円分まで購入可能(子育て世帯は子供1人につき2万5,000円まで)なので、5,000円分がお得なプレミアム部分となります。なお、1枚あたりの額面は500円、おつりが出ないので気を付けましょう。
◆消費税増税への対策は十分ですか? 国はプレミアム付商品券・食料品への軽減税率・キャッシュレス決済へのポイント補助・住宅ローン周辺の改正等、消費税増税に対しての買い控え等、景気の冷え込み対策を数多く準備しています。この10月からの景気の動向にも注視しつつ、自分がどういう施策に該当するのか、どのような手続きを取ればいいか等、今のうちに確認をしておきましょう。。
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2019年08月29日
【時事解説】自社の中核を磨く その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】自社の中核を磨く その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
NEW!2019-08-29 06:46:56
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《コラム》残業時間上限規制と休日出勤
【時事解説】自社の中核を磨く その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
同業種におけるライバル企業は似たような商品を作り、同じようなルートで商品を販売しているのですから、重なり合う部分が多く、その重複する分を共同でやれば経費削減効果が大きいのは自明です。 しかし、共通する部分は何でも一緒にやればいいというわけではありません。共同していい分野と、してはいけない分野があります。それを決めるのは自社の中核業務と周辺業務の見極めです。自社の中核、つまり自社のアピールポイントをどこにおくかを明確にしておかなければなりません。食品業界で自社のアピールポイントが味であり、味では他社に負けないと考えるなら、物流で提携することは合理的です。
しかし、自社の強みは迅速な配達であるとするなら、物流で妥協することはできません。アマゾンなどはこうした側面もあり、物流にも相応なこだわりがあるように見えます。 とにかく、中核部門では譲らず、それ以外の周辺業務は他社との提携の対象とし、経費の圧縮を図るべき部門となります。しかし、自社のコアとなる価値が不確定なまま提携すると、大手や商品力の強い企業にのみ込まれてしまう危険性があります。 需要の減退に直面する業界では、経営統合の前に、同業他社との提携は有力な選択肢だと思われます。
それは何も全国ブランドの大企業だけの話ではありません。地域で観光や地場産業などで同種企業が併存し、全体の業績が低迷している地域は珍しくありません。需要が伸びている時には、ライバルとして切磋琢磨してきた企業同士でも、需要が減退すれば、提携も考えていかなければなりません。 そうしたときのためにも、中核業務と周辺業務を峻別し、他社に負けない中核的企業価値を育成しておく必要があります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。
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同業種におけるライバル企業は似たような商品を作り、同じようなルートで商品を販売しているのですから、重なり合う部分が多く、その重複する分を共同でやれば経費削減効果が大きいのは自明です。 しかし、共通する部分は何でも一緒にやればいいというわけではありません。共同していい分野と、してはいけない分野があります。それを決めるのは自社の中核業務と周辺業務の見極めです。自社の中核、つまり自社のアピールポイントをどこにおくかを明確にしておかなければなりません。食品業界で自社のアピールポイントが味であり、味では他社に負けないと考えるなら、物流で提携することは合理的です。
しかし、自社の強みは迅速な配達であるとするなら、物流で妥協することはできません。アマゾンなどはこうした側面もあり、物流にも相応なこだわりがあるように見えます。 とにかく、中核部門では譲らず、それ以外の周辺業務は他社との提携の対象とし、経費の圧縮を図るべき部門となります。しかし、自社のコアとなる価値が不確定なまま提携すると、大手や商品力の強い企業にのみ込まれてしまう危険性があります。 需要の減退に直面する業界では、経営統合の前に、同業他社との提携は有力な選択肢だと思われます。
それは何も全国ブランドの大企業だけの話ではありません。地域で観光や地場産業などで同種企業が併存し、全体の業績が低迷している地域は珍しくありません。需要が伸びている時には、ライバルとして切磋琢磨してきた企業同士でも、需要が減退すれば、提携も考えていかなければなりません。 そうしたときのためにも、中核業務と周辺業務を峻別し、他社に負けない中核的企業価値を育成しておく必要があります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。
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2019年08月28日
【時事解説】自社の中核を磨く その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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NEW!2019-08-28 06:50:32
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最近、同業者間での業務提携の発表が相次いでいます。先日は三菱UFJ銀行と三井住友銀行がATMで相互提携を行うと発表しました。金融だけでなく、食品業界をはじめとして物流分野を中心に、同業者間の提携が拡大しています。昨日までライバルとして容赦のない競争をしていた企業が、これまでの因縁を乗り越え、明日からはパートナーとして一転提携する時代に入りました。 マーケットが拡大しているときには、人を増やし、技術開発や販促費にカネを注ぎこみ、拡大するマーケットから自社の取り分(売上)をできるだけ多く獲得することが当然の企業戦略でした。徹底的に前向きに競争することにより、お互いが強くなれる時代だといえます。
しかし、そうした良き時代は過ぎ去り、我が国は人口減少時代に突入しました。それに加え、政府・日銀の懸命な努力にもかかわらず、将来不安からデフレマインドは止まらず、消費者の財布のひもはゆるみません。消費者が少なくなることに加え、その消費者はネットを駆使しながら、できるだけ安く買おうとします。国内マーケットの縮小は必至であり、国内を主戦場とする企業は何らかの対策が迫られます。 マーケットの縮小が不可避で、売上は現状維持が精一杯だとすれば、利益確保のためには、経費削減しかありません。当然、単体企業でできることから始めますが、それだけでは限界があり、次に企業の枠を超えた経費削減のステージに入っていきます。複数企業の共同による経費削減の究極の形は合併等の企業統合になりますが、合併はすべてが一社に集約される会社組織の全面的変革であり、そこまで持って行くのは容易ではないし、会社の数を減らすことが必ずしも正解となるわけではありません。
そこで、現在の企業形態を維持したまま、特定部門に絞った複数企業の共同化が有力な戦略として浮上するわけです。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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【時事解説】自社の中核を磨く その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
