2019年07月17日

《コラム》海外進出する外国企業等の租税回避防止のための見直し

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《コラム》海外進出する外国企業等の租税回避防止のための見直し





◆国際的スタンダードに合わせる税制改正  従来、日本は伝統的に、事業所得について、『PE=恒久的施設(=事務所などの固定的な場所や代理人)なければ課税なし』との原則を採用してきました。これは、事業の準備的活動等を課税の対象から除外することで、国際的経済活動に対する租税の阻害効果を出来るだけ排除することを目的とするもので、国際租税法の一般原則でした。  OECDは、一部の多国籍企業による各国の税制の違いや抜け穴を利用した課税逃れに対し、BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトを立ち上げ、問題解決を図ってきました。そして、2017年モデル租税条約改正でPE範囲の国際的スタンダードを定めました。  日本も、平成30年(2018年)の税制改正で、この国際的なスタンダードに合わせることとし、併せて、PEに関する租税条約と国内法の規定の適用関係も明確化されることとされました。



◆適用は平成31年1月から  恒久的施設関連規定の見直しで、主な改正事項は次の通りです。平成31年分以後の所得税及び平成31年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税に適用されています。 (1)いままでは、保管・展示・引渡しなどの特定活動のみを行う場所が除かれていました。しかしながら、こうした除外規定に該当するような事業分割を行ない、租税回避がなされることもありました。そのため、特定活動のみを行う場所も、その活動が、外国法人等の事業の遂行にあたり、準備的・補助的な性格のものでない場合はPEに該当することと改正されました。 (2)以前は、契約締結代理人等が代理人PEとされていましたが、代理人の役割を限定することによるPE認定回避に対応するよう改正されました。



◆在外子会社有の場合も要注意!  平成30年税制改正で直接影響を受けるのは、日本に進出している外国企業等です。  しかしながら、2017年のOECDモデル租税条約改正で、世界各国に同じような動きが出ることとなりました。日本を本店とする会社にも影響があります。  在外子会社等で海外進出している場合は、現地国でどのような改正が行われ、実際に自社グループにどんな影響があるのかを、いま一度確認しておく必要があります。  現地の専門家と密にコンタクトしていますか?







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2019年07月16日

【時事解説】現在の決算書と将来の経営計画 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

【時事解説】現在の決算書と将来の経営計画 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン


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【時事解説】現在の決算書と将来の経営計画 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 減損会計とは企業が保有する固定資産の収益性が低下して、その資産への投資金額の回収が見込めなくなった時に、下落部分を固定資産の帳簿価格から落とす会計処理です。  減損会計では、土地、建物やM&Aを行ったときに発生した超過収益力として、のれん等の固定資産が将来どれだけキャッシュフローを稼げるかを予想しなければなりません。



その算定されたキャッシュフローが固定資産の帳簿価格から大きく下回ると、減損損失を計上しなければなりません。  税効果会計における将来利益予想でも、減損会計における将来キャッシュフロー予想でも、ベースには経営計画が存在します。  過去の実績をベースに将来計画を作成し、将来計画が過去の実績に影響しないのであれば話は簡単ですが、税効果会計も減損会計も、将来計画が過去の実績表示である決算書に影響を与えるという二重構造になっていることに注意しなければなりません(当然、過去のキャッシュフロー実績には影響を与えませんが、会計計算としての決算書表示に影響を及ぼすことになります)。



つまり、甘めの経営計画の作成は、将来だけではなく、現在の決算書も嵩上げできることになります。  そうした構造の下では、特に業況が悪くなると、楽観的な経営計画を作成したいという誘因が強く働きます。しかし、それを行うと、将来本来の実力が露呈した時、その時点の業績不振に加え、繰延税金資産の取り崩しや固定資産の減損等の過去のツケを一気に払わなければならなくなり、将来の決算書が著しく傷つくことになります。  どんなに事態が悪化しても、経営計画は希望的観測ではなく、キャッシュフロー獲得能力をベースに精緻に作ることが会社を守ることにつながります。

(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年07月11日

《コラム》仮払金は早めに精算を!  


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《コラム》仮払金は早めに精算を!  




仮払金とは、現金や預金などによる実際の支払いを一時的に処理するために用いられる勘定科目です。未確定のものを一時的に計上するための仮払金が長期間精算されない場合、給与や貸付金として認定される可能性があることから処理については留意が必要です。



◆渡切交際費の給与認定  交際費として一定額の金銭を役員や従業員に支給し精算を行わない渡切交際費の仮払金は、その支給を受けた役員や従業員の給与等に該当することとなり、源泉徴収の対象となります。また、受け取り側である役員や従業員にとっては、給与所得として所得税や住民税の課税対象となるため、税負担が増えることとなります。  支給対象者が役員の場合、渡切交際費が毎月定額であればその金額も定期同額給与の一部として取り扱われ、損金算入が可能ですが、不定期に渡切交際費を出す場合には、臨時的な役員報酬として、事前確定届出給与の届出を提出していない限り、損金不算入となりますので注意しましょう。



◆貸付金と判断される場合  長期間にわたり精算していない役員などへの仮払金は、実質的に貸付金と判定され、受取利息相当額(認定利息)を計上するよう税務署から求められることがあります。  利息相当額の計算は、会社に金融機関等からの借入金がある場合には実際の借入金の利率とし、その他の場合には利子税の割合の特例に規定する特例基準割合による利率によって評価することとされています。



◆金融機関からの融資にも影響が  社長などへの仮払金で常態化、長期化しているものがある場合、税務上問題となるだけではなく、金融機関から融資を受ける際にマイナスとなる可能性もあります。  社長や役員、その親族への仮払金は、会社のお金を個人で使う公私混同とみなされたり、経費計上せずに資産計上することによる赤字隠しの手口と疑われたりして、評価を下げる要因となります。  仮払金は、税務面・信用面を考慮して早い時期に適正な勘定科目で処理することが求められます。







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2019年07月09日

《コラム》建設業 一括有期事業開始届の廃止

《コラム》建設業 一括有期事業開始届の廃止

2019-07-09 06:36:32

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《コラム》建設業 一括有期事業開始届の廃止




◆事業主の事務負担簡略化  労働保険料は平成30年度の確定31年度の概算申告時期ですが、建設業においては確定申告をする際に確定年度の有期事業の開始届の内容を一括有期事業報告書にまとめます。開始届は平成30年度までは建設事業を開始した翌月10日までに一括有期事業開始届を労働基準監督署に提出することになっていましたが、この取扱いは平成31年4月1日からは届出不要になりました。  建設業(有期事業)ではその工事の現場ごとに労災保険を成立させますが、その事業開始又は事業終了に伴って保険関係手続を行う必要があります。ただし小規模な建設事業及び立木の伐採事業については事業単位で労働保険を成立させるのが煩雑なため、同一事業主が行う2以上の小規模の有期事業を同様に取り扱うことができ、一括された有期事業を一括有期事業と言っています。   



◆一括有期事業の対象  一括有期事業は事業規模が概算保険料の額が160万円未満かつ請負金額1億8000万円未満(立木の伐採は素材見込生産量1000立方メートル未満)の工事が対象です。  また、有期事業の一括にかかる地域要件もありました。法律上当然に一括される有期事業は保険料の納付事務を行う事務所所在地を管轄する労働局に隣接する労働局、厚労省の指定する労働局管轄区域内で行われるものに限られていました。平成30年度の労働保険の確定申告には一括有期事業開始届を提出した有期事業が対象となります(機械の組立て・据付けは地域要件なし)。



◆平成31年度(令和元年)からの改正 ①一括有期事業開始届廃止……今年度からは工事があっても一括有期事業開始届は必要なくなりました。個別に労災を成立させる必要もありません。 ②有期事業の一括にかかる地域要件の廃止……前述の地域要件により、隣接しない遠隔地の工事は個別に労働保険を成立させなくてはなりませんでしたが、地域要件の廃止により小規模遠隔地の有期事業も一括できることになりました。  労働保険料の有期事業では前年度の内に終了した工事について確定申告するので、前年度に始まった工事で年度をまたいで行ったものは次年度以降に確定となります。







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2019年07月08日

《コラム》組織犯罪詐欺・マネロン対策等で会社設立手続き厳格化も穴あり?

《コラム》組織犯罪詐欺・マネロン対策等で会社設立手続き厳格化も穴あり?



NEW!2019-07-08 17:26:44

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《コラム》組織犯罪詐欺・マネロン対策等で会社設立手続き厳格化も穴あり?




◆法人の銀行口座開設がますます狭き門  法人の未公開株・社債購入等の詐欺被害や、不法な商行為による消費者被害が拡大しています。こうした背景を受け、「当局から各金融機関への指導」や「犯罪収益移転防止法改正」が度々行われ、法人の銀行口座開設はますます狭き門となっています。  もっとも、以前から、法人の銀行口座開設は、会社実態や事業実在性の確認のための説明など、容易ではありませんでした。  今般、さらに、会社設立の段階から、犯罪収益移転の芽を摘む対策もなされました。