最近、同業者間での業務提携の発表が相次いでいます。先日は三菱UFJ銀行と三井住友銀行がATMで相互提携を行うと発表しました。金融だけでなく、食品業界をはじめとして物流分野を中心に、同業者間の提携が拡大しています。昨日までライバルとして容赦のない競争をしていた企業が、これまでの因縁を乗り越え、明日からはパートナーとして一転提携する時代に入りました。 マーケットが拡大しているときには、人を増やし、技術開発や販促費にカネを注ぎこみ、拡大するマーケットから自社の取り分(売上)をできるだけ多く獲得することが当然の企業戦略でした。徹底的に前向きに競争することにより、お互いが強くなれる時代だといえます。
しかし、そうした良き時代は過ぎ去り、我が国は人口減少時代に突入しました。それに加え、政府・日銀の懸命な努力にもかかわらず、将来不安からデフレマインドは止まらず、消費者の財布のひもはゆるみません。消費者が少なくなることに加え、その消費者はネットを駆使しながら、できるだけ安く買おうとします。国内マーケットの縮小は必至であり、国内を主戦場とする企業は何らかの対策が迫られます。 マーケットの縮小が不可避で、売上は現状維持が精一杯だとすれば、利益確保のためには、経費削減しかありません。当然、単体企業でできることから始めますが、それだけでは限界があり、次に企業の枠を超えた経費削減のステージに入っていきます。複数企業の共同による経費削減の究極の形は合併等の企業統合になりますが、合併はすべてが一社に集約される会社組織の全面的変革であり、そこまで持って行くのは容易ではないし、会社の数を減らすことが必ずしも正解となるわけではありません。
そこで、現在の企業形態を維持したまま、特定部門に絞った複数企業の共同化が有力な戦略として浮上するわけです。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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《コラム》税務調査等に対する再調査・不服審判・訴訟の数
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NEW!2019-08-22 06:45:27
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◆調査後の決定等に不服申し立てができる 税務調査等で税務署長が行った更正などの課税処分や、差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長に対して「再調査の請求」を行うことができます。また、再調査の決定から1か月以内であれば、国税不服審判所に対しての審査請求を出すことができます。国税不服審判所は、国税庁の特別な機関であり、法律に基づく処分についての審査請求に対して、公正な第三者的な立場で採決を行うとされています。 また、再調査を請求せずに、国税不服審判所に対して審査請求を行ったり、再調査の結果が3か月経っても出なければ結果を待たずに審査請求をすることもできます。
◆勝ちの目は少ない戦い? 国税庁は過去年度の再調査等の発生状況を公表しています。内容を見てみると、平成30年度の再調査の処理件数は全体で2,150件。その中で、一部容認が237件、全部容認が27件となっています。一部もしくは全部、納税者側の訴えを認めた割合は12.3%となっています。 国税不服審判所へ申し立てた審査請求の処理状況を見てみると、平成30年度の処理件数は2,923件で、一部・全部が容認された合計数は216件です。納税者側の訴えを認めた割合は7.4%となっています。
◆訴訟もできるが勝てるかは別 国税不服審判所の裁決から6か月以内であれば、裁判所に対して訴訟が可能です。こちらの終結状況も公表されていますが、平成30年度に終結した全体数177件に対して納税者側一部・全部勝訴の全体数は6件、割合にして3.4%となっています。 再調査に関して言えば、「処分内容を精査したらこれはミスだった」等の指摘もあるでしょうから、そういった訴えで容認割合が比較的高いことが考えられます。不服審判所や裁判所まで行くケースであると、税法の解釈や過去の判例等、税理士や弁護士があらゆる論拠を持って戦っても、決定について覆されるケースは少ないようです。 ただ、不服申し立てをしたからといって、納税者が決定以上に不利になることはありません。根拠があり「間違っているのでは」と照会するのは悪いことではありませんから、税務署の処分に納得がいかない場合は、専門家に相談の上、まずは再調査の請求を検討してみてはいかがでしょうか。
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《コラム》税務調査等に対する再調査・不服審判・訴訟の数
◆調査後の決定等に不服申し立てができる 税務調査等で税務署長が行った更正などの課税処分や、差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長に対して「再調査の請求」を行うことができます。また、再調査の決定から1か月以内であれば、国税不服審判所に対しての審査請求を出すことができます。国税不服審判所は、国税庁の特別な機関であり、法律に基づく処分についての審査請求に対して、公正な第三者的な立場で採決を行うとされています。 また、再調査を請求せずに、国税不服審判所に対して審査請求を行ったり、再調査の結果が3か月経っても出なければ結果を待たずに審査請求をすることもできます。
◆勝ちの目は少ない戦い? 国税庁は過去年度の再調査等の発生状況を公表しています。内容を見てみると、平成30年度の再調査の処理件数は全体で2,150件。その中で、一部容認が237件、全部容認が27件となっています。一部もしくは全部、納税者側の訴えを認めた割合は12.3%となっています。 国税不服審判所へ申し立てた審査請求の処理状況を見てみると、平成30年度の処理件数は2,923件で、一部・全部が容認された合計数は216件です。納税者側の訴えを認めた割合は7.4%となっています。
◆訴訟もできるが勝てるかは別 国税不服審判所の裁決から6か月以内であれば、裁判所に対して訴訟が可能です。こちらの終結状況も公表されていますが、平成30年度に終結した全体数177件に対して納税者側一部・全部勝訴の全体数は6件、割合にして3.4%となっています。 再調査に関して言えば、「処分内容を精査したらこれはミスだった」等の指摘もあるでしょうから、そういった訴えで容認割合が比較的高いことが考えられます。不服審判所や裁判所まで行くケースであると、税法の解釈や過去の判例等、税理士や弁護士があらゆる論拠を持って戦っても、決定について覆されるケースは少ないようです。 ただ、不服申し立てをしたからといって、納税者が決定以上に不利になることはありません。根拠があり「間違っているのでは」と照会するのは悪いことではありませんから、税務署の処分に納得がいかない場合は、専門家に相談の上、まずは再調査の請求を検討してみてはいかがでしょうか。
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2019年08月21日
時事解説】波平さん理論は日本を救えるか? その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
時事解説】波平さん理論は日本を救えるか? その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
!2019-08-21 06:50:51
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時事解説】波平さん理論は日本を救えるか? その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
「波平さん理論」が注目を集めています。長寿漫画「サザエさん」の登場人物、磯野波平さんは新聞連載が始まった1946年以降、変わらずの54歳。当時と比べて、現在の日本人はずっと若く、平均寿命も延びています。波平さん理論とは、年金や健康保険などの社会保障制度は波平さんをモデルに設計されているので、現代社会にそぐわなくなっているというものです。 波平さん理論は社会保障制度に関する課題を浮き彫りにします。ただ、それだけでなく、対象を自社に当てはめると、ビジネスモデルの老朽化といった、身近な問題点をも知ることができます。 金融業界に目を向けてみましょう。