◆定款認証手続き厳格化と影響される株主  2018年11月30日から、公証人の定款認証の手続きに際し、暴力団員等に該当する者が実質的支配者となる法人の設立行為に違法性があると認められる場合、定款の認証ができないこととされています。  日本在住個人で住民票を交付でき、上記に該当しなければ、何ら問題はありません。  厄介なのは、日本以外の国に居住する外国人や外国法人が株主(=実質的支配者)となるケースです。まずは、居住国・所在地の公的機関から、居住者証明や会社の登記簿謄本に当たるものを発行してもらいます。そして暴力団員等でないことや、違法性がないことを公証人に調査・確認してもらった上で定款認証してもらうこととなります。



◆合同会社は対象外!?  定款の認証が必要なのは、株式会社設立の際です。合同会社には、定款認証の手続きはありません。そのため、本国で公的証明書の発行が困難な場合(=認証手続きがないとか、時間がかかりすぎる場合)には、「設立は合同会社」の選択肢もあります。  合同会社を設立した後で、株式会社に組織変更することもできます。



◆合同会社から株式会社への変更とその後  合同会社から株式会社への組織変更の際には、債権者保護等で、最低1か月以上官報に公告として掲載します。官報掲載の予約にも待ち時間がかかりますので、完成まで2か月程度要することになります。  銀行口座は合同会社の設立後申し込めます。銀行の審査が通って口座が開設された後で組織変更となれば、再度、銀行での名称変更手続き等もしなければなりません。  本国での公的な本人証明書や登記簿謄本の発行の所要時間を考えて、どういった選択肢を取るかということになります。







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2019年07月05日

時事解説】ストレス解消と集中力を高めるマインドフルネスとは その2 提供:エヌピー通信社  


!2019-07-05 07:08:19

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時事解説】ストレス解消と集中力を高めるマインドフルネスとは その2 提供:エヌピー通信社  




最近、ストレス軽減法として「マインドフルネス」を取り入れる企業が増えています。マインドフルネスは瞑想の一種を行うことで、ストレスを解消していく手法です。グーグルやフェイスブックをはじめ、多くの企業が社内研修のプログラムの一つに入れています。  米国のニュース雑誌「TIME」で紹介されたこともあり、ますます注目度が高まっています。さらには、脳科学者による研究も進み、MRIを用いて、瞑想には心を平静にする効果があることが実証されています。  ただ、瞑想となると簡単にはできません。最近では、手帳に書くといった手法も生まれ、マインドフルネスが身近に活用できるようになりました。  



従来、マインドフルネスは主に社内研修のプログラムとして用いられていましたが、最近では顧客へのサービスとして提供されるようにもなりました。具体的には、ある航空会社では乗客が快適に過ごせるように、マインドフルネスを取り入れたサービスを検討しています。国際線では、機内で長時間同じ姿勢で過ごさなければなりません。そこで、乗客がマインドフルネスのプログラムを実行することで、ストレスの軽減を狙うといったものです。現在は、実施に向け検討の段階にあります。



 従業員のストレス解消は大切です。その一方で、利用客のストレスを減らすことは、顧客満足を高める方法として有効です。マインドフルネスは社内利用だけでなく、顧客へ提供する価値を高めるものとしても利用可能です。本来ならば、ストレス解消は、ストレスの原因となっているものを取り除くのが理想です。ただ、現代社会では、取り除くことはできず、付き合っていくしかありません。マインドフルネスが重宝されるのもうなずけます。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年07月04日

時事解説】ストレス解消と集中力を高めるマインドフルネスとは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  


2019-07-04 06:38:35

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時事解説】ストレス解消と集中力を高めるマインドフルネスとは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




職場には様々なストレスがあります。また、心配事があると仕事に集中できず、効率が悪くなってしまいます。最近、ストレス軽減法として「マインドフルネス」を取り入れる企業が増えています。マインドフルネスはストレスを解消することで、仕事に集中できる状態を作り出すものです。  実際には、瞑想の一種を行ない、心を癒し、集中力を高めていく方法をとります。実施例を挙げましょう。人は批判的な上司と仕事を続けなければならないと、憂鬱な気持ちになるものです。愚痴や八つ当たり、暴飲暴食といった行動は、問題を解決するどころか、状況を悪化させ、やがて上司への怒りに支配され身動きができない状態に陥ります。  こんなとき、マインドフルネスが有効です。



静かで落ち着いた場所で目を閉じ、自分を観察することからはじめます。その中で、どのような感覚や感情が湧き起こっているのか、気づくように意識を集中させます。次のステップは今の感情が怒りならば怒りを鎮めようとせず、その怒りは「理不尽さへの怒りだな・・・」といった具合に現実を客観的に理解するようにします。そして、怒り、悲しみなど、様々な感情をありのままに受け入れるようにします。  ポイントは、「今ここ」に集中することです。上司に言われた小言やプレゼンでの失敗は「過去の事項」です。「過去」が頭から離れない状態ではストレスから解放されません。今の自身の感覚や感情に集中し、湧き上がる感情をありのままに受け入れることです。心を「今の自分」でいっぱいにすることで、雑念が入る余地がなくなり、徐々に落ち込みや怒りが薄れていくといいます。



(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年07月03日

【時事解説】中小企業における外国人雇用 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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NEW!2019-07-03 06:34:47

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具体的に、どのような外国人雇用による事業発展に向けた取組みが行われているのでしょうか。  経済産業省貿易経済産業局が2018年5月に公表した「高度外国人材活躍企業50社」において、「外国人材目線での商品開発・サービス提供」の事例として取り上げられた株式会社シーサー(本社:沖縄県那覇市、従業員120名)の事例についてみていきましょう。  株式会社シーサーは、ダイビング/マリンスポーツサービスの運営会社で、ダイビング/マリンスポーツの各種アクティビティ提供に加え、インストラクター育成や、ダイビング器材やマリングッズの企画デザイン・輸入・販売などを行っています。



 同社ではインバウンド需要への対応に向け、外国人観光客の潜在ニーズを把握しそれをサービスに反映させるために外国人の採用に力を入れています。外国人採用ルートについては、自社ウェブサイト・SNSでの求人、県内大学での留学生リクルーティング、インターン受け入れ等、多様なルートでの採用を実施しています。組織体制としては外国人社員を中心とするインバウンド課を設置し、外国人客向けの営業・接客に加え、サービス企画についても外国人社員が提案するなどインバウンド課が外国人向け業務全般を担当する体制をとっています。  



このような外国人客の受入体制やサービス内容の強化により、来客数が大幅に増加するとともにインバウンド関連の売上増加を実現しました。近年は外国人向けの観光旅行プランの販売や宿泊施設の開業など、新たな事業にも参入しています。  このように外国人雇用を通じて既存事業の拡大や新事業開発につなげることが可能となるのです。

(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年07月02日

【時事解説】中小企業における外国人雇用 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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【時事解説】中小企業における外国人雇用 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 中小企業において外国人雇用への関心が高まっています。日本政策金融公庫総合研究所は、2016年8~9月に同公庫の融資先に対して実施した「外国人材の活用に関するアンケート(回答企業数3,924社)」に基づき中小企業における外国人労働者の現状を整理しています。  同アンケートによると、外国人を雇用する企業の割合は回答企業全体で13.3%を占めています。業種別にみると「飲食店・宿泊業(25.5%)」、「製造業(24.3%)」の順に高くなっており、従業員規模が大きくなるほど割合が高くなっています。  



外国人従業員がいる企業についてその雇用形態をみると、「正社員」として雇用する企業の割合が58.7%と最も高く、以下「非正社員(39.0%)」、「技能実習生(21.0%)」の順となっています。国籍別にみると「中国」が38.0%と最も割合が高く、以下「ベトナム(18.0%)」、「フィリピン(7.7%)」の順となっています。  外国人を雇用する理由をみると、「日本人だけでは人手が足りないから」が28.0%と最も高い割合を占める一方で、「外国人ならではの能力が必要だから」と回答した割合も23.3%あるなど、必ずしも人手不足だけが外国人を雇用する理由ではないことがわかります。



さらに外国人を雇用する理由を従業員の雇用形態別にみると、「非正社員」と「技能実習生」についてはどちらも「日本人だけでは人手が足りないから」が4割を超える一方で、「正社員」について「外国人ならではの能力が必要だから」が35.9%と最も割合を占めています。  このように中小企業における外国人雇用においては人手不足への対応だけでなく、外国人ならではの能力を活用しつつ、企業の成長や国際化を支える存在としても重要なのです。

(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年07月01日

2019年7月の税務 申告の際にご利用ください 7/10

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《コラム》








2019年7月の税務 申告の際にご利用ください 7/10




●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) 7/16 ●所得税の予定納税額の減額申請 7/31

●所得税の予定納税額の納付(第1期分)

●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付







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2019年06月28日

【時事解説】追い込まれてする減損と余裕の減損 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

【時事解説】追い込まれてする減損と余裕の減損 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

!2019-06-28 07:10:26

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《コラム》








【時事解説】追い込まれてする減損と余裕の減損 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




みずほフィナンシャルグループが2019年3月期に6800億円の減損損失を行うと発表しました。期末に近づくと、「減損損失」の記事が目に付くようになります。減損損失は、否定的ニュアンスで報道される場合が多いように見受けられますが、肯定的ニュアンスで報じられる場合もあります。同じ減損でも、どうして評価が違うのでしょうか。そこで減損の二つの側面を検証してみましょう。  減損会計とは、企業が収益向上のために資金を投下した資産の収益性が低下して、投資金額の回収が見込めなくなった場合、当該資産の帳簿価額を切り下げ、費用として計上する会計処理です。