銀行のシステムは、波平さんの世代を前提に作られています。たとえば、波平さん世代は、就職後は結婚、子ども(子育て・進学)、住宅購入とイベントがあります。なかでも、住宅購入では資金が必要になり、銀行はローンなどの商品を用意しています。ところが、最近では、未婚者が増え、住宅は賃貸派の人が多くなりました。従来の想定では網羅しきれない層が生まれ、銀行は顧客ニーズを細分化して、多様な金融サービスが必要になりました。 このほかにも、波平さん理論を当てはめることで、自身の課題が浮き彫りとなる分野があります。小売業は消費が拡大することを前提に、店舗を展開してきました。
かつて、週末は、家族で百貨店に足を運び、買い物や食事を楽しむ姿がありました。ところが、現代では、買い物はネット通販で済ませ、実店舗に足を運ぶ機会は減っています。また、人口の減少により、消費の拡大も進まなくなりました。ほかの分野でも、同様に、波平さん理論を当てはめることで、今、何をすべきか課題が明らかになります。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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「波平さん理論」が注目を集めています。長寿漫画「サザエさん」の登場人物、磯野波平さんは新聞連載が始まった1946年以降、変わらずの54歳。当時と比べて、現在の日本人はずっと若く、平均寿命も延びています。波平さん理論とは、年金や健康保険などの社会保障制度は波平さんをモデルに設計されているので、現代社会にそぐわなくなっているというものです。 波平さん理論は社会保障制度に関する課題を浮き彫りにします。ただ、それだけでなく、対象を自社に当てはめると、ビジネスモデルの老朽化といった、身近な問題点をも知ることができます。 金融業界に目を向けてみましょう。
銀行のシステムは、波平さんの世代を前提に作られています。たとえば、波平さん世代は、就職後は結婚、子ども(子育て・進学)、住宅購入とイベントがあります。なかでも、住宅購入では資金が必要になり、銀行はローンなどの商品を用意しています。ところが、最近では、未婚者が増え、住宅は賃貸派の人が多くなりました。従来の想定では網羅しきれない層が生まれ、銀行は顧客ニーズを細分化して、多様な金融サービスが必要になりました。 このほかにも、波平さん理論を当てはめることで、自身の課題が浮き彫りとなる分野があります。小売業は消費が拡大することを前提に、店舗を展開してきました。
かつて、週末は、家族で百貨店に足を運び、買い物や食事を楽しむ姿がありました。ところが、現代では、買い物はネット通販で済ませ、実店舗に足を運ぶ機会は減っています。また、人口の減少により、消費の拡大も進まなくなりました。ほかの分野でも、同様に、波平さん理論を当てはめることで、今、何をすべきか課題が明らかになります。
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2019年08月20日
【時事解説】波平さん理論は日本を救えるか? その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】波平さん理論は日本を救えるか? その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
2019-08-20 06:43:22
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「波平さん理論」が話題を呼んでいます。先日、要人の発言を機に、新聞やネットなどで議論されるようになりました。波平さんとはご存じ人気長寿アニメ「サザエさん」の登場人物で、主人公サザエさんの父、磯野波平さんです。 波平さん理論とは、今の日本人は波平さんと比べるとずっと若い。加えて、日本の社会保障制度は「サザエさん」が誕生したころに作られているため現代社会にそぐわなくなっているというものです。波平さんの年齢は54歳。現代社会で、50歳代といえば、サッカー選手の三浦知良氏が52歳、ロックグループB'zの稲葉浩志氏は54歳、ほか福山雅治氏(50)など、波平さんと比べると著しく若いです。
サザエさんの連載が始まったのは1946年。当時、男性の平均寿命は60歳程度、会社の定年は50歳代半ばでした。「サザエさん」の設定において、波平さんは定年が近く、定年後は10年もたたないうちに平均寿命に達するのです。 当時の人生60年時代から、今では人生100年時代になり、男性の平均寿命は81歳と波平さんの頃とは20年も差があります。何らかの対応が必要なのは明らかです。では、どのような解決法があるでしょうか。キーとなるのは「生物学年齢」です。
年齢には実年齢と生物学年齢の二つの概念があります。生物学年齢とは、身体の成熟度をもとに割り出された年齢です。識者によると、生物学年齢でいうと、1946年における54歳は2016年では74歳に相当するといいます。波平さん理論をもとにした制度改革の一つは、会社員の定年退職年齢を実年齢ではなく、生物学年齢に応じて設定すればよいというものがあります。平均寿命が延びた分、人生における働く期間を増やすという選択肢を設けることが解決につながります。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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「波平さん理論」が話題を呼んでいます。先日、要人の発言を機に、新聞やネットなどで議論されるようになりました。波平さんとはご存じ人気長寿アニメ「サザエさん」の登場人物で、主人公サザエさんの父、磯野波平さんです。 波平さん理論とは、今の日本人は波平さんと比べるとずっと若い。加えて、日本の社会保障制度は「サザエさん」が誕生したころに作られているため現代社会にそぐわなくなっているというものです。波平さんの年齢は54歳。現代社会で、50歳代といえば、サッカー選手の三浦知良氏が52歳、ロックグループB'zの稲葉浩志氏は54歳、ほか福山雅治氏(50)など、波平さんと比べると著しく若いです。
サザエさんの連載が始まったのは1946年。当時、男性の平均寿命は60歳程度、会社の定年は50歳代半ばでした。「サザエさん」の設定において、波平さんは定年が近く、定年後は10年もたたないうちに平均寿命に達するのです。 当時の人生60年時代から、今では人生100年時代になり、男性の平均寿命は81歳と波平さんの頃とは20年も差があります。何らかの対応が必要なのは明らかです。では、どのような解決法があるでしょうか。キーとなるのは「生物学年齢」です。
年齢には実年齢と生物学年齢の二つの概念があります。生物学年齢とは、身体の成熟度をもとに割り出された年齢です。識者によると、生物学年齢でいうと、1946年における54歳は2016年では74歳に相当するといいます。波平さん理論をもとにした制度改革の一つは、会社員の定年退職年齢を実年齢ではなく、生物学年齢に応じて設定すればよいというものがあります。平均寿命が延びた分、人生における働く期間を増やすという選択肢を設けることが解決につながります。
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2019年08月07日
国別ではベトナムとインドネシアが急増
国別ではベトナムとインドネシアが急増
NEW!2019-08-07 06:35:44
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国別ではベトナムとインドネシアが急増 技能実習などで増えている不法残留者 。 法務省の発表(3月)によれば、平成31年1月1日現在の不法残留者数は 7万4167人。 前年1月1日現在と比べて7669人(11.5%)増加しています。 男女別では、男性が4万2632人(構成比57.5%)、 女性が3万1535人(同42.5%)でした。