ここから、減損会計には二つの側面があることが分かります。一つは損益計算書に減損損失を費用として計上することであり、もう一つは貸借対照表の資産価格を切り下げることです。減損会計は過去の負の遺産の解消であることは間違いありませんが、そのどちらを重視するかで、会社に対する見方は変わります。  損益計算書の減損損失は当然、当期純利益の悪化を招き、損失金額が大きくなれば純損失になり、自己資本を侵食し、さらに巨額になれば債務超過の懸念も生じます。したがって、損益計算書の費用処理は当然、マイナスイメージを醸成します。



一方、貸借対照表の資産価格の切り下げに焦点を当てれば、将来収益に対するプラスイメージを生みます。というのは、建物、機械等の有形固定資産の切り下げは将来の減価償却費の減少となりますし、定期償却を行っているのれんであれば、のれん償却費の減少を招くからです(日本の会計基準ではのれんは定期償却を行いますが、米国会計基準あるいはIFRS(国際会計基準)では定期償却を行いません)。つまり、貸借対照表の資産価格の切り下げは将来利益の増加要因として働きます。

(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)。







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2019年06月27日

《コラム》商店街の実態調査


2019-06-27 06:15:40

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《コラム》








《コラム》商店街の実態調査




◆3年に1度、景況等を調査  2019年4月26日、中小企業庁は平成30年の商店街実態調査の結果を公表しました。この調査は3年に1度、全国の商店街に対し、景況や問題点、取組等について調査をするものです。それによると、1商店街あたりの店舗数は減少傾向(54.3店→50.7店)、空き店舗率は増加(13.17%→13.77%)、今後の見通しとしても空き店舗は増加すると答えた商店街が最多(53.7%)です。  全国的には大規模商業施設や人手不足、ネットショッピングの普及に伴い徐々に活力を失いつつあるのが全国的な商店街の実情ですが、イベントや環境の整備等によって、「最近の景況は繁盛している」と答えた商店街もわずかに増加(5.3%→5.9%)しています。



◆商店街を活性化させる補助  中小企業庁では、商店街を活性化させ魅力を創出するため、また、インバンウンドや観光等で地域外や日常の需要以外から新たなお客様を商店街に取り込むための環境整備・消費創出事業に対して、補助を行っています。環境整備については補助率2/3以内、消費創出事業では補助率2/3以内、専門家派遣事業は補助率10/10定額(上限:200万円)、3つの補助の合計で、上限は2億円、下限は200万円となっています。  例えば外国からのお客様を取り込むための免税対応設備やゲストハウスの整備、店舗の多言語サインや、文化体験イベント、地域外からのお客様を取り込むための地元食材を活用したイベントや観光資源等と連携した取組、構造的な課題対応や取組を策定できる専門家の派遣に利用できます。



◆税制面でのサポートも  先の調査で「商店街が抱える問題」としてもっとも多い後継者問題(64.5%)の一助になる税制面の制度もできました。今年から個人事業者の事業承継税制が創設され、10年間の時限措置ではありますが、事業用の宅地・建物・その他一定の減価償却資産について、適用対象部分の課税価格の100%に対応する相続税・贈与税額が納税猶予されます。ただしこちらは既存の小規模宅地等特例との選択適用となりますのでご注意ください。







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2019年06月26日

《コラム》中小企業投資促進税制等の適用期限が延長されました  

《コラム》中小企業投資促進税制等の適用期限が延長されました  



NEW!2019-06-26 06:36:45

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《コラム》中小企業投資促進税制等の適用期限が延長されました  




平成31年度税制改正において、中小企業の積極的な設備投資を後押しし、「生産性革命」の実現を図る観点から、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、中小企業経営強化税制の適用期限が2年間延長されました。



◆中小企業投資促進税制  本制度は、中小企業者又は農業協同組合等で青色申告書を提出するものが指定期間内に、新品の特定機械装置等を取得し又は製作して、これを国内にあるその中小企業者等の営む製造業、建設業等の指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、普通償却のほかに特別償却(取得価額の30%)ができるというものです。なお、中小企業者等のうち農業協同組合等を除く、資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等にあっては特別償却に代えて税額控除(取得価額の7%)が選択控除できます。



◆商業・サービス業・農林水産業活性化税制  本制度は、商業・サービス業を営む中小企業者等が指定期間内に経営改善指導等に基づき一定の建物付属設備又は器具備品を取得し又は製造もしくは建設して、これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、普通償却のほかに特別償却(取得価額の30%)ができるというものです。  なお、個人事業主及び資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等にあっては特別償却に代えて税額控除(取得価額の7%)が選択適用できます。



◆中小企業経営強化税制  本制度は、中小企業者等が指定期間内に一定の認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資をして、これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は当該設備等の取得価額の10%(資本金等の額が3,000万円超1億円以下の中小企業者等は7%)相当額の税額控除ができるというものです。  3つの制度をよく理解し経営課題や方針に応じて上手に活用していきたいものです。







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2019年06月24日

【時事解説】追い込まれてする減損と余裕の減損 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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【時事解説】追い込まれてする減損と余裕の減損 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




みずほフィナンシャルグループが2019年3月期に6800億円の減損損失を行うと発表しました。期末に近づくと、「減損損失」の記事が目に付くようになります。減損損失は、否定的ニュアンスで報道される場合が多いように見受けられますが、肯定的ニュアンスで報じられる場合もあります。同じ減損でも、どうして評価が違うのでしょうか。そこで減損の二つの側面を検証してみましょう。  減損会計とは、企業が収益向上のために資金を投下した資産の収益性が低下して、投資金額の回収が見込めなくなった場合、当該資産の帳簿価額を切り下げ、費用として計上する会計処理です。ここから、減損会計には二つの側面があることが分かります。



一つは損益計算書に減損損失を費用として計上することであり、もう一つは貸借対照表の資産価格を切り下げることです。減損会計は過去の負の遺産の解消であることは間違いありませんが、そのどちらを重視するかで、会社に対する見方は変わります。  損益計算書の減損損失は当然、当期純利益の悪化を招き、損失金額が大きくなれば純損失になり、自己資本を侵食し、さらに巨額になれば債務超過の懸念も生じます。したがって、損益計算書の費用処理は当然、マイナスイメージを醸成します。



一方、貸借対照表の資産価格の切り下げに焦点を当てれば、将来収益に対するプラスイメージを生みます。というのは、建物、機械等の有形固定資産の切り下げは将来の減価償却費の減少となりますし、定期償却を行っているのれんであれば、のれん償却費の減少を招くからです(日本の会計基準ではのれんは定期償却を行いますが、米国会計基準あるいはIFRS(国際会計基準)では定期償却を行いません)。つまり、貸借対照表の資産価格の切り下げは将来利益の増加要因として働きます。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年06月21日

【時事解説】追い込まれてする減損と余裕の減損 その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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NEW!2019-06-21 08:35:46

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 減損会計とは、企業が収益向上のために資金を投下した資産の収益性が低下して、投資金額の回収が見込めなくなった場合、当該資産の帳簿価額を切り下げ、費用として計上する会計処理です。ここから、減損会計には二つの側面があることが分かります。一つは損益計算書に減損損失を費用として計上することであり、もう一つは貸借対照表の資産価格を切り下げることです。減損会計は過去の負の遺産の解消であることは間違いありませんが、そのどちらを重視するかで、会社に対する見方は変わります。  



損益計算書の減損損失は当然、当期純利益の悪化を招き、損失金額が大きくなれば純損失になり、自己資本を侵食し、さらに巨額になれば債務超過の懸念も生じます。したがって、損益計算書の費用処理は当然、マイナスイメージを醸成します。一方、貸借対照表の資産価格の切り下げに焦点を当てれば、将来収益に対するプラスイメージを生みます。というのは、建物、機械等の有形固定資産の切り下げは将来の減価償却費の減少となりますし、定期償却を行っているのれんであれば、のれん償却費の減少を招くからです

(日本の会計基準ではのれんは定期償却を行いますが、米国会計基準あるいはIFRS(国際会計基準)では定期償却を行いません)。つまり、貸借対照表の資産価格の切り下げは将来利益の増加要因として働きます。(つづく)

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2019年06月19日

《コラム》消費税改正に向けた次世代住宅ポイント制度とは?



NEW!2019-06-19 06:35:02

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《コラム》消費税改正に向けた次世代住宅ポイント制度とは?




◆消費税率引上げに対しての政策  消費税率の引上げが行われると、引上げ前の駆け込み需要の後、需要は大きく低下します。この需要変動に対して、特に「内需の柱」と位置付けられている住宅関連投資の反動減を少しでも軽減させようと、消費税率10%の際には住宅ローン控除等の既存制度に加えて、ポイント制度を新設しました。それが「次世代住宅ポイント制度」です。対象となる建物は2019年10月1日以降に引渡しを行うもので、ポイント申請受付は工事請負契約後から申請できるため、2019年6月3日開始予定です。