また、前年と比べて地域別では、ベトナムが4371人(64.7%)増、 インドネシアが1247人(60.1%)増と大きく増加しています。 また、資格別では「技能実習」が2452人(35.5%)増、 「特定活動」が1938人(84.8%)増などとなっています。。
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国別ではベトナムとインドネシアが急増 技能実習などで増えている不法残留者 。 法務省の発表(3月)によれば、平成31年1月1日現在の不法残留者数は 7万4167人。 前年1月1日現在と比べて7669人(11.5%)増加しています。 男女別では、男性が4万2632人(構成比57.5%)、 女性が3万1535人(同42.5%)でした。
また、前年と比べて地域別では、ベトナムが4371人(64.7%)増、 インドネシアが1247人(60.1%)増と大きく増加しています。 また、資格別では「技能実習」が2452人(35.5%)増、 「特定活動」が1938人(84.8%)増などとなっています。。
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負債1億円未満の小規模倒産も急増
人手不足倒産が前年度比48%増 深刻な人手不足の状況のなか、帝国データバンクが人手不足による倒産の動向を調査。 4月にその結果を発表しました。 これによると、平成30年度に発生した人手不足倒産は169件で、 前年度比48.2%増加しています。 負債規模別では「1億円未満」の小規模倒産が前年度比75.4%も増加しています。 また、平成25年度から6年間では累計件数が540件。 これを業種別でみると、「道路貨物運送」が49件で最多。 都道府県別では「東京都」が75件で最多となっています。
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2019年08月05日
総人口は8年連続で減少
NEW!2019-08-05 07:23:19
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総人口は8年連続で減少
65歳以上の人口が過去最高の約28% 総務省統計局が4月、平成30年10月1日現在の人口推計を発表。 日本の総人口は1億2644万3000人(前年より26万3000人減少)で、 8年連続で減少しています。 15歳~64歳人口の割合は59.7%で、比較可能な昭和25年以降で過去最低。
一方、65歳以上の人口は3557万8000人(前年比42万6000人増)で割合は28.1で 過去最高に。 70歳以上の人口の割合も初めて2割を超えました。 都道府県別の増減率では、秋田県(-1.47%)や青森県(-1.22%)など6県で減少率が1%を超えています。
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2019年08月02日
アルバイトのトラブル
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NEW!2019-08-02 06:54:14
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アルバイトのトラブル /
最近、飲食店や小売店などでアルバイト従業員の若者 が店内で不適切な動画を撮影してSNSに投稿する行動が、 企業の信頼を損なわせる「バイトテロ」などとして 、社会問題になっています。 調査(マクロミル調べ)によれば、 学生のアルバイト12%、およそ10人に1人が 「バイトテロ」に相当する行為を見かけたことがある と答えているそうです。
対策としては、スマートフォンの職場への持ち込みを禁止したり、 損害賠償も含む誓約書を交わすなどが考えられますが、 その一方で、アルバイトを経験した学生の約6割が労働条件などにおいて 何らかのトラブルがあったと回答している調査(厚生労働省、平成27年)もあります。 人手不足の昨今、アルバイトは貴重な人材。労務管理のあり方が問われます
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最近、飲食店や小売店などでアルバイト従業員の若者 が店内で不適切な動画を撮影してSNSに投稿する行動が、 企業の信頼を損なわせる「バイトテロ」などとして 、社会問題になっています。 調査(マクロミル調べ)によれば、 学生のアルバイト12%、およそ10人に1人が 「バイトテロ」に相当する行為を見かけたことがある と答えているそうです。
対策としては、スマートフォンの職場への持ち込みを禁止したり、 損害賠償も含む誓約書を交わすなどが考えられますが、 その一方で、アルバイトを経験した学生の約6割が労働条件などにおいて 何らかのトラブルがあったと回答している調査(厚生労働省、平成27年)もあります。 人手不足の昨今、アルバイトは貴重な人材。労務管理のあり方が問われます
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2019年8月の税務 申告の際にご利用ください
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NEW!2019-08-01 06:25:48
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2019年8月の税務 申告の際にご利用ください 8/13
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 9/2
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 ○個人事業税の納付(第1期分) ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
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2019年8月の税務 申告の際にご利用ください 8/13
●7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 9/2
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告 ○個人事業税の納付(第1期分) ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
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2019年07月31日
働き方改革Q&A
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《コラム》
働き方改革Q&A
年次有給休暇「5日」の時季指定義務の要件 Q;当社はパート労働者を多く雇用しています。
4月から年10日以上の年次有給休暇が発生する従業員には、5日を必ず消化させなければならないとのことですが、 パート労働者の中には、就労日数が少なく、有給休暇が年10日に満たない者がいます。
この場合、「発生日数10日」および「付与義務日数5日」には、前年繰り越し分を含めるのでしょうか。 A;今年4月から、業種・業態を問わず、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される 従業員(パート労働者、アルバイトを含む)に対して、そのうち5日については必ず時季を指定して取得させなければ ならないことになりました。 この場合、対象労働者となるのは今年度の付与基準日に新たに与えられる年次有給休暇の日数が「10日以上」の者です。 したがって、付与基準日に新たに与えられる年次有給休暇の日数が「10日未満」の者は、この時季指定による 強制取得の対象とはなりません。
正社員の場合は雇入れ日から6ヵ月経過すると年次有給休暇が10日発生し、 それ以降、1年経過するごとに20日を限度として付与日数が増えていきますので、 正社員はすべてこの強制取得の対象となります。 しかし、パート労働者やアルバイトで週所定労働日数の少ない者は、年次有給休暇の比例付与により、 付与基準日における付与日数が10日に満たないことがあります。 この場合には、「年5日」とする時季指定による強制取得の対象とはなりません。 なお、年次有給休暇の時効は2年であり、前年度に付与された年次有給休暇で未消化分があれば、 今年度に繰り越されることになります。 しかし、時季指定による強制取得の要件となる「10日以上」には、前年繰越分の未消化日数は合算しません。 したがって、パート労働者やアルバイトの従業員で、前年繰越分を含めれば年次有給休暇が「10日以上」となる場合であっても、 あくまで今年度の付与基準日に新たに10日以上発生しなければ、時季指定による強制取得の対象とはならず、 会社としては、請求された時期に必要な日数を与えればよいことになります。
次に、「年5日」の時季指定をいつにすべきかという疑問が生じますが、必ずしも新たな付与基準日に行う必要はなく、 その年度の途中で行うこともできます。 したがって、たとえば、次の基準日が来る2ヵ月前または3ヵ月前に、 全従業員(パート労働者やアルバイトを含む)のうち、その年に年次有給休暇が10日以上付与されている労働者についての 取得日数を確認し、5日に満たない労働者がいた場合は、 残り2ヵ月間または3ヵ月間で5日に達するまで計画的に取得させるなどの対応が必要となります。 なお、取得すべき「5日」には、新規発生分のなかからの日数とは限られておらず、 前年繰越日数分を含めた日数から取得させることで問題ありません。
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2019年07月30日
【時事解説】島根県における女性活躍 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】島根県における女性活躍 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
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【時事解説】島根県における女性活躍 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
では、島根県では具体的にどのような女性活躍支援の取組みが行われているのでしょうか。 島根県では、「しまね女性の活躍応援企業」登録制度に基づく企業の登録を行っています。 これは、女性活躍推進法(2016年4月施行)において女性活躍に係る事業主行動計画の策定義務が規定されたことを受け、女性活躍推進法に基づく行動計画策定企業等を「応援企業」として登録するものです。登録企業のメリットとして、①登録企業を県ホームページや企業説明会等でPR、②登録企業対象の補助金制度(中小企業・団体等のみ)、③登録企業対象の表彰制度、④県庁舎の清掃業務・各種警備業務委託の入札参加資格審査での加点、⑤県の調達における受注機会の増大のための取組の実施などがあり、2019年5月末現在で208企業・団体が登録されています。
2017年度には、島根県内の大学、高等専門学校、高校と連携し、学生が「しまね女性の活躍応援企業」の登録企業を取材し政策したPR動画をインターネットで公開するなど、学生と企業が交流する機会を創出しつつ女性活躍に取組む企業の魅力向上に貢献する取組みを行いました。 また、女性活躍を推進するための体制として2016年10月に、しまね働く女性きらめき応援会議という協議会を設立しています。
この協議会は経済団体、農林水産団体、女性団体、高等教育機関、学識経験者、行政からなる計35団体で構成され、女性活躍推進に向けた連携体制の構築と情報共有、課題の分析と目標設定、事業の実施などが行われています。 このように島根県では、行政、支援機関、高等教育機関などが一体となって企業の女性活躍推進を支援する取組みが行われているのです。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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【時事解説】島根県における女性活躍 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
では、島根県では具体的にどのような女性活躍支援の取組みが行われているのでしょうか。 島根県では、「しまね女性の活躍応援企業」登録制度に基づく企業の登録を行っています。 これは、女性活躍推進法(2016年4月施行)において女性活躍に係る事業主行動計画の策定義務が規定されたことを受け、女性活躍推進法に基づく行動計画策定企業等を「応援企業」として登録するものです。登録企業のメリットとして、①登録企業を県ホームページや企業説明会等でPR、②登録企業対象の補助金制度(中小企業・団体等のみ)、③登録企業対象の表彰制度、④県庁舎の清掃業務・各種警備業務委託の入札参加資格審査での加点、⑤県の調達における受注機会の増大のための取組の実施などがあり、2019年5月末現在で208企業・団体が登録されています。
2017年度には、島根県内の大学、高等専門学校、高校と連携し、学生が「しまね女性の活躍応援企業」の登録企業を取材し政策したPR動画をインターネットで公開するなど、学生と企業が交流する機会を創出しつつ女性活躍に取組む企業の魅力向上に貢献する取組みを行いました。 また、女性活躍を推進するための体制として2016年10月に、しまね働く女性きらめき応援会議という協議会を設立しています。
この協議会は経済団体、農林水産団体、女性団体、高等教育機関、学識経験者、行政からなる計35団体で構成され、女性活躍推進に向けた連携体制の構築と情報共有、課題の分析と目標設定、事業の実施などが行われています。 このように島根県では、行政、支援機関、高等教育機関などが一体となって企業の女性活躍推進を支援する取組みが行われているのです。
(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
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2019年07月29日
【時事解説】島根県における女性活躍 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
【時事解説】島根県における女性活躍 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
!2019-07-29 06:28:46
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【時事解説】島根県における女性活躍 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン
中小企業が人手不足の問題を抱える中、人口減少がとくに深刻な地方圏において女性の積極的な労働参加による活躍が求められています。 総務省統計局「平成29年度就業構造基本調査」によると、島根県における15歳~64歳(生産年齢人口)の女性の有業率は74.5%と全国2位、育児をしている女性の有業率は81.2%と全国1位となっています。
島根県が2017年3月に実施した調査によると、島根県における女性労働参加率の高さの要因として、第一に仕事と家庭の両立を支援する環境が整っている点があげられます。島根県では三世代世帯率が高く、親の協力を得られている家庭が相対的に多くなっています。また、育児中男性の労働時間の短さ、長時間労働者の少なさ、夫の家事・育児分担率の高さなどといった夫の協力も得られやすいという特徴があります。さらに待機児童の少なさなどといった育児施設の充実も要因としてあげられます。