◆内容は、商品が貰えるポイント制度  次世代住宅ポイント制度は、住宅の新築・住宅のリフォームにおいて、エコ住宅や耐震住宅・バリアフリー住宅等、「省エネ・環境」、「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援、働き方改革」に資する住宅・工事内容である場合、その内容に応じてポイントがもらえるものです。  新築の上限は1戸当たり35万ポイント、リフォームの場合は30万ポイントとなりますが、若者・子育て世帯がリフォームを行った場合は上限45万ポイント、既存住宅を購入し、リフォームを行う場合は、各リフォームのポイントを2倍カウントします。  貰ったポイントはカタログサイトから「省エネ・環境」、「防災」、「健康」、「家事負担」、「子育て」、「地域振興」のカテゴリに該当する商品と交換ができます。なお、現在交換商品を募っており、出品業者としては通信販売の実績等の制約はありますが、申請が通ればポイント事務局の商品一覧に掲載してくれるようです。該当するジャンルが幅広いので、該当する商品を取り扱っている企業も多いはずです。一度検討してみてもいいかもしれません。



◆ふるさと納税との兼ね合いも  ポイント商品の要件を見てみると「地域の振興」に資する商品については追加要件に「H31年度のふるさと納税の返礼品として紹介されていること」とあります。ふるさと納税は今年6月からお礼の品に関して規制が入ります。ふるさと納税と併せて次世代住宅ポイントでも地場産品については利用可能としたことで、地方自治体への「アメとムチ」の「アメ」の部分として役割を持たせようとしたのでしょうか?







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2019年06月18日

《コラム》消費税改正に向けたすまい給付金のおさらい



NEW!2019-06-18 06:34:53

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《コラム》消費税改正に向けたすまい給付金のおさらい




◆すまい給付金とは?  増税後の税率が適用される住宅ローン控除対象の住宅取得について、増税負担を軽減してくれる現金給付が受けられる制度がすまい給付金です。8%への増税があった2014年4月からスタートし、10%への増税もあることから、2017年12月までだった実施期間は2021年12月までに期間が延びています。  また、2019年10月1日から消費税率が10%になるのにあわせて、すまい給付金の内容も拡充がなされたので、この機会におさらいしてみましょう。



◆給付額は都道府県民税所得割額が基準  消費税率8%時は都道府県民税の所得割額により、 6.89(3.445)万円以下  30万円給付 8.39(4.195)万円以下  20万円給付 9.38(4.690)万円以下  10万円給付 となり、消費税率10%時には、 7.60(3.800)万円以下  50万円給付 9.79(4.895)万円以下  40万円給付 11.90(5.950)万円以下 30万円給付 14.06(7.030)万円以下 20万円給付 17.26(8.630)万円以下 10万円給付 (カッコ内は政令指定都市の場合) となります。また、神奈川県の場合は税率が異なるため、表記より少しだけ基準となる額が高くなります。  なお、ふるさと納税等で所得割額を減らしていると、すまい給付金サイトに記載されている「収入額の目安」である8%時510万円以下、10%時775万円以下を超えていても、給付が受けられる可能性もあります。都道府県民税の額面をしっかりチェックしてみましょう。



◆住宅の消費税率の決定タイミングは?  基本的なことですが、本来消費税の額は引渡し時の税率により決定します。ただ、住宅は契約から引渡しまで長期間を要するため、引渡し時期による消費税率の変動を考慮し経過措置が設けられています。  住宅の工事請負契約を税率引上げの半年前(今回の増税タイミングで言えば2019年4月1日)までに結んでいれば、引渡しが10月1日以降であっても、住宅にかかる消費税率は8%となります。契約が4月1日以後であっても、引渡しが10月1日前であれば当然、税率は8%です。







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2019年06月17日

《コラム》人材が定着する会社とは



NEW!2019-06-17 23:17:10

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《コラム》人材が定着する会社とは




◆退職者の埋め合わせの時間やコストも増大   近年、転職者が年間300万人を超え増加傾向が続いています。一方で少子化が進み企業は恒常的な採用難、人手不足という現状があります。2019年2月の転職市場は求人数が4か月ぶりに最高値を更新しました。新卒者も転職者も非正規社員も採用できない人手不足倒産も出ています。そこで、採用が困難なら今いる社員に長く働き続けてもらうことを考えてみましょう。



◆優秀、貴重な若手に辞めてほしくないが  苦労して採用して仕事を覚えて有能な人材に育った人に退職されるほど「痛い」ことはありません。有能な社員が企業に長くとどまり能力を発揮すること、定着をどのようにするのかを考える必要があります。ある調査では期待していた社員に辞められたことがある管理職は8割に上ると言っています。慰留できなかったケースも7割以上です。退職理由が現在の組織に対する不満が主な原因の場合、会社側は職場の状況にも気を配る必要があります。退職者はなかなか本音を話してくれません。悪い感情が残留者に伝染しないようにしなくてはなりません。会社に対する良くない噂が最近はSNS等で流布されるケースもあり、それが採用難の原因にならないとも限りません。新しい職場を探している人にとって「社員が長く勤めている」ことは安心材料になります。苦労して採用した若手社員、組織の中核として活躍する中堅社員、長年の経験を持つベテラン社員、そのような社員を定着させ、長く活躍してもらうことは人手不足の今、企業にとって重要課題です。



◆同業他社より社員定着率向上を目指す  人材定着率は業種により違いますので同業種内での差を考える必要があります。引きとめたい社員とは業績のよい社員ばかりでなく、コミュニケーション力やモチベーションの高い人材と言うことができます。  20代転職者の調査では退職理由は労働時間や働く環境、経営者、上司、同僚との人間関係、会社の成長が見込めない、の順になっています。「他にやりたいことがある」の言葉の裏側にこれらが複合的に含まれていると言えます。長く働き続けるには、労働条件等の「働きやすさ」と仕事の内容的側面としての「働きがい」の向上で、仕事を通じた成長感や達成感も重要と言えるでしょう。







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2019年06月11日

【時事解説】株式市場再編の影響とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  

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【時事解説】株式市場再編の影響とは その1 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン  




先日、東京証券取引所は株式市場の再編を検討していると発表しました。現在、株式市場は東証1部(大企業中心の市場)、2部(中堅企業)、JASDAQ(新興企業、中堅もあり)、マザーズ(新興企業)の4つがあります。これを次の(1)~(3)のような区分で再編しようとしています。



(1) A市場…投資家の投資対象としてふさわしい実績のある企業(中堅企業中心の市場)

(2) B市場…高い成長の可能性を有する企業(現在のマザーズなどの新興市場に相当)

(3) C市場…国際的に投資を行う機関投資家をはじめ、広範な投資家の投資対象となる要件を備えた企業(現在の東証1部に相当) これら3つに絞る案が有力です(各市場の正式名称は今後決定)。  



再編で関心を集めるのはどのような市場が生まれるかだけではありません。もう一つのポイントは東証1部の上場基準が厳格化されることにあります。具体的には、時価総額の基準を引き上げ、英文開示の義務付けなどが改正点として上がっています。詳細は検討中ですが、基準が著しく厳しい状況になると、上場企業数は大幅に減る可能性があるともいわれています。  とりわけ、問題となるのは、現在、東証1部に上場しているのに、再編後、C市場(東証1部に相当)に残れない企業が生じてしまうことです。



企業にとって、1部上場は「信用」の証でもあります。銀行融資の条件や、新卒採用で有利に働く部分があります。また、従業員にとっても、住宅ローン借り入れの融資審査に影響するともいわれています。1部上場企業でなくなると、これまで得ていた恩恵にあずかれないことになり、企業や従業員にとっては痛手となります。  弊害は少なくできるのか、再編の行方に注目です。(つづく) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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2019年06月10日

【時事解説】中小企業における先端技術を用いたIT活用 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

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【時事解説】中小企業における先端技術を用いたIT活用 その2


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【時事解説】中小企業における先端技術を用いたIT活用 その2 記事提供者:(株)日本ビジネスプラン




 では、中小企業において、具体的にどのような先端技術を用いたIT活用の取組みがみられるのでしょうか。  そこで「中小企業白書2018年版」において、AIを活用した事例として紹介された株式会社伝習館(本社:鳥取県鳥取市、従業員47名)の事例についてみていきましょう。  



株式会社伝習館は、鳥取県全域で小中高生向けの学習塾を展開する企業です。同社では2017年12月より、e-ラーニングによる教育サービス事業を行う、株式会社すららネットが開発したAIを活用した対話型のデジタル教材「すらら」を導入しました。「すらら」の特徴として、AI機能の搭載により生徒一人一人の回答パターンから弱点を解析して最適な問題を選んで出題するなど、生徒一人一人に合った対応をしつつ、学習意欲向上を促す対話を行う点があげられます。「すらら」の導入で予習をしてくる生徒が増えたことから、予習の有無で生徒の理解度に差が出るという問題が解決され、全体的なボトムアップが図られました。



 また、「すらら」には、復習用の小テストもあらかじめ用意されているため、講師が小テストを準備する手間や時間が省けるようになったことから、その分の時間を個々の生徒の指導やその準備等に充てることができ、サービスの質を高めることができています。また、クラウドを活用しているため、生徒の自宅での学習状況をオンタイムで講師が確認することができ、生徒に対する励ましを適切なタイミングですることができる点が、従来型のICT活用教材とは大きく異なっています。  このように中小企業においてもAIなどの先端技術の活用によって業務の効率化を図りつつサービスの質を向上させることが可能となるのです。



(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)







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