第二に、女性の就業に対する意識の高さがあげられます。島根県では「男は仕事、女は家庭」といった固定的性別役割分担意識を否定する意識が強い点があげられます。また、女性の起業者が多い、女性の正規雇用者比率が高い、女性の就労継続意識が高いなどといった女性の働く意欲の高さも要因として挙げられます。第三に、男女ともに相対的に賃金が低い、男性の低所得層の割合が相対的に高く、夫に扶養されている女性が相対的に少ないなどといった経済的な理由により、働いている女性も存在する点があげられます。
このように、島根県における女性の労働参加率の高さには、仕事と家庭の両立支援、女性の就業意識の高さ、経済的な理由などが背景としてあるのです。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。
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中小企業が人手不足の問題を抱える中、人口減少がとくに深刻な地方圏において女性の積極的な労働参加による活躍が求められています。 総務省統計局「平成29年度就業構造基本調査」によると、島根県における15歳~64歳(生産年齢人口)の女性の有業率は74.5%と全国2位、育児をしている女性の有業率は81.2%と全国1位となっています。
島根県が2017年3月に実施した調査によると、島根県における女性労働参加率の高さの要因として、第一に仕事と家庭の両立を支援する環境が整っている点があげられます。島根県では三世代世帯率が高く、親の協力を得られている家庭が相対的に多くなっています。また、育児中男性の労働時間の短さ、長時間労働者の少なさ、夫の家事・育児分担率の高さなどといった夫の協力も得られやすいという特徴があります。さらに待機児童の少なさなどといった育児施設の充実も要因としてあげられます。
第二に、女性の就業に対する意識の高さがあげられます。島根県では「男は仕事、女は家庭」といった固定的性別役割分担意識を否定する意識が強い点があげられます。また、女性の起業者が多い、女性の正規雇用者比率が高い、女性の就労継続意識が高いなどといった女性の働く意欲の高さも要因として挙げられます。第三に、男女ともに相対的に賃金が低い、男性の低所得層の割合が相対的に高く、夫に扶養されている女性が相対的に少ないなどといった経済的な理由により、働いている女性も存在する点があげられます。
このように、島根県における女性の労働参加率の高さには、仕事と家庭の両立支援、女性の就業意識の高さ、経済的な理由などが背景としてあるのです。
(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。
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2019年07月26日
《コラム》軽減税率対策補助金と税制特例の適用の仕方
《コラム》軽減税率対策補助金と税制特例の適用の仕方
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《コラム》軽減税率対策補助金と税制特例の適用の仕方
◆軽減税率対策補助金 消費税率が10%になるに伴い導入される軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等を対象に、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象)に、次のような「軽減税率対策補助金」の制度が用意されています。 ・A型:複数税率対応レジの導入等支援 軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために複数税率対応レジ又は区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機を導入又は改修する必要のある事業者が使える補助金です。
・B型:受発注システムの改修等支援 軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に取扱うために、電子的受発注システムの改修・入替を行う必要がある事業者が使える補助金です。 ・C型:請求書管理システムの改修等支援 軽減税率に対応するために必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある事業者が使える補助金です。
◆趣旨と注意事項 いずれの類型においても、レジ・券売機、受発注システム、請求書管理システムを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継続的に販売や請求書の発行を行うためにこれらを導入又は改修する事業者を支援するものです。 2019年9月30日までに導入又は改修等し、支払いが完了したものが支援対象となりますが、申請受付期限もあり、事前申請のもの事後申請のもの等の違いもあるので注意して下さい。
◆国庫補助金・圧縮記帳・少額資産 上記の補助金は、国庫補助金等に該当し、資産の取得になる場合に対応する時は圧縮記帳が出来ます。また、損金算入による圧縮後の資産の価額が少額減価償却資産に該当するときには、全額を損金経理することも出来ます。 圧縮記帳制度を適用した場合の減価償却資産の取得価額は、圧縮記帳後の金額とされており、少額減価償却資産の判定の価額もそれを承けているからです。 なお、この圧縮記帳は法人税法本法の制度なので、いわゆる措置法特例の重複適用排除の対象ではありません。
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◆軽減税率対策補助金 消費税率が10%になるに伴い導入される軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等を対象に、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象)に、次のような「軽減税率対策補助金」の制度が用意されています。 ・A型:複数税率対応レジの導入等支援 軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に販売するために複数税率対応レジ又は区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機を導入又は改修する必要のある事業者が使える補助金です。
・B型:受発注システムの改修等支援 軽減税率対象商品を将来にわたり継続的に取扱うために、電子的受発注システムの改修・入替を行う必要がある事業者が使える補助金です。 ・C型:請求書管理システムの改修等支援 軽減税率に対応するために必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある事業者が使える補助金です。
◆趣旨と注意事項 いずれの類型においても、レジ・券売機、受発注システム、請求書管理システムを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継続的に販売や請求書の発行を行うためにこれらを導入又は改修する事業者を支援するものです。 2019年9月30日までに導入又は改修等し、支払いが完了したものが支援対象となりますが、申請受付期限もあり、事前申請のもの事後申請のもの等の違いもあるので注意して下さい。
◆国庫補助金・圧縮記帳・少額資産 上記の補助金は、国庫補助金等に該当し、資産の取得になる場合に対応する時は圧縮記帳が出来ます。また、損金算入による圧縮後の資産の価額が少額減価償却資産に該当するときには、全額を損金経理することも出来ます。 圧縮記帳制度を適用した場合の減価償却資産の取得価額は、圧縮記帳後の金額とされており、少額減価償却資産の判定の価額もそれを承けているからです。 なお、この圧縮記帳は法人税法本法の制度なので、いわゆる措置法特例の重複適用排除の対象ではありません。
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2019年07月25日
《コラム》税務調査はいつ来るの?
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!2019-07-25 07:19:52
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《コラム》税務調査はいつ来るの?
◆税務調査はいつ来るの? 7月1日が国税局の人事異動の日となるのと、12月には一度調査状況を集約しますから、税務調査のメインは8月~11月です。その後1月・2月にも調査はありますが、3月が確定申告の時期になりますので、長引くような調査はありません。確定申告が終わると4月に事業内容の確認程度の調査が行われます。その理由は5月が3月決算の法人の申告月のため、立ち会う税理士の業務が多忙を極め日程調整が難しいからです。そして6月は税務署員が7月1日の人事異動に向けて、残務整理のため調査はありません。
◆最近の傾向 上記のサイクルが従来は一般的でした。しかしここ最近は、税務署も人手不足か、ノルマが厳しくなったのか、このサイクルが若干変わってきております。6月はさすがに調査はありませんが、6月の後半になると調査予約の問い合わせが殺到します。7月の調査依頼です。7月1日に人事異動があるため、本人ではなく後任の調査官が税務調査を行うための先行予約です。「後任の者はまだわかりませんが、決まったら改めて連絡いたします」といった感じで税務調査の日程を予約してきます。従来8月スタートだった調査は7月スタートに変わりつつあります。
◆3月にも税務調査 3月15日は個人の確定申告の申告期限で税理士会からも税務調査は控えるよう税務署に要望を出しているため、3月の税務調査はまずありませんでしたが、ここ数年は3月15日以降ならいかがですか?といった問い合わせが多くなっております。 そのためか4月・5月の税務調査もかなり増えてきております。
◆3月~5月はチャンスです 3月~5月の税務調査は必ず6月には結論を出して7月1日の人事異動までには終わらせなければなりません。そのため立場的には納税者の方が有利です。無理難題は言えませんが、調査担当者は早めの終息を望んでいます。数年に1度は必ず来る税務調査です。3月~5月の調査依頼は断らずに進んで受けましょう。
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◆税務調査はいつ来るの? 7月1日が国税局の人事異動の日となるのと、12月には一度調査状況を集約しますから、税務調査のメインは8月~11月です。その後1月・2月にも調査はありますが、3月が確定申告の時期になりますので、長引くような調査はありません。確定申告が終わると4月に事業内容の確認程度の調査が行われます。その理由は5月が3月決算の法人の申告月のため、立ち会う税理士の業務が多忙を極め日程調整が難しいからです。そして6月は税務署員が7月1日の人事異動に向けて、残務整理のため調査はありません。
◆最近の傾向 上記のサイクルが従来は一般的でした。しかしここ最近は、税務署も人手不足か、ノルマが厳しくなったのか、このサイクルが若干変わってきております。6月はさすがに調査はありませんが、6月の後半になると調査予約の問い合わせが殺到します。7月の調査依頼です。7月1日に人事異動があるため、本人ではなく後任の調査官が税務調査を行うための先行予約です。「後任の者はまだわかりませんが、決まったら改めて連絡いたします」といった感じで税務調査の日程を予約してきます。従来8月スタートだった調査は7月スタートに変わりつつあります。
◆3月にも税務調査 3月15日は個人の確定申告の申告期限で税理士会からも税務調査は控えるよう税務署に要望を出しているため、3月の税務調査はまずありませんでしたが、ここ数年は3月15日以降ならいかがですか?といった問い合わせが多くなっております。 そのためか4月・5月の税務調査もかなり増えてきております。
◆3月~5月はチャンスです 3月~5月の税務調査は必ず6月には結論を出して7月1日の人事異動までには終わらせなければなりません。そのため立場的には納税者の方が有利です。無理難題は言えませんが、調査担当者は早めの終息を望んでいます。数年に1度は必ず来る税務調査です。3月~5月の調査依頼は断らずに進んで受けましょう。
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2019年07月19日
《コラム》進む! 電子申告
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NEW!2019-07-19 08:13:32
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◆平成30年分所得税等申告の件数 国税庁は2019年5月30日に、所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況についてのまとめを発表しています。 それによると、平成30年分の所得税及び復興特別所得税の申告をした人は2,222万人(対前年比+1.1%)、その中でe-Taxで申告書を提出した人(税理士による代理送信を含む)は542.5万人(+17.0%)となったそうです。特筆すべきは国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」を利用しe-Taxにより申告書を提出した人数が前年の61.5万人から124万人と約2倍に増加したことです。 これは平成30年分の申告から「ID・パスワード方式」が始まり、マイナンバーカードとカードリーダーがなくてもe-Taxの送信が可能になった部分が大きいのでしょう。また、スマートフォン専用画面の提供も始めており、36.6万人がスマホやタブレットで申告書を作成・提出したとのことです。
◆大法人は今後電子申告が必須に 令和2年4月1日以後に開始する事業年度からは、①内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人、②相互会社、投資法人及び特定目的会社に該当する法人は、法人税及び地方法人税・消費税及び地方消費税の申告については電子申告が義務となります。なお利用開始時には届出書を出す必要がありますので注意しましょう。
◆電子申告のメリット 個人の申告では、夜間等でも申告データを送信できるので時間を問わない、紙を郵送する必要がないのでコストが安い、不備がなければ紙での申告より還付が少し早くなる、添付資料が省略できる場合がある等、電子申告にするメリットは十分にあります。 また、法人の電子申告に際しても、各提出情報を効率的に保存できるように、イメージデータ(PDF)で送信された添付書類の紙原本の保存不要化、法人税申告書別表(明細記載を要する部分)のデータ形式をCSVでも受け付ける等、デジタル機器が普及した社会への適用が進んでいます。今後ますます、電子申告や周辺資料の送信環境は整備されるはずです。 併せて会社の紙資料等の電子化も、検討してみてはいかがでしょうか。
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◆平成30年分所得税等申告の件数 国税庁は2019年5月30日に、所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況についてのまとめを発表しています。 それによると、平成30年分の所得税及び復興特別所得税の申告をした人は2,222万人(対前年比+1.1%)、その中でe-Taxで申告書を提出した人(税理士による代理送信を含む)は542.5万人(+17.0%)となったそうです。特筆すべきは国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」を利用しe-Taxにより申告書を提出した人数が前年の61.5万人から124万人と約2倍に増加したことです。 これは平成30年分の申告から「ID・パスワード方式」が始まり、マイナンバーカードとカードリーダーがなくてもe-Taxの送信が可能になった部分が大きいのでしょう。また、スマートフォン専用画面の提供も始めており、36.6万人がスマホやタブレットで申告書を作成・提出したとのことです。
◆大法人は今後電子申告が必須に 令和2年4月1日以後に開始する事業年度からは、①内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人、②相互会社、投資法人及び特定目的会社に該当する法人は、法人税及び地方法人税・消費税及び地方消費税の申告については電子申告が義務となります。なお利用開始時には届出書を出す必要がありますので注意しましょう。
◆電子申告のメリット 個人の申告では、夜間等でも申告データを送信できるので時間を問わない、紙を郵送する必要がないのでコストが安い、不備がなければ紙での申告より還付が少し早くなる、添付資料が省略できる場合がある等、電子申告にするメリットは十分にあります。 また、法人の電子申告に際しても、各提出情報を効率的に保存できるように、イメージデータ(PDF)で送信された添付書類の紙原本の保存不要化、法人税申告書別表(明細記載を要する部分)のデータ形式をCSVでも受け付ける等、デジタル機器が普及した社会への適用が進んでいます。今後ますます、電子申告や周辺資料の送信環境は整備されるはずです。 併せて会社の紙資料等の電子化も、検討してみてはいかがでしょうか。
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2019年07月18日
役員給与としての取り扱いを受ける経済的利益
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NEW!2019-07-18 06:43:48
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役員給与としての取り扱いを受ける経済的利益 税務上、役員給与(または賞与)には金銭で支給されるもののほかに、実質的に役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(経済的利益)も含まれます。経済的利益の給与認定を受けた場合には法人税、所得税等の課税関係が生じることとなりますので会計処理をする際には留意が必要です。
◆役員の個人的費用を会社が負担した場合 (1)役員だけの慰安旅行 役員など特定の者のみを対象とした慰安旅行は、福利厚生目的の旅行でないことから福利厚生費にはなりません。また業務遂行上必要なものと認められないことから交際費にも含まれず、役員に与えた経済的利益として役員給与とされる場合があります。 (2)役員の健康診断費用 役員のみを対象とした健康診断の費用は福利厚生費として処理することはできず、役員給与の取り扱いになります。 福利厚生費として計上するには、①役員を含む全社員が診断の対象となっている(年齢による限定は可能)、②健診内容が健康管理上必要とされる範囲内のものである、③会社から直接費用が支払われる、といった要件を満たす必要があります。
◆役員の資産を時価より高く購入した場合 社長が所有する土地を立地条件の良さや値上がりが見込まれる等の理由で時価よりも高い価額で購入した場合には、購入価額と時価との差額は社長への経済的利益の供与として賞与の取り扱いとなります。 また、反対に、会社所有資産を時価より低い価額で社長に譲渡した場合にも、資産の時価と譲渡価額との差額は経済的利益として取り扱われます。 そのほか、会社が役員に物品その他の資産を贈与した場合、役員に対する債務を放棄、または免除した場合、役員に対する金銭の低利貸付け、役員に対して交際費等の名目で支出した金銭でその使途が明らかでないものなども役員給与とされる経済的利益に該当します。 後々否認されて税金を追徴されないためにも、会計処理の段階でしっかり把握することが重要です。
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◆役員の個人的費用を会社が負担した場合 (1)役員だけの慰安旅行 役員など特定の者のみを対象とした慰安旅行は、福利厚生目的の旅行でないことから福利厚生費にはなりません。また業務遂行上必要なものと認められないことから交際費にも含まれず、役員に与えた経済的利益として役員給与とされる場合があります。 (2)役員の健康診断費用 役員のみを対象とした健康診断の費用は福利厚生費として処理することはできず、役員給与の取り扱いになります。 福利厚生費として計上するには、①役員を含む全社員が診断の対象となっている(年齢による限定は可能)、②健診内容が健康管理上必要とされる範囲内のものである、③会社から直接費用が支払われる、といった要件を満たす必要があります。
◆役員の資産を時価より高く購入した場合 社長が所有する土地を立地条件の良さや値上がりが見込まれる等の理由で時価よりも高い価額で購入した場合には、購入価額と時価との差額は社長への経済的利益の供与として賞与の取り扱いとなります。 また、反対に、会社所有資産を時価より低い価額で社長に譲渡した場合にも、資産の時価と譲渡価額との差額は経済的利益として取り扱われます。 そのほか、会社が役員に物品その他の資産を贈与した場合、役員に対する債務を放棄、または免除した場合、役員に対する金銭の低利貸付け、役員に対して交際費等の名目で支出した金銭でその使途が明らかでないものなども役員給与とされる経済的利益に該当します。 後々否認されて税金を追徴されないためにも、会計処理の段階でしっかり把握することが重要です。
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